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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) H02H
管理番号 1007607
審判番号 審判1998-9307  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-06-18 
確定日 1999-12-27 
事件の表示 平成3年実用新案登録願第43647号「保護継電システムの制御電源異常時における遮断回路」拒絶査定に対する審判事件(平成4年11月20日出願公開、実開平4-128040)について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 I.本願は平成3年5月16日の出願であり、その請求項1?請求項4に係る考案は、出願当初の明細書と図面、並びに平成9年12月8日付け、平成10年7月17日付け及び平成11年4月5日付けの各手続補正書の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された以下のものにあると認める。
【請求項1】 電カシステムの保護継電システムにおいて、
該電カシステムの制御電源に接続する第1の直流電源と、
第1の直流電源とは別系統に設けた第2の直流電源と、
該電カシステムの電源と負荷回路間に接続される遮断器とを備え、
該遮断器の投入コイルを作動する電源投入用操作開閉器と、
該遮断器の電圧引外しコイルを作動する電源遮断用操作開閉器と、
前記第1の直流電源が所定の電圧以下になったことを検知作動する制御継電器とをそれぞれ前記第1の直流電源に接続し、
該第1の直流電源の正常状態においては、前記遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を該第1の直流電源に接続した電源遮断用操作開閉器に接続し、
該第1の直流電源異常時には、前記遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を前記第2の直流電源回路に接続するごとくしたことを特徴とする保護継電システムの制御電源異常時における遮断回路。
【請求項2】 電カシステムの保護継電システムにおいて、
該電カシステムの制御電源に接続する第1の直流電源と、
第1の直流電源とは別系統に設けた第2の直流電源と、
該電カシステムの電源と負荷回路間に接続される遮断器とを備え、
該遮断器の投入コイルを作動する電源投入用操作開閉器と、
該遮断器の電圧引外しコイルを作動する電源遮断用操作開閉器と、
前記第1の直流電源が所定の電圧以下になったことを検知作動する制御継電器とをそれぞれ前記第1の直流電源に接続し、
該第1の直流電源の正常状態においては、前記遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を該第1の直流電源に接続した電源遮断用操作開閉器に接続し、
前記制御継電器が第1の直流電源が所定の電圧以下になったことを検知すると、前記遮断器の電圧引外しコイルと電源遮断用操作開閉器との回路を切り離すとともに前記第2の直流電源を該遮断器の電圧引外しコイルに接続するごとく該制御継電器の接点回路を構成したことを特徴とする保護継電システムの制御電源異常時における遮断回路。
【請求項3】 電カシステムの保護継電システムにおいて、
電カシステムの制御電源に接続する第1の直流電源と、該第1の直流電源とは別系統に設けた第2の直流電源と、該電カシステムの電源と負荷回路間に接続される遮断器とを備え、
該遮断器の投入コイルを作動する電源投入用操作開閉器と、
該遮断器の電圧引外しコイルを作動する電源遮断用操作開閉器と、
前記第1の直流電源が所定の電圧以下になったことを検知作動する制御継電器とをそれぞれ前記第1の直流電源に接続し、
該遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を前記第1の直流電源に接続した電源遮断用操作開閉器に接続し、
該第1の直流電源が所定の電圧以下になったことを前記制御継電器が検知すると、前記第2の直流電源を前記遮断器の電圧引外しコイルに接続するごとく該制御継電器の接点回路を構成するとともに、該接点回路接続と前記電源遮断用操作開閉器とが同時作動時に前記第1の直流電源と第2の直流電源とが干渉しない方向にダイオードをそれぞれ、又は、いずれかの回路に挿入したことを特徴とする保護継電システムの制御電源異常時における遮断回路。
【請求項4】 制御電源異常時における遮断器電圧切り離しコイル作動用制御継電器に遅延型継電器を使用したことを特徴とする請求項1?3のいずれかに記載の保護継電システムの制御電源異常時における遮断回路。
II.これに対して、当審において通知した平成11年1月12日付け拒絶理由通知書において引用され、本願の出願前に日本国内において頒布された刊行物である、実願昭63ー65858号(実開平1-171544号)のマイクロフイルム(以下、引用例と云う)には以下の記載が認められる。
「燃料タンクより燃料が供給される原動機により発電機を駆動し、その発電出力を発電機用しゃ断器を介して負荷に供給するようにした商用電源と並列運転可能な自家発電設備において、制御用直流電源により前記発電機用しゃ断器の投入コイル又はトリップコイルを励磁して入,切制御するしゃ断器操作回路と、前記制御用直流電源の異常の有無を検出する電源異常検出器と、この電源異常検出器により前記制御用直流電源の異常が検出されると前記発電機の発電出力が制御用交流電源出力として与えられ前記しゃ断器操作回路のトリップコイルに励磁電流を与えるコンデンサトリップ装置と、前記燃料タンクより原動機につながる燃料供給路に設けられ常時は前記制御用直流電源により励磁されて前記燃料供給路を開路し、前記制御用直流電源に異常が発生するとその電源喪失により消磁されて前記燃料供給路を閉路する非常停止用電磁弁と、この非常停止用電磁弁の励磁回路に並列に接続され前記制御用直流電源の正常時に該直流電源により充電されると共に前記制御用直流電源に異常が発生すると前記非常停止用電磁弁の励磁回路に所定時間だけ電流を供給して前記コンデンサトリップ装置により前記発電機用しゃ断器をトリップするに必要な制御用交流電源出力を確保するコンデンサとを具備したことを特徴とする自家発電設備のトリップ制御装置。」「実用新案登録請求の範囲)
「本考案は商用電源と並列運転する自家発電設備において、特に発電機と負荷とを結ぶ電路に設けられた発電機用しゃ断器を入,切制御するしゃ断器操作回路の制御用直流電源の喪失時に発電機出力が制御用交流電源出力として与えられるコンデンサトリップ装置によりしゃ断器操作回路のトリップコイルを励磁して発電機用しゃ断器をトリップする自家発電設備のトリップ制御装置に関する。」(第2頁第14行?第3頁第2行)
「商用電源と並列運転可能な自家発電設備においては、第3図に示すように燃料タンク1より非常停止用電磁弁2を通して燃料が供給される原動機3により発電機4を駆動し、この発電機4の発電出力を発電機用しゃ断器5を介して負荷6に供給できるように構成されている。この場合、自家発電設備は負荷母線に受電用しゃ断器7を介して接続された商用電源と並列運転可能になっている。また、自家発電設備には例えばバッテリからなる制御用直流電源8より直流電源出力を受けて発電機用しゃ断器5を入,切制御したり、非常停止用電磁弁2を開閉制御するトリップ制御装置9が備えられている。
ところで、従来のトリップ制御装置9としては第4図に示すように制御用直流電源8に接続された制御母線P,N間に発電機用しゃ断器5のしゃ断器操作回路5Aを接続し、その投入コイル側の通電路に設けられた入スイッチPB1を閉じることにより発電機用しゃ断機5を投入操作し、また、トリップコイル側の通電路に設けられた切スイッチPB2を閉じることにより発電機用しゃ断器5をしゃ断操作できるようになっている。また、制御母線P,N間には制御用直流電源8の電圧低下等の異常を検出する電源異常検出器,例えば直流不足電圧継電器10が接続されている。この直流不足電圧継電器10は、制御用直流電源8の異常により直流電圧が所定のレベル以下に低下すると不動作になり、第3図に示すように変流器を介して取出された発電機4の出力を制御用交流電源とする電源回路に補助継電器11に直列接続して設けられた接点11bを閉路することにより、補助継電器11を動作させるようにしている。そして、この補助継電器11が動作するとその接点11aの閉路により、前述同様に変流器を介して取出された発電機4の出力を制御用交流電源出力として与えられるコンデンサトリップ装置12を前述したしゃ断器操作回路5Aのトリップコイルに励磁電流を供給できるようにしている。さらに、制御母線P,N間には非常停止用電磁弁2の励磁コイル2Cが接続され、制御用直流電源8が正常なときは励磁コイル2Cの励磁により非常停止用電磁弁2を開路状態にして原動機3に燃料が供給されるようになっており、また制御用直流電源8の喪失時には励磁コイル2Cの非励磁により非常停止用電磁弁2を閉路して原動磯3への燃料の供給を断ち、原動機3を停止させるようにしている。
なお、13aは切スイッチPB2と並列に設けられ図示しない閉塞継電器の動作により閉じる接点、また13bは非常停止用電磁弁2の励磁コイル2Cに直列に設けられ図示しない閉塞継電器が不動作のとき閉じている接点である。」(第3頁第4行?第5頁第14行)
「以下本考案の一実施例を図面を参照して説明する。
第1図は本考案による自家発電設備のトリップ制御装置の構成例を示す回路図で、第4図と同一部分には同一記号を付してその説明を省略し、ここでは第4図と異なる部分の構成についてのみ述べる。・・・・・
次にこのように構成された自家発電設備のトリップ制御装置の作用を第2図を用いて説明する。いま、第2図においてt_(1)で制御用直流電源8に異常が発生し電源喪失すると、t_(2)で直流不足電圧謎電器10が不動作となり、その接点10bの閉路により補助継電器11が動作する。また、制御用直流電源8の異常により電圧が低下するとコンデンサ14から非常停止用電磁弁2の励磁コイル2Cに充電電流が流れるため、所定時間その励磁状態が維持される。したがって、第2図と第5図との比較からも明らかなように非常停止用電磁弁2が非励磁となって閉路するまでの時間t_(3)は従来のそれと比べて長くなり、その長くなった時間だけ非常停止用電磁弁2の閉路が遅れる。これにより、制御用直流電源8が喪失しても原動機3への燃料供給が直ちには断たれることがなく、発電機4から得られる制御用交流電源を確保することができる。そして、コンデンサ14の時定数により定まる時間が経過すると、非常停止用電磁弁2の励磁コイル2cが非励磁となり、原動機3への燃料供給路が閉路されるので、原動機3が停止し始め、発電機4から補助変圧器を介して得ている制御用交流電源の電圧が低下し始め、補助継電器11の最小動作電圧を下回るt_(4)時点で補助継電器11が不動作となる。
かくして、t_(1)時点で制御用直流電源8に異常が発生してもコンデンサ14からの放電電流により非常停止用電磁弁2の励磁コイル2Cはコンデンサの時定数により定まる時間だけ励磁され、その間制御用交流電源を確保することが可能となるので、補助継電器11の動作時間は第2図に示すTa=t_(4)ーt_(2)となる。したがって、このTa時間を発電機用しゃ断器5をしゃ断させるに充分な時間となるようにコンデンサ14の容量を選択しておくことにより、Ta時間だけ制御用交流電源を確保することが可能となるので、コンデンサトリップ装置12から補助継電器11の接点11aを通してしゃ断器操作回路5Aのトリップコイルに励磁電流を供給でき、確実に発電機用しゃ断器5をしゃ断操作することができる。」(第9頁第14行?第13頁第1行)
「以上述べたように本考案によれば、制御用直流電源に異常が発生しても非常停止用電磁弁の励磁コイルに所定時間だけ励磁電流を供給可能にしてしや断操作回路のトリップコイルをコンデンサトリップ装置により励磁する交流電源出力を確保できるようにしたので、発電機用しゃ断器を確実にしゃ断することができる信頼性の高い自家発電設備のトリップ制御装置を提供できる。」(第13頁第3行?第10行)
そして、以上の記載から、引用例には、「自家発電設備のトリップ制御装置において、該電力システムの制御電源に接続する制御用直流電源8と、変流器を介して取出された発電機4の出力を制御用交流電源出力として与えられるコンデンサトリップ装置12と、発電機4と負荷6間に接続される発電機用しゃ断器5とを備え、該しゃ断器5の投入コイルを作動する入スイッチPB1と、該しゃ断器のトリップコイルを作動する切スイッチPB2と、前記制御用直流電源8が所定の電圧以下になったことを検知作動する直流不足電圧継電器10とをそれぞれ前記制御用直流電源8に接続し、該制御用直流電源8の正常状態においては、前記しゃ断器5のトリップコイル作動用回路を該制御用直流電源8に接続した切スイッチPB2に接続し、該制御用直流電源8の異常時には、前記しゃ断器5のトリップコイル作動用回路を前記コンデンサトリップ装置12に接続するごとくした自家発電設備の制御電源異常時におけるトリップ制御装置9。」の考案が記載されているものと認められる。
III.本願の請求項1に係る考案(以下、前者と云う)と引用例に記載された考案(以下、後者と云う)とを対比すると、後者の「自家発電設備9」、「制御用直流電源8」、「発電機4」、「負荷6」、「発電機用しゃ断器5」、「入スイッチPB1」、「トリップコイル」、「切スイッチPB2」、「直流不足電圧継電器10」、及び「トリップ制御装置9」は、前者の「電カシステム」、「第1の直流電源」、「電カシステムの電源」、「負荷回路」、「遮断器」、「電源投入用操作開閉器」、「電圧引外しコイル、又は電圧切り離しコイル」、「電源遮断用操作開閉器」、「制御継電器」、及び「遮断回路」に夫々相当するものと認めれ、また、後者は「発電機と負荷とを結ぶ電路に設けられた発電機用しゃ断器を入,切制御するしゃ断器操作回路の制御用直流電源の喪失時に発電機用しゃ断器をトリップする、自家発電設備のトリップ制御装置」であることからみて、「電カシステムの保護継電システム」であるとも云えるから、両者は、「電カシステムの保護継電システムにおいて、該電カシステムの制御電源に接続する第1の直流電源と、該電カシステムの電源と負荷回路間に接続される遮断器とを備え、該遮断器の投入コイルを作動する電源投入用操作開閉器と、該遮断器の電圧引外しコイルを作動する電源遮断用操作開閉器と、前記第1の直流電源が所定の電圧以下になったことを検知作動する制御継電器とをそれぞれ前記第1の直流電源に接続し、該第1の直流電源の正常状態においては、前記遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を該第1の直流電源に接続した電源遮断用操作開閉器に接続し、該第1の直流電源異常時には、前記遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を第1の直流電源とは別に設けた電圧切り離しコイル作動用の電源に接続するごとくした保護継電システムの制御電源異常時における遮断回路。」であることにおいて一致し、以下の点において相違するものと認められる。
相違点
前者は、第1の直流電源とは別に設けた電圧切り離しコイル作動用回路の電源として、「第1の直流電源とは別系統に設けた第2の直流電源」を備え、第1の直流電源異常時には、遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を前記第2の直流電源回路に接続するごとくしているのに対して、後者は、第1の直流電源とは別に設けた電圧切り離しコイル作動用の電源として、変流器を介して取出された発電機の出力を制御用交流電源出力として与えられるコンデンサトリップ装置を備え、第1の直流電源異常時には、遮断器の電圧切り離しコイル作動用回路を前記コンデンサトリップ装置に接続するごとくしている点。
IV.前記相違点について検討する。
前者において、「第1の直流電源とは別系統に設けた第2の直流電源」とは、具体的には、その明細書の記載事項である、「発電機1によって得られた交流電圧は変圧器6によって所定の電圧に変換された後電源回路7を経由して交流直流変換回路8、例えばコンデンサトリップ装置に供給されて直流電圧に変換される。」(本願明細書の【0006】を参照)、及び「従って、交流電源回路7の交流電圧を直流電圧に変換する交流直流変換装置8、例えば、コンデンサトリップ装置から供給される第2の直流電源によって遮断器10の電圧引外しコイル(SHT)12に電流が流れ、この遮断器10は作動して負荷装置に対する電力供給が停止される。」(本願明細書の【0008】を参照)からみて、「コンデンサトリップ装置から供給される直流電源(発電機によって得られた交流電圧が変圧器によって所定の電圧に変換された後コンデンサトリップ装置に供給されて直流電圧に変換されたもの)」でも良いことが明らかにされている。
一方、後者において、「変流器を介して取出された発電機の出力を制御用交流電源出力として与えられるコンデンサトリップ装置」から供給される電源は直流電源であることが明らかであり、また、発電機の出力を取出すのに変圧器を用いることは周知であるから、後者において、変流器を変圧器に代え、コンデンサトリップ装置から供給される直流電源を、「発電機によって得られた交流電圧が変圧器によって所定の電圧に変換された後コンデンサトリップ装置に供給されて直流電圧に変換されたもの」とすること、即ち、この相違点における前者の構成とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。
そして、本願考案の効果として、本願明細書の【0012】及び【0013】に記載されている本願の請求項1に係る考案の効果をみても、引用例の記載から予測できた程度のものであり、格別のものとは認められない。
なお、請求人は意見書において、(イ)本願の請求項1に係る考案では、例えば、図1に示す第2の直流電源としての発電機1は、引用例のように、電源母線31、32が異常になっても、同時に停止させるようには構成していないから、電源回路7から直流交流変換回路8を経由して遮断器の電圧引外しコイルに供給される直流電圧は、安定である。(ロ)引用例がその実施例の説明として参照する第1図において、発電機用しゃ断器のトリップコイル供給電流回路を制御用直流電源8の異常時に、制御用直流電源8をコンデンサトリップ装置に切り替えるのに、直流不足電圧継電器10と補助継電器11両者の接点回路を使用して動作不安定の原因になっている。これに対して、本願の請求項1に係る考案が、実施例の説明に使用する図1においては、制御継電器20のみの接点回路で実行するようにしている。旨の主張をしている。
しかし、電源母線が異常になった場合に、発電機を停止させるかどうかの点、及び、制御用直流電源の異常時に、制御用直流電源をコンデンサトリップ装置に切り替えるのに、制御継電器のみの接点回路で実行するようにする点は、本願の請求項1に記載のない事項であり、これらの点により、本願の請求項1に係る考案が引用例に記載された考案と相違するものとすることはできないから、前記請求人の主張(イ)、(ロ)は採用できない。
V.従って、本願の請求項1に係る考案は、その出願前に日本国内において頒布された刊行物である引用例に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであって、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本願は、請求項2?請求項4に係る考案について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-26 
結審通知日 1999-11-05 
審決日 1998-11-09 
出願番号 実願平3-43647 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (H02H)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 富澤 哲生山田 正文  
特許庁審判長 小川 謙
特許庁審判官 小林 信雄
木村 勇夫
考案の名称 保護継電システムの制御電源異常時における遮断回路  
代理人 後藤 武夫  
代理人 斎藤 春弥  
代理人 藤本 礒  

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