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審決分類 審判 全部申し立て   A01M
管理番号 1004130
異議申立番号 異議1998-71365  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-03-17 
確定日 1999-06-30 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2548201号「背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2548201号の実用新案登録を維持する。
理由 I.手続の経緯
本件実用新案登録第2548201号は、平成3年8月2日に出願され、平成9年5月23日に実用新案の設定の登録がなされたところ、実用新案登録異議申立人 株式会社 共立より実用新案登録異議の申立てがなされ、この異議申立てを受けて平成10年5月28日に取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成10年8月18日に訂正請求がなされ、さらに平成11年3月23日に再度の取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年4月23日に訂正請求がなされたものである。
(なお、平成10年8月18日付け訂正請求書は、平成11年4月23日付けで取り下げられた。)
II.訂正の適否
実用新案登録権者は、平成11年4月23日付けの訂正請求書により、明細書の訂正を請求しているので、先ずこの訂正が認められるか否かについて検討する。
1.訂正の内容
(a)実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されている
「エンジンと動力噴霧機を搭載した背負式動力噴霧機において、燃料タンクの底面及び側面に凸状の固定部を、燃料タンク用の枠又は薬剤タンクの下部上面及び内側側面には凹状の固定部を構成し、両者を嵌合固定可能に構成したことを特徴とする背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造。」を「エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に搭載した背負式動力噴霧機において、燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成したことを特徴とする背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造。」
に訂正する。
(b)明細書の考案の詳細な説明の項の段落番号【0004】に記載されている
「エンジンと動力噴霧機を搭載した背負式動力噴霧機において、……………両者を嵌合固定可能に構成したものである。」を
「エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に搭載した背負式動力噴霧機において、燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成したものである。」
に訂正する。
(c)明細書の考案の詳細な説明の項の段落番号【0007】に記載されている
「尚、前記凸状の固定部と凹状の固定部は逆構成であってもよく、また、本実施例では固定部を側面ではレール状に、底面では円筒状に構成しているが形状は限定するものではない。」
を削除する。
2.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記(a)の訂正は、エンジン及び動力噴霧器と燃料タンクとの位置関係を限定すると共に、燃料タンクの固定手段をより限定したものであるから、「実用新案登録請求の範囲の減縮」に該当する。
また、上記(b)及び(c)の訂正は、明細書の考案の詳細な説明の記載を訂正後の実用新案登録請求の範囲の記載と整合するようにしたものであるから、「明りょうでない記載の釈明」に該当する。
そして、エンジンと動力噴霧機の搭載位置については、明細書の段落番号【0006】に「動力用フレーム1には下部に本考案の燃料タンク3を取付け、該燃料タンク3の前に防振ゴム10・10を介して逆L字上の取付金具4が螺止され、該取付金具4の上端は動力用フレーム1の前面に螺止され、該取付金具4の上部にエンジンEを搭載し、該エンジンEの後部にはポンプPを搭載しているのである。」と記載され、また、燃料タンクの固定手段については、明細書の段落番号【0007】に「両側面は凸状に構成した側面固定部3aを形成し、底面にも凸状の底面固定部3bを形成している。一方、動力用フレーム1の下部の内側側面に前記燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aが形成され、動力用フレーム1の下部の上面にも前記底面固定部3bを嵌合して固定する為の凹状の底面固定部1bが形成されている。」と記載されていることから、上記(a)?(c)の訂正は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。
3.独立実用新案登録要件の判断
訂正明細書に係る考案は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に搭載した背負式動力噴霧機において、燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成したことを特徴とする背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造。」
(以下、本件考案という。)
(1)取消理由について
当審において平成11年3月23日付けで通知した取消理由に引用した刊行物1〔実願昭62ー198279号(実開平1ー101656号公報)のマイクロフイルム〕には、背負式動力噴霧機の燃料タンク取付構造に関し「背負い枠1と薬剤タンク2が一体的に側面視コ字場に成形され、背負い枠1上部に薬剤タンク2が配設され、該薬剤タンク2の下部には排出口8が設けられ、背負い枠1の右側面に吐出口16が設けられている。該背負い枠1内には防振ゴム4・4を介してエンジンE及び燃料タンク3が載置され、エンジンE後面に動力噴霧機が載置されている。」(明細書3頁14行?4頁1行)と記載され、その第1図には、燃料タンクの上部にエンジンと動力噴霧機を載置することが示されている。
同じく上記取消理由に引用した刊行物2〔実願平1ー84352号(実開平3ー24878号公報)のマイクロフイルム〕には、背負式動力噴霧機の燃料タンク取付構造に関し「薬剤タンク(1)の下部にはエンジン(2)等を載設できるベース(3)をブロー成形により一体的に形成して構成する背負式動力噴霧機において、前記ベース(3)の先端側には横幅一杯に延長する横長のケース枠部(4)を一体的に形成し、該ケース枠部(4)内には燃料タンク(5)を、給油口(5a)が外方に突出できるよう引き出し自在にするとともに着脱可能に嵌装して構成したことを特徴とする燃料タンク取付構造」(実用新案登録請求の範囲)、及び「第7図ないし第12図は他の実施例を示し、前記実施例同様にベース(3)の先端側に一体的に形成するケース枠部(4)は一端側のみが開口する箱状に形成し、その一端側寄りの上面には、燃料タンク(5)の一端側上方の給油口(5a)が嵌入できる円状の嵌合溝(22)を横側方に開放するようにして形成するとともに、その開放側の両側には係止突起(23a)(23b)をそれぞれ対向側に突設し、燃料タンク(5)の内端寄り側面には、ケース枠部(4)の内方側面に形成した長溝(24)に押し込んで嵌入させることができる突起(25)を突設して構成したものである」(明細書6頁4行?15行)と記載されている。
(対比・判断)
本件考案と刊行物1に記載の考案を対比すると、後者における「背負い枠1」は、前者の「動力用フレーム1」に相当することから、両者は、エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に塔載した背負式動力噴霧機において、動力用フレームの下部上面に燃料タンクを固定可能に構成したことを特徴とする背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造の点で共通するところは認められる。
しかしながら、刊行物1には、本件考案において特定する「燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成する」ことについては何も記載されていない。
上記相違点について検討するに、背負式動力噴霧機の燃料タンク取付手段について、刊行物2には、燃料タンクに突起(25)及び給油口(5a)を設け、薬剤タンク用の枠部に
長溝(24)及び嵌合溝(22)を設け、燃料タンクを薬剤タンク用の枠部に嵌合固定可能にすることが記載されている。
そして、前記「突起(25)及び給油口(5a)」及び「長溝(24)及び嵌合溝(22)」は、それぞれ本件考案における「凸状の固定部」及び「凹状の固定部」に相当するものと認められる。
しかしながら、「凸状の固定部」及び「凹状の固定部」を形成する箇所(位置)を比較すると、刊行物2に記載のものは、本件考案のものと相違している。
具体的には、刊行物2においては、燃料タンクの上面一端側及び側面他端側にそれぞれ凸状の固定部を形成すると共に、燃料タンク用枠に形成された箱状ケース枠部の上面一端側及び側面他端側にそれぞれ凹状の固定部を形成するのに対して、本件考案においては、燃料タンクの底面及び側面にそれぞれ凸状の固定部を形成すると共に、薬剤タンクに形成した動力用フレームの下部上面及び同じく下部の内側側面にそれぞれ凹状の側面固定部を形成するものである。
してみると、刊行物1の背負式動力噴霧機に刊行物2に記載の燃料タンク取付手段を適用したとしても、本件考案のような構成にならないことは明らかであり、本件考案は、刊行物1及び刊行物2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものということはできない。
(2)実用新案登録異議申立てについて
実用新案登録異議申立人 株式会社 共立の他の申立ての理由についても、後記の「実用新案登録異議申立てについての判断」の項に示すとおり、その主張を採用することはできない。
4.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、平成6年法律第116号附則第9条第2項によって準用する特許法第120条の4第2項及び同条第3項でさらに準用する第126条第2ー4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
III.実用新案登録異議申立てについての判断
実用新案登録異議申立人 株式会社 共立は、下記に示す甲第1号証?甲第4号証を提出して、訂正前の本件請求項1に係る考案は、甲第1号証?甲第4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができない。

甲第1号証 実願昭62ー198279号(実開平1ー101656号公報)のマイクロフイルム
(上記刊行物1と同じ)
甲第2号証 実願昭49ー151213号(実開昭51ー75870号公報)のマイクロフイルム
甲第3号証 実開昭60ー136928号公報
甲第4号証 実公昭63ー49323号公報
(甲各号証記載事項)
甲第1号証には、上記II.の3.の(1)の「取消理由について」の項において、刊行物1の記載事項として摘示したとおりのことが記載されている。
甲第2号証には、背負式動力散布機において、薬剤タンクの背壁面側および底壁面側に開放した凹陥空所内へ燃料タンクを摺動自在に嵌合せしめることが記載され、そこにはさらに燃料タンクの下方への脱落を防止するために、両者の摺動面の一方に凸部、他方に凹部を設けて、燃料タンクを凹陥空所へ一体的に嵌合固着せしめることが記載されている。
甲第3号証には、大型容器の外面に凹型嵌合部を設け、ここに小型容器を嵌合するように構成し、且つ両者の嵌合面にその一方に凸部、他方に凹部を設けて、両者を着脱自在に固定することが記載されている。
甲第4号証には、操縦室側の薬液タンクの前端部に凹部を設け、ここに洗浄液を収納する補助タンクを着脱自在に収納するように構成した自走形スピードスプレーヤが記載され、そこにはさらに前記凹部の両側に縦溝を設け、補助タンク側にはこれに対応する凸条を設けて両者の位置ずれを防止することが記載されている。
(対比・判断)
上記II.の3.の(1)の「取消理由について」の項で述べたとおり、甲第1号証には、本件考案において特定する「燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成する」ことについては何も記載されていない。
上記相違点について検討する。
甲第2号証乃至甲第4号証にも記載されているように、固定部材に液体収納容器を凹凸嵌合により着脱自在に固定することは、当業者において広く知られていることと認められる。
しかしながら、背負式動力散布機は、甲第1号証にも示されるように、薬剤タンク下部の限られた狭いスペース内にエンジン、ポンプ、燃料タンク等の多数の部品を取付けているものであり、これら多数の部品の収納位置等を考慮しながら、動力用フレームに燃料タンクを上記特定の手段を用いて嵌合固定することは、上記周知手段を参酌するも、当業者がきわめて容易になし得ることではない。
そして、本件考案は、上記構成要件を採用したことにより、実用新案登録明細書に記載されたとおりの効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、甲第1号証?甲第4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものということはできない。
IV.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件の請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件の請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に搭載した背負式動力噴霧機において、燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成したことを特徴とする背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、オペレーターが背中に背負った状態で作物の間を移動しながら消毒を行う背負式動力噴霧機においての燃料タンク取付け構成に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、動力噴霧機とエンジンとを搭載し、オペレーターが背負って散布作業を行う背負式動力噴霧機に関する技術は公知とされていたのである。例えば、実開平1-101656号公報の技術である。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
従来の背負式動力噴霧機の燃料タンクの取付構成は、燃料タンクの成形時にナットをインサートし、枠又は薬剤タンクの下部より螺子止めを行っていたのである。この燃料タンク内の燃料はシーズンオフになると抜いておくので、脱着の作業が必要であり、このとき螺子を外したり止めたりする作業が煩わしく、組立時にも組立工数が増加していたのであった。本考案は、螺子を用いずに容易に燃料タンクを取付ける事の出来るようにして以上のような不具合を解消しようとするものである。
【0004】
【課題を解決する為の手段】
本考案の解決すべき課題は以上の如くであり、次に該課題を解決する為の手段を説明する。
エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に搭載した背負式動力噴霧機において、燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定耶3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成したものである。
【0005】
【実施例】
次に添付の図面による本考案による実施例の構成について説明する。図1は背負式動力噴霧機の斜視図、図2は本考案の背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け部分の正面図一部断面図、図3は同じく側面図一部断面図、図4は同じく組立斜視図である。
【0006】
図1にて背負式動力噴霧機の全体構造について説明する。該背負式動力噴霧機において上部の薬剤タンク2と動力用フレーム1とは合成樹脂にて一体成形されている。動力用フレームにおいての部材の配置は図3の如くであり、動力用フレーム1には下部に本考案の燃料タンク3を取付け、該燃料タンク3の前に防振ゴム10・10を介して逆L字上の取付金具4が螺止され、該取付金具4の上端は動力用フレーム1の前面に螺止され、該取付金具4の上部にエンジンEを搭載し、該エンジンEの後部にはポンプPを搭載しているのである。該ポンプPの吐出口に噴霧用ホース5を連結し、該噴霧用ホース5他端に噴霧用ノズル6を取り付ける。このように部材を配置し、燃料タンク3内の燃料によって駆動するエンジンEによってポンプPが駆動し、薬剤タンク2内の薬液を噴霧用ホース5に圧送し、噴霧用ノズル6より噴霧するのである。
【0007】
次に燃料タンク3の動力用フレーム1への取付け構造について図2乃至図4にて説明する。燃料タンク3は合成樹脂製でブロー成形等で成形され、上部に燃料注入用の注入口3cを開口しており、蓋7によって被覆されている。両側面は凸状に構成した側面固定部3aを形成し、底面にも凸状の底面固定部3bを形成している。一方、動力用フレーム1の下部の内側側面に前記燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aが形成され、動力用フレーム1の下部の上面にも前記底面固定部3bを嵌合して固定する為の凹状の底面固定部1bが形成されている。
【0008】
このように構成した燃料タンク3の取付け方法は、該燃料タンク3の側面固定部3aを動力用フレーム1の側面固定部1aに挿入して奥部へと摺動する。該燃料タンク3は樹脂製なので底面が柔軟であり、底面固定部3bが動力用フレームの底面に引っ掛かる事なく燃料タンク3を摺動することができる。そして、底面固定部3bが底面固定部1b位置に来た所で燃料タンク3の底面が復元して底面固定部3bが底面固定部1bに嵌挿され、該燃料タンク3が該動力用フレーム1に嵌合固定されるのである。
【0009】
【考案の効果】
本考案は以上のように構成したことにより、次のような効果を奏するものである。即ち、請求項の如く構成したことにより、従来燃料タンクを螺子止めしていたのであるが、螺子止めが不要となり、差し込み嵌合するだけで容易で迅速に燃料タンクの取付けができるようになり、外すことも簡単で、組立工数も減少してコスト低減化を図ることができたのである。
【図面の簡単な説明】
【図1】
背負式動力噴霧機の斜視図である。
【図2】
本考案の背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け部分の正面図一部断面図である。
【図3】
同じく側面図一部断面図である。
【図4】
同じく組立斜視図である。
【符号の説明】
E エンジン
P ポンプ
1 動力用フレーム
1a 側面固定部
1b 底面固定部
3 燃料タンク
3a 側面固定部
3b 底面固定部
訂正の要旨 (3).訂正の要旨
▲1▼.訂正事項a
平成3年8月2日の本件請求人提出に係る願書に添付された明細書の【実用新案登録請求の範囲】の欄の【請求項1】に記載の、
『A.エンジンと動力噴霧機を搭載した背負式動力噴霧機において、
B.燃料タンクの底面及び側面に凸状の固定部を、
C.燃料タンク用の枠又は薬剤タンクの下部上面及び内側側面には凹状の固定部を構成し、
D.両者を嵌合固定可能に構成した
ことを特徴とする背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造。』を、
『A’.エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に搭載した背負式動力噴霧機において、
B’.燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、
C’.薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、
D.両者を嵌合固定可能に構成した
ことを特徴とする背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造。』と訂正する。
▲2▼.訂正事項b
平成3年8月2日の本件請求人提出に係る願書に添付された明細書の【考案の詳細な説明】の欄の段落番号【0004】に記載の、
『エンジンと動力噴霧機を搭載した背負式動力噴霧機において、・・・・・両者を嵌合固定可能に構成したものである。』を、
『エンジンと動力噴霧機を燃料タンクの上部に搭載した背負式動力噴霧機において、燃料タンク3の底面に凸状の底面固定部3bを、側面に凸状の側面固定部3aを形成し、薬剤タンク2に形成した動力用フレーム1の下部上面に燃料タンク3の凸状の底面固定部3bに嵌合する凹状の底面固定部1bを、下部の内側側面に燃料タンク3の側面固定部3aに嵌合する凹状の側面固定部1aを形成して、両者を嵌合固定可能に構成したものである。』に訂正する。
▲3▼.訂正事項c
平成3年8月2日の本件請求人提出に係る願書に添付された明細書の【考案の詳細な説明】の欄の段落番号【0007】に記載の、
『尚、前記凸状の固定部と凹状の固定部は逆構成であってもよく、また、本実施例では固定部を側面ではレール状に、底面では円筒状に構成しているが形状は限定するものではない。』を削除する。
異議決定日 1999-05-28 
出願番号 実願平3-61095 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (A01M)
最終処分 維持    
前審関与審査官 星野 浩一  
特許庁審判長 徳廣 正道
特許庁審判官 木原 裕
田中 久直
登録日 1997-05-23 
登録番号 実用登録第2548201号(U2548201) 
権利者 ニューデルタ工業株式会社
静岡県三島市梅名767番地
考案の名称 背負式動力噴霧機の燃料タンク取付け構造  
代理人 矢野壽一郎  

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