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審決分類 審判 全部申し立て   G10K
審判 全部申し立て   G10K
管理番号 1009170
異議申立番号 異議1997-76052  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1997-12-17 
確定日 1999-07-05 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2538668号「メッセージ機能付き音楽再生装置」の請求項1ないし2に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2538668号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を維持する。
理由 (1)手続の経緯
実用新案登録第2538668号の請求項1及び請求項2に係る考案は、平成2年3月2日に実用新案登録出願され、平成9年4月4日にその実用新案の設定登録がなされ、その後、ヤマハ株式会社より実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成10年7月31日に訂正請求がなされたものである。
(2)訂正の適否についての判断
ア.訂正の内容
実用新案登録権者が求めている訂正の内容は以下の通りである。
a.「実用新案登録請求の範囲
(1)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、前記記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報を記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。
(2)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、歌唱部が終了したことを示す識別情報を設けるとともに、前記記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報を記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。」
を、
「実用新案登録請求の範囲
(1)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、前記記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報をコード情報として記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。
(2)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、歌唱部が終了したことを示す識別情報を設けるとともに、前記記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報をコード情報として記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。」
と訂正する。
b.出願当初の明細書の第4頁第10行乃至第5頁第17行の記載を
「[課題を解決するための手段]
上記目的を達成するために請求項1の考案は、音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報をコード情報として記憶させ、記憶手段から読み出された音楽データ中に識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたものである。
上記構成においては、制御手段が、記憶手段から読み出された音楽データ中に演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を検出したときに、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示する。これにより、前奏時間、間奏時間、後奏時間のうち少なくとも1つを有効に利用して曲に関する広告その他のメッセージ情報をユーザに知らせることができる。
また、請求項2の考案は、音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、音楽データには、歌唱部が終了したことを示す識別情報を設けるとともに、記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報をコード情報として記憶させ、記憶手段から読み出された音楽データ中に識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたものである。
上記構成においては、制御手段が、記憶手段から読み出された音楽データ中に歌唱部が終了したことを示す識別情報を検出したときに、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて歌唱部の終了を示すメッセージ情報を表示手段に表示する。これにより、歌い手は、歌が終わったことを正しく知ることができる。
[実施例]」
と訂正する。
c.出願当初の明細書の第13頁第16行乃至第14頁第14行の記載を、
「[考案の効果]
以上のように請求項1に記載の考案によれば、記憶手段から読み出された音楽データ中に演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を検出されたとき、制御手段は記憶手段から読み出されたコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するよう制御する。従って、演奏が曲の前奏中、間奏中、後奏中のうち少なくとも1つであるときに、表示手段にメッセージ情報が表示されるので、間奏等の時間に、広告、曲のエピソード、曲の予約状況等のメッセージを表示して間奏中等を有効に利用することができ、利用者全員が退屈することなく楽しむことが可能となる。また、メッセージ情報は、間奏中等に表示されるので、利用者の歌唱の邪魔になることがない。
また、請求項2に記載の考案によれば、記憶手段から読み出された音楽データ中に歌唱部が終了したことを示す識別情報前が検出されたとき、制御手段は記憶手段から読み出されたコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するよう制御する。従って、歌唱部が終了したときに、歌唱部の終了を示すメッセージ情報が表示手段に表示されるので、歌い手が歌が終わったのか否かに迷わずにすみ、間違えてマイクを置き席に戻ってしまうようなことをなくすことができ、聞き手側も歌唱部の終わりを認知できるため、拍手等をする最後の盛り上げのタイミングをつかむことができるといった効果が得られる。
4.図面の簡単な説明」
と訂正する。
イ.訂正の目的の適否及び拡張・変更の存否
上記a.の訂正事項に関連する記載として、願書に添付した明細書(以下「登録明細書」という。)の考案の詳細な説明には「中央処理装置31は、表示手段36に演奏と同期して映像とコーラスの歌詞を表示させ、」「この種の記憶方式を使用すれば、ユーザは任意かつ容易にメッセージを書き込んだりすることができる。なお、コード情報に基づいて画面に文字等の表示を行うにはキャラクターゼネレータを用いればよい。」と記載されているので、上記訂正は登録明細書に記載されている事項を明記したにすぎないものである。そして、上記「歌詞を表示する」という訂正は、登録明細書に記載された事項の範囲内において、表示の対象を明確にしたものであるので、明瞭でない記載の釈明、「コード情報として」及び「コード情報に基づいて」という訂正は、メッセージ情報をコード情報として記憶するという実施例に限定するものであるから、請求の範囲の減縮、に該当する。
上記b.及びc.の訂正は、訂正事項a.の実用新案登録請求の範囲の訂正に伴って生じたもので、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載を一致させるためのものであるので、登録明細書に記載された事項の範囲内において、明瞭でない記載を釈明したものである。
そして、上記いずれの訂正も、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
ウ.独立実用新案登録要件の判断
a.引用刊行物
当審は、本件請求項1及び請求項2に係る発明は下記刊行物1乃至3に記載のものに基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとして取消理由を通知したが、当該取消理由で引用した刊行物1乃至3には、次の事項が記載されている。
刊行物1(特開平1-245677号公報)
録画された映像と録音された伴奏演奏を再生するカラオケ装置用の映像の編集方法において、背景映像に、始めに曲名や作者等の紹介情報を編集し、その後に歌詞情報を表示する点、および、当該曲の歌詞が全て終了した後、すなわちエンディングのときに、当該曲の作曲者、作詩者、編曲者、歌手等の紹介文字映像を表示する点。
刊行物2(特開平1-217759号公報)
カラオケ演奏装置と称される音響再生装置のディスク制御装置において、ディスクにインデックスとして、例えば、歌詞番号を「01」「02」「03」、無音区間及び間奏期間を「00」として記憶し、再生時にこのインデックスを読みとって、あらかじめ設定しておいた指定歌詞番号と比較し、読みとった歌詞番号が一旦一致した後に不一致となった時に音量を絞る等の制御を行うものであり、たとえば指定歌詞番号の歌詞の後の間奏「00」を読みとると間奏の間に上記制御が行なわれる点。
刊行物3(昭和61年2月15日発行の月刊カラオケファン3月号)
CDグラフィクスカラオケの広告記事であり、絵と共に「間奏」、「END」の文字が表示された図。
b.対比・判断
本件考案と上記刊行物1に記載されている事項とを対比すると、本件考案はメッセージ情報をコード情報として記憶させ、音楽データ中の識別情報を検出したとき、このコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示しているのに対し、甲第1号証(刊行物1)では、あらかじめ紹介情報(本件のメッセージ情報に相当)を文字映像として背景映像と合成しており、識別情報を要しない点で相違している。また、刊行物2は、歌詞番号と間奏の識別情報を示すものであり、歌詞やメッセージの表示についての記載はないので、メッセージ情報をコード情報として記憶する点についての記載はなく、さらに刊行物3についても、表示態様が示されているのみで、表示されている情報がどのように記憶されているかについては記載がない。そして前記相違点により本件考案は、メッセージ情報を後に変更できるという効果を持つものであるので、本件考案が刊行物1乃至3に記載のものから当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
したがって、本件考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
エ.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、平成6年法律第116号附則第9条第2項によって準用する特許法第120条の4第2項及び第3項でさらに準用する特許法第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
(3)実用新案登録異議の申立てについて
ア.本件発明
訂正明細書の請求項1及び請求項2に係る発明(以下、「本件発明」という。)は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載されたとおりのものである。
イ.申立ての理由
申立人ヤマハ株式会社の主張は次の通りである。
▲1▼本件請求項1に係る考案は、甲第1号証(前記1刊行物1)、甲第2号証(「月刊カラオケファン1月号」昭和60年12月15日発行)、甲第3号証(特開昭61-260469号公報)、甲第4号証(実願昭60-72076号[実開昭61-189679号]のマイクロフィルム、甲第5号証(特開平1-268173号公報)、甲第6号証(前記刊行物2)に基づいて、または甲第1,5号証に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたので、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を取り消すべきものである。
▲2▼本件請求項2に係る考案は、甲第1乃至甲第6号証及び甲第7号証(前記刊行物3)に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたので、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を取り消すべきものである。
▲3▼請求項1に記載の「前奏中であることを示す識別情報」「間奏中であることを示す識別情報」「後奏中であることを示す識別情報」は、本件明細書の考案の詳細な説明に記載されたものではなく、また、「前奏中にメッセージ情報を表示手段に表示させること」は出願当初の明細書の「考案の詳細な説明」に記載されたものではないと同時に、同「考案の詳細な説明」の記載及び図面から自明な内容でもない。したがって、実用新案法第5条第4項の規定に違反するので、実用新案登録を取り消すべきものである。
ロ.証拠
申立人ヤマハ株式会社が提出した甲第1号証(前記刊行物1)、甲第6号証(前記刊行物2)、甲第7号証(前記刊行物3)には、前記「(2)ウ.a.引用刊行物」に示した事項が記載されている。
同甲第2号証は、ビデオカラオケに関する広告記事であって、曲間の画面の暗さを解消し、なおかつ有効に利用するために、さまざまなメッセージを表示する点が記載されている。
同甲第3号証は、音楽信号と静止画信号とを多重化し記憶したコンパクトディスに関するもので、「本発明の一実施例を第1図に基づいて説明する。同図は静止画コンパクトディスクの信号フォーマットであり、1はトラック長、2は曲の開始点、3は曲の終了点、4は音楽信号、5は静止画信号、6はトラック最終部の静止画信号、7はトラックの終了点である。
曲の開始点2から演奏を開始し、音楽信号4と静止画信号5とを再生する。曲の終了点3まで再生すると1曲演奏を終了する。しかし曲の終了点3からトラックの終了点7の間に静止画6だけの部分があるのでこれを再生し表示装置に出力する。
これをカラオケに用いた場合を考える。演奏を開始すると、音楽とその歌詞付きの静止画が出力される。また、トラックの最終部の静止画にコマーシャルやそのディスクのインデックス等をあらかじめ入力しておくと1曲演奏終了後それらの静止画が出力される。その結果、従来のように、再生終了時に最終の歌詞が出力されつづけることがなくなり、有用な情報が出力される。」(第2頁左上欄第18行-右上欄第17行)なる記載がある。
同甲第4号証は、ビデオカラオケ装置に関し、「ROM5には、後述するグラフィック映像を背景映像と重畳して表示するためのプログラムと、店のメニュー、定休日、営業時間、催し物その他の営業案内や客へのサービスのための種々のPR情報を表示するためのプログラムと、比較的簡単な映像ゲーム(いわゆるテレビゲーム)、例えばスロットマシーン、トランプゲーム等のように、簡単な操作によりまたは人の操作を全く介入することなく自動的にゲームが行われて勝敗や順位が決定されるような画像ゲームを表示するためのプログラムと、これらの各プログラムが適宜実行されるよう管理し制御するためのプログラムとが格納されている。」(第5頁第17行-第6頁9行)、「次に、ビデオカラオケ機1の作動中または停止中において、店のPR情報を映像としてモニタテレビ14に表示しまたは音声としてスピーカ15を鳴らす。これによって、ビデオカラオケ機1を使用していないとき、または使用していても一層の映像効果を得るためや緊急時など、必要に応じて所要の情報を客に伝えることができ、客へのサービスや火災などの非常時における避難誘導などを効果的に行うことができる。このような情報映像を表示するタイミングとしては、ビデオカラオケ機1の停止中には常時表示するようにしておいてもよく、ビデオカラオケ機1の作動が停止したすぐ後や次に述べる画像ゲームが終了した後には特定のPR情報を表示するようにしてもよく、一定の時間毎に自動的に表示内容が変わるようにしてもよく、または入力キー2によって任意のタイミングで表示してもよい。」(第9頁第3行-19行)、なる記載がある。
同甲第5号証は、ビデオ情報の記録再生方法に関し、「このように、例えばカラオケ用ビデオディスクに対し、曲及び曲番の一覧を示す画面情報等が記録されるフレーム(又はフィールド)に書込み指定コードを挿入してビデオ情報を記録すると同時に、例えばチャプターの終了位置に読出し指令コードを記録しておくことにより、当該ディスクの演奏時には、書込み指定コードを検出することによって、これに対応する曲及び曲番の一覧を示す画面情報を自動的に画像メモリに記憶することができ、また読出し指令コードを検出することによって、画像メモリからビデオ情報を自動的に読み出して曲及び曲番の一覧を示す画面情報を表示することができることになる。
なお、読出し指令コードを挿入することは必須でなく、演奏が終了したときや外部から読出し指令があったときに画像メモリからビデオ情報を読み出してこれを表示するようにすることも可能である。」(第2ページ左下欄第11行-右下欄第8行)なる記載がある。
ハ.判断
▲1▼及び▲2▼について
前記「(2)ウ.b.対比・判断」に示したように、本件考案はメッセージ情報をコード情報として記憶させ、音楽データ中の識別情報を検出したとき、このコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示しているのに対し、甲第1号証(刊行物1)では、あらかじめ紹介情報(本件のメッセージ情報に相当)を文字映像として背景映像と合成している点で相違しているので、この相違点について検討すると、甲第2号証乃至甲第7号証のいずれにも、「メッセージ情報をコード情報として記憶させ、音楽データ中の識別情報を検出したとき、このコード情報に基づいてメッセ一ジ情報を表示手段に表示する点」の記載がなく、これを示唆する記載もない。従って、本件考案が甲第1号証乃至甲第7号証に基づいてきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
▲3▼について
演奏が曲の歌唱部間の間奏、前奏または後奏に入ったことを示す識別情報が検出されれば、その時点からが「間奏中」、「前奏中」または「後奏中」であると解釈することが妥当であり、また上記識別情報は、通常一定の時間継続して行われものである「表示」を開始するために検出されるものであるから、「演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報」の記載も、「演奏が曲の前奏に入ったことを示す識別情報、演奏が曲の間奏に入ったことを示す識別情報、演奏が曲の後奏に入ったことを示す識別情報」の記載も「表示の開始」という制御を行うにあたっては同義であると認められる。
また、実施例として、前奏中にメッセージを表示するものは記載されていないが、間奏中または後奏中にメッセージを表示する実施例が記載されており、前奏中にメッセージを表示することは当業者において自明の事項であると認められる。
したがって、申立人の主張を採用することはできない。
ウ.むすび
以上の通りであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠によっては本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論の通り決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
メッセージ機能付き音楽再生装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
(1)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、前記記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報をコード情報として記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するように制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。
(2)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、歌唱部が終了したことを示す識別情報を設けるとともに、前記記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報をコード情報として記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記個コード情報に基づいて前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するように制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。
【考案の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本考案は、音楽データ再生装置において、曲の演奏が歌唱部間の間奏もしくは歌唱部が終わって後奏に入った時を利用して各種メッセージ情報を表示するようにしたものに関する。
[従来の技術]
音楽データの記録法として、PCM方式などを用いたデジタル記録方式が主流になりつつあり、コンパクトディスク(CD)等で応用されている。その応用分野の一つとして、再生伴奏音に併せて歌を歌う、いわゆるカラオケ装置があげられる。かかる装置では、歌を支援する歌詞を画面に表示して、かつ演奏音に合せて歌の進行状況がわかるように歌詞の色を変えていくようなことも行われている。
[考案が解決しようとする課題]
ところで、画面に歌詞を表示する場合、画面の大きさや文字の大きさとの関係で歌詞全体を一度に画面に表示することは困難で、通常、歌詞の一部を順番に表示するようにしており、歌い手は自分の歌っている歌が何番まであるのか把握しにくい状況にあった。従って、歌い手がある歌唱フレーズを歌い終わった後、もうこれで歌が終わりなのかどうか迷ったり、ステージ等で歌っていた場合、曲が未だ終わっていないのに間違えてマイクロフォンを置いて自分の席に戻ってしまうといった状況を招いていた。
また、カラオケ曲には複数の歌唱部(コーラス)があり、コーラスとコーラスの間のいわゆる間奏は、ある程度の時間歌声が中断し、ディスプレイ表示装置に歌詞も表示されないため、利用者全員が空白の時間を過ごすことになり易い。しかも、このように空白の時間が多少なりとも長いと歌っている本人以外の利用者同志で話しこんだり、表示装置の方を見なくなり2コーラス以降の歌をあまり聞かなくなってしまうことがある。
本考案は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、歌いなれない歌を歌う際などに、歌い手が歌唱中に歌う部分が全て終わったことを確実に認識することができるようにした音楽再生装置を提供することを目的とする
また、間奏中においても歌っている本人を含め利用者全員が表示装置を見入るように、利用者全員に対して知らせたい新曲リスト・新曲予告等の広告もしくはカラオケ演奏曲のエピソード等のメッセージ情報を表示もしくは音声として再生し得るようにした音楽再生装置を提供することを目的とする。
[課題を解決するための手段]
上記目的を達成するために請求項1の考案は、音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報をコード情報として記憶させ、記憶手段から読み出された音楽データ中に識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するように制御する制御手段を備えたものである。
上記構成においては、制御手段が、記憶手段から読み出された音楽データ中に演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を検出したときに、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示する。これにより、前奏時間、間奏時間、後奏時間のうち少なくとも1つを有効に利用して曲に関する広告その他のメッセージ情報をユーザに知らせることができる。
また、請求項2の考案は、音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、音楽データには、歌唱部が終了したこと示す識別情報を設けるとともに、記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報をコード情報として記憶させ、記憶手段から読み出された音楽データ中に識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するように制御する制御手段を備えたものである。
上記構成においては、制御手段が、記憶手段から読み出された音楽データ中に歌唱部が終了したことを示す識別情報を検出したときに、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて歌唱部の終了を示すメッセージ情報を表示手段に表示する。これにより、歌い手は、歌が終わったことを正しく知ることができる。
[実施例]
以下、本考案を具体化した一実施例について図面を参照して説明する。
第1図は本装置のブロック構成を示す。コンパクトディスク(CD)プレーヤ11は、後述第2図に示したような、音楽データ及び歌詞を含む映像情報を記録したCDディスク10(記憶手段)の内容を読み出し、音楽データ11aおよび映像情報11bを再生出力する。本実施例においては、歌詞を含む映像情報が本考案の歌詞表示データに相当する。中央制御装置(CPU)12は、本装置全体の制御を行う。メモリ13は、CPU12からの指令に基づきCDプレーヤ11より読み出された音楽データ11aの内容を格納する。これらCPU12、メモリ13等は音楽演奏音信号を再生する再生手段を構成する。
音楽データ処理部は、ディジタル信号をアナログ信号へ変換するDA変換部14と、ミキシングアンプ15と、音声を入力するマイク16と、音波を出力するスピーカ17よりなる。また、映像処理部は、CPU12が画面に後述する各種情報を表示するための表示プロセッサ18と、CPU12からの指令によりCDプレーヤ11が出力する映像情報11bと上記表示プロセッサ18の映像出力とを合成するための映像合成回路19と、CRTなどのモニタ画面20(表示手段)よりなる。
第2図は記憶手段に記録されている1曲分の音楽データのフォーマット構成を示している。同図において、1は音楽データの開始データ、2は前奏部、3、4、5はフレーズの1番、2番、3番のデータ、6は歌唱部が終わって演奏が後奏に入ったことを示す歌唱部終了指示データ(識別情報)、7は後奏部、8は音楽データの終了を示す音楽データ終了指示データをそれぞれ示す。
第3図は本装置のモニタ画面20と、スピーカ17部分を示し、同図では、CPU12が上記の歌唱部終了指示データ6を読み取ることで表示プロセッサ18より出力される歌唱部の終了を伝える映像情報(メッセージ情報)18aを、モニタ画面20に表示した例を示している。
上記構成にあって、その処理動作を第4図のフローチャートと共に説明する。CDプレーヤ11において、任意のカラオケの演奏曲を指定すると、その曲の音楽データ11aが出力され、CPU12は、これを順次メモリ13に格納する。音楽データ11aは、上述した第2図に示すデータ構成になっている。上記音楽データ11aのメモリ13への格納と平行して、CDプレーヤllからは歌詞情報を伴った映像情報11bが出力され、映像合成回路19に送られる。CPU12は、上記映像情報11bと同期してメモリ13より音楽データ11aを順次、読み出して、演奏データ12aとしてDA変換部14に送出する(ステップS3,S4)。その過程において、CPU12は、メモリ13より歌唱部終了指示データ6を読み取ると(S2でYES)、歌の部分が終了したことを歌い手が認識できるように画面に文字や記号等を表示するための情報12bを表示プロセッサ18に与える。表示プロセッサ18は、それに基づいて終了指示映像情報(メッセージ情報)18aを映像合成回路19に出力する。映像合成回路19は、上記情報18aと、歌詞を伴った映像情報11bとを合成して映像信号19aとしてモニタ画面20へ送出する。その結果、モニタ画面20には第3図で示したような終了“END”の文字(メッセージ)が表示される(S5)。その後、CPU12は後奏部7の処理をして、音楽データ終了指示データ8を読み取ると(S1でYES)、演奏を終了する。
また、演奏データ12aはDA変換部14を通して演奏信号14aに変換され、この演奏信号14aと、これと並行してマイク16から入力された音声信号16aとはミキシングアンプ15に入り、増幅された演奏信号14bと音声信号16bとなってスピーカ17に入力され、音波として出力される。
なお、上記実施例では、記憶手段としてのCDディスク10に、映像情報と共に音楽データおよび歌詞データを記憶させたものを示したが、これに限られず、ビデオテープ、ビデオディスク、画像メモリ等の各種記録媒体を使用することができる。また、画面の背景映像のみを画像メモリ等に記録しておき、上記のごとき識別情報を含む音楽データおよび歌詞データは、ICメモリカードや磁気フロッピィディスク等の記録手段に記憶しておいてもよい。この場合、記憶手段には、例えば、MIDI規格で定められたフォーマットのディジタルデータで音楽データを記憶させておき、併せて歌詞データをも映像情報としてでなく、コード情報として記憶させておけばよい。この場合には、コード情報が本考案の歌詞表示データに相当する。そして、この種の記憶方式を使用すれば、ユーザは任意かつ容易にメッセージを書込んだりすることができる。なお、コード情報に基づいて画面に文字等の表示を行うにはキャラクターゼネレータを用いればよい。
また、上記実施例では歌唱部が終了して演奏が後奏に入った時に、その旨のメッセージを表示するものを説明したが、歌唱部間の間奏に入ってその識別情報が検出された時に、各種のメッセージを画面に表示するようにしてもよい。このメッセージとしては、広告、曲のエピソードの他に曲の予約状況、拍手の要請等が挙げられる。また、これらのメッセージは音声付でも可能である。
メッセージの表示例を第5図(a)(b)(c)に示す。同図(a)(b)は間奏中に、同図(c)は後奏に入った時にそれぞれ表示する。
次に、本考案を具体化した他の実施例構成について第6図を参照して説明する。
同図において、中央処理装置31は、入力手段32により入力された指示に従って、欲しい音楽データ、例えば、MIDI規格による音楽情報を通信回線33を使ってホストコンピュータ34から読み込み、そのデータ・情報をハードディスク等の記憶手段35にダウンロードし記憶させる。
利用者が歌いたい曲、広告もしくは曲のエピソード等の表示の指示を入力手段32により入力することにより、中央処理装置31はその曲の音楽データ(カラオケ演奏音、歌詞表示データ及び映像)、広告もしくは曲のエピソード等に該当する情報を記憶手段35から読み込み、そのデータ・情報をシンセサイザ37及び表示手段36に送り込む。中央処理装置31は、表示手段36に演奏と同期して映像とコーラスの歌詞を表示させ、かつ演奏が間奏に入って歌詞表示がないことを確認した時、新曲の広告もしくは曲のエピソード等に関する情報(メッセージ)を表示手段36に表示させ、次のコーラスの歌詞が始まる前には広告もしくは曲のエピソード等の表示を中止させる。また、シンセサイザ37から出力される演奏音信号、及びマイク38を通して入力される歌う本人の音声信号は、ミキシングアンプ39にて合成・増幅されスピーカ40から出力される。
本考案のさらに他の実施例構成について第7図を参照して説明する、
上述第6図に示した実施例では、通信回線33を利用してホストコンピュータ34から欲しいデータを読み込み記憶手段35に記憶させるものであったが、ここに示したものは、音楽、歌詞データ等の各種情報を記憶させた半導体等を内蔵したICメモリカード41を用いる。中央処理装置31はICメモリカード41の情報をカードリーダ42で読み出すことにより、演奏音信号をシンセサイザ37へ、歌詞表示データを表示手段36へ出力する。そして、上記と同様に、コーラス間の間奏時等には自動的にメッセージ情報を表示するようにしたものである。
ICメモリカード41には、例えば、MIDI音楽情報を記憶させ、この情報の中には歌唱部間の間奏等に入ったことを示す識別情報をも記憶させておけばよい。
また、磁気フロッピィディスク等の記憶手段を用いてメッセージ情報を記憶させておき、音楽データより間奏に入ったことを示す識別情報が検出された時、該メッセージ情報を表示するようにしてもよい。このようにすれば、使用者側で容易、かつ任意に好みのメッセージ情報を表示させることができる。
なお、上述のいずれの実施例においても、利用者がメッセージ情報を表示させたくない場合には、該情報を表示しないモードを選択する指令を入力手段より入力すればよい。
[考案の効果]
以上のように請求項1に記載の考案によれば、記憶手段から読み出された音楽データ中に演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報が検出されたとき、制御手段は記憶手段から読み出されたコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するように制御する。従って、演奏が曲の前奏中、間奏中、後奏中のうち少なくとも1つであるときに、表示手段にメッセージ情報が表示されるので、間奏等の時間に、広告、曲のエピソード、曲の予約状況等のメッセージを表示して間奏中等を有効に利用することができ、利用者全員が退屈することなく楽しむことが可能となる、また、メッセージ情報は、間奏中等に表示されるので、利用者の歌唱の邪魔にたることがない。
また、請求項2に記載の考案によれば、記憶手段から読み出された音楽データ中に歌唱部が終了したことを示す識別情報が検出されたとき、制御手段は記憶手段から読み出されたコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するように制御する。従って、歌唱部が終了したときに、歌唱部の終了を示すメッセージ情報が表示手段に表示されるので、歌い手が歌が終わったのか否かに迷わずにすみ、間違えてマイクを置き席に戻ってしまうようなことをなくすことができ、聞き手側も歌唱部の終わりを認知できるため、拍手等をする最後の盛り上げのタイミングをつかむことができるといった効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案の一実施例にる音楽再生装置のブロック構成図、第2図は音楽データの内容を示すフォーマット構成図、第3図は歌唱部終了時の画面表示例を示す図、第4図は本装置の処理動作のフローチャート、第5図(a)(b)(c)はメッセージの表示例を示す図、第6図は本考案の他の実施例による通信回線利用時の装置のブロック構成図、第7図は本考案のさらに他の実施例によるICカード利用時の装置のブロック構成図である。
6…歌唱部終了指示データ、7…後奏部、10…コンパククトディスク(記憶手段)、11…CDプレーヤ、12…CPU(再生手段)、13…メモリ、15…ミキシングアンプ、16…マイク、17…スピーカ、18…表示プロセッサ、19…映像合成回路、20…モニタ画面(表示手段)、31…中央処理装置(再生手段)、35…記憶手段、36…表示手段、37…シンセサイザ、38…マイク、39…ミキシングアンプ、40…スピーカ、41…ICメモリカード。
訂正の要旨 訂正の要旨(訂正事項)
1.実用新案登録第2538668号考案の明細書中
「実用新案登録請求の範囲
(1)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、前記記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報を記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。
(2)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、歌唱部が終了したことを示す識別情報を設けるとともに、前記記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報を記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。」
とあるのを、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、
「実用新案登録請求の範囲
(1)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、前記記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報をコード情報として記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。
(2)音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、
前記音楽データには、歌唱部が終了したことを示す識別情報を設けるとともに、前記記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報をコード情報として記憶させ、
前記記憶手段から読み出された音楽データ中に前記識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて前記メッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたことを特徴とするメッセージ機能付き音楽再生装置。」
と訂正する。
b.出願当初の明細書の第4頁第10行乃至第5頁第17行の記載を、不明瞭な記載の釈明を目的として、
「[課題を解決するための手段]
上記目的を達成するために請求項1の考案は、音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、前記音楽データには、演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を設け、記憶手段に曲に関する広告その他のメッセージ情報をコード情報として記憶させ、記憶手段から読み出された音楽データ中に識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたものである。
上記構成においては、制御手段が、記憶手段から読み出された音楽データ中に演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を検出したときに、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示する。これにより、前奏時間、間奏時間、後奏時間のうち少なくとも1つを有効に利用して曲に関する広告その他のメッセージ情報をユーザに知らせることができる。
また、請求項2の考案は、音楽データと歌詞表示データとを記憶した記憶手段と、この記憶手段から読み出された音楽データに基づいて音楽演奏音信号を再生する再生手段と、前記記憶手段から読み出された歌詞表示データに基づいて歌詞を表示する表示手段とを備えた音楽再生装置において、音楽データには、歌唱部が終了したことを示す識別情報を設けるとともに、記憶手段に歌唱部の終了を示すメッセージ情報をコード情報として記憶させ、記憶手段から読み出された音楽データ中に識別情報を検出したとき、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいてメッセージ情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御手段を備えたものである。
上記構成においては、制御手段が、記憶手段から読み出された音楽データ中に歌唱部が終了したことを示す識別情報を検出したときに、前記記憶手段から読み出された前記コード情報に基づいて歌唱部が終了したことを示すメッセージ情報を表示手段に表示する。これにより、歌い手は、歌が終わったことを正しく知ることができる。
[実施例]」
と訂正する。
c.出願当初の明細書の第13頁第16行乃至第14頁第14行の記載を、不明瞭な記載の釈明を目的として、
「[考案の効果]
以上のように請求項1に記載の考案によれば、記憶手段から読み出された音楽データ中に演奏が曲の前奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の歌唱部間の間奏中であることを示す識別情報、演奏が曲の後奏中であることを示す識別情報のうち少なくとも1つの識別情報を検出されたとき、制御手段は記憶手段から読み出されたコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するよう制御する。従って、演奏が曲の前奏中、間奏中、後奏中のうち少なくとも1つであるときに、表示手段にメッセージ情報が表示されるので、間奏等の時間に、広告、曲のエピソード、曲の予約状況等のメッセージを表示して間奏中等を有効に利用することができ、利用者全員が退屈することなく楽しむことが可能となる。また、メッセージ情報は、間奏中等に表示されるので、利用者の歌唱の邪魔になることがない。
また、請求項2に記載の考案によれば、記憶手段から読み出された音楽データ中に歌唱部が終了したことを示す識別情報前が検出されたとき、制御手段は記憶手段から読み出されたコード情報に基づいてメッセージ情報を表示手段に表示するよう制御する。従って、歌唱部が終了したときに、歌唱部の終了を示すメッセージ情報が表示手段に表示されるので、歌い手が歌が終わったのか否かに迷わずにすみ、間違えてマイクを置き席に戻ってしまうようなことをなくすことができ、聞き手側も歌唱部の終わりを認知できるため、拍手等をする最後の盛り上げのタイミングをつかむことができるといった効果が得られる。
4.図面の簡単な説明」
と訂正する。
異議決定日 1999-05-27 
出願番号 実願平2-21758 
審決分類 U 1 651・ 532- YA (G10K)
U 1 651・ 121- YA (G10K)
最終処分 維持    
前審関与審査官 片岡 栄一  
特許庁審判長 下野 和行
特許庁審判官 藤井 浩
宮島 郁美
登録日 1997-04-04 
登録番号 実用登録第2538668号(U2538668) 
権利者 ブラザー工業株式会社
愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
考案の名称 メッセージ機能付き音楽再生装置  
代理人 大庭 咲夫  
代理人 鈴木 隆盛  
代理人 長谷 照一  
代理人 山本 尚  
代理人 山本 尚  

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