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審決分類 |
審判 全部申し立て H01R 審判 全部申し立て H01R |
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管理番号 | 1006253 |
異議申立番号 | 異議1999-70920 |
総通号数 | 6 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-06-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-03-10 |
確定日 | 1999-11-01 |
異議申立件数 | 1 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 実用新案登録第2580590号「回転コネクター」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 実用新案登録第2580590号の実用新案登録を維持する。 |
理由 |
(1)手続の経緯 実用新案登録第2580590号に係る考案についての出願は、平成5年12月28日に出願され、平成10年6月26日に設定登録され、その後、実用新案登録異議の申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年9月6日に訂正請求がなされたものである。 (2)訂正の適否についての判断 ア.訂正の内容 実用新案権者が求めている訂正の内容は、以下のa)乃至d)のとおりである。 a)実用新案登録請求の範囲の請求項1の「押さえ片(12)を設け」を、「押さえ片(12)を一体に設け」と訂正する。 b)段落番号0008の「押さえ片を設け」を、「押さえ片を一体に設け」と訂正する。 c)段落番号0012の「膨らみを規制できる。このためハンドル組付け時に」を、「膨らみを規制できる。従来の回転コネクターのようにワイヤーハーネスが膨らむと、その膨らみを無くすように無理に矯正したりするため、配索作業がやりにくくなるが、本考案ではそのようなことがなく、配索を容易に行える。またハンドル組付け時に」と訂正する。 d)段落番号0012の「ワイヤーハーネス4の損傷を防止できる。」の後に、「また従来の回転コネクターのようにワイヤーハーネスの押さえ片がないと、ワイヤーハーネスがガイドスロープ5に沿わずに直角に近い角度で屈曲されやすく、その結果、ワイヤーの曲率が大きくなり、ワイヤーハーネスに加わるストレスが大きくなるが、本考案では押さえ片12によってワイヤーハーネス4がガイドスロープ5の傾斜面5aに沿うように無理なく屈曲されるので、ワイヤーハーネス4のストレスを軽減できる。このためワイヤーハーネス4の耐久性が向上する。」を追加する。 イ.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否 上記a)の訂正は、特許請求の範囲の減縮に該当し、新規事項の追加に該当しない。 また、上記b)の訂正は、上記a)の訂正に伴ってなされたものであり、明りょうでない記載の釈明に相当する。 さらに、上記c)及びd)の訂正は、ワイヤーハーネスの配索容易性及び耐久性向上という効果の根拠を明確にするためになされたものであり、明りょうでない記載の釈明に相当する。 そして、上記いずれの訂正も実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。 ウ.独立実用新案登録要件の判断 訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、以下のとおりである。「同軸配置された内側ケース(1)と外側ケース(2)を相対的に回転可能に組み合わせ、その内側ケースと外側ケースで形成される環状空間内にゼンマイ巻きされたフラットケーブル(3)を収納すると共にフラットケーブル(3)の内端を内側ケース(1)に、外端を外側ケース(2)に固定し、内側ケース(1)にフラットケーブル(3)の内端に接続されたワイヤーハーネス(4)を外側に向けて引き出すガイドスロープ(5)を設けてなる回転コネクターにおいて、前記ガイドスロープ(5)に内側ケース(1)から立ち上がるワイヤーハーネス(4)をガイドする傾斜面(5a)を設け、前記内側ケース(1)に前記ガイドスロープ(5)に対向する押さえ片(12)を一体に設け、この押さえ片(12)でワイヤーハーネス(4)を前記傾斜面(5a)側に押さえつけることを特徴とする回転コネクター。」 これに対して、当審が通知した取消理由で引用した刊行物1(実願昭63-151182号(実開平2-71050号)のマイクロフィルム)には、 明細書第17頁第7行?第18頁第2行に、「第1図は、すべての実施例に略共通する構成を有する電気的接続装置の正面図、第2図は第1図のII-II線断面図である。図において、1はステアリング・コラム側に固定された固定ケース部材を示し、該固定ケース部材1はコ字状断面を有するリング状ケース部材である。このケース部材1の中央部に大略円筒状のローター部材2が挿入され、該ローター部材2の外周面が上記ケース部材1に回動可能に係止されるようになっている。このようにして形成された収納ケースは大略中空ドーナッツ状になる。この中空の空間に可撓性を有したフラットなケーブル部材を渦巻き状に形成してなる渦巻き状フラット・ケーブル部材10が収納されている。このケーブル部材10の内側端部は上記ローター部材2の外周面に固定され、その外側端部は固定ケース部材1に固定されている。」と、 明細書第18頁第3?8行に、「上記フラット・ケーブル部材10には、複数の導電体ワイヤー(図示せず)が埋設され、符号11,12で示されたハンドル側及びステアリング・コラム側のリード線と電気的に接続されている。尚、符号1c,2cは、夫々、各リード線を保持するステーを示している。」と、 それぞれ記載されている。 そして、第2図には、同軸配置されたローター部材2と固定ケース部材1で形成されるドーナツ状空間内に渦巻き状に巻かれたフラット・ケーブル部材10が収納され、ローター部材2内で1列に配列されていたハンドル側リード線11の各素線を束状にまとめて外側に導出するためのステー2cをローター部材2に設け、前記ステー2cにローター部材2から立ち上がるリード線11をガイドする傾斜面が設けられた電気的接続装置が示されている。 また、同刊行物2(実願昭63-161260号(実開平2-83863号)のマイクロフィルム)には、 明細書第2頁第2?5行に、「本考案は、自動車のステアリング装置等に用いられ、固定体と可動体との間の電気的接続をフラットケーブル等の可撓性ケーブルを利用して行うケーブルリールに関するものである。」と、 明細書第2頁第19行?第3頁第19行に、「第4図において、1は可動体を示し、該可動体1の中央には軸導入孔2を有する回転筒3が垂設されており、該回転筒3の外側には円筒状のホルダ4が配置されている。このホルダ4は上下方向に延びるスリット4aを有すると共に、内面に凹部4bを有し、前記回転筒3の外周面と所定の間隔を置いた状態にして可動体1の天板部に固着されている。 5は・・・フラットケーブルで、該フラットケーブル5の一端はホルダ4のスリット4aを通って凹部4bに達した後、・・・ケーブル導出部6を介して外部に導出するようにしている。 一方、7は固定体を示し、該固定体7の中央には前記可動体1の回転筒3が回動自在にスナップインする中心孔7aが形成され、またその外周には前記フラットケーブル5を収納する外輪壁7bが立設されている。」と、 明細書第4頁第4?16行に、「ここで、フラットケーブル5の一端を外部に導出するためのケーブル導出部6は、第5図に示したように、可動体1に形成したケーブル引き出し口1aに隣接する位置に固着した固定ガイド10と、該固定ガイド10にスナップ結合されるホルダ11とから構成される。そして、固定ガイド10には、先端部分が湾曲した傾斜部を有するガイド面10aの左右に側壁10b、10bを連設することによって構成され、またホルダ11はガイド面10aに対面するように設けた規制壁11aを有し、この固定ガイド10のガイド面10aとホルダ11の規制壁11aとの間に沿ってフラットケーブル5が外部に導出されるようになっている。」と、 それぞれ記載されている。 そして、第4図には、ケーブルリールを構成する可動体1、固定ガイド10、円筒状のホルダ4、フラットケーブル5ならびに固定体7が示され、さらに第5図には、ケーブル導出部6を構成する固定ガイド10とホルダ11が示されている。 (対比・判断) 本件考案と上記刊行物1及び2に記載の考案とを対比すると、上記各刊行物に記載の考案は、本件考案を特定する事項である、「内側ケースにガイドスロープに対向する押さえ片を一体に設け、この押さえ片でワイヤーハーネスを傾斜面側に押さえつける」構成を備えていない。 そして、当該事項により本件考案は、ハンドル組み付け時にハンドルシャフトがワイヤーハーネスを傷つけることがなくなり信頼性が向上し、ガイドスロープに設けた傾斜面と押さえ片によりワイヤーハーネスに無理な力を加えることなくワイヤーハーネスを屈曲して引き出すことができるので、ワイヤーハーネスの配索作業が容易となり、またワイヤーハーネスに加わるストレスを軽減でき耐久性を向上させることができ、さらに押さえ片が内側ケースと一体に形成されているため組み付け作業が簡単であり、部品点数も少なくて済むという顕著な効果を奏するものである。 確かに、上記刊行物1には、本件考案の前提となる回転コネクターが記載されてはいるが、このものは押さえ片を有しておらず、上記の効果は奏し得ないものである。 また、上記刊行物2には、可動体1(内側ケースに相当)のケーブル引き出し口1aに固定ガイド10(ガイドスロープに相当)とホルダ11(押さえ片に相当)を設け、この両者の間からフラットケーブル5を外部に引き出すようにした回転コネクターが記載されているが、このものは、ゼンマイ巻きされたフラットケーブルそのものを引き出すタイプのものであり、本件考案のようにフラットケーブルにワイヤーハーネス(電線束)を接続して、ワイヤーハーネスを外部に引き出す構造のものとはなっておらず、しかも、ホルダ11は可動体1と別体であり、固定ガイド10にスナップ結合されるようになっているものである。 そして、刊行物2は、屈曲しても膨らまないフラットケーブルを対象とした回転コネクターであるから、本件考案のようなワイヤーハーネスにおける屈曲時の膨らみを防止するという課題の開示も当然なされていない。 そうすると、刊行物2に記載されたフラットケーブルに関する考案を刊行物1のワイヤーハーネスを用いた回転コネクターに適用すること自体、当業者といえどもきわめて容易になしえないことであり、仮に、刊行物2記載のスナップ結合されるホルダ11を刊行物1記載の回転コネクターに適用したとしても、ワイヤーハーネス4を傾斜面5a側に押さえつける際に力を要し、組み付け作業が困難となってしまうものである。 したがって、本件考案が上記各刊行物に記載のものからきわめて容易に考案をすることができたものとはいえず、本件考案は出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。 エ.むすび 以上のとおりであるから、上記訂正は、実用新案法附則(平成6年法律第116号)第9条第2項で準用する特許法第120条の4第2項及び同条第3項で更に準用する第126条第2-4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。 (3)実用新案登録異議の申立てについての判断 ア.申立ての概要 申立人松本信雄は、本件考案の登録掲載公報の【考案の効果】の欄には、ワイヤーハーネスの配索が容易となり、耐久性を向上することができる旨記載されているが、構成と効果の関係が具体的に記載されておらず、実用新案法第5条第4項の要件を満たしていないものであり(以下、「第1理由」という。)、また、証拠として甲第1号証(実願昭63-151182号(実開平2-71050号)のマイクロフィルム(取消理由で示した刊行物1))、甲第2号証(実願昭63-161260号(実開平2-83863号)のマイクロフィルム(同刊行物2))を提出し、本件考案についての登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものである(以下、「第2理由」という。)から、本件考案についての登録を取り消すべき旨主張している。 イ.判断 第1理由について 記載不備とされる点は、上記(2)のc)及びd)の訂正により、構成と効果の関係が明確にされ、当該不備は全て解消されている。 第2理由について 本件考案は、上記(2)ウ.の項で述べたように、取消理由通知で示した刊行物に記載された考案であるとも、これらからきわめて容易に推考しうるものでもない。 また、他に本件考案についての登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 回転コネクター (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 同軸配置された内側ケース(1)と外側ケース(2)を相対的に回転可能に組み合わせ、その内側ケースと外側ケースで形成される環状空間内にゼンマイ巻きされたフラットケーブル(3)を収納すると共にフラットケーブル(3)の内端を内側ケース(1)に、外端を外側ケース(2)に固定し、内側ケース(1)にフラットケーブル(3)の内端に接続されたワイヤーハーネス(4)を外側に向けて引き出すガイドスロープ(5)を設けてなる回転コネクターにおいて、前記ガイドスロープ(5)に内側ケース(1)から立ち上がるワイヤーハーネス(4)をガイドする傾斜面(5a)を設け、前記内側ケース(1)に前記ガイドスロープ(5)に対向する押さえ片(12)を一体に設け、この押さえ片(12)でワイヤーハーネス(4)を前記傾斜面(5a)側に押さえつけることを特徴とする回転コネクター。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、自動車のハンドル(回転体)側の機器と車体(固定体)側の機器を電気的に接続する場合などに使用される回転コネクターに関するものである。 【0002】 【従来技術】 図3および図4に従来の回転コネクターを示す。この回転コネクターは、同軸配置された内側ケース1と外側ケース2を有する。内側ケース1と外側ケース2は相対的に回転可能に組み合わされている。内側ケース1と外側ケース2で形成される環状空間内にはゼンマイ巻きされたフラットケーブル3が収納されている。フラットケーブル3の内端は内側ケース1の円筒部に、外端は外側ケース2の円筒部にそれぞれ固定されている。 【0003】 なおフラットケーブル3は一方向にゼンマイ巻きされている場合と、途中に巻き方向反転部を設けてゼンマイ巻きされている場合とがある。 【0004】 内側ケース1には、フラットケーブル3の内端に接続されたワイヤーハ-ネス4を外側に向けて引き出すガイドスロープ5が形成されている。フラットケーブル3の内端とワイヤーハーネス4との接続は図4に示すように、フラットケーブル3の内端に取り付けたコネクター6と、ワイヤーハーネス4の端部に取り付けたコネクター7とを結合させることにより行う。コネクター6、7は内側ケース1の肉厚内に形成された凹部に収納されている。 【0005】 また外側ケース2には、フラットケーブル3の外端に接続されたワイヤーハーネス8を下方に向けて引き出すガイド片9が形成されている。フラットケーブル3の外端とワイヤーハーネス8との接続は図示してないが、内側ケース1の場合と同様である。 【0006】 この回転コネクターは次のように使用される。すなわち、内側ケース1の中心の穴にハンドルのシャフト11を挿入して、内側ケース1をシャフト11に固定し、外側ケース2を車体側に固定する。ワイヤーハーネス4の他端はハンドル側の機器に接続し、ワイヤーハーネス8の他端は車体側の機器に接続する。この状態でハンドルを回転させると、内側ケース1はハンドルと共に、ゼンマイ巻きされたフラットケーブル3の巻き締まり、巻き広がりが可能な範囲で往復回転することができる。したがってハンドル側の機器と車体側の機器はこの回転コネクターを介して摺動接触部なしで電気的に接続される。 【0007】 【考案が解決しようとする課題】 しかし従来の回転コネクターには次のような欠点があることが判明した。すなわち、フラットケーブル3の内端に接続されたワイヤーハーネス4が内側ケース1内から立ち上がってガイドスロープ5に移行する部分は、内側ケース1内で1列に配列されていたワイヤーハーネス4の各素線が束状にまとまって外方に曲げられる部分であるため、ワイヤーハーネス4が上方および内方に膨らみやすい。その結果、ハンドル組付け時に、ハンドルシャフト11の一部がワイヤーハーネス4の膨らみAに食い込み、ワイヤーハーネス4を損傷させることがあった。 【0008】 【課題を解決するための手段】 本考案は、上記のような課題を解決した回転コネクターを提供するもので、その構成は、同軸配置された内側ケースと外側ケースを相対的に回転可能に組み合わせ、その内側ケースと外側ケースで形成される環状空間内にゼンマイ巻きされたフラットケーブルを収納すると共にフラットケーブルの内端を内側ケースに、外端を外側ケースに固定し、内側ケースにフラットケーブルの内端に接続されたワイヤーハーネスを外側に向けて引き出すガイドスロープを設けてなる回転コネクターにおいて、前記ガイドスロープに内側ケースから立ち上がるワイヤーハーネスをガイドする傾斜面を設け、前記内側ケースに前記ガイドスロープに対向する押さえ片を一体に設け、この押さえ片でワイヤーハーネスを前記傾斜面に押さえつけることを特徴とする。 【0009】 【作用】 このような押さえ片を設けておくと、フラットケーブルの内端に接続されたワイヤーハーネスが内側ケース内から立ち上がってガイドスロープに移行する部分で、ワイヤーハーネスの上方および内方への膨らみを規制できるため、ワイヤーハーネスにハンドルシャフトが接触することがなくなり、ワイヤーハーネスの損傷がなくなる。 【0010】 【実施例】 以下、本考案の実施例を図面を参照して詳細に説明する。 図1および図2は本考案の一実施例を示す。内側ケース1、外側ケース2、フラットケーブル3、ガイドスロープ5などの構造は図3および図4に示した従来の回転コネクターと同様である。 【0011】 この回転コネクターの特徴は、内側ケース1に、内側ケース1内から立ち上がるワイヤーハーネス4をガイドスロープ5に向けて上面側から押さえる押さえ片12を一体に形成したことである。ガイドスロープ5には内側ケース1から立ち上がるワイヤーハーネス4をガイドする傾斜面5aが設けてあり、押さえ片12には前記傾斜面5aに対向する傾斜面12aが形成されている。ワイヤーハーネス4はこの押さえ片12の傾斜面12aでガイドスロープ12の傾斜面12aに押さえつけられるようになっている。 【0012】 このような押さえ片12を形成しておけば、ワイヤーハーネス4が内側ケース1から立ち上がってガイドスロープ5に移行する部分で、ワイヤーハーネス4の上方および内方への膨らみを規制できる。従来の回転コネクターのようにワイヤーハーネスが膨らむと、その膨らみを無くすように無理に矯正したりするため、配索作業がやりにくくなるが、本考案ではそのようなことがなく、配索を容易に行える。またハンドル組付け時にハンドルシャフト11がワイヤーハーネス4に接触することがなくなり、ワイヤーハーネス4の損傷を防止できる。また従来の回転コネクターのようにワイヤーハーネスの押さえ片がないと、ワイヤーハーネスがガイドスロープ5に沿わずに直角に近い角度で屈曲されやすく、その結果、ワイヤーの曲率が大きくなり、ワイヤーハーネスに加わるストレスが大きくなるが、本考案では押さえ片12によってワイヤーハーネス4がガイドスロープ5の傾斜面5aに沿うように無理なく屈曲されるので、ワイヤーハーネス4のストレスを軽減できる。このためワイヤーハーネス4の耐久性が向上する。 【0013】 【考案の効果】 以上説明したように本考案によれば、内側ケースにワイヤーハーネスをガイドスロープに向けて上面側から押さえる押さえ片を設けたことにより、ハンドル組付け時にハンドルシャフトがワイヤーハーネスを傷つけることがなくなり、回転コネクターの信頼性が向上する利点がある。またガイドスロープに設けた傾斜面と押さえ片によりワイヤーハーネスに無理な力を加えることなくワイヤーハーネスを屈曲して引き出すことができるので、ワイヤーハーネスの配索が容易となり、またワイヤーハーネスに加わるストレスを軽減でき、ワイヤーハーネスの耐久性を向上させることができる。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案に係る回転コネクターの一実施例を示す断面図。 【図2】 図1の回転コネクターの内側ケースの平面図。 【図3】 従来の回転コネクターの断面図。 【図4】 図3の回転コネクターの内側ケースの平面図。 【符号の説明】 1:内側ケース 2:外側ケース 3:フラットケーブル 4:ワイヤーハーネス 5:ガイドスロープ 8:ワイヤーハーネス 11:ハンドルシャフト 12:押さえ片 |
訂正の要旨 |
訂正の要旨 a 実用新案登録請求の範囲の請求項1の「押さえ片(12)を設け」を、「押さえ片(12)を一体に設け」と訂正する。 b 段落番号0008の「押さえ片を設け」を、「押さえ片を一体に設け」と訂正する。 c 段落番号0012の「膨らみを規制できる。このためハンドル組付け時に」を、「膨らみを規制できる。従来の回転コネクターのようにワイヤーハーネスが膨らむと、その膨らみを無くすように無理に矯正したりするため、配索作業がやりにくくなるが、本考案ではそのようなことがなく、配索を容易に行える。またハンドル組付け時に」と訂正する。 d 段落番号0012の「ワイヤーハーネス4の損傷を防止できる。」の後に、「また従来の回転コネクターのようにワイヤーハーネスの押さえ片がないと、ワイヤーハーネスがガイドスロープ5に沿わずに直角に近い角度で屈曲されやすく、その結果、ワイヤーの曲率が大きくなり、ワイヤーハーネスに加わるストレスが大きくなるが、本考案では押さえ片12によってワイヤーハーネス4がガイドスロープ5の傾斜面5aに沿うように無理なく屈曲されるので、ワイヤーハーネス4のストレスを軽減できる。このためワイヤーハーネス4の耐久性が向上する。」を追加する。 |
異議決定日 | 1999-10-06 |
出願番号 | 実願平5-74293 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
YA
(H01R)
U 1 651・ 531- YA (H01R) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 梅村 勁樹 |
特許庁審判長 |
田中 秀夫 |
特許庁審判官 |
藤原 稲治郎 長崎 洋一 |
登録日 | 1998-06-26 |
登録番号 | 実用登録第2580590号(U2580590) |
権利者 |
株式会社東海理化電機製作所 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 三菱自動車工業株式会社 東京都港区芝五丁目33番8号 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 |
考案の名称 | 回転コネクター |
代理人 | 若林 広志 |
代理人 | 若林 広志 |