• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 G02F
管理番号 1002347
審判番号 審判1998-14306  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-09-17 
確定日 1999-10-12 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第 88264号「表示装置」拒絶査定に対する審判事件〔(平成6年6月28日出願公開、実開平6-47929)、実用新案登録請求の範囲に記載された請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録をすべきものとする。
理由 本願は、平成4年12月1日の出願であって、その考案の要旨は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-09-13 
出願番号 実願平4-88264 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (G02F)
最終処分 成立    
前審関与審査官 吉野 公夫  
特許庁審判長 豊岡 静男
特許庁審判官 稲積 義登
青山 待子
考案の名称 表示装置  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ