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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 H04M |
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管理番号 | 1002341 |
審判番号 | 審判1998-16968 |
総通号数 | 3 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-10-22 |
確定日 | 1999-09-08 |
事件の表示 | 平成1年実用新案登録願第78596号「電話機」拒絶査定に対する審判事件(平成7年12月25日出願公告、実公平7-56524)について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
I、手続きの経緯、本願考案の要旨 本願は、平成1年7月3日の出願であって、その考案の要旨は、出願公告された明細書及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。「親機との間で無線接続させる子機にフックスイッチを設ける電話機において、前記フックスイッチの通話動作が電話操作非入力状態で一定時間継続することによりフックスイッチ非通話動作態様に自動的に切換える手段を設けたことを特徴とする電話機。」 なお、本願明細書について、平成10年11月19日付けで手続補正がなされたが、これは当審において却下の決定がなされたので要旨は上記のとおり認定した。 II、引用例 これに対して原査定の拒絶理由に引用された特開昭56-123144号公報(以下、「引用例」と言う。)には、 「子局の誤操作により外線との回線が形成されたとしても、所定時間内にダイヤル操作が行なわれない場合には、自動的に子局をリセットし外線との回線を遮断し受信待機状態に復帰させるよう構成したことを特徴とするコードレス電話装置に関する。」(第1頁右下欄第5?10行)、 「携帯用子局は従来の電話機のように受話器の上げ下げでフックスイッチを制御する方式でなく、単に操作スイッチのON・OFFにより動作モードが制御される為、不用意に操作スイッチがONにされると、外線との通話回線が形成され受話器を取り上げたと同じ状態となり、外線に着信があっても伝達されないという問題が生じていた」(第1頁右下欄第14行?第2頁左上欄第1行)、 「次に子局の場合応答スイッチ(64)が操作されると前述のように外線と子局回線が接続される為、不用意に操作されるのを防止しなければならない。本発明では応答スイッチ(64)が操作されてから所定時間以内にダイヤル操作がなかった場合には、自動的に待機状態に復帰させるよう行なっている。(第11頁左上欄第9行?第14行)、と記載されている。 III、対比 そこで本願発明(以下、「前者」と言う。)と引用例記載の発明(以下、「後者」と言う。)とを対比すると、前者におけるフックスイッチが後者においては応答スイッチである点で相違し、その余の点で両者に格別異なるところはない。 IV、当審の判断 そこで上記相違点について検討すると、前者におけるフックスイッチにしても格別の限定があるわけでもなく、要するに前者のフックスイッチは、操作時ないし操作時と同じ状態時に外線との通話回線を形成させることができるもの、即ち通話動作態様と非通話動作態様をもたらすものであればよく、この態様は後者の応答スイッチ64も備えており、かつ、前者が奏する効果にしても後者のものと格別な差異はない。 そうすと、後者の応答スイッチ64をフックスイッチとすることに格別な困難性はないというべきである。 V、むすび したがって、本願考案は、引用例に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-06-18 |
結審通知日 | 1999-07-16 |
審決日 | 1999-06-28 |
出願番号 | 実願平1-78596 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
Z
(H04M)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 江畠 博、伊藤 寿郎 |
特許庁審判長 |
松野 高尚 |
特許庁審判官 |
谷川 洋 大塚 良平 |
考案の名称 | 電話機 |