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審決分類 |
審判 A63F |
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管理番号 | 1005267 |
審判番号 | 実用新案無効審判1995-40024 |
総通号数 | 5 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-05-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1995-11-21 |
確定日 | 1999-11-05 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録策3012830号実用新案「パチンコ遊技場における煙草の吸殻等の自動回収装置」の登録無効審判事件についてされた平成8年5月8日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成8年(行ケ)第104号、平成11年2月9日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次の通り審決する。 |
結論 | 登録第3012830号実用新案の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
(手続の経緯・本件考案) 本件登録第3012830号実用新案は、平成5年5月19日付の出願に係る実願平5-31267号を、平成6年12月21日付で新法適用を受けるため実願平6-16815号に出願変更し、平成7年4月19日に設定登録がなされたものであって、株式会社シー・エス・ケー外1名により平成7年11月21日付で無効審判請求がなされ、本件の実用新案登録の請求項4に係る考案は、平成8年2月26日付及び平成8年7月2日付の実用新案登録訂正書により訂正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項4に記載された次のものと認める。 「【請求項4】複数のパチンコ遊技機を並列載置した台部に沿って樋部を設け、この樋部と前記各パチンコ遊技機に対応して設けた灰皿と連通させ、前記台部の少なくとも一端部に前記樋部と連通する回収容器を設けると共に、前記樋部内に前記灰皿より投入されたタバコの吸殻を前記回収容器へ移送する移送手段を設けたものにおいて、前記樋部に沿って前記灰皿と連通している排煙ダクトを設け、この排煙ダクトに排風機を接続させると共に、前記樋部はその側部或は上部をガード板で覆ったもので構成し、このガード板を開閉或は着脱自在に構成したことを特徴とする、請求項1記載のパチンコ遊技場における煙草の吸殻等の自動回収装置。」 そして、上記の請求項1には以下のように記載」されている。 「【請求項1】「複数のパチンコ遊技機を並列載置した台部に沿って樋部を設け、この樋部と前記各パチンコ遊技機に対応して設けた灰皿と連通させ、前記台部の少なくとも一端部に前記樋部と連通する回収容器を設けると共に、前記樋部内に前記灰皿より投入されたタバコの吸殻を前記回収容器へ移送する移送手段を設けたものにおいて、前記樋部に沿って前記灰皿と連通している排煙ダクトを設け、この排煙ダクトに排風機を接続させたことを特徴とする、パチンコ遊技場における煙草の吸殻等の自動回収装置。」 (審判請求理由) これに対して、審判請求人は、本件の実用新案登録請求の範囲の請求項4に係る考案は、本件の実用新案登録出願の出願日前日本国内に頒布された刊行物である甲第1号証の特開昭60-45371号公報、甲第2号証の特開昭53-46830号公報及び甲第3号証の特開昭61-50581号公報に記載された公知の技術に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2頃の規定に該当するから、同法第37条第1項第2号の規定によって本件実用新案登録は無効にされるべきである旨、主張している。 (甲各号証の記載事項) 審判請求人の提出した甲第1号証乃至甲第3号証には、概ね、次の事項が記載されている。 1.甲第1号証には、パチンコ台の近傍に据付けられた灰皿と、灰皿の中の吸殻、パチンコ玉等を搬送するための灰皿の底部と連通する管路と、この管路を介して落下する吸殻、パチンコ玉等をベルト及びキャリアよりなるベルトコンベアと、ベルトコンベア上のパチンコ玉を磁気によって分離する手段と、分離された吸殻及びパチンコ玉をそれぞれ収納する収納箱とを備えた吸殻等の収集分別装置が記載されており、公報第2頁左下欄第12?17行目及び図面第4図には、灰皿と連通したダクトを設け、このダクトを空気吸引手段と接続してダクト内を負圧にする技術手段が開示されている。 2.甲第2号証には、台枠内に設けられて走行する無端搬送帯と、この無端搬送帯上に着脱自在に載置されると共にガイド片を設けたバケットと、パチンコ機列に設けられ、且つ、バケットが搬送される間にバケットのガイド片により開閉動作を行なう下蓋を取り付けた灰皿とを備えたパチンコ機列における煙草の吸殻等の回収装置が記載されている。 3.甲第3号証には、列状に配列した各パチンコ機の前方に突出して設置した灰皿の底面をタバコの吸殻が落下し易い網目状に形成し、且つ、各パチンコ機の灰皿の下方と連通して底面から落下したタバコの吸殻を載せて列状に配列したパチンコ機列の一方から他方に搬送するためのベルトコンベアを回動可能に設置し、ベルトコンベアで搬送された吸殻を溜めるための吸殻回収ケースをベルトコンベアの他方端位置に設置したパチンコ機用タバコの吸殻処理装置が記載されている。 (対比・当審の判断) 本件登録実用新案の請求項4に係る考案は、前示判決の理由に説示のとおり、無効審判請求人の提出した甲第1号証ないし甲第3号証刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 (むすび) したがって、本件考案の登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、同法第37条第1項第2号の規定により、これを無効にすべきものとする。 よって結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-08-09 |
結審通知日 | 1999-08-24 |
審決日 | 1999-08-31 |
出願番号 | 実願平6-16815 |
審決分類 |
U
1
111・
121-
ZA
(A63F)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
馬場 清 |
特許庁審判官 |
村山 隆 藤井 俊二 吉村 尚 平瀬 博通 |
登録日 | 1995-04-19 |
登録番号 | 実用登録第3012830号(U3012830) |
考案の名称 | パチンコ遊技場における煙草の吸殻等の自動回収装置 |
代理人 | 伊藤 捷雄 |
代理人 | 役 昌明 |