• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申し立て   B65D
管理番号 1005283
異議申立番号 異議1998-75595  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-11-18 
確定日 1999-07-12 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2571797号「断熱紙カップ」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2571797号の実用新案登録を維持する。
理由 1.手続きの経緯
実用新案登録第2571797号に係る考案は、平成2年8月17日に実用新案登録出願され、平成10年2月27日にその設定登録がなされ、その後、異議申立人渡辺忠雄及び異議申立人長澤伸子より実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年5月17日に訂正請求がなされたものである。
2.訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
▲1▼訂正事項a
実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る
「上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着して両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴とする断熱紙カップ。」を次のように訂正する
「上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着すると共に外筒の下方開□縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態で両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴とする断熱紙カップ。」
▲2▼訂正事項b
実用新案登録明細書(以下、行数は平成8年8月12日付けの手続補正書の記載に基づく)の第2頁第12?20行の「上記目的を達成するために、・・・ことを特徴としている。」を次のように訂正する。
「上記目的を達成するために、本考案の断熱紙カップは、上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着すると共に外筒の下方開口縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態で両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴としている。」
▲3▼訂正事項c
実用新案登録明細書の第3頁第10?15行の「そして、紙カップ本体2に外筒3を被せ、・・・結合がより確実となるようにしてもよい。」を次のように訂正する。
「そして、紙カップ本体2に外筒3を被せ、外筒3の上方開口内面を紙カップ本体2における外向きカール部6直下の側壁外周(第1図の9で示す部分)にホットメルト等の手段で接着して両者を一体とすることにより、断熱紙カップ1が形成されている。」
(2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
▲1▼上記訂正事項aについては、実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された、紙カップ本体と外筒の接着箇所を外筒の上方開口内面のみとすることに限定しようとするものであり、この訂正は、実用新案登録請求の範囲の滅縮を目的とするものである。
また、紙カップ本体と外筒の接着箇所を外筒の上方開口内面のみとすることについては、実用新案登録明細書第3頁第10?13行の「そして、紙カップ本体2に外筒3を被せ、外筒3の上方開口内面を紙カップ本体2における外向きカール部6直下の側壁外周(第1図の9で示す部分)にホットメルト等の手段で接着して両者を一体とすることにより、断熱紙カップ1が形成されている。」及び同第3頁第13?15行の「なお、使用形態によっては、外筒3の下方開口縁に形成された内向きカール部8の部分も紙カップ本体2の下方の側壁外周に接着することにより、紙カップ本体2と外筒3の結合がより確実となるようにしてもよい。」の記載事項(願書に最初に添付した明細書にも同様な記載が認められる)から読みとることができるので、上記訂正事項aは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
▲2▼上記訂正事項bについては、訂正事項aに伴う考案の詳細な説明の欄の記載を明瞭にすることを目的とするものであり、また願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内での訂正であり、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
▲3▼上記訂正事項cについては、訂正事項aで実用新案登録請求の範囲を減縮したことに伴う考案の詳細な説明の欄の記載を明瞭にすることを目的とするものであり、また、上記訂正事項cは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
(3)独立実用新案登録要件の判断
ア.本件考案
上記平成11年5月17日付け訂正請求により訂正された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものである。
イ.取消理由通知に引用された刊行物記載の考案
上記取消理由通知に引用された実願昭51-3467号(実開昭52-97281号公報)のマイクロフィルム(以下、「刊行物1」という。)には、二重側板よりなる紙コップが記載されており、これは、コップ状に形成したものの側板1の外周に外側板6を設け、側板1と外側板6の上端部7とを接合し、側板1と外側板8にリンク9を介在してそれぞれを接合することからなるものであり、この二重側板よりなる紙コップは、側板1と外側板8との間に断面デルタ状の空気層が形成されるものである。
また、同実願昭48-105937号(実開昭50-52003号公報)のマイクロフィルム(以下、「刊行物2」という。)には、内筒上端のカールを外筒上端部の環状溝に嵌合接着し、外筒下端のカールを内筒下端部に形成された環状溝に嵌合接着し、内筒と外筒の間に断熱空隙を設けた二重紙容器が記載されている。
ウ.対比・判断
本件考案と上記刊行物1及び2に記載の発明とを対比すると、刊行物1にはカール部により空隙を形成することについての記載がなく、また、刊行物2には、カール部をスベーサーとして空隙を形成することについての記載はあるものの、本件考案を特定する事項である、外筒の下方開口縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態にすることについての記載がなく、本件考案は、外筒の下方開口縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接着せずに接触させただけの状態にすることにより、紙カップ本体と外筒との間に形成される空隙内の熱を逃がすという機能を有することが認められ、明細書記載の断熱効果がより高められるものと認められる。
したがって、本件考案が刊行物1及び2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
よって、本件考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
(4)むすび
以上のとおりであるから、上記訂正請求は、平成6年法律第116号附則第9条第2項の規定により準用される、特許法第120条の4第2項、同条第3項で準用する第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3.実用新案登録異議申立てについての判断
(1)本件考案
本件考案は、上記のとおり訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものである。
(2)申立ての理由の概要
申立人渡辺忠雄は、甲第1号証として実願昭48-105937号(実開昭50-52003号)のマイクロフィルム、甲第2号証として特開昭50-36284号公報、甲第3号証として実願昭51-13175号(実開昭52-107938号)のマイクロフィルム及び甲第4号証として実願昭51-3467号(実開昭52-97281号)のマイクロフィルムを提出し、本件考案は、甲第1?4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本件考案の実用新案登録は取り消けされるべき旨主張している。
また、申立人長澤伸子は、甲第1号証として実願昭51-13175号(実開昭52-107938号)のマイクロフィルム、甲第2号証として実願昭47-18799号(実開昭48-93983号)のマイクロフィルム及び甲第3号証として実願昭48-62262号(実開昭50-10575号)のマイクロフィルムを提出し、本件考案は、甲第1?3号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本件考案の実用新案登録は取り消けされるべき旨主張している。
(3)判断
本件考案は、上記2.(3)ウ.で示したように、上記取消理由通知で示した刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
また、申立人渡辺忠雄の提出した甲第1?4号証及び申立人長澤伸子の提出した甲第1?3号証には、本件考案を特定する事項である、外筒の下方開口縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態にすることについての記載がないから、本件考案は上記甲各号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることもできない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、申立人渡辺忠雄及び申立人長澤伸子の実用新案登録異議の申し立ての理由及び証拠によっては、本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
断熱紙カップ
(57)【実用新案登録請求の範囲】
(1)上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着すると共に外筒の下方開口縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態で両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴とする断熱紙カップ。
【考案の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本考案は、飲料等を入れるための断熱性に優れたカップに関するものである。
[従来の技術]
一般に、飲料等を小分けするための容器として紙カップが広く用いられている。
そして、飲料は温められた状態或いは冷やされた状態で紙カップに入れられるのが普通である。ところが、コーヒーや紅茶のような高温の飲料を紙カップに入れた場合、側壁外周に熱が伝わるので手で持ち難いという問題がある。また、ジュース等の低温の飲料を紙カップに入れた場合には、紙カップの側壁に結露を生じたり側壁が冷たくなったりするので、これを握ろうとするのに不快感を感ずるという問題がある。そこで、このような問題を改良するために、紙カップに折畳み式の把手を設けたものやカップをプラスチック製としたものが使用されている。
[考案が解決しようとする課題]
しかしながら、折畳み式の把手を設けた紙カップは、把手を組み立てるのが煩わしく、また、組み立てた把手が不安定で持ちにくいという欠点があった。
一方、プラスチック製のカップは、紙カップに比べて撓みやすく、断熱性に問題があるのであまり実用的なものではない。また、この断熱性を向上させるものとして発泡ポリスチレンを使用したものがあるが、このものでは肉厚をかなり厚くしないと強度的に使用に耐えないという問題があり、製造時にも破損しやすく、カップの単価が高くなるという欠点がある。さらに、これらのプラスチック製のカップは不燃性であって廃棄した場合に公害問題になることから、最近では使用を控える傾向にある。
本考案は、上記のような欠点を解決するために創案されたものであり、簡単な構成で強度的に優れており、断熱効果も高い紙カップを提供することを目的としている。
[課題を解決するための手段]
上記目的を達成するために、本考案の断熱紙カップは、上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着すると共に外筒の下方開口縁の内向きカール
部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態で両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴としている。
[作用]
上記構成の断熱紙カップにおいては、紙カップ本体と外筒の間に形成される空隙により熱が伝わるのが防止される。
[実施例]
以下、本考案の実施例について説明する。
第1図に示すように、断熱紙カップ1は、有底の紙カップ本体2と上方及び下方共に開口した中空円筒状の外筒3とで構成されている。
紙カップ本体2は普通の紙カップと同様のものであり、内面若しくは内外両面にポリエチレン等の合成樹脂をコーティングした紙からなる胴部4の下方に同じ紙からなる底板5を巻き締めると共に、上方開口縁に外向きカール部6が形成されたものである。
一方、中空円筒状の外筒3は、紙単体若しくは片面又は両面にポリエチレン等の合成樹脂をコーティングした紙からできており、胴部7の下方開口縁に内向きカール部8が形成されている。そして、外筒3はその胴部7が紙カップ本体2の胴部4より裾が少し拡がったテーパーを有するもので、その上方開口内面が紙カップ本体2における外向きカール部6直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部8が紙カップ本体2の下方の側壁外周に接触する大きさとされている。
そして、紙カップ本体2に外筒3を被せ、外筒3の上方開口内面を紙カップ本体2における外向きカール部6直下の側壁外周(第1図の9で示す部分)にホットメルト等の手段で接着して両者を一体とすることにより、断熱紙カップ1が形成されている。
上記構成の断熱紙カップ1においては、テーパーの異なる紙カップ本体2の胴部4と外筒3の胴部7の間に空隙10が形成され、この空隙10の部分が断熱作用を果たすので、断熱カップ1に飲料等を入れた場合、胴部4の熱が胴部7に伝わるのが防止される。そして、飲料等は紙カップ本体2の下の方に長く入っていることになるが、紙カップ本体2と外筒3の間の空隙10が外筒3の下方開口縁の内向きカール部8の近傍で最大、すなわち空隙10は下方に行くほど大きくなっているので良好な断熱効果を発揮する。
[考案の効果]
本考案の断熱紙カップは上述のように構成されているので、通常の紙カップに対してテーパーの異なった底なしの外筒を組み合わせるという簡単な構成により断熱効果を有するカップを得ることができ、しかも外筒の上方開口縁が紙カップ本体における外向きカール部に突き当たる状態で両者が組み合わさるので外れにくい安定した二重カップが得られる。
そして、飲料等は紙カップ本体の下の方に長く入っていることになるが、紙カップ本体と外筒の間の空隙は下方に行くほど大きくなっているので良好な断熱効果を発揮する。
また、紙カップ本体及び外筒共に紙で作成されているので、本考案の断熱紙カップは廃棄処分が容易である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案に係る断熱紙カップの一実施例を示す断面図である。
1…断熱紙カップ、2…紙カップ本体、3…外筒、4…胴部、5…底板、6…外向きカール部、7…胴部、8…内向きカール部、9…(外向きカール部直下の)側壁外周、10…空隙
訂正の要旨 訂正の要旨
▲1▼訂正事項a
実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る
「上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着して両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴とする断熱紙カップ。」
を、実用新案登録請求の範囲の滅縮を目的として次のように訂正する
「上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着すると共に外筒の下方開□縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態で両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴とする断熱紙カップ。」
▲2▼訂正事項b
実用新案登録明細書(以下、行数は平成8年8月12日付けの手続補正書の記載に基づく)の第2頁第12?20行の「上記目的を達成するために、・・・ことを特徴としている。」
を、訂正事項aに伴い、考案の詳細な説明の欄の記載を明瞭にすることを目的として次のように訂正する。
「上記目的を達成するために、本考案の断熱紙カップは、上方開口縁に外向きカール部を有する有底の紙カップ本体と、上方及び下方共に開口しており下方開口縁に内向きカール部を有する紙製の外筒とからなり、外筒はその上方開口内面が紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接触すると共にその下方開口縁の内向きカール部が紙カップ本体の下方の側壁外周に接触する大きさであって、紙カップ本体に外筒を被せ外筒の上方開口内面を紙カップ本体における外向きカール部直下の側壁外周に接着すると共に外筒の下方開口縁の内向きカール部を紙カップ本体の下方の側壁外周に接触させた状態で両者を一体とすることにより形成され、紙カップ本体と外筒の間の空隙が外筒の下方開口縁の内向きカール部の近傍で最大となっていることを特徴としている。」
▲3▼訂正事項c
実用新案登録明細書の第3頁第10?15行の「そして、紙カップ本体2に外筒3を被せ、・・・結合がより確実となるようにしてもよい。」
を、訂正事項aで実用新案登録請求の範囲を減縮したことに伴い、考案の詳細な説明の欄の記載を明瞭にすることを目的として次のように訂正する。
「そして、紙カップ本体2に外筒3を被せ、外筒3の上方開口内面を紙カップ本体2における外向きカール部6直下の側壁外周(第1図の9で示す部分)にホットメルト等の手段で接着して両者を一体とすることにより、断熱紙カップ1が形成されている。」
異議決定日 1999-06-16 
出願番号 実願平2-86148 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (B65D)
最終処分 維持    
前審関与審査官 谷口 耕之助  
特許庁審判長 佐藤 久容
特許庁審判官 藤原 稲治郎
祖山 忠彦
登録日 1998-02-27 
登録番号 実用登録第2571797号(U2571797) 
権利者 大日本印刷株式会社
東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号
考案の名称 断熱紙カップ  
代理人 土井 育郎  
代理人 土井 育郎  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ