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審決分類 審判 全部申し立て   D05B
管理番号 1002403
異議申立番号 異議1999-72165  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-31 
確定日 1999-09-13 
異議申立件数
事件の表示 実用新案登録第2587430号「複数の縁かがり縫可能なミシン」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 実用新案登録第2587430号の実用新案登録を維持する。
理由 I.本件考案
本件登録実用新案第2587430号(以下、「本件考案」という。平成5年11月10日出願、平成10年10月16日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された事項により特定される、とおりのものである。
II.申立て理由の概要
申立人は、証拠として下記の、甲第1、2号証(以下、これらの証拠をまとめて「異議の証拠」という。)を提出し、本件考案は、実用新案法第3条第2項の規定に該当するので、本件考案の登録を取り消すべき旨主張している。
そして、異議の証拠には、概略次のようなことが記載されている。
1.甲第1号証
実用新案登録第2543578号公報には、『上ルーパ取付軸に固定したカギルーパを、使用位置と非使用位置とに変位可能とし、2種類の縫い目での縫製を可能としたミシン』が記載されている。
2.甲第2号証
「オーバーロックミシンMO-313取扱説明書」10頁の下欄の図面には『取付け部材Yと、カギルーパXとを一体に取り付けた補助ルーパー台Wから構成される2本糸切替えアタッチメントを上ルーパ軸に着脱可能とする』ことが示されている。
III.当審の判断
異議の証拠のいずれにも、本件考案の「上ルーパ軸の軸端付近に薄板弾性部材からなる補助ルーパ台受けを固着し、該補助ルーパ台受けに補助ルーパを支持するルーパ台を着脱自在に装着し」た(以下、「構成A」という。)との構成は示されておらず、示唆もない。
そして、本件考案は、構成Aを備えることにより、「装置の着脱操作が極めて容易であり、普通の縁かがり縫い状態では補助ルーパが取り外されているので上ルーパ周辺に障害物がなく糸通し作業やほこりの除去作業に支障を来さない。」との効果を奏する。
従って、本件考案は、異議の証拠に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものではない。
ところで、申立人は甲第2号証に補助ルーパ台Wが補助ルーパ台受けZに着脱自在であること(以下、「記載イ」という。)が記載されているので、これを甲第1号証のミシンに適用すれば本件考案となる旨主張しているので、この点につき、さらに検討する。
甲第1号証のミシンは、カギルーパ11(補助ルーパ)を常時装着しておくことを前提とした考案であり、そのためカギルーパ11を非使用状態に保持しておくためのガイド12を備えているので、甲第1号証のミシンに記載イを適用すると、ガイド12を設けた意味がなくなってしまう。
従って、甲第1号証のミシンに記載イを適用することは、当業者がきわめて容易に考えつく程度のこととはいえないから、この申立人の主張は採用しない。
さらに、申立人は、甲第2号証に薄板弾性部材を備えている(参考図の符号Yで示された部材)と認定しているが、この部材(Y)が薄板弾性部材であることを示す明確な記載や示唆が何もないので、この主張も採用できない。
IV.むすび
本件考案は、異議の証拠に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができた、とはいえないので、実用新案法第3条第2項の規定には該当しない。
従って、本件考案の登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-08-27 
出願番号 実願平5-64973 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (D05B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 松縄 正登  
特許庁審判長 佐藤 久容
特許庁審判官 鈴木 美知子
森林 克郎
登録日 1998-10-16 
登録番号 実用登録第2587430号(U2587430) 
権利者 蛇の目ミシン工業株式会社
東京都中央区京橋3丁目1番1号
考案の名称 複数の縁かがり縫可能なミシン  

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