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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 B42D
管理番号 1010435
審判番号 審判1996-2891  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-03-04 
確定日 2000-02-01 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第19617号「ラベル付き帳票」拒絶査定に対する審判事件(平成5年1月19日出願公開、実開平5-2983)について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は、平成4年3月2日(パリ条約による優先権主張1991年3月1日、米国)の出願であって、本願請求項1に係る考案は、平成7年5月11日付け及び平成8年4月3日付け手続補正書により補正された明細書並びに図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】前面と後面および互いに平行な側縁(15、17)と頂縁(11-1)と底縁(11-2)を有し、かつ両側縁(15、17)に近接して平行に移送孔(16、18)を設けた用紙と、
接着剤(13)が塗布された一方の面と接着剤のない後面(14)と一対の平行な側縁(14’、14”)と頂縁と底縁を有し、前記接着剤(13)が前記一方の面より転移可能な転移テープ(12)と、
からなる帳票であって、
前記用紙(11)の後面に、前記転移テープ(12)を、前記接着剤(13)を介して、その両側縁(14’、14”)が用紙(11)の両側縁(15、17)に平行になるようにかつ、用紙(11)の頂縁(11-1)から底縁(11-2)にかけて連続して延びるように前記移送孔(16、18)のいずれかに近接して接着し、さらに、
前記転移テープ(12)と接着する用紙(11)の部分に、ダイ切断された少なくとも1つのラベル(29)を設けたことを特徴とするラベル付き帳票。」
(以下、「本願考案」という。)
2.引用刊行物記載の考案
これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前である昭和63年10月21日に頒布された、実願昭62-52830号(実開昭63-161771号)のマイクロフィルム(以下、「引用刊行物」という。)には、次の事項が記載されている。
「10は本考案に係わる連続帳票を示している。図において1は、連続用紙で縦方向の左側に帳票部Aおよび右側にラベル部Bが形成されているとともに、左石の両側縁には送り穴9,9…が設けられている。また所定間隔毎に横断して折畳用または切取用のミシン目5,5…が設けられていて、このミシン目5,5…により一帳票が区画されている。3はラベル部Bの裏側に塗布された粘着剤であり、上記ミシン目5および送り穴9に掛からないように塗布されている。4は粘着剤3の塗布面を覆うように貼着されたシリコン樹脂で表面処理した剥離紙である。従って、この剥離紙4も粘着剤と同様にミシン目5および送り穴9に掛からない大きさとなっている。6はループ状のカット部であり、このカットの状態は第4図に拡大して図示してあるように、カットの深さは連続用紙1を完全に切断して剥離紙4の表面まで達するようにハーフカット処理されている。従ってこのカット部6の内側の連続用紙がラベル7を形成している。」(第5頁最下行?第7頁第1行参照)
この記載及び図面第1?4図の記載によると、引用刊行物には、
「前面と後面および互いに平行な側縁と頂縁と底縁を有し、かつ両側縁に近接して平行に送り穴9を設けた、ミシン目5,5により区画された部分の連続用紙1と、
粘着剤3と、
一対の平行な側縁と頂縁と底縁を有した剥離紙4からなるテープと、
からなる帳票であって、
前記連続用紙1の後面に、粘着剤3を塗布し、粘着剤3の塗布面4を覆うように、前記テープを、その両側縁が前記連続用紙1の両側縁に平行になるようにかつ、前記連続用紙1の頂縁近傍から底縁近傍にかけて連続して延びるように前記送り穴9のいずれかに近接して貼着し、さらに、
前記テープと貼着する前記連続用紙1の部分に、ハーフカットされた少なくとも1つのラベル7を設けたラベル付き帳票。」の考案(以下、「引用刊行物記載の考案」という。)が記載されていると認められる。
3.対比
本願考案と引用刊行物記載の考案とを対比すると、
両者は、いずれも「ラベル付き帳票」であって、引用刊行物記載の考案の「送り穴9」、「ミシン目5,5により区画された部分の連続用紙1」、「粘着剤3」、「貼着」、「ハーフカット」は、それぞれ、本願考案の「移送孔16、18」、「用紙11」、「接着剤(13)」、「接着」、「ダイ切断」に相当し、
引用刊行物記載の「剥離紙からなるテープ」と、本願考案の「接着剤(13)を除いた転移テープ(12)」は、同じ機能を有する「テープ」であるから、
両者は、
「前面と後面および互いに平行な側縁と頂縁と底縁を有し、かつ両側縁に近接して平行に移送孔を設けた用紙と、
一対の平行な側縁と頂縁と底縁を有したテープと、
からなる帳票であって、
前記用紙の後面に、前記テープを、接着剤を介して、その両側縁が用紙の両側縁に平行になるようにかつ、前記移送孔のいずれかに近接して接着し、さらに、
前記テープと接着する用紙の部分に、ダイ切断された少なくとも1つのラベルを設けた」点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1>
ラベルを接着可能とするために、ラベルを設ける部分の用紙の後面に、
本願考案においては、「接着剤(13)が塗布された一方の面と接着剤のない後面(14)とを有し、前記接着剤(13)が前記一方の面より転移可能な転移テープ(12)を、接着剤を介して接着する」のに対して、
引用刊行物記載の考案においては、「粘着剤3を塗布し、粘着剤3の塗布面4を覆うように剥離紙4からなるテープを接着する」点。
<相違点2>
ラベルを設ける部分の用紙の後面の接着剤及びテープが、本願考案においては、「用紙(11)の頂縁(11-1)から底縁(11-2)にかけて連続して延びる」のに対して、引用刊行物記載の考案においては、「用紙の頂縁近傍から底縁近傍にかけて連続して延びる」点。
4.当審の判断
上記相違点について検討する。
<相違点1>について
接着剤が塗布された一方の面と接着剤のない後面とを有し、前記接着剤が前記一方の面より転移可能なテープあるいはシートを、接着可能にしようとする対象物の面に、前記接着剤を介して接着する技術は、周知〔例えば、▲1▼原査定の拒絶の理由に引用した、実願平1-53642号(実開平2-144103号)のマイクロフィルム(特に、第2頁第2?14行の記載、及び、図面第7?9図の記載参照。)、▲2▼同じく原査定の拒絶の理由に引用した、実願昭59-79359号(実開昭60-191497号)のマイクロフィルム(実用新案登録請求の範囲の記載、第4頁第12行?第5頁第7行の記載、及び、図面第3、4図の記載参照。)、▲3▼特開平2-151679号公報(特に、第4頁右下欄第4?15行、及び、第5頁右下欄第9?15行の記載参照。)、▲4▼実願昭61-55925号(実開昭62-167629号)のマイクロフィルム(特に、第2頁下から第2行?第3頁第11行の記載、及び、図面第1?4図の記載参照。)〕であるから、上記引用刊行物記載の考案において、用紙の後面に、接着剤を塗布し、接着剤の塗布面を覆うように剥離紙からなるテープを接着する代わりに、上記周知の技術を適用して、上記相違点1における本願考案の構成とする点に、格別の困難性はなく、その効果も、上記周知の技術によって奏される効果と比較して、格別のものともいえない。
<相違点2>について
ラベルを設ける部分の用紙の後面の接着剤及びテープが、用紙の頂縁から底縁にかけて連続して延びる点は、上記引用刊行物にも記載されている(第2頁第9?16行、及び、図面第9図参照。)ように、従来より知られている事項であり、また、ラベルを設ける部分の用紙の後面の接着剤及びテープの領域は、ラベルの大きさや数を考慮して、当業者が適宜に設定し得る設計事項でもあるから、上記相違点2における本願考案の構成は、当業者がきわめて容易に想到し得る程度のものである。
そして、本願考案のように構成することによって、全体として、格別の効果を奏するようになったともいえない。
5.むすび
以上のとおりであって、本願考案は、上記引用刊行物記載の考案及び上記周知の技術に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-08-05 
結審通知日 1999-08-17 
審決日 1999-08-27 
出願番号 実願平4-19617 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (B42D)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 藤井 靖子  
特許庁審判長 村山 隆
特許庁審判官 吉村 尚
白樫 泰子
考案の名称 ラベル付き帳票  
代理人 三好 保男  
代理人 三好 秀和  

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