• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申し立て   G06F
管理番号 1005294
異議申立番号 異議1999-70674  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-02-22 
確定日 1999-11-10 
異議申立件数
事件の表示 実用新案登録第2578830号「座標情報入力装置」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 実用新案登録第2578830号の実用新案登録を維持する。
理由 I.本件考案
実用新案登録第2578830号(平成4年3月31日出願、平成10年5月29日設定登録。)の請求項1に係る考案(以下、本件考案という。)は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】座標情報入力用のボールと、このボールをその外表面の一部を露出させた状態で収容するケースと、このケースを覆うように被せられるカバーと、このカバーの前端側を形成するインナーカバー部の上面に被さるように配される押しボタンと、を備え、上記ボールの回転量と回転方向とに基づいて座標情報信号を送信するとともに、上記スイッチの動作状態をあらわす信号を送信するようにされた座標情報入力装置において、
上記カバーにおけるインナーカバー部の前端部に断面L字状のフック部が設けられるとともに、上記ケースの前端上部の内側に上記フック部が係合する凹部を有したフックゲート部が設けられ、上記フックをフックゲート部に係合させることによりカバーをケースに組み付けるようにされていることを特徴とする座標情報入力装置。」
II.異議申立ての理由の概要
異議申立人三浦 俊郎は、本件考案は、下記甲各号証に記載された事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本件考案の実用新案登録は取り消されるべきものである旨主張している。

甲第1号証 特開昭60-177581号公報
甲第2号証 特開昭57-148822号公報
甲第3号証 実願昭60-40032号(実開昭61-155950号)のマイクロフイルム
III.甲各号証の記載事項
甲第1号証には、アースターミナル等の結線部を持つ配線器具に関する事項が記載されており、第2?7図には、アース端子板等を収容するボディ15、アース線34が導出する穴27とその近傍に一対の係止穴31を有するカバー23、爪部28aを有する蓋体28を備えて構成され、そして、蓋体28は爪部28aを、その下方に位置するカバー23の係止穴31に係合させることで組み付けられる構成が示されている。
甲第2号証には、キーボード装置に関する事項が記載されており、第2?3図には、両端にフック13とスップ14を備えたパネルボード10、フック13とスナップ14が挿着する穴を備えたキーボード筐体15を有し、フック13とスナップ14を対応穴に挿着することでパネルボード10をキーボード筐体15に組み付けられる構成が示されている。
甲第3号証には、X-Y座標入力装置に関する事項が記載されており、同号証の図面には、一般的な座標入力装置の組み付け構成が示されている。
IV.対比・判断
本件考案(以下、前者という。)と甲各号証の記載事項(以下、後者という。)とを対比すると、後者は、少なくとも前者の構成要件である、「上記カバーにおけるインナーカバー部の前端部に断面L字状のフック部が設けられるとともに、上記ケースの前端上部の内側に上記フック部が係合する凹部を有したフックゲート部が設けられ、上記フックをフックゲート部に係合させることによりカバーをケースに組み付けるようにされている」構成を具備していない。
そして、前者は上記構成要件を具備することにより、「ケースヘのカバーの組み付けを容易に行え、しかも、デッドスペースを生じ難くされて小型化を図れ、かつ、比較的簡単な構造で低コストで製作できる効果が得られる。」という後者のいずれからも予測できない明細書記載のとおりの格別の効果を奏するものと認められる。
したがって、本件考案は、甲各号証の記載事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
V.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては本件考案についての実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案についての実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-10-12 
出願番号 実願平4-27214 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (G06F)
最終処分 維持    
前審関与審査官 津幡 貴生  
特許庁審判長 木南 仁
特許庁審判官 木村 勇夫
飯尾 良司
登録日 1998-05-29 
登録番号 実用登録第2578830号(U2578830) 
権利者 ミツミ電機株式会社
東京都調布市国領町8丁目8番地2
考案の名称 座標情報入力装置  
代理人 西脇 民雄  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ