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審決分類 審判 一部申し立て   A01K
審判 一部申し立て   A01K
管理番号 1004073
異議申立番号 異議1998-71827  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-04-15 
確定日 1999-09-29 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2550524号「釣り竿」の請求項1に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てついて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2550524号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第2550524号は、出願日が平成2年1月11日である実願平2-2203号の実用新案登録出願に係り、平成9年6月20日に設定登録がなされたもので、その後、寺井徳男(以下、申立人という。)から実用新案登録異議の申立てがなされ、当審において取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年4月15日に訂正請求がなされ、これに対して当審において訂正拒絶理由通知がなされ、訂正拒絶理由に対して平成11年7月26日に手続補正書が提出されたものである。
2.訂正請求に対する補正の適否
平成11年7月26日付手続補正書による訂正請求書の補正は、訂正請求の要旨を変更するものではなく、平成6年法律第116号附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第131条第2項の規定に適合するので認められる。
そして、同手続補正書により補正された平成11年4月15日付訂正請求書からみて、訂正の要旨は、その「(3)訂正の要旨」の項の訂正事項▲1▼?▲3▼に記載されたとおりのものと認める。
3.訂正の適否
3-1.訂正の概要
本件訂正の趣旨は、本件実用新案登録明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正を求めるにあり、その訂正の要旨は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、請求項1の下記(a)(b)の箇所を訂正とともに、当該訂正に伴い、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明りょうでない記載の釈明を目的として考案の詳細な説明の項を訂正するものである。

(a)請求項1に記載された「粗面部(5)」を「竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部(5)」と訂正する。
(b)請求項1に記載された「間に位置し」を、「間のみに位置し」と訂正する。
3-2.訂正の目的の適否及び拡張・変更の存否等について
上記「実用新案登録請求の範囲」に関する訂正事項は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載の粗面部の形状と位置を前述の如く特定したものであり、訂正前の実用新案登録請求の範囲を減縮するものであると認められる。
また、「考案の詳細な説明」の項に関する訂正事項は、当該実用新案登録請求の範囲の訂正に伴い、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められる。
そして、上記訂正事項はいずれも、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、しかも実質上実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもないと認められる。
3-3.独立登録要件について
上記訂正請求により訂正された本件請求項1に係る考案(以下、本件考案という。)は、その実用新案登録請求の範囲請求項1に記載されているとおり、次の事項に特定されるものとなった。
「糸ガイド(1)を備えた釣り竿であって、竿材(4)のうち隣り合う糸ガイド(1)の間のみに位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ竿材自体に竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部(5)を形成してある釣竿。」
3-3-1.刊行物1記載事項
これに対して、上記訂正拒絶理由通知で引用された刊行物1(実願昭57-43007号(実開昭58-146462号)のマイクロフィルム)には、次の事項が記載されている。
▲1▼第1頁「実用新案登録請求の範囲」の項
「釣竿の穂先から元部に至る釣糸が接触する外周に細い糸を荒いピッチで粗捲きして釣竿の外周に糸止めし、上記細い糸で釣竿の外周に螺旋状節目を形成し、釣糸が釣竿の外周に密着することを防止するように構成したことを特徴とする釣竿」
▲2▼第2頁第14?18行
「釣竿1の外周に細い糸2が螺旋状に粗捲きされると、第3図のように釣竿1の外周に水5が付着して水濡れ状態になっても細糸が螺旋状節目となって釣竿外周より高くなるから釣糸6が釣竿外周に連続して密接されず、水5による付着力が釣糸6と釣竿1の外周との間に働かないので穂先の撓みが阻害されて魚信感知がおくれるような欠点が解消される。
さらに細い糸2が螺旋状に粗捲されているから、各ピッチ間の釣竿外周に付着した水は釣糸側とは反対下側に集まり易く、釣竿1が起こされると集められた水が順次大きな水玉となって釣竿から離脱されやすくなり、又は細い糸2の螺旋状節目に沿って水の帯状となって流れ落ちる効果もある。」
▲3▼第1図?第3図
「糸ガイド」が記載されており、「糸ガイド」と「糸ガイド」の間に位置する箇所で、糸が竿材に接触している状態が記載されている。
▲4▼第2頁第7?11行
「粗捲きされた細い糸2の外径は例えば0.lm/mから0.5m/mの太さの糸が釣竿1の外径に応じて選択され、そのピッチ間隔は例えば10m/mから20m/mに釣竿の外径に応じて選定されて釣竿の素材にあわせた調子が得られるようになっている。」
▲5▼第1頁第12行?第2第1行
「従来釣中に雨や波しぶきで釣竿外周が水濡れして特に細い糸が用いられ、釣糸に弛みが生じたときには第1図のように釣糸6が釣竿1の外周に付着して獲物で釣糸が緊張されても付着力で穂先の撓みが阻害されて魚信感知がおくれたり、釣糸が釣竿にからみ易くなってキャスティング操作に悪影響を与える等の欠点がある。
本考案の目的は、上記欠点に鑑み、簡単な構成で釣竿外周が水濡れしても釣糸が付着しにくい釣竿を提案することにある。」
3-3-2.本件考案と刊行物1記載の考案の対比・検討
刊行物1には、「糸ガイド(1)を備えた釣竿であって、竿材(4)のうち隣り合う糸ガイド(1)の間に全体にわたり竿材自体に竿材長手方向に細い糸で形成した螺旋状節目を形成してある釣竿。」が記載されていると認められる。
そこで、本件考案と刊行物1記載の考案を対比すると、以下の2点で相違し、その他の点で一致する。
相違点1
糸付着防止部の形状について、本件考案が「ナシ地状の粗面部」であるのに対して、刊行物1記載の考案は「細い糸で形成した螺旋状節目」である点。
相違点2
糸付着防止部の位置について、本件考案が「竿材(4)のうち隣り合う糸ガイド(1)の間にのみ位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ、竿材自体に竿材長手方向に間隔を隔てて」設けられているのに対して、刊行物1記載の考案は、竿材長手方向全体に設けられている点。
そこで、上記相違点について検討する。
まず相違点1について検討すると、刊行物1記載の「糸で形成した螺旋状節目」は、刊行物1摘記事項▲4▼にも記載されているように、そのピッチ間隔は例えば10m/mから20m/mに釣竿の外径に応じて選定されたものである。他方、本件考案は、「ナシ地状の粗面部」であって、糸付着防止部の形状を全く異にする。
確かに、刊行物1の記載事項からみて、刊行物1記載の考案においては、釣竿外周より高い部分を作り釣糸が釣竿連続して接しないよう浮かせることで、釣糸の付着力が働かないようにする糸付着防止の原理が記載されていると認められるが、その釣糸の付着力を働かないようにするための手段は、前述の如く異なっており、刊行物1記載の考案から、本件考案のような「ナシ地状の粗面部」を案出する動機となるものが記載されていないし、また、それを示唆する記載もない。よって、相違点2について検討するまでもなく、刊行物1記載の考案に基づいて、本件考案の如く構成することは当業者といえども困難と認められる。
そして、本件考案は、かかる構成を採用することにより本件明細書記載の作用効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、独立して実用新案登録を受けることができるものと認められる。
さらに、他に本件考案を本件実用新案登録出願の際独立して登録を受けることができないとする理由及び証拠は見あたらない。
3-4むすび
以上のとおりであるから、上記訂正請求は、平成6年法律第116号附則第9条2項の規定により準用される特許法第120条の4第3項で更に準用する特許法第126条第2項から第4項の規定の訂正が、平成6年法律第116号第6条第1項の規定により「なお従前の例による」とされることから適用される平成5年特許法第126条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
4.実用新案登録異議の申立について
申立人は、
甲第1号証(実願昭57-43007号(実開昭58-146462号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム)
甲第2号証(実願昭57-199827号(実開昭59-101664号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム)
甲第3号証(実公昭47-26392号公報)
甲第4号証(特開昭62-16132号公報)
を提出し、次の理由で、本件考案に係る実用新案登録は取り消されるべき旨を主張する。
(1)本件考案は甲第1号証記載の考案であるので、本件考案に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものである。
(2)本件考案は甲第1号証記載の考案に、甲第2?4号証記載の技術的事項を採用したものであり、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件考案に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反して登録されたものである。
4-1.甲各号証記載の事項
[甲第1号証]
上記「3-3-1.刊行物1記載事項」で摘記した如く記載されている。
[甲第2号証]
▲1▼第1頁実用新案登録請求の範囲の項
「合成樹脂系塗料に熱可塑性合成樹脂細粒子の滑り止め材を混合して釣竿の外周適所に塗装し、釣竿外周に全てが合成樹脂剤でなる滑り止め樹脂膜を形成したことを特徴とする釣竿」
[甲第3号証]
▲1▼第2頁実用新案登録請求の範囲の項
「基材の外面に堅硬な粉末材料の適宜量を含有せしめた耐摩性被覆層を形成せしめた元竿を具備する釣竿。」
[甲第4号証]
▲1▼第1頁特許請求の範囲の項
「高強度繊維に合成樹脂を含侵させたプリプレグを巻装して成る竿本体(1)を形成し、この竿本体(1)の外周面に、突起高さに見合う厚さをもった厚手のステンシルを用い、合成樹脂材料をシルクスクリーン印刷により印刷して、多数の滑り止め突起(2)を形成したことを特徴とする滑り止め突起を備えた釣竿の製造法。」
4-2.本件考案と甲各号証記載の考案の対比・判断
本件考案と甲第1号証記載の考案を対比すると、「3-3-2.本件考案と刊行物1記載の考案の対比・検討」の項で述べた如く、
相違点1
糸付着防止部の形状について、本件考案が「ナシ地状の粗面部」であるのに対して、刊行物1記載の考案は「細い糸で形成した螺旋状節目」である点。
相違点2
糸付着防止部の位置について、本件考案が「竿材(4)のうち隣り合う糸ガイド(1)の間にのみ位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ、竿材自体に竿材長手方向に間隔を隔てて」設けられているのに対して、刊行物1記載の考案は、竿材長手方向全体に設けられている点。本件考案が「ナシ地状の粗面部」であるのに対して、刊行物1記載の考案は「細い糸で形成した螺旋状節目-1である点
で相違し、本件考案は甲第1記載の考案とはいえない。
また、甲第2号証及び甲第4号証記載の考案は、滑り止めを目的とするものであって、糸付着防止を目的とする甲第1号証に甲第2号証記載及び甲第4号証の技術的事項を適用する動機となるものが存在しない。
さらに、甲第3号証記載の考案は、「ナシ地状の粗面部」が形成されているか不明である。しかも、耐摩性被覆層を有する釣竿に関する考案であって、糸付着防止を目的とする甲第1号証に甲第3号証記載の技術的事項を適用する動機となるものが存在しない。
そうすると、本件考案は、甲第1号証記載の考案であるといえない。さらに、本件考案は、甲第1号証に甲第2?4号証記載の技術的事項を採用して当業者がきわめて容易に考案し得たものともいえない。
したがって、本件考案にかかる実用新案登録を、実用新案法第3条第1項第3号又は同法同条第2項の規定に違反して登録されたものとして取り消すことはできない。
5.むすび
以上のとおりであるから、申立人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件考案に係る実用新案登録が、実用新案法第3条第1項第3号及び同法同条第2項の規定に違反してされたものとすることができない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理
由を、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
釣り竿
(57)【実用新案登録請求の範囲】
請求項1、
糸ガイド(1)を備えた釣り竿であって、竿材(4)のうち隣り合う糸ガイド(1)の間のみに位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ竿材自体に竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部(5)を形成してある釣り竿。
請求項2、
糸ガイド(1)を備えた釣り竿であって、竿材(4)のうちリールシート(3)と糸ガイド(1)との間に位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ竿材自体に粗面部(5)を形成してある釣り竿。
【考案の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本考案は、磯竿や投げ竿等、糸ガイドを備えた釣り竿に関する。
[従来の技術]
従来のかかる糸ガイド付きの釣り竿では、竿材の表面が平滑面に形成されていた。
[考案が解決しようとする課題]
しかし、前記従来技術によれば、表面が平滑であったため、竿材の表面が水で濡れ、その濡れた表面に釣り糸が接触したとき、毛細管現象で釣り糸の接触部全域に水が行き渡り、釣り糸の接触部全体が水の表面張力で竿材の表面に付着し易い。このことは、釣り糸が細く柔軟なほど生じ易い。この釣り糸の付着は、釣り糸を送り出す際の抵抗となるため、おもりや仕掛けが軽くて釣り糸を引き出す引っ張り力が小さいと、釣り糸を送り出せなくて水を拭き取らなくてはならないといった面倒で手間のかかる事態を招来する。
本考案の目的は、釣り糸の付着を抑制する釣り竿を提供する点にある。
[課題を解決するための手段]
本考案による釣り竿の特徴構成の1つは、糸ガイドを備えた釣り竿であって、竿材のうち隣り合う糸ガイドの間のみに位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ竿材自体に竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部を形成してある点にある。
本考案による釣り竿の特徴構成の他の1つは、糸ガイドを備えた釣り竿であって、竿材のうちリールシートと糸ガイドとの間に位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ竿材自体に粗面部を形成してある点にある。
[作用]
竿材のうち隣合う糸ガイドの間のみに位置する一部分やリールシートと糸ガイドとの間に位置する一部分、つまり、釣り糸が接触し易い部分の竿材自体の表面を竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部としてあるため、釣り竿本体の調子に影響を与えることなく、表面が水で濡れている状態において釣り糸が接触した場合、毛細管現象により接触部分の全域に水が行き渡るのを制御して、釣り糸のうち水の表面張力で付着している部分の長さを少なくし、付着力、つまり、糸送り出しに対する抵抗を弱くすることができる。
[考案の効果]
その結果、本考案によれば、釣り糸の送出性能を向上できるようになった。
[実施例]
本考案の実施例を次に示す。
釣り竿は、第1図に示すように、糸ガイド(1)を備え、元竿(2)にリールシート(3)を備えた振出し式のものである。
竿材(4)のうち隣合う糸ガイド(1)の間に位置する部分及び前記リールシート(3)と糸ガイド(1)との間に位置する部分には、表面が粗面の複数の粗面部としての糸付着防止部(5)が竿材長手方向に間隔を隔てて形成されている。前記糸付着防止部(5)は、第2図に示すように、竿材(4)の全周にわたるもので、竿材(4)の表面にナシ地等の粗面をスクリーン印刷することによって形成されている。
[別実施例]
本考案の別実施例を以下に示す。
[1]上記実施例では、糸付着防止部(5)として、竿材(4)の全周にわたるものを示したが、第3図に示すように、糸ガイド(1)が突出する側の半周にわたるものであっても良い。
[2]上記実施例では、糸付着防止部(5)として、スクリーン印刷により形成したものを示したが、糸付着防止部(5)としては、第4図に示すように、竿材(4)の表面を粗面に仕上げることで形成したものや、表面が粗面のテープを竿材(4)に貼付けることで形成したものであっても良い。
[3]尚、実用新案登録請求の範囲の項に図面との対照を便利にする為に符号を記すが、該記入により本考案は添付図面の構造に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は本考案の実施例を示し、第1図は側面図、第2図は横断面図であり、第3図と第4図は本考案の別実施例を示す横断面図と縦断面図である。
(1)・・・・糸ガイド、(3)・・・・・・リールシート、(4)・・・・竿材、(5)・・・・粗面部。
訂正の要旨 (3)訂正の要旨
▲1▼実用新案登録請求の範囲の請求項1を下記の通り訂正する。

請求項1、
糸ガイド(1)を備えた釣り竿であって、竿材(4)のうち隣り合う糸ガイド(1)の間のみに位置し少なくとも釣り糸が接触し易い一部分に、且つ竿材自体に竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部(5)を形成してある釣り竿。
▲2▼ 明細書の第2頁第6行目?第3頁第3行目の、[課題を解決するための手段]の項に関する、平成9年1月10日付け手続補正書第2頁(2)項の[課題を解決するための手段]第2行目(登録掲載公報第2頁第1欄第4行目)の「間に位置し」を、「間のみに位置し」に、また、第3行目(登録掲載公報第2頁第1欄第5行目)の「粗面部」を、「竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部」に訂正する。
▲3▼ 明細書の第3頁第4行目?第3頁第13行目の、[作用]の項に関する、平成9年1月10日付け手続補正書第2頁(2)項の[作用]の項第1行目(登録掲載公報第2頁第1欄第12行目)の「間に位置する」を、「間のみに位置する」に、また、第2行目乃至3行目(登録掲載公報第2頁第1欄第14行目?第15行目)の「祖面部としてあるため、」を、「竿材長手方向に間隔を隔ててナシ地状の粗面部としてあるため、釣り竿本体の調子に影響を与えることなく、」に訂正する。
異議決定日 1999-09-02 
出願番号 実願平2-2203 
審決分類 U 1 652・ 113- YA (A01K)
U 1 652・ 121- YA (A01K)
最終処分 維持    
前審関与審査官 長井 啓子  
特許庁審判長 田中 倫子
特許庁審判官 大高 とし子
郡山 順
登録日 1997-06-20 
登録番号 実用登録第2550524号(U2550524) 
権利者 株式会社シマノ
大阪府堺市老松町3丁77番地
考案の名称 釣り竿  
代理人 小林 茂雄  
代理人 小林 茂雄  

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