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審決分類 審判 全部申し立て   B41J
審判 全部申し立て   B41J
管理番号 1007625
異議申立番号 異議1998-75313  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-10-28 
確定日 1999-08-11 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2570761号「インクリボンカセット」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2570761号の実用新案登録を維持する。
理由 I.手続きの経緯
本件実用新案登録第2570761号考案は、平成3年7月8日に出願され、平成10年2月13日にその登録の設定がなされ、その後、株式会社パイロットより登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年6月11日に訂正請求がなされ、訂正拒絶理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年7月8日に訂正明細書の補正がなされたものである。
II.補正の適否についての判断
本補正は、実用新案登録請求の範囲において、駆動ギアと従動ギアとを取り付ける軸に係る事項についてさらに限定するものであって、訂正請求書の要旨を変更するものではなく、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項の規定で準用する同法第131条第2項の規定に適合するので、当該補正を認める。
III.訂正の適否についての判断
1.訂正の要旨
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲を次に訂正する。
「【請求項1】リボン収納部、リボン送り出し通路およびリボン受け入れ通路が一体化したケースと、前記リボン収納部に大部分が収納され、一部がリボン送り出し通路、印字部およびリボン受け入れ通路を経てケース内部を一巡する無終端のインクリボンと、リボン収納部にインクリボンを挟持して走行させる走行機構とを備えたインクリボンカセットにおいて、前記走行機構は駆動源に連結可能で軸穴に遊びをもって挿入してある駆動軸に取り付けられた複数の駆動ギアと、軸穴に遊びをもって挿入してある従動軸に取り付けられた複数の従動ギアとからなり、駆動ギアのうち一部のギアと従動ギアのうち一部のギアとがインクリボンを挟持し、駆動ギアのうち他の一部のギアと従動ギアのうち他の一部のギアとが直接噛み合っていることを特徴とするインクリボンカセット。」
(2)訂正事項b
登録明細書の段落番号【0011】について訂正事項aと同内容の訂正を行うものである。
(3)訂正事項c
登録明細書の段落番号【0016】中の「応力が発生」と「緊密になることもある」を夫々「力が発生」と「緊密になる」と訂正するものである。
2.訂正の目的、新規事項禁止、拡張変更禁止の各要件の判断
(1)訂正事項aについて
本訂正は、願書に添付した明細書又は図面(特に、段落番号【0014】、【0016】、図2等参照。)に記載した事項の範囲内で、駆動軸と従動軸が軸穴に遊びをもって挿入してあることを限定し、インクリボンを挟持するギアと直接噛み合うギアとを明瞭にするものであり、実用新案登録請求の範囲の減縮と明瞭でない記載の釈明とを目的とするものであって、上記各要件を満たすものである。
(2)訂正事項bについて
本訂正は、訂正事項aに伴うものであって、上記各要件を満たすものである。
(3)訂正事項。について
本訂正は、表現を明瞭にするものであり、上記各要件を満たすものである。
3.独立登録要件の判断と訂正の適否のまとめ
以下において述べるように、本件考案は出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案とすることはできないことから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する同法126条第2乃至4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
IV.登録異議申立についての判断
1.本件考案
本件考案は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された技術的事項により特定されるとおりものである(上記訂正事項a参照、以下、「本件考案」という。)。
2.取消理由の引用例
これに対し、当審が通知した取消理由に引用した刊行物は次のとおりである。
刊行物1:特開昭62-271776号公報
リボン収納部(貯蔵空所46)、リボン送り出し通路およびリボン受け入れ通路が一体化したケースと、前記リボン収納部に大部分が収納され、一部がリボン送り出し通路、印字部およびリボン受け入れ通路を経てケース内部を一巡する無終端のインクリボン34と、リボン収納部にインクリボンを挟持して走行させる走行機構とを備えたインクリボンカセット10において、前記走行機構は駆動源に連結可能で駆動軸(車軸26)に取り付けられた駆動ギア(ギヤ車輪92)及びホイール状の誘導車輪42と、従動軸(車軸28)に取り付けられた従動ギア(ギヤ車輪94)及びホイール状の誘導車輪44とからなり、誘導車輪42と誘導車輪44とがインクリボンを摩擦誘導すべく挟持し、駆動ギアと従動ギアとが直接噛み合っていることを特徴とするインクリボンカセット、等が記載されている。
また、駆動ギアと従動ギアとでインクリボンを挟持することが周知である例として、特開昭59-164179号、同実開昭54-51018号、同実開昭60-194556号公報を示した。
3.対比・判断
本件考案と上記刊行物1記載の考案とを対比すると、後者には、前者における、駆動軸と従動軸とを軸穴に遊びをもって挿入し、且つ、一部の駆動ギアと一部の従動ギアとでインクリボンを挟持する点についての記載がない。
しかも、前者は、この点により、インクリボンの引き出し力が増大してこれを挟持するギア同志が離間しようとしても、軸が傾いて直接噛み合うギア同志がより緊密に噛み合うという格別の効果を奏するものであって、単に後者の一対の誘導車輪を一対のギアに置き換えたものとは言えないため、駆動ギアと従動ギアとでインクリボンを挟持することが周知であることを勘案しても、本件考案が刊行物1記載の考案と同一であるとも或いは刊行物1記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとも認められない。
4.申立人の主張について
申立人は、甲第1号証として上記刊行物1を提出し、本件考案が甲第1号証記載の考案と同一である旨主張しているが、上述した理由でこの主張は採用できない。
また、申立人は、甲第1号証記載の第1の誘導車輪42と第2の誘導車輪44とが夫々本件考案の駆動ギアと従動ギアとを意味すると主張しているが、図面に示された両誘導車輪はホイール状であり、4頁左下欄上段に両誘導車輪のリム部分が平滑な面以外の表面を有して構成されてもよい旨の記載があるとしても、両誘導車輪は相互摩擦係合するものであることから(4頁左上欄3?7行等)、誘導車輪としてギアも示唆されているとは認められず、この主張は採用できない。
さらに、申立人は、本件考案の効果に甲第1号証記載のものと同一または予測できる以上のものはない旨主張しているが、ホイール状の誘導車輪でインクリボンを挟持したものでは本件考案の上記格別の効果を当然に奏するとも予測できるとも認められないため、この主張は採用できない。
V.むすび
以上のとおり、登録異議申立ての理由及び証拠によっては、本件実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
インクリボンカセット
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 リボン収納部、リボン送り出し通路およびリボン受け入れ通路が一体化したケースと、前記リボン収納部に大部分が収納され、一部がリボン送り出し通路、印字部およびリボン受け入れ通路を経てケース内部を一巡する無終端のインクリボンと、リボン収納部にインクリボンを挟持して走行させる走行機構とを備えたインクリボンカセットにおいて、前記走行機構は駆動源に連結可能で軸穴に遊びをもって挿入してある駆動軸に取り付けられた複数の駆動ギアと、軸穴に遊びをもって挿入してある従動軸に取り付けられた複数の従動ギアとからなり、駆動ギアのうち一部のギアと従動ギアのうち一部のギアとがインクリボンを挟持し、駆動ギアのうち他の一部のギアと従動ギアのうち他の一部のギアとが直接噛み合っていることを特徴とするインクリボンカセット。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、例えばワイアドットプリンタに使用するインクリボンカセットに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
インクリボンカセットは印字コストが安いためにワイアドットプリンタなどで多用されている。図1にインクリボンカセットの全体図を示す。このインクリボンカセットは、リボン収納部22とリボン送り出し通路23およびリボン受け入れ通路24を一体化したケース20に長尺なインクリボン2を収納したものである。インクリボン2はその端部同士をつないだ無終端のものである。その大部分は曲がった状態でリボン収納部22に収納され、一部はリボン送り出し通路23およびリボン受け入れ通路24を通ってケース20内を一巡している。リボン送り出し通路23およびリボン受け入れ通路24の先端部の間は、外部に露出した印字部25になっている。リボン収納部22のリボン受け入れ通路24側には、インクリボン2を走行させる走行機構3が配設されている。
【0003】
図3は走行機構3の拡大斜視図である。この走行機構3は駆動ギア5と従動ギア6とで構成される。
【0004】
駆動ギア5は、回転軸に二個のギア5a・5bを間をあけて同軸に設けたものである。従動ギア6は、回転軸に二個のギア6a・6bをギア5a・5bに対応して設けたものである。駆動ギア5はケース20の軸穴で回転可能に支持され、回転駆動源(不図示)に連結している。従動ギア6もケース20の軸穴で回転可能に支持され、インクリボン2を挟んで駆動ギア5と噛み合っている。駆動ギア5および従動ギア6の噛み合い幅、即ち、ギア5aの下面とギア5bの上面との距離Lは、インクリボン2と同幅もしくはそれ以下である。
【0005】
駆動ギア5および従動ギア6のリボン収納部22側には、リボン2の巻き込みを防止するためのセパレータ15および16が設けられている。セパレータ15はギア5aとギア5bとの間へ、セパレータ16はギア6aとギア6bとの間に侵入している。
【0006】
駆動ギア5が矢印の方向に回転すると従動ギア6も従動回転し、それらに挟まれているリボン2が走行し、リボン収納部22から引き出されてリボン送り出し通路23、印字部25、リボン受け入れ通路24を経てリボン収納部22に送られ、ケース20内を一巡する。リボン収納部22に送られたリボン2は後続のリボン2に後押しされ、リボン送り出し通路23側へ移動してゆく。
【0007】
【考案が解決しようとする課題】
インクリボンカセットにはインクリボン2の安定走行が求められるが、従来のインクリボンカセットの場合、リボン2を引き出すときの摩擦抵抗(引出力)が大きくなると、各ギア5・6とリボン2とがスリップして走行が不安定になるという問題がある。リボン2を引き出すときの摩擦抵抗が大きいと、駆動ギア5と従動ギア6とが互いに離間する方向に力が働き、各ギア5・6を支持する軸穴には若干の遊びがあるために駆動ギア5と従動ギア6との噛み合わせが緩くなるからである。最近ではリボン収納量が多い大型のカセットの需要が増えており、このような大型のカセットのインクリボン2を走行させるには1kg以上、特に大型のカセットでは2?3kgの大きな巻取力が必要になる。例えば、ばねを用いて従動ギア6を駆動ギア5側に押圧し、ギア同士の噛み合せをきつくすれば大きな巻取力が得られるが、単に噛み合せをきつくしてもリボン2が損傷する等の問題が生じてくる。
【0008】
本考案は前記の課題を解決するためになされたもので、巻取力が大きく、インクリボンの走行性が優れたインクリボンカセットを提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するためになされた本考案のインクリボンカセットを一実施例に対応する図面を用いて説明する。
【0010】
図1に示すように、本考案のインクリボンカセットは、リボン収納部22、リボン送り出し通路23およびリボン受け入れ通路24が一体化したケース20と、リボン収納部22に大部分が収納され、一部がリボン送り出し通路23、印字部25およびリボン受け入れ通路24を経てケース20内部を一巡する無終端のインクリボン2と、リボン収納部22にインクリボン2を挟持して走行させる走行機構3とを備えている。
【0011】
図2に示すように、走行機構3は駆動源(不図示)に連結可能で軸穴に遊びをもって挿入してある駆動軸に取り付けられた複数の駆動ギア5と、軸穴に遊びをもって挿入してある従動軸に取り付けられた複数の従動ギア6とからなり、駆動ギア5のうち一部のギア5a・5bと従動ギア6のうち一部のギア6a・6bとがインクリボンを挟持し、駆動ギア5のうち他の一部のギア5cと従動ギア6のうち他の一部のギア6cとが直接噛み合っている。
【0012】
【作用】
駆動ギア5および従動ギア6が矢印の方向に回転すると、インクリボン2は、リボン収納部22、リボン送り出し通路23、印字部25およびリボン受け入れ通路24、リボン収納部22の順に走行する。リボン2を引き出すときの摩擦抵抗が大きい場合、インクリボン2を挟む駆動ギア5と従動ギア6との噛み合わせが緩くなるが、駆動ギア5の一部5cと従動ギア6の一部6cとが直接噛み合っているために、駆動ギア5の回転により従動ギア6が確実に回転し、インクリボン2の走行に十分な巻取力が確保される。
【0013】
【実施例】
以下、本考案の実施例を説明する。
図1は本考案を適用するインクリボンカセットの一実施例の全体図である。このインクリボンカセットは、走行機構3以外は前述したインクリボンカセットと同一の構造である。
【0014】
図2に走行機構3の拡大図を示す。同図に示すように、走行機構3は駆動ギア5と従動ギア6とで構成される。駆動ギア5はケース20の底面と蓋20aに設けられた軸穴で回転可能に支持され、回転駆動源(不図示)に連結している。従動ギア6も同様にケース20の軸穴で回転可能に支持される。駆動ギア5および従動ギア6は、夫々の回転軸ごとに複数のギアを同軸に設けたものであり、駆動ギア5はギア5a・5b・5cで構成され、従動ギア6はギア6a・6b・6cで構成される。ギア5aはリボン2を挟んでギア6aと噛み合い、ギア5bはリボン2を挟んでギア6bと噛み合い、ギア5cはギア6cと直接噛み合う。駆動ギア5のギア5aの下面からギア5bの上面までの距離と、従動ギア6のギア6aの下面からギア6bの上面までの距離は、インクリボン2の幅と略等しくなっている。駆動ギア5および従動ギア6のリボン収納部22側には、リボン2の巻き込みを防止するためのセパレータ15および16が設けられており、セパレータ15はギア5aとギア5bとの隙間へ、セパレータ16はギア6aとギア6bとの隙間へ侵入している。
【0015】
このインクリボンカセットは以下のように動作する。
駆動ギア5および従動ギア6が矢印の方向に回転すると、インクリボン2はリボン収納部22から引き出されてリボン送り出し通路23、印字部25、リボン受け入れ通路24を経てリボン収納部22に送られ、ケース20内を一巡する。リボン収納部22内のりボン2は曲がった状態で後続のリボン2に後押しされ、リボン送り出し通路23側に移動してゆく。
【0016】
インクリボン2の走行時の摩擦抵抗が大きい場合、引出し力が増大し、駆動ギア5と従動ギア6とが互いに離間する方向への力が発生する。すると、駆動ギア5や従動ギア6の軸穴には若干の遊びがあるため、ギア5aとギア6aの間隔やギア5bと6bの間隔が拡がって噛み合わせが緩くなり、各ギア5・6とインクリボン2とがスリップしやすくなる。しかし、ケース20の蓋20a側にあるギア5cとギア6cはリボン2を介さずに直接噛み合っているため、ギア5aとギア6a、およびギア5bとギア6bの噛み合わせが緩んだ場合でも、ギア5cとギア6cとの噛み合わせが保たれて十分な巻取力が確保され、リボン2の安定走行が達成される。駆動ギア5と従動ギア6の回転軸同士は、本来、平行に配置されているが、リボン収納部22の底面側にあるギア5aとギア6aの間隔が拡がると、リボン2の上縁等が支点になって従動ギア6の回転軸が傾き、ギア5cとギア6cとの間隔が狭まって噛み合わせが緊密になる。図2に示す走行機構3は、図3に示した従来の走行機構に比べて1.5?数倍の巻取力が得られた。また、ギア5cをギア5a・5b、ギア6cをギア6a・6bよりも僅かに大径にすれば、ギア5cとギア6cとの噛み合わせが緊密になり、走行の信頼性が向上する。さらに、ギア5bとギア5cとの隙間からギア6bとギア6cとの隙間にかけてリボン収納部22の底面と平行なガイド板を設ければ、インクリボン2の幅方向への変位が規制され、リボン2のせり上りが防止される。
【0017】
なお、前述の実施例では駆動ギア5および従動ギア6として夫々の回転軸ごとに三枚のギアを設けたが、駆動ギア5と従動ギア6との一部が直接噛み合っていれば良く、ギアの枚数は任意である。例えば、駆動ギア5のギア5bとギア5c間の隙間をなくしてギア5bとギア5cを一体に成形したもの、従動ギア6のギア6bとギア6c間の隙間をなくしてギア6bとギア6cを一体に成形したものでも同様な効果が得られる。
【0018】
また、前述の実施例では従動ギア6をケース20の軸穴で回転可能に支持したが、従動ギア6をギアホルダで支持し、ばねを用いてギアホルダごと駆動ギア5側に押圧すればより大きな巻取力が得られる。
【0019】
【考案の効果】
以上、詳細に説明したように、本考案のインクリボンカセットは巻取力が大きく、インクリボンの引出力が大きい場合でもインクリボンを確実に走行することができる。特に、インクリボンの収納量が多い大型のインクリボンカセットに有効である。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案を適用するインクリボンカセットの一実施例の全体図である。
【図2】
本考案を適用するインクリボンカセットの走行機構を示す要部拡大斜視図である。
【図3】
従来のインクリボンカセットの走行機構を示す要部拡大斜視図である。
【符号の説明】
2はインクリボン、3は走行機構、5は駆動ギア、5a・5b・5c・6a・6b・6cはギア、6は従動ギア、15・16はセパレータ、20はケース、20aは蓋、22はリボン収納部、23はリボン送り出し通路、24はリボン受け入れ通路、25は印字部である。
訂正の要旨 訂正の要旨
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲を次に訂正する。
「【請求項1】リボン収納部、リボン送り出し通路およびリボン受け入れ通路が一体化したケースと、前記リボン収納部に大部分が収納され、一部がリボン送り出し通路、印字部およびリボン受け入れ通路を経てケース内部を一巡する無終端のインクリボンと、リボン収納部にインクリボンを挟持して走行させる走行機構とを備えたインクリボンカセットにおいて、前記走行機構は駆動源に連結可能で軸穴に遊びをもって挿入してある駆動軸に取り付けられた複数の駆動ギアと、軸穴に遊びをもって挿入してある従動軸に取り付けられた複数の従動ギアとからなり、駆動ギアのうち一部のギアと従動ギアのうち一部のギアとがインクリボンを挟持し、駆動ギアのうち他の一部のギアと従動ギアのうち他の一部のギアとが直接噛み合っていることを特徴とするインクリボンカセット。」
(2)訂正事項b
登録明細書の段落番号【0011】について訂正事項aと同内容の訂正を行うものである。
(3)訂正事項c
登録明細書の段落番号【0016】中の「応力が発生」と「緊密になることもある」を夫々「力が発生」と「緊密になる」と訂正するものである。
異議決定日 1999-07-23 
出願番号 実願平3-52468 
審決分類 U 1 651・ 113- YA (B41J)
U 1 651・ 121- YA (B41J)
最終処分 維持    
前審関与審査官 赤木 啓二  
特許庁審判長 小澤 和英
特許庁審判官 小泉 順彦
伊波 猛
登録日 1998-02-13 
登録番号 実用登録第2570761号(U2570761) 
権利者 ダイニック株式会社
京都府京都市右京区西京極大門町26番地
考案の名称 インクリボンカセット  
代理人 小宮 良雄  
代理人 小宮 良雄  

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