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審決分類 審判 全部申し立て   G06F
管理番号 1004106
異議申立番号 異議1998-76072  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-12-10 
確定日 1999-07-05 
異議申立件数
事件の表示 実用新案登録第2574280号「データ交換装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 実用新案登録第2574280号の実用新案登録を維持する。
理由 (1)手続きの経緯
登録実用新案第2574280号(平成3年6月28日出願、平成10年3月27日設定登録。)の請求項1に係る考案は(以下、「本件考案」という。)は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「ICカードスロットを具備するパーソナルコンピュータ本体と外部機器とのあいだでデータ交換を行うデータ交換装置であって、
上記データ交換装置は、
上記ICカードスロットに挿入可能であり、上記ICカードスロットへの挿入方向とは反対側の端部に第1のコネクタを具備したカード本体と、
上記カード本体と上記外部機器とを電気的に接続し、一端に上記第1コネクタに電気的かつ着脱可能に接続されるとともに、上記カード本体の厚さ寸法とほぼ同じ厚さ寸法を有する第2のコネクタを有し、他端に上記外部機器と電気的に接続される第3のコネクタを有する接続ケーブルと、
を有することを特徴とするデータ交換装置。」
(2)申立ての理由の概要
申立人坂本聡は、本件考案は、甲第1号証(特開平3-1287号公報)(以下、「刊行物1」という。)、甲第2号証(実願昭62-129920号(実開昭64-34278号)のマイクロフィルム)(以下、「刊行物2」という。)に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本件考案の登録は拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してなされたものと認められるので、取り消されるべきものである旨主張している。
(3)刊行物に記載された考案
刊行物1には、本体装置のICカードスロットに挿入可能であり、バックアップ電源により記憶媒体の記憶情報を保持するICカードにおいて、ICカードスロットへの挿入方向とは反対側の側面部に、本体装置から電源供給を受ける電源端子とは独立した外部電源供給端子(コネクタ3A)を設け、この外部電源供給端子(コネクタ3A)に対し、カード本体の厚さ寸法とほぼ同じ厚さ寸法を有する外部電源供給用のプラグ(2A)を接続することにより、ICカードをICカードスロットに完全に挿入させることができるようにしたものが第7図とともに記載されており、また、刊行物2には、カードの互いに異なる側面部にそれぞれ外部接続端子を設け、接続端子の規格が異なる機器への使用を可能としあるいはカードの増設を容易にしたICカードが図面とともに記載されている。
(4)刊行物との対比・判断
本件考案と上記刊行物1、2に記載の考案とを対比すると、刊行物1、2には、本件考案の必須の構成要件である、「ICカードスロットを具備するパーソナルコンピュータ本体と外部機器とのあいだでデータ交換を行うデータ交換装置であって、上記データ交換装置は、上記ICカードスロットへの挿入方向とは反対側の端部に第1のコネクタを具備したカード本体と、上記カード本体と上記外部機器とを電気的に接続し、一端に上記第1コネクタに電気的かつ着脱可能に接続される第2のコネクタを有し、他端に上記外部機器と電気的に接続される第3のコネクタを有する接続ケーブルとを有する」ことについて記載がなく、示唆もされていない。
そして、本件考案は、その構成によりICカードスロットに挿入可能なデータ交換装置(モデムカード)を提供できるという明細書記載の効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、上記刊行物1、2に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものとはすることができない。
(5)むすび
以上のとおりであるから、登録異議申立の理由及び証拠によっては本件考案の登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-05-26 
出願番号 実願平3-50076 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (G06F)
最終処分 維持    
前審関与審査官 堀江 義隆  
特許庁審判長 丸山 光信
特許庁審判官 大橋 隆夫
治田 義孝
登録日 1998-03-27 
登録番号 実用登録第2574280号(U2574280) 
権利者 株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
考案の名称 データ交換装置  

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