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審決分類 |
審判 全部申し立て B43K |
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管理番号 | 1004036 |
異議申立番号 | 異議1998-72573 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-05-21 |
確定日 | 1999-05-26 |
異議申立件数 | 3 |
事件の表示 | 実用新案登録第2555677号「ボールペン」の請求項1ないし2に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2555677号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件実用新案登録第2555677号の請求項1ないし2に記載された考案(平成5年8月10日出願、平成9年8月8日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その請求項1ないし2に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、平成10年11月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-03-31 |
出願番号 | 実願平5-47502 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Z
(B43K)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 砂川 充 |
特許庁審判長 |
桜井 義宏 |
特許庁審判官 |
佐田 洋一郎 青山 待子 |
登録日 | 1997-08-08 |
登録番号 | 実用登録第2555677号(U2555677) |
権利者 |
セーラー万年筆株式会社 東京都江東区毛利2丁目10番18号 |
考案の名称 | ボールペン |
代理人 | 早川 政名 |
代理人 | 永井 浩之 |
代理人 | 前島 旭 |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 佐藤 政光 |
代理人 | 佐藤 一雄 |