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審決分類 審判 補正却下不服   E04C
管理番号 1003970
審判番号 補正審判1997-50189  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-04-28 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 1997-12-11 
確定日 1999-10-04 
事件の表示 平成3年実用新案登録願第112185号「急傾斜屋根スラブ用配筋スペーサー」において、平成8年10月17日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 原決定を取り消す。
理由 1.手続の経緯
本願は、平成3年12月25日の出願であって、その後、平成8年10月17日付けで明細書及び図面を補正する手続補正がなされたが、この手続補正は、原審において、平成9年10月29日に補正の却下の決定がされた。
2.原決定の理由の概要
上記補正の却下の決定の理由は、
「補正後の第3図には、アングルの立ち上がり片が上下鉄筋の間隔に一致して記載されている。しかしながら、この点は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されておらず、かつ、同明細書又は図面の記載からみて自明のこととも認められないので、この補正は明細書の要旨を変更するものと認められ、実用新案法第13条の規定によって準用する特許法第53条第1項の規定により却下すべきものである。」というものである。
3.当審の判断
そこで、検討すると、
願書に最初に添付した明細書には、【実用新案登録請求の範囲】の【請求項1】及び段落【0004】には、「鉄筋を当該アングルを取付基盤として結束する」及び段落【0006】には「図3に示される配筋8の鉄筋は該アングル5を取付基盤として結束される。」と、夫々記載されている。
また、願書に最初に添付した図面の図1には、明細書中の従来の技術として説明された番線折り曲げ加工になるスペーサー2がデッキ型枠1上に載置された構造が示され、明細書中の対応する記載によれば、鉄筋はスペーサー2に結束することでもってかぶり張設がなされると記載されており(段落【0002】の【従来の技術】参照)、鉄筋はスペーサー2の頂端に載せ(頂端に接して)結束されるものと認められ、該図1には、本願の請求項1に係る考案の急傾斜屋根スラブ用配筋スペーサーの実施例も記載され、そのアングル5の立ち上がり片の頂端は、上記従来の技術のスペーサー2の頂端と同じ高さで示されており、アングル5の立ち上がり片の頂端に鉄筋を載せ(頂端に接して)、結束固定するものであることが示唆されていると認められ、そして、該図1に示唆されている事項に照らして、願書に最初に添付した図面の図3をみると、該図3は、アングル5の立ち上がり片の頂端に上端鉄筋を載せ(頂端に接し)ているべき構造であるものが、アングル5の立ち上がり片の頂端と上鉄筋は離れており、そのようになっていない。すなわち、該図3は、審判請求人が審判請求書の請求の理由中に「出願時の第3図が誤記で上端筋が宙に浮いていたので、訂正した」と言うように、アングル5の立ち上がり片の頂端と上鉄筋の位置が間違っていると認められ、補正後の図3に示されるように、アングル5の立ち上がり片の頂端に接して、上鉄筋を載せ、上鉄筋はアングル5を取付基盤として結束されるようにしたのは、妥当である。
そして、このように鉄筋をアングル5を取付基盤として結束する例として、願書に最初に添付した図面の図3を訂正し、上鉄筋がアングル5の立ち上がり片の頂端に接するようすれば、補正後の第3図のように、アングル5の立ち上がり片が上下鉄筋の間隔に一致するようになることは、自明のことにすぎないと認められる。
したがって、上記手続補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内において補正したものであり、明細書の要旨を変更したものとすることはできない。
4.むすび
したがって、上記手続補正を却下すべきものとした原決定は失当である。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-08-23 
出願番号 実願平3-112185 
審決分類 U 1 7・ 2- W (E04C)
最終処分 成立    
前審関与審査官 森次 顕長島 和子  
特許庁審判長 樋口 靖志
特許庁審判官 藤枝 洋
鈴木 憲子
考案の名称 急傾斜屋根スラブ用配筋スペーサー  
代理人 渡辺 一豊  

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