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審決分類 審判 全部申し立て   D03D
管理番号 1004042
異議申立番号 異議1998-73103  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-06-17 
確定日 1999-05-21 
異議申立件数
事件の表示 実用新案登録第2557852号「接合布及びそれを用いたエンドレスベルト」の請求項1ないし3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 実用新案登録第2557852号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件実用新案登録第2557852号の請求項1ないし3に記載された考案(平成4年4月30日出願、平成9年8月29日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その請求項1ないし3に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成10年9月8日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-02-24 
出願番号 実願平4-28830 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (D03D)
最終処分 取消    
前審関与審査官 山崎 豊  
特許庁審判長 石井 勝徳
特許庁審判官 西村 綾子
船越 巧子
登録日 1996-09-05 
登録番号 実用登録第2557852号(U2557852) 
権利者 帝人株式会社
大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号
考案の名称 接合布及びそれを用いたエンドレスベルト  
代理人 前田 純博  
代理人 田中 秀佳  
代理人 江原 省吾  
代理人 城村 邦彦  
代理人 白石 吉之  

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