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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 G07F |
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管理番号 | 1003990 |
審判番号 | 審判1998-13653 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-08-27 |
確定日 | 1999-11-08 |
事件の表示 | 平成1年実用新案登録願第101223号「カップ式自動販売機の撹拌装置」拒絶査定に対する審判事件〔(平成8年3月21日出願公告、実公平8-9831)、実用新案登録請求の範囲に記載された請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録をすべきものとする。 |
理由 |
(1)本願は、平成1年8月30日の出願であって、出願公告された明細書と図面の記載からみて、請求項1に係る考案の構成は、実用新案登録請求の範囲請求項1に記載されたとおりの次のものである。 「内外に連通する吐出口が下端部に形成された漏斗状の撹拌容器とこの撹拌容器内に配設され前記吐出口の開口面及びその周縁部に向かい合う回転式の撹拌羽根とを備え、前記撹拌容器内でコーヒー、ココア、紅茶等の原料と湯、冷水等の飲料水とを販売の都度前記撹拌羽根により撹拌混合するカップ式自動販売機の撹拌装置において、前記羽根車と前記撹拌容器との間に挿入した間隔片または前記羽根車と前記撹拌容器とのいずれか一方若しくは両方に突出形成した突出部を具備し、前記間隔片若しくは前記突出部を介して前記羽根車が前記撹拌容器に当接しながら回転することを特徴とする自動販売機の撹拌装置。」 (2)原査定の異議決定の理由に引用した甲第1号証である実願昭62-64650号(実開昭63-171878号)のマイクロフィルム(以下引用例という)には、「従来の紅茶の自動販売機は、第5図に示すように構成されており、リーフティ原料Aと熱湯Bとを混合容器1に投入するとともに羽根2をモータ3によって回転させることによって払出口4から払出しが止められており、羽根2の回転中にリーフティー原料Aから熱湯Bの中へ紅茶エキスが溶け込んでいる。羽根2が停止すると、紅茶エキスが溶け込んだ湯B’とリーフティー原料の滓A’との混合物(A’+B’)が混合容器1の払出口4からフィルタ5の上に払出される。」(2頁7行?16行)、「前記羽根2とその支軸9とは、第6図に示すように混合容器1の底部のC部と混合容器1の上面の開口を覆う蓋体10に取り付けられた軸受け11との2点で支持されており」(3頁2行?5行)と記載されている。 (3)請求項1に係る考案と前記引用例記載事項との対比すると、請求項1に係る考案の「羽根車と撹拌容器との間に挿入した間隔片または羽根車と撹拌容器とのいずれか一方若しくは両方に突出形成した突出部を具備し、間隔片若しくは突出部を介して羽根車が撹拌容器に当接しながら回転する」のに対し、引用例には、この点が記載されていない点で相違するものである。引用例においてはその図面に底部のC部と羽根2の間に四角形のものが見られるが、これが何であるか記載されていないし、この四角形のものが間隔片であるとする示唆もない。 そして、請求項1に係る考案は、明細書11頁12行?11頁2行に記載された効果を奏するものである。 (4)したがって、請求項1に係る考案は、前記引用例に記載されたことから、きわめて容易に考案されたとすることはできない。 なお、その他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 1999-10-21 |
出願番号 | 実願平1-101223 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
WY
(G07F)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | ニツ谷 裕子、桜井 義宏 |
特許庁審判長 |
大槻 清寿 |
特許庁審判官 |
歌門 恵 高木 彰 |
考案の名称 | カップ式自動販売機の撹拌装置 |
代理人 | 篠部 正治 |