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審決分類 |
審判 全部申し立て E02F |
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管理番号 | 1004126 |
異議申立番号 | 異議1998-70988 |
総通号数 | 4 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-02-24 |
確定日 | 1999-08-19 |
異議申立件数 | 1 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 実用新案登録第2546731号「バックホーにおけるキャビン構造」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 実用新案登録第2546731号の実用新案登録を維持する。 |
理由 |
〔I〕 手続きの経緯 本件実用新案登録第2546731号考案は、平成3年10月16日に出願され、平成9年5月16日に実用新案権の設定の登録がなされた後、異議申立人 氏家さと子により実用新案登録異議の申立てがなされ、平成11年6月24日付けの取消理由通知に対し、平成11年6月24日に訂正請求がなされたものである。 〔II〕 明細書の訂正請求について 1.訂正請求の趣旨及び訂正の内容 訂正請求の趣旨は、実用新案登録第2546731号の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものである。 そして、その訂正の内容は、以下のとおりである。 a.実用新案登録請求の範囲の請求項1の「開閉ドア(15)を旋回フレーム(3)の外形より突出しない状態でスライド開閉自在とした」を、「開閉ドア(15)が旋回フレーム(3)の外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビン(14)の円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにした」と訂正する。 b.明細書の段落【0005】の「開閉ドアを旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉自在とした」を、「開閉ドアが旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビンの円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにした」と訂正する。 2.訂正の適否についての判断 (1)訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び拡張・変更の存否について ▲1▼訂正aについて この訂正は、実用新案登録請求の範囲の請求項1の「開閉ドア(15)」の構成を、「開き位置に移行したときにキャビン(14)の円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにした」ものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、この訂正は、願書に添付した図面の図2の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、しかも実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 ▲2▼訂正bについて この訂正は、実用新案登録請求の範囲の訂正に伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の【課題を解決するための手段】の記載との整合を図るものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。 そして、この訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、しかも実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 (2)独立登録要件について ▲1▼訂正明細書の請求項1に係る考案 訂正明細書の請求項1に係る考案は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの次のものと認める。 「【請求項1】走行装置(2)の上部に、掘削装置(4)を具備する旋回フレーム(3)を載置したバックホーにおいて、旋回フレーム(3)の外形を平面視で円形状に構成すると共に、同旋回フレーム(3)上に運転者用キャビン(14)を設け、しかも、同キャビン(14)を一部形成する開閉ドア(15)の平面形状を、旋回フレーム(3)の形状に沿って円弧状に形成し、同開閉ドア(15)の内面の上下部にそれぞれ支持ローラ(16)(16)を取付ける一方、キャビン(14)に、同キャビン(14)の側板に沿わせて平面視円弧状に形成した上下側レール(17)(18)を設け、両上下側レール(17)、(18)に開閉ドア(15)を支持ローラ(16)(16)を介して取付けて、開閉ドア(15)が旋回フレーム(3)の外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビン(14)の円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにしたことを特徴とするバックホーにおけるキャビン構造。」 ▲2▼引用発明 当審で通知した取消理由において引用した、本件登録実用新案の出願日前の他の出願であって、その出願後に公開された実願平2-112893号(実開平4-69314号)の願書に最初に添付した明細書及び図面(以下、「先願明細書」という。)には、 「〔考案が解決しようとする課題〕 しかしながら、乗降用ドア15が固定軸16を中心として回転する際には、乗降用ドア15の回転の軌跡が最小旋回半径Rよりも突出することになるため、狭い場所では乗降用ドア15を自在に開閉することができないという問題があった。 本考案はこの問題点に鑑みてなされたものであり、狭い場所でも自在に開閉し得る乗降用ドアを備えた小旋回式作業車両を提供することを目的とする。」(実願平2-112893号(実開平4-69314号)のマイクロフィルムの明細書2頁20行?3頁9行参照。)、 「第3図に示すように、小旋回式掘削機1は走行装置2と、走行装置2上に載置され、走行装置2に対して360゜に旋回可能な掘削手段3とを備えている。第4図に示すように、掘削手段3は最大旋回半径として半径Rを有する。掘削手段3の一部として運転室4が設けられており、運転室4は円弧形状の乗降用ドア5を有する。第4図に示すように、乗降用ドア5は最小旋回半径Rを半径とする円の円周に沿って摺動自在に形成される。第4図の破線で示す位置Aにあるときは乗降用ドア5は閉まっており、矢印Xの方向に摺動させて実線で示す位置Bまで移動させると乗降用ドア5は開く。・・・乗降用ドア5は円弧形状であるので、最大旋回半径Rを半径とする円の円周に沿って移動することが可能である。・・・乗降用ドア5の移動の軌跡は掘削手段3の最大旋回半径Rを半径とする円内に含まれており、該円の外部に突出することはない。・・・乗降用ドア5はドア枠20と、ドア枠20を左右方向から支持するアッパガイドローラ21a、ロアガイドローラ21bと、ドア枠20を上下方向に支持するアッパガイドローラ22a、ロアガイドローラ22bとを備える。アッパガイドローラ21a及びロアガイドローラ21bは運転室4のフレーム23と一体に形成されたアッパレール24a、ロアレール24bに沿ってそれぞれ摺動し、アッパガイドローラ22a及びロアガイドローラ22bはアッパレール25a、ロアレール25bに沿って摺動する。」(同明細書4頁2行?5頁17行参照。)の記載がある。そして、第4図を参照して第3図をみると、同図には、走行装置2の上部に、掘削装置を備えた旋回台3’(符号3’については、異議申立書に添付した甲第1号証の第3図参照。)を載置した小旋回式掘削機1が記載されている。 以上の記載、並びに第3図、第4図及び第6図の記載からみて、先願明細書には、 「走行装置の上部に、掘削装置を具備する旋回台を載置した小旋回式掘削機において、旋回台の外形を平面視で円形状に構成すると共に、旋回台上に運転室を設け、しかも、同運転室を一部形成する乗降用ドアの平面形状を、旋回台の形状に沿って円弧状に形成し、同乗降用ドアの内面の上下部にそれぞれアッパガイドローラ、ロアガイドローラを取付ける一方、運転室に、同運転室の側板に沿わせて平面視円弧状に形成したアッパレール、ロアレールを設け、アッパレール、ロアレール間に乗降用ドアをアッパガイドローラ、ロアガイドローラを介して取付けて、乗降用ドアが旋回台の外形より突出しない状態で開閉する小旋回式掘削機における運転室構造。」 なる考案が記載されているものと認める。 ▲3▼対比・判断 訂正明細書の請求項1に係る考案と先願明細書に記載された考案とを対比すると、先願明細書に記載された考案の「旋回台」、「小旋回式掘削機」、「運転室」、「乗降用ドア」、「アッパレール」及び「ロアレール」は、訂正明細書の請求項1に係る考案の「旋回フレーム」、「バックホー」、「運転者用キャビン」、「開閉ドア」、「上側レール」及び「下側レール」に相当し、また先願明細書に記載された考案の「アッパガイドローラ」と「ロアガイドローラ」は、訂正明細書の請求項1に係る考案の「支持ローラ」に相当するから、両者は、 「走行装置の上部に、掘削装置を具備する旋回フレームを載置したバックホーにおいて、旋回フレームの外形を平面視で円形状に構成すると共に、同旋回フレーム上に運転者用キャビンを設け、しかも、同キャビンを一部形成する開閉ドアの平面形状を、旋回フレームの形状に沿って円弧状に形成し、同開閉ドアの内面の上下部にそれぞれ支持ローラを取付ける一方、キャビンに、同キャビンの側板に沿わせて平面視円弧状に形成した上下側レールを設け、両上下側レールに開閉ドアを支持ローラを介して取付けて、開閉ドアが旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉するバックホーにおけるキャビン構造」 である点で一致している。 しかしながら、訂正明細書の請求項1に係る考案は、「開閉ドアが旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビンの円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにした」の構成を備えるのに対し、先願明細書に記載された考案は、第4図に示されているように、開閉ドアが、スライド開閉して開き位置に移行したときに、キャビンの円弧状部からはみ出すものであり、上記の構成を備えていない。 そして、訂正明細書の請求項1に係る考案は、上記の構成を備えることにより、ドアが開き位置に移行したとき運転室の円弧状部を外れ同円弧状部からはみ出してその支持が不安定になることや、周辺機器を遮蔽することがないという効果を奏するものと認められる。 したがって、訂正明細書の請求項1に係る考案は、先願明細書に記載された考案と同一であるとすることはできない。 よって、訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「本件請求項1に係る考案」という。)は、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、訂正a及びbは、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律116号)附則9条2項の規定により準用され、同附則10条1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法120条の4第2項ただし書1又は3号に掲げる事項を目的とし、同条3項で準用する126条2?4項の規定に適合するので、本件訂正請求を認める。 〔III〕実用新案登録異議の申立てについて 1.実用新案登録異議の申立ての理由の概要 異議申立人は、甲第1号証を提出して、本件請求項1に係る考案は、本件請求項1に係る考案の出願日前の他の出願であって、その出願後に公開された実願平2-112893号(実開平4-69314号)の願書に最初に添付した明細書及び図面(先願明細書)に記載された考案と同一であるから、実用新案法3条の2第1項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべきである旨主張している。 2.実用新案登録異議の申立ての理由についての判断 上記〔II〕2.(2)に記載したように、本件請求項1に係る考案は、先願明細書に記載された考案と同一であるとすることはできない。 〔IV〕 むすび 以上のとおりであるから、異議申立人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 バックホーにおけるキャビン構造 (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 走行装置(2)の上部に、掘削装置(4)を具備する旋回フレーム(3)を載置したバックホーにおいて、旋回フレーム(3)の外形を平面視で円形状に構成すると共に、同旋回フレーム(3)上に運転者用キャビン(14)を設け、しかも、同キャビン(14)を一部形成する開閉ドア(15)の平面形状を、旋回フレーム(3)の形状に沿って円弧状に形成し、同開閉ドア(15)の内面の上下部にそれぞれ支持ローラ(16)(16)を取付ける一方、キャビン(14)に、同キャビン(14)の側板に沿わせて平面視円弧状に形成した上下側レール(17)(18)を設け、両上下側レール(17)、(18)に開閉ドア(15)を支持ローラ(16)(16)を介して取付けて、開閉ドア(15)が旋回フレーム(3)の外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビン(14)の円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにしたことを特徴とするバックホーにおけるキャビン構造。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、旋回フレーム上に掘削装置を具備するバックホーにおけるキャビン構造に関する。 【0002】 【従来の技術】 従来、バックホーのキャビン構造は、図5に示す如く構成されており、旋回フレーム(30)を円形状に形成して、同旋回フレーム(30)上に設ける運転者用キャビン(31)は、同キャビン(31)の外形が旋回フレーム(30)の形状に沿って構成されていないものであった。 【0003】 【考案が解決しようとする課題】 ところが、上記の従来例のものは、運転者用キャビン(31)の開閉ドア(32)が蝶番を中心に外側に開閉するものであるから工事現場において、開閉ドア(32)が開いた状態で旋回フレーム(30)が回動すると障害物により損傷することがあった。 【0004】 また、壁ぎわにて作業する場合には、開閉ドア(31)が壁に当って開閉できないといった不具合を有していた。 【0005】 【課題を解決するための手段】 本考案では、走行装置の上部に、掘削装置を具備する旋回フレームを載置したバックホーにおいて、旋回フレームの外形を平面視で円形状に構成すると共に、同旋回フレーム上に運転者用キャビンを設け、しかも、同キャビンを一部形成する開閉ドアの平面形状を、旋回フレームの形状に沿って円弧状に形成し、同開閉ドアの内面の上下部にそれぞれ支持ローラを取付ける一方、キャビンに、同キャビンの側板に沿わせて平面視円弧状に形成した上下側レールを設け、両上下側レールに開閉ドアを支持ローラを介して取付けて、開閉ドアが旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビンの円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにしたことを特徴とするバックホーにおけるキャビン構造を提供せんとするものである。 【0006】 【実施例】 本考案の実施例を図面に基づき具体的に説明すると、図1において、(1)はバックホーであって、クローラ型走行装置(2)の上部に旋回フレーム(3)を載置して旋回自在としている。 【0007】 そして、同旋回フレーム(3)の外形は図2に示す如く平面視で略円形に構成されている。 【0008】 (4)は掘削装置であって、主ブーム(5)の上部に中間ブーム(6)を連結しながら、同中間ブーム(6)の上部にオフセットアーム(7)並びにバケットアーム(8)を連結している。 【0009】 また、(9)はバケットアーム(8)の先端に設ける掘削バケット、(10)は主ブーム(5)を上下昇降させる主ブームシリンダ、(11)はオフセットアーム(7)を左右方向に回動させるオフセットシリンダ、(12)はアームシリンダ、(13)はバケットシリンダであって、これらによって掘削装置(4)を構成している。 【0010】 また、(14)は、円形に形成された旋回フレーム(3)上に設ける運転者用キャビンであって、同キャビン(14)の外側(14-1)は旋回フレーム(3)の形状に沿うように平面視で円弧状に形成されている。 【0011】 (15)は同キャビン(14)に設ける開閉ドアであって、円弧状に構成されていると共に、上下両側にローラ(16)を設け、かつ、円弧状に形成された上側レール(17)と下側レール(18)に支持されながら、円弧状に開閉されるものである。 【0012】 また、(19)は操作盤、(20)は操作レバー、(21)は運転者用座席である。また、(22)は旋回フレーム(3)上に搭載するエンジン、(23)は燃料タンク、(24)は作動油タンクである。 【0013】 本考案の実施例は上記の如く構成されており、運転者がキャビン(14)内に乗り込む場合は、円弧状に形成された開閉ドア(15)を、上下側レール(17)、(18)に沿って、後方へ移動させる。そして、運転者が乗り込んだ後で開閉ドア(15)を閉める。したがって、開閉ドア(15)は、旋回フレーム(3)の外形より突出しない状態でスライド開閉操作ができるものである。 【0014】 以上の如く上記実施例によれば、旋回フレーム(3)の外形を平面視で円形状に構成すると共に、同旋回フレーム(3)上に運転者用キャビン(14)を設け、しかも同キャビン(14)を構成する開閉ドア(15)の平面形状を旋回フレーム(3)の形状に沿って円弧状に形成し、かつ、開閉ドア(15)は旋回フレーム(3)の外形内にて円弧状にスライド開閉作動するものであるから、同開閉ドア(15)を開いた場合でも、同開閉ドア(15)が障害物と接触することがなく、安全に作業が行い得るものである。 【0015】 また、作業現場では、壁ぎわであっても開閉ドア(15)を開くことができ、したがって、運転者の乗降が容易である。 【0016】 また、図6はエンジンに連結するマフラカバーに関する実施例を示すものであって、図中、(40)はエンジンに接続するサイレンサーで、上部をボンネット(41)にて覆われている。(42)は同サイレンサー(40)より斜上方に突設する排気尾管であって、同排気尾管(42)の上端には多孔板(42-1)や金網を設けて吹出口(42-2)を構成している。 【0017】 (43)は上記排気尾管(42)の外周を覆う排気管カバーで、内周にグラスウールなどの吸音材(44)を貼着している。(45)は仕切板、(46)は固定ボルトである。 【0018】 したがって、上記実施例によれば、排気尾管(42)の吹出口(42-2)に多孔板(42-1)や金網を設けているのでエンジンの排気が小さな孔から吹出すので、排気により発生する騒音のうち低周波が大幅に減衰するものである。 【0019】 また、エンジンの排気により発生する騒音のうち高周波は吸音材(44)により吸収され、全体として排気騒音が低減されるものである。 【0020】 【考案の効果】 本考案によれば、旋回フレームの外形を平面視で円形状に構成すると共に、同旋回フレーム上に運転者用キャビンを設け、しかも、同キャビンを一部形成する開閉ドアの平面形状を、旋回フレームの形状に沿って円弧状に形成し、同開閉ドアの内面の上下部にそれぞれ支持ロ-ラを取付ける一方、キャビンに、同キャビンの側板に沿わせて平面視円弧状に形成した上下側レールを設け、両上下側レールに開閉ドアを支持ローラを介して取付けて、開閉ドアを旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉自在としているために、同開閉ドアを開いた場合でも、同開閉ドアが障害物と接触することがなく、安全に作業が行い得るものである。 【0021】 また、作業現場では、例えば、壁ぎわに停車させて開閉ドアを開く場合にも、壁への開閉ドアの干渉を気にすることなく、安心して開くことができ、したがって、狭隘地等における運転者の乗降も容易に行える。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案を装備するバックホーの全体側面図。 【図2】 本考案要部の平面図。 【図3】 同要部の斜視図。 【図4】 開閉ドア部の断面図。 【図5】 従来型を示す平面図。 【図6】 エンジンのマフラーカバー部の断面側面図。 【符号の説明】 2 走行装置 3 旋回フレーム 4 掘削装置 14 キャビン 15 開閉ドア |
訂正の要旨 |
本件訂正は、願書に添付された明細書の記載を、特許請求の範囲の減縮を目的として、下記aのとおり、及び明りようでない記載の釈明を目的として、下記bのとおり訂正するものである。 a.実用新案登録請求の範囲の請求項1の「開閉ドア(15)を旋回フレーム(3)の外形より突出しない状態でスライド開閉自在とした」を、「開閉ドア(15)が旋回フレーム(3)の外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビン(14)の円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにした」と訂正する。 b.明細書の段落【0005】の「開閉ドアを旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉自在とした」を、「開閉ドアが旋回フレームの外形より突出しない状態でスライド開閉して、開き位置に移行したときにキャビンの円弧状部からはみ出さない状態に納まるようにした」と訂正する。 |
異議決定日 | 1999-07-06 |
出願番号 | 実願平3-84044 |
審決分類 |
U
1
651・
161-
YA
(E02F)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大森 伸一 |
特許庁審判長 |
村山 隆 |
特許庁審判官 |
木原 裕 鈴木 公子 |
登録日 | 1997-05-16 |
登録番号 | 実用登録第2546731号(U2546731) |
権利者 |
セイレイ工業株式会社 岡山県岡山市江並428番地 |
考案の名称 | バックホーにおけるキャビン構造 |
代理人 | 縣 一郎 |