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審決分類 |
審判 全部申し立て D03D |
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管理番号 | 1004042 |
異議申立番号 | 異議1998-73103 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-06-17 |
確定日 | 1999-05-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2557852号「接合布及びそれを用いたエンドレスベルト」の請求項1ないし3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2557852号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件実用新案登録第2557852号の請求項1ないし3に記載された考案(平成4年4月30日出願、平成9年8月29日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その請求項1ないし3に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、平成10年9月8日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-02-24 |
出願番号 | 実願平4-28830 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Z
(D03D)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 山崎 豊 |
特許庁審判長 |
石井 勝徳 |
特許庁審判官 |
西村 綾子 船越 巧子 |
登録日 | 1996-09-05 |
登録番号 | 実用登録第2557852号(U2557852) |
権利者 |
帝人株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号 |
考案の名称 | 接合布及びそれを用いたエンドレスベルト |
代理人 | 田中 秀佳 |
代理人 | 江原 省吾 |
代理人 | 前田 純博 |
代理人 | 城村 邦彦 |
代理人 | 白石 吉之 |