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審決分類 |
審判 全部無効 2項進歩性 無効としない B65F |
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管理番号 | 1005204 |
審判番号 | 審判1998-35033 |
総通号数 | 5 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-05-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1998-01-21 |
確定日 | 1999-10-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2047290号実用新案「ごみ袋」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件登録実用新案の要旨 本件登録第2047290号実用新案(以下、本件考案という)は、平成2年3月23日に出願された実願平2-30409号であり、平成6年3月2日に実公平6-8081号として出願公告され、平成7年1月23日に設定登録されたものであって、その考案の要旨は、明細書および図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の【請求項1】に記載された次のとおりのものと認める。 「上下が開口した筒形網体の上端周縁に口ゴム部を設け、筒心を軸に下端部を捩って折返すと共に、網体側面にこの端縁を固着して二重の袋底を形成したごみ袋。」 2.当事者の主張 これに対して、請求人は、下記甲第1および2号証を提出し、本件考案は、それらに記載された考案からきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件実用新案登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、実用新案法第37条第1項第1号の規定により無効とされるべきである旨主張している。 甲第1号証:実公昭47-4800号公報(昭和47年2月19日公告) 甲第2号証:実開昭62-100903号公報(昭和62年6月27日公開) 一方、被請求人は、本件考案は、甲第1および2号証に記載された考案からきわめて容易に考案をすることができたものでないと主張している。 3.当審の判断 本件考案が、請求人の提出した甲第1および2号証に記載された考案からきわめて容易に考案をすることができたか否かについて検討する。 まず、本件考案と甲第1号証に記載された考案とを比較すると、甲第1号証の考案記載の「筒形網状物」は、本件考案の「上下が開口した筒形網体」に相当し、甲第1号証に記載された考案が、筒状網状物の長さのほぼ2分の1に当たる位置で回捻した上、一片を反転させて他片の筒状網状物に被せてなるりんご、なし類の包装体、の構成を有してはいるが、本件考案が「筒形網体の上端周縁に口ゴム部を設け、筒心を軸に下端部を捩って折返すと共に、網体側面にこの端縁を固着して二重の袋底を形成したごみ袋。」である構成を有するのに対して、甲第1号証の考案がそのような構成を有していない点で両者は相違(以下、「相違点」という。)する。 この相違点について検討する。甲第2号証の考案は、ごみ袋に関するものであって、袋の開口部周縁には該周縁に沿って環状に連通する袋部が形成され、その袋部内を全通する輪ゴム等の弾性紐が環状に内装されている構成を有してはいるが、本件考案の「上下が開口した筒形網体の上端周縁に口ゴム部を設け、筒心を軸に下端部を捩って折返すと共に、網体側面にこの端縁を固着して二重の袋底を形成したごみ袋。」の構成は記載していないし、示唆もされていない。 よって、本件考案は、甲第1号証の考案に甲第2号証の考案を合わせて考察しても、きわめて容易に想到し得たものと認めることができない。 そして、本件考案はその実用新案登録請求の範囲の【請求項1】に記載された構成により、その公告公報に記載されたとおりの「円形編機によって、筒形網体を編成しながら口ゴム部を作成し、同時に捩り操作、折返し操作、端部固着操作を経て二重の袋底を作成することができる。従って、ミシン縫目により袋底を作成する従来品に比較して、省力化及び能率化を図ることができる。また、筒心を軸に下端部を捩って折返すことにより、二重の袋底を作成したことから、この袋底にごみの重量がかかると、中心部が更にきつく締められ、耐荷重性に優れる。従って、従来品の如くミシン縫目がないことから、袋底が不用意に破れることがなく、確実にごみを収納することができる。さらに、下端部のみが二重となっていることから、水分等は上部の一重の部分から速やかに排出される。」という効果を奏するものと認められる。 4.むすび 以上のとおりであるので、請求人が主張する理由及び引用した証拠によっては、本件実用新案登録を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1998-11-30 |
結審通知日 | 1998-12-08 |
審決日 | 1998-11-30 |
出願番号 | 実願平2-30409 |
審決分類 |
U
1
112・
121-
Y
(B65F)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鳥居 稔 |
特許庁審判長 |
佐藤 久容 |
特許庁審判官 |
祖山 忠彦 市野 要助 |
登録日 | 1995-01-23 |
登録番号 | 実用登録第2047290号(U2047290) |
考案の名称 | ごみ袋 |
代理人 | 鳥居 和久 |
代理人 | 杉本 勝徳 |
代理人 | 杉本 巌 |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 東尾 正博 |