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審決分類 審判 全部申し立て   E06B
管理番号 1004100
異議申立番号 異議1998-72828  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-06-03 
確定日 1999-08-30 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2556503号「ロールスクリーンの取付け構造」の請求項1ないし2に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2556503号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第2556503号は、平成3年1月30日に出願され、平成9年8月15日に実用新案権の設定登録がなされ、その後、立川ブラインド工業株式会社より実用新案登録異議の申立てがなされ、次いで、平成11年2月3日付で実用新案登録取消の理由が通知(平成11年2月16日送付)され、その指定期間内である平成11年4月19日に訂正請求と共に異議意見書の提出がなされたものである。
2.訂正請求について
2-1.訂正請求の趣旨及び訂正事項
訂正請求の趣旨は、本件実用新案登録第2556503号の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものである。
そして、その訂正事項は、下記▲1▼、▲2▼に記載のとおりのものである。
▲1▼訂正事項a
実用新案権設定登録時の明細書(以下、「登録明細書」という。)の実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載中、
「相対する一対の壁面」を、「ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面」と訂正し、
請求項1及び請求項2の記載中、
「ロールスクリーンの取付け構造。」を、
「窓用ロールスクリーンの取付け構造。」と訂正する。
▲2▼訂正事項b
登録明細書の段落【0004】の記載中、
「相対する一対の壁面」を、「ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面」と訂正し、「ロールスクリーンの取付け構造」を、「窓用ロールスクリーンの取付け構造」と訂正する。
2-2.訂正の要件の適否
2-2-1.訂正の目的の適否
▲1▼訂正事項aについて
「相対する一対の壁面」を、「ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面」とする訂正は、「相対する一対の壁面」をより具体的な構造に限定しようとするものであり、「ロールスクリーンの取付け構造」を、「窓用ロールスクリーンの取付け構造」とする訂正は、「ロールスクリーン」の取付け対象を「窓用」に限定しようとするものであるから、いずれも実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。
▲2▼訂正事項bについて
訂正事項bは、実用新案登録請求の範囲の請求項1及び請求項2の訂正に伴い、考案の詳細な説明の記載を整合させたものであり、明りようでない記載の釈明を目的とするものであるということができる。
2-2-2.新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記訂正事項a、bの訂正は、それぞれ願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものと認められる。また、いずれも、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものとも認められない。
2-2-3.独立登録要件
訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載されている事項によりそれぞれ構成される各考案は、後述する「3-5.対比・判断」でしたように、取消理由及び登録異議申立ての理由では、それぞれ実用新案登録を受けることができないとすることができず、また、他に独立して実用新案登録を受けることができない理由も発見しないから、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
2-3.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正請求は、平成6年法律第116号附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する同法第126条第2項?第4項の規定に適合し、当該訂正は認められる。
3.登録異議申立てについて
3-1.訂正後の本件請求項1及び請求項2に係る考案
訂正後の本件請求項1及び請求項2に係る考案は、本件訂正請求書に添付された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面の間に固定される断面四角形の中空パイプの少くとも一端に、ボルトおよびナットより成る突張り式のブラケットを設け、この突張り式ブラケットはボルトとナットを相対的に回転させることによってボルトを突出させて該中空パイプを一対の壁面の間に突張り式に固定させるものとし、該中空パイプに適宜の間隔を隔てて少くとも2個の本体取付け用ブラケットを固定し、ロ-ルスクリ-ンの巻取リパイプの両端を支持するセットフレ-ムを該本体取付け用ブラケットにより該中空パイプに取付けることを特徴とする窓用ロ-ルスクリ-ンの取付け構造。
【請求項2】請求項1において、セットフレ-ムを中空パイプより長くして、ロ-ルスクリ-ンを取付けた窓面を完全に覆うようにしたことを特徴とする窓用ロ-ルスクリ-ンの取付け構造。」
3-2.登録異議申立ての理由の概要
異議申立人 立川ブラインド工業株式会社は、甲第1号証(米国特許第2,888,226号明細書(当審で通知した取消理由で引用した刊行物1))、甲第2号証(実開平1-114797号公報(当審で通知した取消理由で引用した刊行物2の公開公報))、甲第3号証(米国特許第2,664,154号明細書)、甲第4号証(米国特許第2,234,099号明細書)、甲第5号証(米国特許第2,562,371号明細書)、甲第6号証(米国特許第2,242,683号明細書)、甲第7号証(米国特許第2,870,918号明細書)、甲第8号証(米国特許第2,509,521号明細書)、甲第9号証(米国特許第2,275,236号明細書)、甲第10号証(実開平1-168696号公報)、甲第11号証(実公平2-29199号公報)、甲第12号証(実公平2-7189号公報)を提示し、登録明細書の実用新案登録請求の範囲に記載の請求項1及び請求項2に係る考案(以下、「登録明細書に記載の請求項1及び請求項2に係る考案」という。)は、それぞれ甲第1?12号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものである旨主張している。
3-3.取消理由の概要
取消理由の概要は、以下のものである。
登録明細書に記載の請求項1及び請求項2に係る考案は、刊行物1(甲第1号証)及び刊行物2(実願昭63-8935号(実開平1-114797号)のマイクロフィルム)(甲第2号証のマイクロフィルム)に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、登録明細書に記載の請求項1及び請求項2に係る考案の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものである。
3-4.甲各号証(引用刊行物)に記載の事項
甲各号証(引用刊行物)には、以下の事項が記載されていると認められる。
《引用刊行物1(甲第1号証)に記載の事項》
「暖炉開口部の相対する一対の壁面Wの間に固定されるU字状断面の入れ子式にスライド可能にはめ込まれた一対の部材1、2の少くとも一端に、突張り式に固定するための部品を設け、この部品はハンドレバー13の回動によりスプリング10を圧縮させ、これにより取付プレート6を突出させて一対の部材1、2を一対の壁面Wの間に突張り式に固定させるものとし、該一対の部材1、2に適宜の間隔を隔てて水平方向に配置された2個のブラケット20の各外端部に取り付けられた垂直なスクリーン保持ブラケット15により、スクリーン26を吊すスクリーン支持ロッド25が取付けられたスクリーン支持部材24を該一対の部材1、2に取付けるスクリーンの取付け構造。」
《引用刊行物2(甲第2号証のマイクロフィルム)に記載の事項》
「断面四角形のブラインドのヘッドボックス1の少くとも一端に、ボルト軸5およびナット6よりなる突張り式の部品を設け、この突張り式部品はボルト軸5とナット6を相対的に回転させることによってボルト軸5を突出させて該ヘッドボックス1を一対の壁面の間に突張り式に固定させるものとしたブラインドのヘッドボックス固定装置」
《甲第3号証に記載の事項》
「ボルト軸とナットを相対的に回転させることによりボルト軸を突出させて、暖炉の側壁間に突張らせて固定した、カーテンを取り付けたロッドを支持するための、中空パイプからなる支持棒。」
《甲第4号証に記載の事項》
「窓枠の対向する面に固定され、ナットとボルトの相対回転により伸縮自在な、カーテンと日除けの結合支持部材。」
《甲第5号証に記載の事項》
「ナットとネジ棒の相対回転により伸縮する管の端部に固定されたピンによって、暖炉の壁に取り付けられたアングルブラケットに、スクリーン支持ブラケットがスライド可能に支持されている、暖炉のスクリーン支持手段」
《甲第6号証に記載の事項》
「ばねの付勢力によって窓枠に固定される、窓用日除け又はカーテンのホルダー。」
《甲第7号証に記載の事項》
「ばねの付勢力によって窓枠に固定される管状部材に、伸縮性のあるロッドが取り付けられた、カーテン、日除け、ドレープのホルダー。」
《甲第8号証に記載の事項》
「スクリュー手段によって固定される、窓枠やドア枠に取り付けられるカーテンロッド。」
《甲第9号証に記載の事項》
「ネジ棒とナットの相対回転により伸縮する支持部材を備えた、暖炉用スクリーン支持手段。」
《甲第10号証に記載の事項》
「ナットを回転することにより、周面に雄ネジを形成した軸部をボックスキャップから突出させ、その先端を壁面に圧接させることによって、ヘッドボックスを壁面間に突張り状態で固定する、ブラインドのヘッドボックス固定装置。」
《甲第11号証に記載の事項》
「タイル壁等の壁面間に、コイルばねの付勢力により、ブラインドヘッドボックスを固定する、ブラインドヘッドボックス固定装置。」
《甲第12号証に記載の事項》
「浴室のタイル面等の対向する壁面間に、コイルスプリングの付勢力により、ブラインドのヘッドボックスを固定する、ブラインドのヘッドボックス固定装置。」
3-5.対比・判断
3-5-1.取消理由について
〔本件請求項1に係る考案について〕
訂正後の本件請求項1に係る考案と、上記取消理由に引用した刊行物1(甲第1号証)及び刊行物2(甲第2号証のマイクロフイルム)に記載された考案とを対比すると、上記刊行物1及び刊行物2には、訂正後の本件請求項1に係る考案の構成要件である、「窓用ロールスクリーンの取付け構造において、一対の壁面の間に突張り式に固定させた中空パイプに固定した本体取付け用ブラケットにより、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該中空パイプに取付ける」点が、記載されておらず示唆もされていない。また、上記刊行物1には、一対の壁面Wの間に突張り式に固定させた部材1、2に固定したブラケット20、15により、「暖炉用スクリーン」を該部材1、2に取付ける構造が記載されていると認められるが、該「暖炉用スクリーン」は、機能上、「窓用ロールスクリーン」と共通概念のものということもできず、また、暖炉用として「ロールスクリーン」が通常用いられるとはいえないから、上記刊行物1に記載の「暖炉用スクリーンの取付け構造」を「窓用ロールスクリーンの取付け構造」に採用して、上記訂正後の本件請求項1に係る考案の構成要件とすることは、当業者にとって困難性を要することと認められる。そして、訂正後の本件請求項1に係る考案は、上記構成要件を備えることにより、登録明細書の段落【0006】に記載の、「ネジ止めすることのできないタイル等より成る浴室の窓等にロールスクリーンを簡単に取付けることができる。」という、上記刊行物1及び刊行物2に記載のない効果を奏するものであるから、上記刊行物1及び刊行物2に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることはできたものであるとすることはできない。
したがって、訂正後の本件請求項1に係る考案は、上記取消理由によって取り消すことはできない。
〔本件請求項2に係る考案について〕
訂正後の本件請求項2に係る考案は、本件請求項1に係る考案と同じ構成要件である、「窓用ロールスクリーンの取付け構造において、一対の壁面の間に突張り式に固定させた中空パイプに固定した本体取付け用ブラケットにより、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該中空パイプに取付ける」点を具備しているから、訂正後の本件請求項2に係る考案も、上記〔本件請求項1に係る考案について〕で判断したと同じく、上記刊行物1及び刊行物2に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることはできない。
したがって、訂正後の本件請求項2に係る考案は、上記取消理由によって取り消すことはできない。
3-5-2.登録異議申立ての理由について
〔本件請求項1に係る考案について〕
訂正後の本件請求項1に係る考案と上記甲第1号証(刊行物1)及び甲第2号証(刊行物2の公開公報)に記載された考案との対比・判断は上記「3-5-1.取消理由について」でしたものと同じであり、また、上記甲第3?12号証にも、訂正後の本件請求項1に係る考案の構成要件である、「窓用ロールスクリーンの取付け構造において、一対の壁面の間に突張り式に固定させた中空パイプに固定した本体取付け用ブラケットにより、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該中空パイプに取付ける」点が、記載されておらず示唆もされていない。そして、本件請求項1に係る考案は、上記構成要件を備えることにより、登録明細書の段落【0006】に記載の、「ネジ止めすることのできないタイル等より成る浴室の窓等にロールスクリーンを簡単に取付けることができる。」という、上記甲第3?12号証に記載のない効果を奏するものであるから、上記甲第1?12号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることはできない。
したがって、訂正後の本件請求項1に係る考案は、上記登録異議申立によって取り消すことはできない。
〔本件請求項2に係る考案について〕
訂正後の本件請求項2に係る考案は、本件請求項1に係る考案と同じ構成要件である、「窓用ロールスクリーンの取付け構造において、一対の壁面の間に突張り式に固定させた中空パイプに固定した本体取付け用ブラケットにより、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該中空パイプに取付ける」点を具備しているから、訂正後の本件請求項2に係る考案も、上記〔本件請求項1に係る考案について〕で判断したと同じく、上記甲第1?12号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることはできない。
したがって、訂正後の本件請求項2に係る考案は、上記登録異議申立によって取り消すことはできない。
3-6.むすび
以上のとおりであるから、取消理由及び登録異議申立ての理由並びに証拠によっては、訂正後の本件請求項1及び請求項2に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に訂正後の本件請求項1及び請求項2に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
ロールスクリーンの取付け構造
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面の間に固定される断面四角形の中空パイプの少くとも一端に、ボルトおよびナットより成る突張り式のブラケットを設け、この突張り式ブラケットはボルトとナットを相対的に回転させることによってボルトを突出させて該中空パイプを一対の壁面の間に突張り式に固定させるものとし、該中空パイプに適宜の間隔を隔てて少くとも2個の本体取付け用ブラケットを固定し、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該本体取付け用ブラケットにより該中空パイプに取付けることを特徴とする窓用ロールスクリーンの取付け構造。
【請求項2】 請求項1において、セットフレームを中空パイプより長くして、ロールスクリーンを取付けた窓面を完全に覆うようにしたことを特徴とする窓用ロールスクリーンの取付け構造。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、ロールスクリーンを窓に取付ける取付け構造に関するもので、特に、浴室等において、ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓にロールスクリーンを取付ける取付け構造に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、浴室等において、タイルのようにネジ止めすることのできない壁面をもつ窓にロールスクリーンを取付けることは、不可能ではないとしても、極めて困難な作業が必要であった。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
本考案は、上記のようにネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓に、ロールスクリーンを極めて簡単に取付けることを可能にするロールスクリーンの取付け構造を提供しようとするものである。
【0004】
【課題を解決するための手段及び作用】
本考案は、上記の課題を解決するための手段として、ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面の間に固定される断面四角形の中空パイプの少くとも一端に、ボルトおよびナットより成る突張り式のブラケットを設け、この突張り式ブラケットは、ボルトとナットを相対的に回転させることによってボルトを突出させて該中空パイプを一対の壁面の間に突張り式に固定させるものとし、該中空パイプに適宜の間隔を隔てて少くとも2個の本体取付け用ブラケットを固定し、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該本体取付け用ブラケットにより該中空パイプに取付けることを特徴とする窓用ロールスクリーンの取付け構造を提供する。上記の構造によれば、中空パイプをタイル等のネジ止めすることのできない壁面より成る窓の相対する壁面の間に配置して、ボルトとナットより成る突張り式ブラケットによって該中空パイプを固定し、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを本体取付け用ブラケットにより該中空パイプに取付けることによってロールスクリーンを窓に取付けることができる。
【0005】
【実施例】
以下、図面に示す実施例について説明する。図1ないし図3は、本考案による取付け構造によって窓に取付けられたロールスクリーンを示し、図中、1はタイル等によって形成された窓枠、2はロールスクリーンを示す。ロールスクリーン2を窓枠1に取付けるために、ロールスクリーンの巻取りパイプ3の両端を支持するセットフレーム4は、断面四角形の中空パイプ5に適宜の間隔を隔てて固定された少くとも2個の、本体取付け用ブラケット6によって、該中空パイプ5に取付けられる。上記の中空パイプ5は、少くとも一端に、ボルトおよびナットより成る突張り式のブラケット7を取付けられている。図示の実施例では、突張り式ブラケット7は中空パイプ5の一端にのみ設けられているが、これは中空パイプの両端に設けてもよい。図4に示すように、突張り式ブラケット7はフレーム8、該フレームに支持されたボルト9、該ボルトの前端に取付けられて壁面に圧接固定される圧接部材10、および該圧接部材の圧接力を調節するバネ11より成る。上記の取付け構造では、中空パイプ5を、タイル等より成る一対の窓枠壁面の間に突張り式に取付け、これに、本体取付け用ブラケット6を介してセットフレーム4を取付けることによって、ロールスクリーンを浴室等のタイルより成る窓に簡単に取付けることができる。
【0006】
【考案の効果】
本考案では、ネジ止めすることのできないタイル等より成る浴室の窓等にロールスクリーンを簡単に取付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案による取付け構造で窓に取付けられたロールスクリーンを示す正面図である。
【図2】
図1に示すロールスクリーンの平面図である。
【図3】
ロールスクリーンの側面図である。
【図4】
ロールスクリーン取付け構造の一例を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
1 窓枠
2 ロールスクリーン
3 巻取りパイプ
4 セットフレーム
5 中空パイプ
6 本体取付け用ブラケット
7 突張り式ブラケット
8 フレーム
9 ボルト
10 圧接部材
11 バネ
訂正の要旨 本件実用新案登録第2556503号の訂正事項は、以下のとおりである。
(1)実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び請求項2の記載、
「【請求項1】相対する一対の壁面の間に固定される断面四角形の中空パイプの少くとも一端に、ボルトおよびナットより成る突張り式のブラケットを設け、この突張り式ブラケットはボルトとナットを相対的に回転させることによってボルトを突出させて該中空パイプを一対の壁面の間に突張り式に固定させるものとし、該中空パイプに適宜の間隔を隔てて少くとも2個の本体取付け用ブラケットを固定し、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該本体取付け用ブラケットにより該中空パイプに取付けることを特徴とするロールスクリーンの取付け構造。
【請求項2】請求項1において、セットフレームを中空パイプより長くして、ロールスクリーンを取付けた窓面を完全に覆うようにしたことを特徴とするロールスクリーンの取付け構造。」を、
「【請求項1】ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面の間に固定される断面四角形の中空パイプの少くとも一端に、ボルトおよびナットより成る突張り式のブラケットを設け、この突張り式ブラケットはボルトとナットを相対的に回転させることによってボルトを突出させて該中空パイプを一対の壁面の間に突張り式に固定させるものとし、該中空パイプに適宜の間隔を隔てて少くとも2個の本体取付け用ブラケットを固定し、ロールスクリーンの巻取りパイプの両端を支持するセットフレームを該本体取付け用ブラケットにより該中空パイプに取付けることを特徴とする窓用ロールスクリーンの取付け構造。
【請求項2】請求項1において、セットフレームを中空パイプより長くして、ロールスクリーンを取付けた窓面を完全に覆うようにしたことを特徴とする窓用ロールスクリーンの取付け構造。」と訂正する。
(2)上記実用新案登録請求の範囲の訂正に伴い、対応する考案の詳細な説明の記載を整合させるための訂正であり、明りょうでない記載の釈明を目的として、
実用新案登録明細書の段落【0004】の記載中、
「相対する一対の壁面」を、
「ネジ止めすることのできないタイル等の壁面をもつ窓の相対する一対の壁面」と訂正し、
「ロールスクリーンの取付け構造」を、
「窓用ロールスクリーンの取付け構造」と訂正する。
異議決定日 1999-07-15 
出願番号 実願平3-32664 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (E06B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 服部 秀男  
特許庁審判長 樋口 靖志
特許庁審判官 白樫 泰子
小野 忠悦
登録日 1997-08-15 
登録番号 実用登録第2556503号(U2556503) 
権利者 株式会社ニチベイ
東京都中央区日本橋3丁目15番4号
考案の名称 ロールスクリーンの取付け構造  
代理人 岸田 正行  
代理人 高野 弘晋  
代理人 岸田 正行  
代理人 高野 弘晋  
代理人 小花 弘路  
代理人 恩田 博宣  
代理人 小花 弘路  

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