ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申し立て G04B 審判 全部申し立て G04B |
---|---|
管理番号 | 1005296 |
異議申立番号 | 異議1998-71493 |
総通号数 | 5 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-05-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-03-25 |
確定日 | 1999-09-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2554717号「時計の部材押え構造]の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2554717号の実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件実用新案登録第2554717号の考案(平成3年10月23日出願、平成9年8月1日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、平成11年2月9日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-07-15 |
出願番号 | 実願平3-95050 |
審決分類 |
U
1
651・
113-
Z
(G04B)
U 1 651・ 531- Z (G04B) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 居島 一仁 |
特許庁審判長 |
高瀬 浩一 |
特許庁審判官 |
柏木 悠三 森 雅之 |
登録日 | 1997-08-01 |
登録番号 | 実用登録第2554717号(U2554717) |
権利者 |
リコーエレメックス株式会社 名古屋市中区錦二丁目2番13号 |
考案の名称 | 時計の部材押え構造 |
代理人 | 松田 和子 |