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審決分類 審判 全部申し立て   B60J
管理番号 1009214
異議申立番号 異議1997-73504  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1997-07-17 
確定日 1999-12-13 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2527347号「自動車の窓用金属モールの取付構造」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2527347号の実用新案登録を維持する。
理由 1 手続きの経緯
本件登録2527347号実用新案は、平成2年9月17日に実用新案登録出願され、平成8年11月18日にその実用新案登録の設定登録がなされ、その後、株式会社東郷製作所より異議の申立てがあり、取消理由が通知され、その指定期間内である平成10年5月6日に訂正請求されたものである。
2 訂正の適否についての判断
(1) 訂正明細書の請求項1に係る考案
訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「本件訂正考案」という。)は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載の事項により特定されるとおりの次のものである。
「自動車ボディに設けられる窓と、この窓に嵌め付けられるガラス板との間にできる空隙を被い隠す金属モールの取付構造であって、上記窓の開口縁に沿って止着される帯板状をなす合成樹脂製のファスナーと、金属モールの下面に頭部を係止し垂設されるクリップとからなるものにおいて、上記ファスナーは表面部に長さ方向に沿って係止突条を全長に亘り形成し、また前記クリップは頭部から垂設する脚部の脚端から窓開口縁部に向けて板状の第1の係止片を、またガラス板に向けて板状の第2の係止片をそれぞれ脚部を挟んで対称に開放する如く斜め上方に向け各延設し、上記第1の係止片を前記ファスナーの係止突条に係止せしめ、また第2の係止片をガラス板の下面周縁部に掛け止め装着すると共に、前記ファスナーの下端縁には延長片部を介して起立爪を立設し、該起立爪に前記クリップの脚部下端を係止して脚部の前記ガラス板側への移動を阻止するようにしたことを特徴とする自動車の窓用モールの取付構造。」
(2) 実用新案登録権者が求めている訂正の内容
実用新案登録権者が求めている訂正の内容は以下のa、b、cのとおりである。
a 請求項1の「ガラス板の下面周縁部に掛け止め装着するようにしたことを特徴とする」を「ガラス板の下面周縁部に掛け止め装着すると共に、前記ファスナーの下端縁には延長片部を介して起立爪をを立設し、該起立爪に前記クリップの脚部下端を係止して脚部の前記ガラス板側への移動を阻止するようにしたことを特徴とする」に訂正する。
b 考案の詳細な説明中の〔問題点を解決するための手段〕の項の、「ガラス板の下面周縁部に〈中略〉ファスナーには」を「ガラス板の下面周縁部に掛け止め装着するようにしたことにあり、且つ前記ファスナーには」と訂正する。
c 考案の詳細な説明中の〔考案の効果〕の項に、「そして、この装着に当たって押し込まれたとき本校案がクリップの脚部下端がファスナーの起立爪に係合して脚部がガラス側に片寄らないため第1,第2の係止片が正常な状態で係止する利点がある。」の記載を加入する。
(3) 訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記(2)aの訂正事項は、訂正前の請求項1において実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として「ファスナーの下端縁には延長片部を介して起立爪を立設し、該起立爪に前記クリップの脚部下端を係止して脚部の前記ガラス板側への移動を阻止するようにした」点を加入するものであるが、該訂正は、ファスナー下端縁の形状を、明細書原本10頁8行ないし10行(本件登録公報5欄24行ないし25行)の「先端部に起立爪3c〈中略〉形成してある。」及び明細書原本11頁19行ないし12頁6行(本件登録公報5欄49行ないし6欄5頁)の「起立爪3cは〈中略〉脚下端に設ける板部1hの縁に係合させるようにしてある。」に記載の構成に限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当し、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではなく、また新規事項の追加にも該当しない。
上記(2)b及(2)cの訂正も本件訂正考案と考案の詳細な説明との記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的としたものであって、また新規事項の追加にも該当しない。
(4)独立実用新案登録要件の判断
(引用例の記載)
取消理由通知で引用した実願平2-60470号の願書に最初に添付した明細書または図面(以下、「先願明細書」という。)には、
自動車ボディに設けられる窓と、この窓に嵌め付けられるウインドガラスとの間に出来る隙間を被い隠すウインドモールの取付構造であって、上記窓の開口縁に沿って止着される帯板状をなす合成樹脂製のファスナー6と、ウインドモールの下面に頭部を係止し垂設されるクリップ5とからなるものにおいて、上記ファスナー6は表面部に長さ方向に沿ってクリップ係止突起63を全長に亘り形成し、また前記クリップ5はモール係止部52から垂設する基板51の下部から窓開口縁部に向けて板状のファスナ係止片531を、またウインドガラスに向けて板状のガラス係合片54をそれぞれ基板51を挟んで対称に開放する如く斜め上方に向け各延設し、上記ファスナ係止片531を前記ファスナー5のクリップ係止突起63に係止せしめ、またガラス係合片54をウインドガラスの下面周縁部に掛け止め装着したものが記載されている。
(対比・判断)
本件訂正考案と先願明細書の記載とを対比すると、上記先願明細書には、本件訂正考案を特定する事項である「ファスナーの下端縁には延長片部を介して起立爪をを立設し、該起立爪に前記クリップの脚部下端を係止して脚部の前記ガラス板側への移動を阻止するようにした」事項を備えておらず、当該事項により本件訂正考案は、ガラス板に係止する第2の係止片がガラス板の下に滑り込むのを防止し、両係止片が正常に係止するのを補助する効果を奏するものであるから、本件訂正考案が上記先願明細書に記載された考案であるとすることはできない。
したがって、本件訂正考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
(5) むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則9条2項の規定により準用され、同附則10条1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法120条の42項及び同条3項で準用する126条の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3 実用新案登録異議の申立てについて
申立人株式会社東郷製作所は、甲第1号証[実願平2-60470号(実開平4・19312号)のマイクロフィルム写し](前記引用例)を提出し、請求項1に係る考案は、実用新案法3条の2の規定に違反して実用新案登録されたものである旨主張し、また、甲第2号証[実願昭54-173415号(実開昭56・91110号)のマイクロフィルム写し]も提出している。
しかしながら、、甲第1号証である先願明細書には、上記2(4)で示したように本件考案を特定する事項が示されていないから、本件考案は甲第1号証に記載された考案であるとすることはできない。
また、甲第2号証にも上記本件考案を特定する事項は記載されていない。
したがって、異議申立人の主張を採用することはできない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
自動車の窓用金属モールの取付構造
(57)【実用新案登録請求の範囲】
自動車ボディに設けられる窓と、この窓に嵌め付けられるガラス板との間にできる空隙を被い隠す金属モールの取付構造であって、上記窓の開口縁に沿って止着される帯板状をなす合成樹脂製のファスナーと、金属モールの下面に頭部を係止し垂設されるクリップとからなるものにおいて、上記ファスナーは表面部に長さ方向に沿って係止突条を全長に亘り形成し、また前記クリップは頭部から垂設する脚部の脚端から窓開口縁部に向けて板状の第1の係止片を、またガラス板に向けて板状の第2の係止片をそれぞれ脚部を挟んで対称に開放する如く斜め上方に向け各延段し、上記第1の係止片を前記ファスナーの係止突条に係止せしめ、また第2の係止片をガラス板の下面周縁部に掛け止め装着すると共に、前記ファスナーの下端縁には延長片部を介して起立爪を立設し、該起立爪に前記クリップの脚部下端を係止して脚部の前記ガラス板側への移動を阻止するようにしたことを特徴とする自動車の窓用金属モールの取付構造。
【考案の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本考案は、自動車の窓に嵌め付けられるガラス板の周縁に沿って出来る空隙を塞ぎ装飾する金属モールの取付構造に関する。
〔従来の技術〕
自動車のボディに設けられる窓開口部にガラス板を嵌め付けたとき、ガラスの周縁部に沿って空隙を塞ぐため従来から装飾用のモールディングが装着されている。現在このモールディング(一般にモールと略称しているので以後単にモールと称する。)には金属製のものと、合成樹脂製のものとがあり、装着方法によって様々のタイプのものが提案され、実用化されている。本考案はこれらの中において金属製のモールに関するもので、更に窓開口部に沿って止着される合成樹脂製のファスナーとこのファスナーを足場にして金属モールを止め付けるクリップとを組合せてなる金属モールの取付構造に関するものである。
ファスナーとクリップを利用して止着する金属モールの取付構造については幾つかの提案があるが、基本的には金属モールの下面に適宜の間隔をおいてクリップを装着し、他方自動車の窓開口部には縁に沿ってファスナーを止着してガラス板の嵌め付けによつて出来る空隙を通して上記クリップの脚部を挿入し、これをファスナーに掛け止めてモールを固定する構造になっている。第9図はこの従来構造の一例を示したものである。
即ち、図示するように自動車ボディ30の窓開口部にはその起立壁部31に沿ってファスナー32を両面粘着テープ33を使って予め止着し、他方断面C字形に形成される金属モール34には下面の開口部からクリップ35の頭部35aを差し入れて、これの脚部35bが垂下するように取付け、窓開口部にガラス板36を嵌め付けて出来た空隙を通して上記モールに取付けたクリップの脚部35bを差し入れ、この脚端に設ける係止爪35cを前記ファスナーに設ける係止片32aに掛け止めると同時に、金属モール34の一方の下面をガラス板36の上面に、他方の下面をファスナーの上端部に各当接して空隙を閉ざすものとなっている。
〔考案が解決しようとする問題点〕
しかし、この従来構造には装着作業時における不具合と、装着後におけるファスナーの▲剥▼離という問題があった。
前述した通り従来構造はクリップ35を係止するためファスナー32の一端縁から係止片32aを延設し、間隙を通して差し込まれる脚部35bをこの係止片32aとファスナー本体との間に割り込ませ、係止爪35cを掛け止める構造としているが、両者の結合を強くするため係止片32aには所要の剛性が付与されると共に、その自由端が開放方向に容易に撓まないため自由端縁から案内片32bを延設し、これをガラス板36の周縁部に当接させるようにしてある。このため、案内片32bが設けられるものの係止片32aの開口が狭められる結果、クリップ35の脚部35bの差し入れが容易でなく、更に剛性が付与されていることから鈎形になった係止爪35cの通過が困難になり、クリップの係止作業が厄介なものとなっていたのである。そして、従来構造のものは係止片32aに掛け止めることでモールを固定することから、常に係止片が引き上げられる方向の力を受けることになり、このためファスナー本体が引き出されて粘着テープ33が▲剥▼離しやすく、ファスナーと窓開口部との間に新な空隙が出来る危険があった。
〔問題点を解決するための手段〕
本考案は上述した従来の金属モールの取付構造の問題点に鑑みこれを改善するため考案されたもので、その特徴とするところは自動車ボディに設けられる窓と、この窓に嵌め付けられるガラス板との間にできる空隙を被い隠す金属モールの取付構造であって、上記窓の開口縁部に沿って止着される帯板状をなす合成樹脂製のファスナーと、金属モールの下面に頭部を係止し垂下されるクリップとからなるものにおいて、上記ファスナーは表面部に長さ方向に沿って係止突条を全長に亘り形成し、また前記クリップは頭部から垂設する脚部の下端若しくはその近傍から窓開口縁部に向けて第1の係止片を、またガラス板に向けて第2の係止片を各延設し、上記第1の係止片を前記ファスナーの係止突条に係止せしめる一方、第2の係止片をガラス板の下面周縁部に掛け止め装着するようにしたことにあり、且つ前記ファスナーには一側縁部からガラス板側に向けて先端縁に起立爪を有する延長片部を設け、該起立爪に前記クリップの脚部下端を係止するようにしたことを特徴とする自動車の窓用金属モールの取付構造を提供することにある。
次に、この考案を図示する実施例について更に詳細に説明し、併せてその他の特徴を明らかにする。
〔実施例〕
第1図は本考案に係る取付構造のクリップの平面図であり、第2図は同じく正面図、第3図は右側面図、第4図は背面図、第5図は底面図であり、第6図は正面側からみた斜視図、第7図は背面側からみた斜視図で、第8図は窓開口部にガラス板を嵌め入れファスナー及びクリップにより金属モールを装着した状態を示す縦断面図である。
クリップ1は金属モール2に係止する頭部1aと、この頭部から垂設される脚部1bと、脚部の下端から一方向に向けて延設される第1の係止片1cと、同じく脚端部から他方向に向けて延設される第2の係止片1dとを一体に有し、頭部1aはハの字形に形成して左右方向に撓めるようにしてあり、先端部の突き出し量をこの撓みによって僅かに変えられるようにしてある。
脚部1bは板状にして一面には上端部の中央に上面を傾斜面とした係止爪1eを設け、この係止爪の左右下方にモール2の板厚に対応させた間隔1fをあけてストッパー突条1gを設けてある。
前記第1の係止片1cは後述するファスナー3に係止するためのもので、ここでは脚部1bの脚端に設ける板部1hから斜め上方に向けて突き出すように延設してあり、板部1hを含む全体にバネ性を付与してある。
一方、第2の係止片1dは脚部1bの中央部に設ける空部1iに対応させて前記板部1hから第1の係止片とは脚部を挟んで反対の側に同じく斜め上方に向けて延設してある。この第2の係止片はガラス板4に係止させるための止め手段となるもので、板状に形成することによってバネ性を付与すると同時に、長さの途中に段部1jを設けガラス板の周縁部に掛け止められるようにしてある。
このクリップ1は金属モール2を窓開口部と、これに嵌め込まれるガラス板とに直接係止させるための係止手段であって、適度の剛性と弾性を有した合成樹脂、例えばポリアセタールの如く熱可塑性の合成樹脂を材料に一体的に成形される。そして、金属モール2に対しては第8図に示した様に断面C字形に形成されるモール2の内側に頭部1aを係入させることになる。
この頭部の係入は先ず二又状に形成した頭部の先端部をモールの一方の縁の折り返し部2aに差し入れ、次にその基端部を他方の縁の折り返し部2bに押し入れ、この押し込みと同時に係止爪1eを無理に押し入れてモールの縁をストッパー突条1gとの間隔1fに収めることによって行われる。勿論、係入に際して上記係止爪1eの押し入れに当たっては頭部1aを左右に開放させ、併せてモールの開口部を開かせることによって行うことになり、係入後はそれぞれの素材の復元力でしっかり取付くことになる。尚、このクリップはモール2の長さ方向に沿って適当な間隔をおいて複数個取付けられる。
一方、上記クリップを係止するファスナー3はナイロン樹脂等の合成樹脂を素材に押出成形されるもので、帯板状をなす主体部分の一端縁にはT字状の当接片3aを、他端縁には先端縁に起立爪3cを設ける延長片部3bを各延設して断面形状が略J字形をなすよう形成してある。そして、上記主体部分の表面部には長さ方向に沿って係止突条3dを突設し、背面部には粘着テープ5を同じく全長に亘って粘着してある。
上記ファスナー3は自動車のボディ6に開設する窓開口部7にガラス板4を嵌め入れる前に粘着テープ5に貼り付けた▲剥▼離紙(図示せず)を▲剥▼がして窓開口部7の起立壁部8に貼着し、この貼着のあとガラス板4を嵌め付けることになる。
ここでは図示しないが、ガラス板4の嵌め込みに際してはその裏面周縁部と窓開口部との間にシーラントを介在させ、これによって固着するものであり、モールの装着作業はこのシーラントが固化する前にガラス板と壁立壁部8との間に出来る空隙を通して前記クリップ1を挿入することによって行われる。
クリップの挿入は脚部1bを空隙に対して真直に押し入れることによって行われる。この押込みによって第1,第2の両係止片1c,1dは一旦すぼんでその後第1の係止片1cがファスナーの係止突条3dに、第2の係止片1dがガラス板の下面周縁部にそれぞれバネ力を作用させて係止する。そして、この係止片の係止と同時にモール2の一側縁がガラス板4の上面に当接し、他方の側縁がファスナーの当接片3a上に重なって空隙を閉ざし、併せてクリップ1の脚部先端がファスナーの起立爪3cに係合し、姿勢が保たれることになる。尚、起立爪3cはモール2の上面を押圧してクリップ1を上記係止させる際、脚部1bがガラス側に接近して第2の係止片1dがガラス板の下に潜り込むのを防止し、両係止片1c,1dが正常に係止するのを補助するものであり、ここでは脚部下端に設ける板部1hの縁に係合させるようにしてある。
本考案は上述の如く構成されるもので、窓開口部とガラス板との間に出来る空隙に挿入されるクリップ1は単に脚部を押し込むだけで第1,第2の係止片1c,1dをファスナー3の係止突条3dとガラス板4の周縁部に弾性を作用させて係止することができ、またモール2に対してはハの字形に形成した頭部1aのバネカを利用して容易に係入させ取付けることができると共に、取付け後はガタ付きなくしっかり係止させることができる。
〔考案の効果〕
以上実施例につき詳述したように本考案は金属モールに対するクリップの取付けが容易であると共に、このクリップを窓開口とガラス板との空隙に対して挿入する際第1の係止片と第2の係止片が脚部下端より斜め上方に向けて開放するように延設され挿入端が狭くなっていることからファスナーによって、またガラスによって妨げられることなく単に金属モールの上面を押圧することで簡単に装着することができる。
そして、この装着に当たって押し込まれたとき本考案はクリップの脚部下端がファスナーの起立爪に係合して脚部がガラス側に片寄らないため第1、第2の係止片が正常な状態で係止する利点がある。
また、本考案取付構造はクリップの上記挿入によって第1,第2の係止片が窓開口部に止着されたファスナーの係止突条と、シーラントによって固着されるガラス板の周縁部とに各係止することにより強固に且つ安定的に装着することができる利点がある。
そして更に本考案は第1,第2の係止片が反発した状態で係止することから係止状態においてファスナーは第1の係止片によって窓開口部の起立壁部に押抑圧をされることから、従って粘着テープをボディ側に圧迫してその▲剥▼離を有効に防止することができ、ファスナーと窓開口部との間に空隙が発生するのを有効に回避することができる。
【図面の簡単な説明】
図面は、本考案の一実施例を示したものであり、第1図はクリップの平面図、第2図は同じく正面図、第3図は同じく右側面図、第4図は同じく背面図、第5図は同じく底面図であり、第6図はクリップを正面からみた斜視図、第7図は同じく背面側からみた斜視図で、第8図は金属モールを装着した状態を説明する縦断面図であり、第9図は従来例を説明する縦断面図である。
1 …クリップ
1a… 頭部
1b… 脚部
1c… 第1の係止片
1d… 第2の係止片
1e… 係止爪
2 … 金属モール
3 … ファスナー
3b… 延長片部
3c… 起立爪
3d… 係止突条
4 … ガラス板
5 … 粘着テープ
6 … 自動車のボディ
7 … 窓開口部
8 … 起立壁部
訂正の要旨 I 実用新案登録請求の範囲
実用新案登録第2521056号考案の明細書中の実用新案登録請求の範囲の請求項1において実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、請求項1の「ガラス板の下面周縁部に掛け止め装着するようにしたことを特徴とする」を「ガラス板の下面周縁部に掛け止め装着すると共に、前記ファスナーの下端縁には延長片部を介して起立爪をを立設し、該起立爪に前記クリップの脚部下端を係止して脚部の前記ガラス板側への移動を阻止するようにしたことを特徴とする」に訂正する。
II 考案の詳細な説明
a 実用新案登録第2527347号公報4欄12行ないし15行の「ガラス板の下面周縁部に〈中略〉ファスナーには」を「ガラス板の下面周縁部に掛け止め装着するようにしたことにあり、且つ前記ファスナーには」とそれぞれ実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明との記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的として、訂正する。
b 実用新案登録2527347号公報6欄22行ないし23行の「簡単に装着する〈中略〉本考案取付構造は」を「簡単に装着することができる。
そして、この装着に当たって押し込まれたとき本校案がクリップの脚部下端がファスナーの起立爪に係合して脚部がガラス側に片寄らないため第1,第2の係止片が正常な状態で係止する利点がある。
また、本考案取付構造は」と実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明との記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的として、訂正する。
異議決定日 1999-11-25 
出願番号 実願平2-96540 
審決分類 U 1 651・ 161- YA (B60J)
最終処分 維持    
前審関与審査官 六車 江一  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 鈴木 法明
井口 嘉和
登録日 1996-11-18 
登録番号 実用登録第2527347号(U2527347) 
権利者 株式会社ニフコ
神奈川県横浜市戸塚区舞岡町184番地1
考案の名称 自動車の窓用金属モールの取付構造  
代理人 中山 伸治  
代理人 中山 伸治  

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