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審決分類 |
審判 全部申し立て A61H |
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管理番号 | 1009180 |
異議申立番号 | 審判1999-73095 |
総通号数 | 8 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-08-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-08-10 |
確定日 | 1999-12-13 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2590156号「歩行訓練用平行棒」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2590156号の実用新案登録を維持する。 |
理由 |
〔1〕手続の経緯 実用新案登録第2590156号に係る考案は、平成4年9月17日に実用新案登録出願され、平成10年12月4日にその実用新案登録がされ、その後、酒井医療株式会社より実用新案登録異議の申立てがされたものである。 〔2〕申立ての理由の概要 申立人酒井医療株式会社は、請求項1に係る考案は、甲第1号証(酒井医療株式会社「総合カタログ」、1988-1989、第97頁中段、第98頁上段、第99頁中段)に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定に違反するので、本件実用新案登録を取り消すべきと主張している。 〔3〕当審の判断 そこで、甲第1号証について検討すると、「CTALOG’88’89」、「SAKAI総合カタログ1988-1989」には、確かに第97頁に「移動式歩行補助平行棒SPR-3210」、第99頁に「方マヒ用平行棒SPR-3250」、及び1988-1989が掲載又は記載されている。 しかしながら、上記カタログには、印刷日あるいは発行日の記載が無く、本件実用新案登録出願前に公知になった根拠が示されていない。 また、公知性を確証できるだけの証拠は、他に認められない。 従って、上記カタログは公知の刊行物として採用することができないものである。 〔4〕むすび 以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては本件考案についての実用新案登録を取り消すことはできない。 また、他に本件考案についての実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-11-30 |
出願番号 | 実願平4-71373 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Y
(A61H)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 稲積 義登 |
特許庁審判長 |
田中 秀夫 |
特許庁審判官 |
和泉 等 藤本 信男 |
登録日 | 1998-12-04 |
登録番号 | 実用登録第2590156号(U2590156) |
権利者 |
オージー技研株式会社 岡山県岡山市海吉1835番地7 |
考案の名称 | 歩行訓練用平行棒 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 青山 正和 |
代理人 | 高橋 詔男 |