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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) E21B
管理番号 1005193
審判番号 審判1997-4680  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-03-27 
確定日 1999-10-27 
事件の表示 平成2年実用新案登録願第53624号「ケーシングの接続構造拒絶査定に対する審判事件(平成4年2月7日出願公開、実開平4-15685)について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成2年5月24日の出願であって、各請求項に係る考案は、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成11年3月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-07-28 
結審通知日 1999-08-10 
審決日 1999-08-23 
出願番号 実願平2-53624 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (E21B)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 大森 伸一岡本 昌直  
特許庁審判長 砂川 克
特許庁審判官 桜井 義宏
青山 待子
考案の名称 ケーシンブの接続構造  
代理人 山口 朔生  

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