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審決分類 |
審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A47K 審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A47K |
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管理番号 | 1005256 |
審判番号 | 審判1995-24542 |
総通号数 | 5 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1995-11-17 |
確定日 | 1999-11-22 |
事件の表示 | 平成4年実用新案登録願第66631号「ヒップシャワー」拒絶査定に対する審判事件(平成6年4月5日出願公開、実開平6-24598)について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
本願は、平成4年8月11日の出願であって、「ヒップシャワー」に関するものと認める。 これに対して、平成11年4月15日付けで、本願は、その明細書と図面の記載が不備で実用新案法第5条第4項及び第5項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。 したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-09-02 |
結審通知日 | 1999-09-14 |
審決日 | 1999-09-27 |
出願番号 | 実願平4-66631 |
審決分類 |
U
1
8・
531-
WZ
(A47K)
U 1 8・ 534- WZ (A47K) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 憲子 |
特許庁審判長 |
樋口 靖志 |
特許庁審判官 |
阿部 綽勝 白樫 泰子 |
考案の名称 | ヒップシャワー |