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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) F24F
管理番号 1001281
審判番号 審判1998-4028  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-03-17 
確定日 1999-08-25 
事件の表示 平成1年実用新案登録願第95539号「空気調和機の吹出し部」拒絶査定に対する審判事件(平成7年7月31日出願公告、実公平7-33082)について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本件出願は、平成1年8月16日の実用新案登録出願であって、本願考案の要旨は、出願公告された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された通りのものにあると認められる。
なお、本願については、出願公告決定の謄本の送達後の平成8年5月21日付け及び平成10年4月13日付で手続補正がなされたが、これらの手続補正は、共に、平成10年9月21日付けの補正の却下の決定により却下されたので、本願考案の要旨は上記の通りに認定した。
これに対して、平成10年9月21日付けでその後発見した拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-06-08 
結審通知日 1999-06-18 
審決日 1999-07-06 
出願番号 実願平1-95539 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (F24F)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 村本 佳史小関 峰夫大橋 康史  
特許庁審判長 寺尾 俊
特許庁審判官 竹之内秀明
歌門 恵
考案の名称 空気調和機の吹出し部  
代理人 石川 新  

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