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審決分類 |
審判 全部申し立て G08C 審判 全部申し立て G08C |
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管理番号 | 1004109 |
異議申立番号 | 異議1998-75469 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-11-11 |
確定日 | 1999-07-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2576176号「無線検針装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2576176号の実用新案登録を維持する。 |
理由 |
I.[手続の経緯] 本件実用新案登録は、平成4年3月13日に実願平4-12770号として出願され、平成10年4月17日に実用新案登録第2576176号として設定登録がなされ、その後、愛知時計電機株式会社より実用新案登録異議の申立てがなされたものである。 II.[本件請求項1に係る実用新案登録考案] 本件請求項1に係る実用新案登録考案は、その実用新案登録明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりの次のものである。【請求項1】親局側からの制御信号を受けて、メータから送られる検針データを親局側に送信する本体およびアンテナで構成される無線検針装置において、前記本体およびアンテナが前記メータを収納する収納ボックスにおける蓋の内側に形成された収納室内に収容されていることを特徴とする無線検針装置。 III.[実用新案登録異議申立て理由の概要] 第1に、異議申立人は、甲第1号証(実願昭58-191998号(実開昭60-100896号)のマイクロフィルム)を提示し、本件請求項1に係る考案は、前記甲第1号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、本件請求項1に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反しており、取り消されるべきであると主張している(以下、理由1という)。 第2に、異議申立人は、本件明細書に記載された効果を達成するためには、本件請求項1において、電波が遮蔽されないように収納ボックスの材料を限定するべきであるから、本件請求項1の記載は不備であって、本件請求項1に係る実用新案登録は、実用新案法第5条の規定に違反しており、取り消されるべきであると主張している(以下、理由2という)。 以下、IV?VI欄は、前記理由1に関するものである。 IV.[前記甲第1号証に記載された事項] 前記甲第1号証の明細書の記載事項及び図面を総合すると、前記甲第1号証には、親局側(携帯読取装置6)からの制御信号を受けて、メータ(4)から送られる検針データを親局側に送信する本体(5)およびアンテナ(8)で構成される無線検針装置において、前記本体およびアンテナが前記メータを収納する収納ボックス(設置穴3)に収容されている無線検針装置が記載されている。 V.[対比] 本件請求項1に係る考案と前記甲第1号証に記載された考案とを対比する。本件請求項1に係る考案においては、本体およびアンテナが前記メータを収納する収納ボックスにおける蓋の内側に形成された収納室内に収容されているのに対し、前記甲第1号証に記載された考案においては、本体およびアンテナが前記メータを収納する収納ボックス(設置穴3)に収容されている点で、相違している(以下、相違点1という)。 VI.[当審の判断] 前記相違点1は、前記甲第1号証には記載も示唆もされておらず、この考案の属する技術分野において周知・慣用技術とも言えない。しかも、前記相違点1に起因する効果は、本件明細書の作用の欄に記載されているように、「特に、メータを収納する収納ボックスの蓋の内側に形成された収納室内に本体およびアンテナを収容しているので、収納ボックス内に水が入り込んでも、無線検針装置が水に浸る可能性を低くすることができる。」という格別のものである。 故に、本件請求項1に係る考案は、前記甲第1号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案できたものであるとするには、合理的理由が欠けるから、本件請求項1に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反しているとすることはできない。 次のVII欄は、前記理由2に関するものである。 VII.「前記理由2に関する当審の判断] 本件請求項1に係る考案において、アンテナから発信される電波を遮蔽しないように収納ボックスの材料を選定することは、親局と本体およびアンテナとの送受信のために当然必要なことである。しかし、その必要性は、初等物理の知識を有する者にとっても自明の技術的事項である。ましてや、本件考案の属する技術分野である通信技術において通常の知識を有する技術者にとっては、前記材料限定は、請求項に記載するまでもない程度の技術的事項と言わざるを得ない。故に、申立人の前記理由2を採用する合理性を見出すことはできない。 VIII.[むすび] 以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠方法によっては、本件の請求項1に係る実用新案登録を取り消すことはできない。 また、他に本件の請求項1に係る実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-06-16 |
出願番号 | 実願平4-12770 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Y
(G08C)
U 1 651・ 564- Y (G08C) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 後藤 時男 |
特許庁審判長 |
村本 佳史 |
特許庁審判官 |
島田 信一 森 雅之 |
登録日 | 1998-04-17 |
登録番号 | 実用登録第2576176号(U2576176) |
権利者 |
株式会社金門製作所 東京都板橋区志村1丁目2番3号 |
考案の名称 | 無線検針装置 |