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審決分類 審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A47K
審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A47K
管理番号 1005256
審判番号 審判1995-24542  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1995-11-17 
確定日 1999-11-22 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第66631号「ヒップシャワー」拒絶査定に対する審判事件(平成6年4月5日出願公開、実開平6-24598)について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成4年8月11日の出願であって、「ヒップシャワー」に関するものと認める。
これに対して、平成11年4月15日付けで、本願は、その明細書と図面の記載が不備で実用新案法第5条第4項及び第5項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-09-02 
結審通知日 1999-09-14 
審決日 1999-09-27 
出願番号 実願平4-66631 
審決分類 U 1 8・ 531- WZ (A47K)
U 1 8・ 534- WZ (A47K)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 鈴木 憲子  
特許庁審判長 樋口 靖志
特許庁審判官 阿部 綽勝
白樫 泰子
考案の名称 ヒップシャワー  

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