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審決分類 審判 全部申し立て   B32B
管理番号 1002407
異議申立番号 異議1999-72509  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-06-22 
確定日 1999-10-06 
異議申立件数
事件の表示 実用新案登録第2587942号「防水処理化粧板」の請求項1ないし3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 実用新案登録第2587942号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.本件の経緯
本件実用新案登録2587942号は、平成4年9月11日に出願し、平成10年10月23日に設定登録され、同年12月24日に実用新案登録公報に掲載されたところ、平成11年6月22日に段谷産業株式会社から実用新案登録異議の申立を受けたものである。
2.本件考案
本件考案は、本件明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1?3に記載された次のものである。
[請求項1]木口加工が施された木質基板の木口と表面に発水剤が塗布された表面に化粧シートが貼着された防水処理化粧板。
[請求項2]木口加工が施され、表面に溝加工が施された木質基板の木口、溝内および表面に発水剤が塗布された表面に化粧シートが貼着された防水処理板。
[請求項3]木質基板裏面に防水処理が施された請求項1あるいは請求項2記載の防水処理板。
3.異議申立人の主張
異議申立人段谷産業株式会社は甲第1?3号証を提出して次のような主旨の主張をしている。
「本件請求項1?3に係る考案は、本件実用新案登録の出願前に日本国内に頒布された刊行物である甲第1?3号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。」
4.異議申立人の主張についての検討
甲第1号証(実願昭50-85147号(実開昭52-921号)のマイクロフィルム)には、「パーテイクルボード1の両側面にそれぞれ相対向させて差込凹条2と差込凸条3とを形成し、この凹条2と凸条3および裏面4とを一体連続に防水膜5で被覆し、表面に化粧層6を設けてなる床板。」(実用新案登録請求の範囲)が記載されているものの、その床板は、化粧層6が設けられる表面側は防水膜で被覆されていない。
甲第2号証(特公昭58-37882号公報)には、「パーテイクルボードを溶融パラフィン中に浸漬した後、液切りを行い冷却することを特徴とする耐水性パーテイクルボードの製造方法。」(特許請求の範囲)が記載されており、異議申立人は、その第2欄19行から27行の「表面にパラフィンの付着したパーテイクルボード表面にクロス張りしたりカーペットを粘着テープで固定することが難しかった。ところが、このパーテイクルボード表面にアクリル系等の塗料を80?120g/m^(2)塗布すると他材料との接着性が良好となり表面にパラフィンの付着したパーテイクルボードを床下地として使用してもその上にビニルタイル施工やカーペットの施工が可能になる。」という記載を指摘して、この記載から「木質基板の表面に発水剤が塗布された表面に化粧シートが貼着される」ことは甲第2号証に示されていると主張しているが、上記記載における「クロス」は「布」のことであり、「カーペット」は「絨毯状の敷物」のことであり、「ビニルタイル」はタイル模様に貼られる矩形等の「ビニール板状体」のことであって、それらのものはいずれも化粧板における「化粧シート」に相当するものではないから、甲第2号証の上記記載から「木質基板の表面に発水剤が塗布された表面に化粧シートが貼着される」ことが示されているという異議申立人の主張は理由がない。
そして、甲第3号証(特開昭50-18610号公報)には、紙状合成フィルムを基板に貼着し且つその表面に平行溝を切削せる紙状合成フィルムラミネート化粧板の製造方法が記載(第1頁左欄下から2行から右下欄1行を参照。)されているにすぎない。
そうすると、甲第1?3号証には、結局、表面に発水剤が塗布された表面に化粧シートを貼着する点は示されていないし、また、本件請求項1?3に係る考案は、その点を構成要件とすることにより、本件明細書の[考案の効果]の欄に記載されたとおりの効果を奏すると認められる。
してみると、甲第1?3号証の記載を総合したところで、本件請求項1?3に係る考案は、それらに記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとは認められない。
5.結び
以上のとおりであるから、実用新案登録異議の申立の理由および証拠によっては、本件実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-09-21 
出願番号 実願平4-70037 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (B32B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 鴨野 研一  
特許庁審判長 荻島 俊治
特許庁審判官 雨宮 弘治
喜納 稔
登録日 1998-10-23 
登録番号 実用登録第2587942号(U2587942) 
権利者 永大産業株式会社
大阪府大阪市住之江区平林南2丁目10番60号
考案の名称 防水処理化粧板  

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