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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 A47L |
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管理番号 | 1005236 |
審判番号 | 審判1998-7916 |
総通号数 | 5 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-05-14 |
確定日 | 1999-11-22 |
事件の表示 | 平成3年実用新案登録願第74154号「塵芥吸引式掃除機に於ける吸引管」拒絶査定に対する審判事件(平成9年12月22日出願公開、実開平9-572)について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願は、平成3年4月10日に実用新案登録出願されたものであって、その考案は、平成10年5月14日付け手続補正書により補正された明細書及び願書に添付された図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載された以下のものにあるものと認める。 「請求項1 塵芥等吸引物を導引する吸引管の内部に支止子1、ないし、複数個取付け、かつ、支止子を下方へわん曲した塵芥吸引式掃除機に於ける吸引管。 請求項2 塵芥等吸引物を導引する吸引管の内部に支止子を取付け、かつ、支止子を下方へ向けて斜設した塵芥吸引式掃除機に於ける吸引管。」 そして、本件考案は、明細書の記載からみて、「主として電気掃除機等に於ける塵芥の吸引に際し、機械、器具の破損を招来する大きな塵芥(木片、ガラスの破片等)を吸引した場合、これらを除去することに利用するもの」(発明の詳細な説明中の「産業上の利用分野」の項)であって、「電気掃除機等を使用して床上、あるいは、棚の上等を掃除するに際し、比較的大きな木片、ガラス破片を吸引した場合、これを簡易に除却して電気掃除機等の本体を損失する畏れのない軽軽塵芥のみをその本体中に至らしめ、これによってそれらの機械、器具、を破損することを防止する」(発明の詳細な説明中の段落【0005】)ことを目的とし、塵芥等吸引物を導引する吸引管の内部に支止子を取付けることによって、上記目的を達成するというものであると認められる。 2.これに対して、原審の拒絶の理由に引用された本願の出願前日本国内において頒布された刊行物である実願昭49-122002号(実開昭51-48364号)のマイクロフイルム(以下「引用例1」という。)には、「ごみ吸込側のパイプの端部近傍に、同パイプの内壁に嵌合するリング部と、このリング部の内周壁から略中心方向に向って突出させ、かつその先端を結ぶ包絡円を前記ホースの最小内径より小径とした複数の突出リブからなるごみ止め体を装着した電気掃除機のホース」に係る考案が開示されており、これによって、大きなごみがホース内で詰まるのを防止できることが記載されている。 そして、上記引用例1の「パイプ」及び「複数の突出リブからなるごみ止め体」は、本件考案の「塵芥等吸引物を導引する吸引管」及び「支止子」に相当するものと認められ、引用例1に記載された考案と本願考案は、考案の目的において軌を一にするものであって、基本構成においても一致するものと認められる。 一方、本願の請求項1に係る考案が支止子を下方へわん曲した構成、請求項2に係る考案が支止子を下方へ向けて傾斜した構成としているのに対して、引用例1に記載された考案においては、ごみ止め体が水平方向に突出した構成となっている点において相違するものと認められる。 ところで、原審の拒絶の理由に引用された本願の出願前日本国内において頒布された刊行物である特開平1-178222号公報(以下「引用例2」という。)にもみられるように、吸引管内部の支止子(「管壁突入部7」「気流衝突部6」)を下方に向けて斜設することは、普通に行われていることであると認められるので、本願の請求項2に係る考案と引用例1に記載された考案における前記相違点は当業者がきわめて容易になし得ることというべきである。 その他、本願の請求項2に係る考案を全体としてみても、当業者が予測できないような顕著な効果を奏するものであるものとも認められない。 以上によれば、本願の請求項2に係る考案は、引用例1及び引用例2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとするのが相当であって、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 3.したがって、本願は、他の請求項に係る考案について検討するまでもなく拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-09-16 |
結審通知日 | 1999-09-28 |
審決日 | 1999-10-05 |
出願番号 | 実願平3-74154 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
Z
(A47L)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 塩澤 克利 |
特許庁審判長 |
青山 紘一 |
特許庁審判官 |
長崎 洋一 和泉 等 |
考案の名称 | 塵芥吸引式掃除機に於ける吸引管 |
代理人 | 松田 喬 |