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審決分類 |
審判 査定不服 決定却下 A44C |
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管理番号 | 1005308 |
審判番号 | 審判1998-20391 |
総通号数 | 5 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-05-26 |
種別 | 請求書却下の決定 |
審判請求日 | 1998-12-24 |
確定日 | 1999-11-05 |
事件の表示 | 平成4年実用新案登録願第20026号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件審判の請求書を却下する。 |
理由 |
審判請求人は、本件審判請求に当り、正規の手数料を納付しないので、審判長は期間を指定して未納手数料の納付を命じた。 しかし、審判請求人は、指定期間内にこれを納付しないので、本件審判請求書は、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定によって、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
決定日 | 1999-09-20 |
出願番号 | 実願平4-20026 |
審決分類 |
U
1
8・
03-
XX
(A44C)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 阿部 寛、川向 和実 |
特許庁審判長 |
永田 雅博 |
考案の名称 | ペンダント |
代理人 | 下山 冨士男 |