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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 B65H |
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管理番号 | 1005233 |
審判番号 | 審判1998-8665 |
総通号数 | 5 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-05-28 |
確定日 | 1999-12-06 |
事件の表示 | 平成5年実用新案登録願第25887号「ホースリール」拒絶査定に対する審判事件(平成6年11月4日出願公開、実開平6-78369)について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.手続の経緯・本願考案 本願は、平成5年4月20日の出願であって、その請求項1に係る考案は、平成9年12月9日付け手続補正書により補正された実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものと認める。「ホースを巻き取るためのリールと、前記リールを回転自在に支持する左右一対のフレームと、フレームと一体でフレームの内側に向かう中空の杆体と、杆体の先端部に形成した嵌め合い部とを備え、左右の杆体を嵌め合い部にて嵌め合わせた後、嵌め合せ面を超音波溶着により接合したホースリール。」(以下、「本願考案」という。) 2.引用例 これに対して、原審の拒絶の理由に引用された、実願昭61-3354号(実開昭62-116072号)のマイクロフイルム(以下「引用例1」という。)には、「ホースを巻き取るリールが互いに結合された左右フレームの間に回転自在に支持されているホースリールにおいて、左右フレームの各々が内側に向かって一体に延びる複数の杆体を有しており、対応する杆体の先端と先端が互いに接合されていることを特徴とするホースリール。」(実用新案登録請求の範囲)、及び「一方の杆体の先にソケット14を形成し、この中に相手方の杆体を差し込み、タップねじ15で止めてある。」(第3頁下から3行?末行)が記載されている。 3.対比 そこで、本願考案と引用例1に記載された考案とを対比すると、引用例1記載の考案の「リール」、「左右フレーム」、「杆体」、「ソケットを形成し、この中に相手方の杆体を差し込み」は、それぞれ、本願考案の「リール」、「左右一対のフレーム」、「杆体」、「杆体の先端部に形成した嵌め合い部」に相当するものと認められるから、両者は、「ホースを巻き取るためのリールと、前記リールを回転自在に支持する左右一対のフレームと、フレームと一体でフレームの内側に向かう中空の杆体と、杆体の先端部に形成した嵌め合い部とを備え、左右の杆体を嵌め合い部にて嵌め合わせてなるホースリール」である点で一致し、本願考案か「嵌め合せ面を超音波溶着により接合してなる」のに対して、引用例1記載の考案ではタップねじにより接合している点で相違する。 4.当審の判断 上記の相違点について検討すると、プラスチック製のリールの嵌め合い部の接合手段に超音波溶着を採用することは、当業者において従来から周知[必要とあらば、原審での引用例である、特開昭54-107978号公報(引用例2)、及び、特開昭59-203068号公報(引用例3)、参照]のことと認められるから、引用例1に記載されたタップねじ等の接合手段に替えて、上記周知の超音波溶着を採用して、本願考案の上記相違点のように構成することは、当業者が必要に応じてきわめて容易に想到することができる程度のものと認める。 また、本願考案の効果も、引用例1に記載された事項及び本願出願前周知の超音波溶着の技術から当業者であれば予測できる程度のものに過ぎない。 5.むすび したがって、本願考案は、本願の出願前日本国内において頒布された刊行物である引用例1、および、引用例2?3に開示されている、本願の出願前に当業者において周知であった事項に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-08-25 |
結審通知日 | 1999-09-07 |
審決日 | 1999-10-08 |
出願番号 | 実願平5-25887 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
Z
(B65H)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 杉野 裕幸 |
特許庁審判長 |
村本 佳史 |
特許庁審判官 |
森林 克郎 市野 要助 |
考案の名称 | ホースリール |
代理人 | 嶋 宣之 |