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審決分類 審判 全部申し立て   B41J
審判 全部申し立て   B41J
審判 全部申し立て   B41J
管理番号 1004099
異議申立番号 異議1998-75099  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-10-13 
確定日 1999-08-21 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2568639号「テーププリンタ装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2568639号の実用新案登録を維持する。
理由 1、手続の経緯
本件実用新案登録第2568639号の請求項1に係る考案は、平成5(1993)年7月9日に出願され、平成10(1998)年1月16日設定登録され、その後、実用新案登録異議申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年4月16日に訂正請求がなされたものである。
2、訂正の適否についての判断
2-1 訂正の内容
実用新案権者が求めている訂正の内容は概ね次のとおりである。
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲の請求項1を、
「印字データの入力手段と、該入力手段によって入力された印字データを格納する記憶手段と、テープの送り手段及びプリンタ部を備え、テープの長手方向に沿って該テープに印字するように構成されたテーププリンタ装置に於いて、上記テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、印字回数の設定値に応じて印字データをプリンタ部へ反復出力する連続印刷制御手段と、印字データ中の数字やアルファベット等の行列の指定した範囲をカウントアップ或いはカウントダウンして印字データをプリンタ部へ順次更新する連番印刷制御手段と、前記半切断処理手段と連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、印字データの印刷開始毎に半切断処理を行い乍ら、同一印字データの連続印刷終了を検知することにより連番印刷制御手段が印字データを更新して連続印刷を再開するように制御し、指定行列範囲の各データに対して半切断処理で区切られた設定回数の連続印刷を実行するように構成したことを特徴とするテーププリンタ装置。」
と訂正するものである。
(2)訂正事項bは、明細書第2頁第22行?第23行(段落【0005】)の「ラベルテープを作成できる・・ラベルテープ作成作業の効率向上と、」を「ラベルテープであって、各ラベルは剥離紙より容易に剥離できるようにし、ラベル」
と訂正するものである。
(3)訂正事項cは、明細書第2頁第28行?第3頁第7行(段落【0006】)の「印刷回数の設定値に応じて・・プリンタ装置」を、
「上記テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、印字回数の設定値に応じて印字データをプリンタ部へ反復出力する連続印刷制御手段と、印字データ中の数字やアルファベット等の行列の指定した範囲をカウントアップ或いはカウントダウンして印字データをプリンタ部へ順次更新する連番印刷制御手段と、前記半切断処理手段と連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、印字データの印刷開始毎に半切断処理を行い乍ら、同一印字データの連続印刷終了を検知することにより連番印刷制御手段が印字データを更新して連続印刷を再開するように制御し、指定行列範囲の各データに対して半切断処理で区切られた設定回数の連続印刷を実行するように構成したことを特徴とするテーププリンタ装置。」と訂正するものである。
(4)訂正事項dは、明細書第3頁第10行?第17行(段落【0007】)の「連続印刷回数と・・・・・行うことができる。」を、
「連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、順序論理制御部により印刷開始毎にテープが一定量送られ、そして、ラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理が行われる。続いて指定された印字データの行列の先頭データを印字し、連続印刷回数に達するまで印字が行われる。このとき、例えば、1回の印字を終了したときには、既に印字されたラベルの後端部位置で前記半切断処理が行われ、該レベルの連続印刷が実行させる。更に、同一印字テータのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときに、連番印刷制御手段が連番印刷の設定に従って印字データを更新し、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定回数の連続印刷が実行される。このように、テープの半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに、半切断処理された各粘着テープ上に印刷する印刷操作が終了する。」と訂正するものである。
(5)訂正事項eは、明細書第4頁第4行?第5行(段落【0009】)の「設定することができ、」を、「設定する。」と訂正するものである。
(6)訂正事項fは、明細書第4頁第10行(段落【0010】)の「前記連続印刷制御部」を、「、テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、連続印刷制御部」と訂正するものである。
(7)訂正事項gは、明細書第5頁第10行(段落【0013】)の「連続印刷」を、「半切断処理と連続印刷」と訂正するものである。
(8)訂正事項hは、明細書第5頁第24行?第6頁第3行(【0015】)の「連続印刷回数と・・・・向上させることができる。」を、
「連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、順序論理制御部により印刷開始毎にテープが一定量送られ、そして、ラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理が行われる。続いて指定された印字データの行列の先頭データを印字し、連続印刷回数に達するまで印字が行われる。このとき、例えば、1回の印字を終了したときには、既に印字されたラベルの後端部位置で前記半切断処理が行われ、該ラベルの連続印刷が実行させる。更に、同一印字デ-タのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときに、連番印刷制御手段が連番印刷の設定に従って印字データを更新し、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定回数の連続印刷が実行される。このように、テープの半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに、半切断処理された各粘着テープ上に印刷する印刷操作が終了するので、例えば、接続ケーブルの両端部に貼付する端子番号や端子名称が一本の剥離紙に所望の枚数の同一番号ラベルを一組として番号順に一組づつ配列されたテープは印刷された各粘着テープが該剥離紙から容易に剥離されるため、ラベル貼付時の作業性が著しく向上する。」と訂正するものである。
2-2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、および拡張・変更の存否
訂正事項aは、実用新案登録請求の範囲の請求項1の「テーププリンタ装置」を、
明細書の「また、剥離紙付粘着テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しないようにテープカッタ13のストロークを設定することができ、この設定で連続印刷を行うことにより剥離紙にて連結された多数のラベルを作成できる。」(段落【0009】第4頁第3行?第6行)、「粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理を行う(ステップ102)。」(段落【0011】第4頁第23行?第24行)、「印字されたラベルの後端部位置で半切断処理を行い」(段落【0011】第4頁第27行?第28行)、「粘着テープ17に切目C、C・・を入れたラベルテープが作成される。」(段落【0013】第5頁第16行?第18行)の記載に基づいて、技術的に限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされた訂正であり、かつ実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。
訂正事項b?hは、実用新案登録請求の範囲の訂正に伴い、それと整合させるための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされた訂正であり、かつ実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
2-3 独立登録要件の判断
訂正明細書の請求項1に係る考案は、以下の3-4で述べる理由により、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
2-4 むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項、同条第3項において準用する平成6年改正前の特許法第126条第1項ないし第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3、実用新案登録異議申立についての判断
3-1 本件考案
本件の請求項1に係る考案(以下「本件考案」という。)は、訂正された明細書の請求項1に記載されたとおりのものである。(上記訂正事項a参照。)
3-2 実用新案登録異議申立人の主張の概要
(1)実用新案登録異議申立人 セイコーエプソン株式会社は、この出願前頒布された刊行物である甲第1証ないし甲第3号証を提出し、本件考案は、これらに記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定に違反して実用新案登録されたものである、
(2)実用新案登録異議申立人 坂下美恵子は、甲第1号証ないし甲第3号証を提出し、本件考案は、甲第1号証に記載された考案と同一であり、しかも、甲第2号証と甲第3号証から甲第1号証記載のものが販売されていたこと、及び、甲第1号証が頒布されていたことが証明されるので、実用新案法第3条第1項各号の規定に違反して実用新案登録されたものである、
(3)実用新案登録異議申立人 土田義郎は、甲第1号証及び甲第1号証で引用しているとして甲第2号証を提出し、本件考案は、甲第1号証(先願明細書)に記載された発明と同一であるから、実用新案法第3条の2の規定に違反して実用新案登録されたものである、
旨主張している。
3-3 甲各号証に記載された事項
異議申立人セイコーエプソン株式会社の提出した甲第1号証:実願昭52-158116号(実開昭54-86226号公報)のマイクロフイルム(以下「引用例1」という。)には、
『任意の番号を入力するキ-入力装置と、印字する番号の桁を指定する桁指定スイッチと、印字する番号の連番切替を指定する連番切替スイッチと、上記キ-入力装置から入力された数値を表示する表示部とを備え、上記桁指定スイッチ及び連番切替スイッチの指定内容に応じて印字用紙に所定の番号を印字する様にした電子式番号印字機。』(実用新案登録請求の範囲)、
『第1図はこの発明の一実施例に係る印字機の外観を示すもので、(中略)図示しないが、用紙送り機構、印字機構、制御回路、駆動回路などが収納されている。(中略)帳票類2あるいはラベル3等の印字用紙が挿入される開口部4(中略)テーブル5(中略)7はテンキー部、8はプリント開始キー、(中略)11は(中略)桁指定スイッチ、12は(中略)連番切替スイッチである。』(第2頁第9行ないし第3頁第4行)、
『連番切替スイッチ12は(中略)例えば第3図に示す様な連番指定が行えるものである。』(第3頁第10行ないし第13行)、および
『次にプリントキー8を押すと、(中略)印字動作に入り、印字用レジスタ34の内容とプリンタ37とのマッチングを印字制御部38でとりながら、第6図(a)の内容(00123)を印字する。また、連番切替スイッチ12の設定状態を連番切替スイッチライン(CKライン)24からの出力により印字回数制御部39でチェックし、(中略)同じ番号を3回連続印字する様に動作する。このCKラインの内容に沿った印字が終了すると印字回数制御部39より制御部31に信号を送り、表示用レジスタ32の内容を”1”インクリメントすると同時に(中略)印字用レジスタ34への転送を行う。』(第6頁第1行ないし17行)と記載されており、また、第3図には、『桁数が5桁で、同じ番号を3回ずつ印字し、3つ毎の連番となって印字されたテープ状のラベル3』が記載されている。
これらの記載によれば、引用例1には、
『任意の番号を入力するキ-入力装置と、印字する番号の桁を指定する桁指定スイッチと、印字する番号の連番切替を指定する連番切替スイッチ12と、上記キ-入力装置から入力された数値を表示する表示部とを備え、上記桁指定スイッチ及び連番切替スイッチの指定内容に応じて印字用紙に所定の番号を印字する様にした電子式番号印字機において、
用紙送り機構、印字機構(プリンタ37)、連番切替スイッチ12の設定状態を連番切替スイッチライン(CKライン)24からの出力により印字回数制御部39でチェックし、同じ番号を3回連続印字する様に動作し、このCKラインの内容に沿った印字が終了すると印字回数制御部39より制御部31に信号を送り、表示用レジスタ32の内容を”1”インクリメントすると同時に印字用レジスタ34への転送を行う制御回路、および駆動回路を備え、
同じ番号の連続印刷が終了すると、次の番号の連続印刷を実行する電子式番号印字機』を構成とする考案が記載されている。
同じく、甲第2号証:特開平4-7632号公報(以下「引用例2」という。)には、
『定型のページ・フォームに整理番号のような連続する数字の記入が自動的に行える文書作成装置において、連続数字の先頭値と最終値を設定すること』が記載されている。
同じく、甲第3号証:特開平5-151215号公報(以下「引用例3」という。)には、
『繰り返し印刷を行う場合、印刷する各カード毎に連続番号を自動的に付けるようにした枠編集機能付き文書処理装置』の考案が記載されている。
異議申立人坂下恵美子の提出した甲第1号証:「クイックマーカー」(Quick Marker)M-800 ユーザーズ・マニュアル (三谷電子工業株式会社 表紙、目次第1頁、第3、ないし5頁、第10頁、第22頁、奥付)(写し)(以下「引用例4」という。)には、
『各種ラベル・・・等へのマーキングも可能です。』(第3頁下から5行)
『プログラムとは、(中略)「マーキングデータ」や「複製回数」などを入力していくもの』(第10頁第9行ないし第10行)
『一度作業に必要な項目を入力してしまえば(中略)マーキングをおこなうことができ』(第10頁第10行ないし第11行)
『マーキングを行ないたいチューブやテープを装填』(第18行)
『プログラムを動かすと、(中略)ABC00l(中略)ABC100(中略)までの通し番号が打たれた製品ができます。』(第22頁第13行なし第19行)
『ABC00l(中略)ABC100(中略)(中略)のような数の製品ができあがることになります。つまり、同じ番号のものを複数枚ずつマーキングするということができます。』(第22頁第22行ないし第29行)
と記載されており、第4頁の図面には、プリンターヘッド及びカッタードライブスイッチを備えることが記載されている。
上記によれば、引用例4には、
『ラベルテープに同じ番号のものを複数枚ずつマーキングし、通し番号が打たれた製品とするカッターを備えた Quick Marker M-800 プリンタ』の考案が記載されている。
同じく、甲第2号証:「日工フォーラム」(1992.13巻9号、日本工業新聞社発行、表紙、第6頁、第68頁)(以下「引用例5」という。)には、
『平成4年1月からマイナーチェンジを行い、M-810型として』(第頁左欄下から第7行ないし第5行)
と記載されている。
同じく、甲第3号証:「クイックマ-カ-M800の製品仕様を表示したカタログ」(三谷電子工業株式会社、91.5)(写し)(以下、「引用例6」という。)には、
『クイックマーカーMシリーズM-800 製品仕様(91.5現在)』として『フオント種類、文字種類、文字サイズ、適用マーキング材、マーキング方式』等についての仕様が記載されている。
異議申立人土田義郎の提出した甲第1号証:特開平6-198979号公報(以下「引用例7」という。)には、ナンバリング印字装置に関し、『文字入カキー2(中略)等が設けられたキーボード6』(第3頁第3欄の第37行ないし第46行)、
『キーボード6からキャラクタが入力された場合、前記したキャラクタデータがファイル単位でファイルメモリ41に順次記憶されていく』(第4頁第6欄第35行ないし第38行)、
『カセット収納部8の前方には、サーマルインクリボン17を介してフイルムテープ上に印字を行うサーマルヘッド11が固設され』(第3頁第4欄第7行ないし第10行)、
『フイルムテープ15に文字等の印字を行うものである。』(第3頁第4欄第39行ないし第40行)、
『ROM32は各種のプログラムを記憶させておくものであり、後述するフアイル編集制御プログラム、フアイル印字制御プログラム(中略)テープ印字装置1の制御上必要な各種のプログラムが記憶されている。そして、(中略)前記各種のプログラムに基づいて各種の演算を行うものである。』(第4頁第5欄第29行ないし第36行)
『S13において、前記S11にて設定された印字パラメータの内、印刷(コピー)枚数に関するパラメータのデータに従ってコピー枚数分の印字がテープ上に行われる。続く、S14では、(中略)ナンバリングの回数についてナンバリングの設定が行われるかどうか判断される。(中略)設定されているナンバリング回数に従ってナンバリング処理が終了したかどうか判断される。ナンバリング処理については(中略)特願平4-272919号に記載された処理と同様の処理が行われており、(中略)【0044】(中略)ナンバリング処理が終了していない場合(中略)にはナンバリングすべき部分をカウントした後、そのファイルについて再度の印字及びナンバリング処理を行うべくS13に戻る。』(第6頁第9欄第4行ないし第24行)、
『作製されたテープTはテープカセット13の左方側に配設されたカッタ(図示せず)により切断される。かかるカッタの構成については公知のものであるので、ここでは説明を省略する。』(第4頁第5欄16行ないし第20行)と記載されている。
同じく、甲第2号証: 特開平6-115176号公報(特願平4-271919号)(以下、「引用例8」という。)には、電子制御ナンバリング印字装置に関する発明が記載されている。
3-4 対比・判断
本件考案と引用例1ないし8に記載された事項とを対比するに、各引用例には、本件考案の構成要件である「テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段」と、「前記半切断処理手段と連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、印字データの印刷開始毎に半切断処理を行い乍ら、半切断処理で区切られた設定回数の連続印刷を実行する」点が記載されていない。しかも、この点がこの出願前に周知慣用手段であったとする証拠もない。
そして、本件考案は、「連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、順序論理制御部により印刷開始毎にテープが一定量送られ、そして、ラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理が行われる。続いて指定された印字データの行列の先頭データを印字し、連続印刷回数に達するまで印字が行われる。このとき、例えば、1回の印字を終了したときには、既に印字されたラベルの後端部位置で前記半切断処理が行われ、該ラベルの連続印刷が実行させる。更に、同一印字データのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときに、連番印刷制御手段が連番印刷の設定に従って印字データを更新し、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定回数の連続印刷が実行される。このように、テープの半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに、半切断処理された各粘着テープ上に印刷する印刷操作が終了するので、例えば、接続ケーブルの両端部に貼付する端子番号や端子名称等が一本の剥離紙に印刷され、且つ、所望の枚数の同一番号ラベルを一組として番号順に一組づつ配列された各粘着テープは半切断処理によって相互に切断されているので、印刷された各粘着テープが該剥離紙から容易に剥離されるため、ラベル貼付時の作業性が著しく向上する。」(訂正明細書第5頁下から第6行ないし第6頁第11行)という特有の効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、引用例1ないし3に記載された考案であるとも、またこれらに基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるともすることはできない。
また、仮に、引用例4のユーザーズ・マニュアルがこの出願前頒布された刊行物であること、或いは、引用例4に記載された「クイックマーカー」M800なる製品が公知・公用であることが引用例5,6の記載から認められたにしても、引用例4記載のものが本件考案の上記構成要件を備えていない以上、本件考案がその出願前に公然知られ、または公然実施された考案であるとも、頒布された刊行物に記載された考案であるともいうことはできない。
また、引用例7に関し、出願番号の記載のみでその内容までも開示したとは一般に言えないし、しかも、引用例8は、引用例7において引用された特許出願とは出願番号が相違しているところ、仮に、引用例8に記載された事項が引用例7に開示されていたとしても、引用例7記載の発明が本件考案の上記構成要件を備えていない以上、本件考案は、引用例7に記載された発明と同一であるということもできない。
4、むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠によっては、本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すベき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
テーププリンタ装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 印字データの入力手段と、該入力手段によって入力された印字データを格納する記憶手段と、テープの送り手段及びプリンタ部を備え、テープの長手方向に沿って該テープに印字するように構成されたテーププリンタ装置に於て、上記テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、印字回数の設定値に応じて印字データをプリンタ部へ反復出力する連続印刷制御手段と、印字データ中の数字やアルファベット等の行列の指定した範囲をカウントアップ或いはカウントダウンして印字データをプリンタ部へ順次更新する連番印刷制御手段と、前記半切断処理手段と連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、印字データの印刷開始毎に半切断処理を行い乍ら、同一印字データの連続印刷終了を検知することにより連番印刷制御手段が印字データを更新して連続印刷を再開するように制御し、指定行列範囲の各データに対して半切断処理で区切られた設定回数の連続印刷を実行するように構成したことを特徴とするテーププリンタ装置。
【考案の詳細な説明】
【産業上の利用分野】
この考案は、テーププリンタ装置に関するものであり、特に、文字や記号を印刷したテープを作成するプリンタ装置に関するものである。
【従来の技術】
プリンタ装置としてテープカートリッジに収納された剥離紙付粘着テープに印字するテーププリンタが知られている。此種テーププリンタにはラベル作成用の機能として、連続印刷機能とともに一個の文字ブロックを印字する毎に、カッター装置によって粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断機能を設けたものがあり、印字した粘着ラベルが一本の剥離紙上に連続的に配列された形態のラベルテープを作成することができる。
一つの文字ブロックを多回数印刷する際は、プリンタ装置の印字制御部に印刷回数を入力して印刷を開始させると、連続印刷制御部が同一印刷データを指定された印刷回数に従ってプリンタ部へ反復出力して設定回数のコピーをプリントアウトするように構成されている。また、連番印刷機能を設けたテーププリンタも知られており、例えば、1から10までの連番印刷を設定すると、1を印刷した後に印字データが自動的に2に更新されて印刷を再開し、順次10までが連続的に印刷されたラベルテープが作成される。
【考案が解決しようとする課題】
例えば、多数の入出力端子を備えた電子機器等に接続する接続ケーブルの両端部に、端子番号や端子名称等のラベルやタグを貼って、連続作業の能率向上と誤接続の防止を図る場合がある。斯かる場合には、接続ケーブルの両端部に夫々ラベルを貼るため、二枚一組のラベルを多種類必要とする。従来、例えばA1からA10迄の十種類のラベルを各二枚作成する場合は、連続印刷機能によって夫々の印字データを二枚づつ印刷する作業を要し、AlからA10迄には十回の印字データ入力及び印刷実行操作が必要であり、作業が煩雑である。
また、連番印刷機能を設けたテーププリンタによって上記のラベルを作成する場合は、A1からA10迄順番に印刷されたテープを二枚印刷することになり、接続ケーブルの両端部に同一番号のラベルを貼る際に、二枚のテープから交互にラベルを剥離して貼付することになって作業性が良好ではない。そこで、連続番号等のラベルを多数組作成する場合に、同一番号を連続して印刷したのちに番号を自動的に更新して連続印刷を行えるようにして、一本の剥離紙に所望の枚数の同一番号ラベルを一組として番号順に一組づつ配列されたラベルテープであって、各ラベルは剥離紙より容易に剥離できるようにし、ラベル貼付時の作業性の向上を図るために解決すべき技術的課題が生じており、本考案は該課題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
この考案は、上記目的を達成するために提案せられたものであり、印字データの入力手段と、該入力手段によって入力された印字データを格納する記憶手段と、テープの送り手段及びプリンタ部を備え、テープの長手方向に沿って該テープに印字するように構成されたテーププリンタ装置に於て、上記テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、印字回数の設定値に応じて印字データをプリンタ部へ反復出力する連続印刷制御手段と、印字データ中の数字やアルファベット等の行列の指定した範囲をカウントアップ或いはカウントダウンして印字データをプリンタ部へ順次更新する連番印刷制御手段と、前記半切断処理手段と連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、印字データの印刷開始毎に半切断処理を行い乍ら、同一印字データの連続印刷終了を検知することにより連番印刷制御手段が印字データを更新して連続印刷を再開するように制御し、指定行列範囲の各データに対して半切断処理で区切られた設定回数の連続印刷を実行するように構成したテーププリンタ装置を提供するものである。
【作用】
連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、順序論理制御部により印刷開始毎にテープが一定量送られ、そして、ラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理が行われる。続いて指定された印字データの行列の先頭データを印字し、連続印刷回数に達するまで印字が行われる。このとき、例えば、1回の印字を終了したときには、既に印字されたラベルの後端部位置で前記半切断処理が行われ、該ラベルの連続印刷が実行させる。更に、同一印字データのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときに、連番印刷制御手段が連番印刷の設定に従って印字データを更新し、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定回数の連続印刷が実行される。このように、テープの半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに、半切断処理された各粘着テープ上に印刷する印刷操作が終了する。
【実施例】
以下、この考案の一実施例を図に従って詳述する。尚、説明の都合上、従来公知に属する技術事項も同時に説明する。図1は、テープカートリッジに収納された剥離紙付粘着テープに文字や記号等を印字するテーププリンタのブロック図である。文字データの入力や印刷操作は入力手段のキーボード部1を介して行われ、キーボード部1の出力信号はインタフェース2を介して印字制御部3のCPU4へ入力され記憶手段のメモリ部5へ書込まれるとともに、CPU4は表示部ドライバ回路6を駆動して入力内容をLCD表示部7に表示する。
CPU4は印刷指令に応じてモータドライバ回路8を制御し、テープの送り手段であるテープ送りモータ9を駆動してテープを送りつつヘッドドライバ回路10へ制御信号を出力し、プリンタ部のサーマルヘッド11によってインクリボンからテープヘ文字を熱転写する。印刷終了時にはカッタドライバ回路12を駆動してテープカッタ13によりテープを所定の切断位置で切断する。また、剥離紙付粘着テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しないようにテープカッタ13のストロークを設定する。この設定で連続印刷を行うことにより剥離紙にて連結された多数のラベルを作成できる。
文字間隔や印刷回数は、キーボード部1のキーの操作によって任意に設定できることは従来のプリンタ装置と同様である。CPU4には連続印刷制御部14とともに、連番印刷制御部15並びに、テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、連続印刷制御部14と連番印刷制御部15との動作順序を制御する順序論理制御部16とが備えられている。キーボード部1によって印刷回数を設定することにより、連続印刷制御部14によって同一印字データを多数回印字する連続印刷が行える。また、連番印刷を指定して行列の開始キャラクタと行列範囲を設定することにより連番印刷が実行される。例えば、印字データをA1、行列範囲を3と入力すると、Al,A2,A3と三枚の連番ラベルが印刷される。
連続印刷と連番印刷を重複して設定した場合は、順序論理制御部16によって連続印刷が優先され、設定回数の印刷終了後に印字データが更新されて更新後に再度連続印刷が開始される。図2は順序論理制御部16による連続連番印刷制御のフローチャートを示し、印刷開始指令を入力すると(ステップ101)、テープを一定量送ってラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理を行う(ステップ102)。続いて指定された数字やアルファベット等の行列の先頭データを印字し(ステップ103)、1回の印字を終了したときは(ステップ104)、連続印刷回数の設定値に達したか否かを判断し(ステップ105)、設定値に達していない場合は、ステップ102に戻って印字されたラベルの後端部位置で半切断処理を行い、連続印刷回数設定値に達するまで同一文字データのラベルを連続印刷する(ステップ102→103→104→105→102→…)。
同一文字データのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときは(ステップ105)、印刷回数のカウント値を初期化し(ステップ106)、連番印刷設定がされていない場合は(ステップ107)印刷を終了する(ステップ109)。連番印刷の設定がある場合は、設定に従って印字データを更新し(ステップ108)、ステップ102へ戻って、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定の回数の連続印刷を実行する(ステップ102→103→104→105→102→…)。
このようにして、半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに連番データの終了により(ステップ107)、印刷を終了する(ステップ109)。図3は当該プリンタ装置による連続連番印刷の結果を示し、印字データとして「A11」を入力し、連続印刷設定値を「2」、連番印刷設定値を「5」とした場合の結果である。同図に示すように行列の先頭データ「A11」から最後のデータ「A15」までが夫々2回づつ印刷され、各番号間の所定位置にて粘着テープ17に切目C,C…を入れたラベルテープが作成される。
尚、この考案は上記一実施例に限定されるべきものではなく、この考案の技術的範囲内において種々の改変が可能であり、この考案がそれらの改変されたものに及ぶことは当然である。
【考案の効果】
この考案は、上記一実施例において詳述したように、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、順序論理制御部により印刷開始毎にテープが一定量送られ、そして、ラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理が行われる。続いて指定された印字データの行列の先頭データを印字し、連続印刷回数に達するまで印字が行われる。このとき、例えば、1回の印字を終了したときには、既に印字されたラベルの後端部位置で前記半切断処理が行われ、該ラベルの連続印刷が実行される。更に、同一印字データのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときに、連番印刷制御手段が連番印刷の設定に従って印字データを更新し、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定回数の連続印刷が実行される。このように、テープの半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに、半切断処理された各粘着テープ上に印刷する印刷操作が終了するので、例えば、接続ケーブルの両端部に貼付する端子番号や端子名称等が一本の剥離紙に印刷され、且つ、所望の枚数の同一番号ラベルを一組として番号順に一組づつ配列された各粘着テープは半切断処理によって相互に切断されているので、印刷された各粘着テープが該剥離紙から容易に剥離されるため、ラベル貼付時の作業性が著しく向上する。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案のプリンタ装置のブロック図。
【図2】
本考案のプリンタ装置の連続連番印刷のフローチャート。
【図3】
本考案のプリンタ装置の連続連番印刷結果を示す解説図。
【符号の説明】
17 粘着テープ
訂正の要旨 訂正の要旨
▲1▼ 訂正事項a
実用新案登録請求の範囲の請求項1中の「印字回数の設定値に応じて印字データをプリンタ部へ反復出力する連続印刷制御手段と、印字データ中の数字やアルファベット等の行列の指定した範囲をカウントアップ或いはカウントダウンして印字データをプリンタ部へ順次更新する連番印刷制御手段と、前記連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、同一印字データの連続印刷終了を検知することにより連番印刷制御手段が印字データを更新して連続印刷を再開するように制御し、指定行列範囲の各データに対して設定回数の連続印刷を実行するように構成したことを特徴とするテーププリンタ装置。」を実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、「上記テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、印字回数の設定値に応じて印字データをプリンタ部へ反復出力する連続印刷制御手段と、印字データ中の数字やアルファベット等の行列の指定した範囲をカウントアップ或いはカウントダウンして印字データをプリンタ部へ順次更新する連番印刷制御手段と、前記半切断処理手段と連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、印字データの印刷開始毎に半切断処理を行い乍ら、同一印字データの連続印刷終了を検知することにより連番印刷制御手段が印字データを更新して連続印刷を再開するように制御し、指定行列範囲の各データに対して半切断処理で区切られた設定回数の連続印刷を実行するように構成したことを特徴とするテーププリンタ装置。」と訂正する。
▲2▼ 訂正事項b
明細書第2頁22行?23行目の「ラベルテープを作成できる………ラベルテープ作成作業の効率向上と、」を実用新案登録請求の範囲の訂正によって不明瞭になった記載を明瞭にすることを目的として、「ラベルテープであって、各ラベルは剥離紙より容易に剥離できるようにし、ラベル」と訂正する。
▲3▼ 訂正事項C
明細書第2頁28行?第3頁7行目の「印刷回数の設定値に応じて……プリンタ装置」を、実用新案登録請求の範囲の訂正によって不明瞭になった記載を明瞭にすることを目的として、「上記テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、印字回数の設定値に応じて印字データをプリンタ部へ反復出力する連続印刷制御手段と、印字データ中の数字やアルファベット等の行列の指定した範囲をカウントアップ或いはカウントダウンして印字データをプリンタ部へ順次更新する連番印刷制御手段と、前記半切断処理手段と連続印刷制御手段と連番印刷制御手段との動作順序を制御する順序論理制御手段とを設け、連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、印字データの印刷開始毎に半切断処理を行い乍ら、同一印字データの連続印刷終了を検知することにより連番印刷制御手段が印字データを更新して連続印刷を再開するように制御し、指定行列範囲の各データに対して半切断処理で区切られた設定回数の連続印刷を実行するように構成したことを特徴とするテーププリンタ装置。」と訂正する。
▲4▼ 訂正事項d
明細書第3頁10行?17行目の「連続印刷回数と………行うことができる。」を、実用新案登録請求の範囲の訂正によって不明瞭になった記載を明瞭にすることを目的として、「連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、順序論理制御部により印刷開始毎にテープが一定量送られ、そして、ラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理が行われる。続いて指定された印字データの行列の先頭データを印字し、連続印刷回数に達するまで印字が行われる。このとき、例えば、1回の印字を終了したときには、既に印字されたラベルの後端部位置で前記半切断処理が行われ、該ラベルの連続印刷が実行させる。更に、同一印字データのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときに、連番印刷制御手段が連番印刷の設定に従って印字データを更新し、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定回数の連続印刷が実行される。このように、テープの半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに、半切断処理された各粘着テープ上に印刷する印刷操作が終了する。」と訂正する。
▲5▼ 訂正事項e
明細書第4頁4行?5行目の「設定することができ、」を実用新案登録請求の範囲の訂正によって不明瞭になった記載を明瞭にすることを目的として「設定する。」と訂正する。
▲6▼ 訂正事項f
明細書第4頁10行の「前記連続印刷制御部」を、実用新案登録請求の範囲の訂正によって不明瞭になった記載を明瞭にすることを目的として「、テープの粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理手段と、連続印刷制御部」と訂正する。
▲7▼ 訂正事項g
明細書第5頁10行の「連続印刷」を、実用新案登録請求の範囲の訂正によって不明瞭になった記載を明瞭にすることを目的として「半切断処理と連続印刷」と訂正する。
▲8▼ 訂正事項h
明細書第5頁24行?第6頁3行の「連続印刷回数と………向上させることができる。」を、実用新案登録請求の範囲の訂正によって不明瞭になった記載を明瞭にすることを目的として、「連続印刷回数と連番行列範囲とが設定されたときは、順序論理制御部により印刷開始毎にテープが一定量送られ、そして、ラベルの先端位置で粘着テープのみを切断して剥離紙は切断しない半切断処理が行われる。続いて指定された印字データの行列の先頭データを印字し、連続印刷回数に達するまで印字が行われる。このとき、例えば、1回の印字を終了したときには、既に印字されたラベルの後端部位置で前記半切断処理が行われ、該ラベルの連続印刷が実行させる。更に、同一印字データのラベルを設定回数印刷して連続印刷が終了したときに、連番印刷制御手段が連番印刷の設定に従って印字データを更新し、更新データにより連続印刷回数設定値に従って所定回数の連続印刷が実行される。このように、テープの半切断処理と連続印刷と印字データの更新とを交互に実行して連番設定の行列の最後の連続印刷を終了したときに、半切断処理された各粘着テープ上に印刷する印刷操作が終了するので、例えば、接続ケーブルの両端部に貼付する端子番号や端子名称が一本の剥離紙に所望の枚数の同一番号ラベルを一組として番号順に一組づつ配列されたテープは印刷された各粘着テープが該剥離紙から容易に剥離されるため、ラベル貼付時の作業性が著しく向上する。」と訂正する。
異議決定日 1999-08-05 
出願番号 実願平5-37727 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (B41J)
U 1 651・ 111- YA (B41J)
U 1 651・ 161- YA (B41J)
最終処分 維持    
前審関与審査官 松川 直樹  
特許庁審判長 櫻井 義宏
特許庁審判官 青山 待子
砂川 克
登録日 1998-01-16 
登録番号 実用登録第2568639号(U2568639) 
権利者 マックス株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町6番6号
考案の名称 テーププリンタ装置  
代理人 町田 悦夫  
代理人 林 孝吉  
代理人 五十嵐 孝雄  
代理人 林 孝吉  
代理人 北村 欣一  
代理人 田代 作男  
代理人 打揚 洋次  
代理人 下出 隆史  

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