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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 訂正を認めない。無効とする(申立て全部成立) A23L
管理番号 1010461
審判番号 審判1997-7913  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 1997-05-07 
確定日 1999-12-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第1996422号実用新案「昆布茶」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第1996422号実用新案の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件登録実用新案第1996422号(以下、「本件登録」という)は、平成2年8月29日の実用新案登録出願(実願平2-90547号)に係り、当該実用新案登録出願について平成5年3月16日に出願公告(実公平5-10631号)された後、平成5年12月15日に設定登録がなされたものであって、その後、本件審判請求がされ、被請求人から答弁書と同時に訂正請求がなされたので、当審において訂正拒絶理由通知がなされたところ意見書が提出され、又請求人から弁駁書が提出された。
第2 当事者の主張および提出した証拠方法
1.請求人の主張
請求人は、「実用新案登録第1996422号に係る明細書の実用新案登録請求の範囲第1項に記載の考案について実用新案登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、下記の証拠方法を提示して、本件登録に係る実用新案登録請求の範囲第1項記載の考案は、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができなく、本件登録は、実用新案法第37条第1項第1号(平成5年改正前実用新案法)の規定により、無効とすべきである旨主張するものである。

甲第1号証 実公昭56-44397号公報
甲第2号証 特公平1-41304号公報
甲第3号証 特公昭61-31966号公報
甲第4号証 特公昭52-50279号公報
甲第5号証 実願昭60-19185号(実開昭61-136892号)のマイクロフィルム
2.被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求め、答弁書(平成9年11月4日付け)、訂正請求書(平成9年11月4日付け)、意見書(平成10年4月6日付け)を提出し、本件実用新案登録は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては無効とすべきではない旨主張する。
第3 訂正請求の適否
(1)被請求人の提出した前記訂正請求書(平成8年12月2日付け)の内容は、次のとおりである。
▲1▼訂正事項a
本件登録明細書における実用新案登録請求の範囲の項を下記のとおり訂正する。
「昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片と、粉状、顆粒状、壊状等の味を出すための味覚用原料とをパック詰めにして成る昆布茶。」
▲2▼訂正事項b
本件明細書第2頁第16行乃至第19行(公告公報第1頁第2欄第7行乃至第10行)の「昆布1aを……(中略)……ものであって」を「昆布1aを文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片1と、粉状、顆粒状、塊状等の味を出すための味覚用原料2とをパック詰めにして成るものであって、」と訂正する。
▲3▼訂正事項c
本件明細書第3頁第2行(公告公報第1頁第2欄第14行)の「熱湯」を「パックを開いて茶碗等の容器に入れて熱湯」と訂正する。
▲4▼訂正事項d
本件明細書第4頁第4行乃至第8行(公告公報第2頁第3欄第11行乃至第15行)の「容器……(中略)……すれば、」を「1パック内に一つの字模様昆布片1が入っているようにパック詰めにされて出荷される。従って、」と訂正する。
▲5▼訂正事項e
本件明細書第5頁第12行(公告公報第2頁第3欄第39行)の「茶碗」を「1パックを開いて茶碗3」と訂正する。
▲6▼訂正事項f
本件明細書第5頁第18行(公告公報第2頁第4欄第1行)の「容器やパック」を「容器」と訂正する。
▲7▼訂正事項g
本件明細書第7頁第15行乃至第8頁第9行(公告公報第2頁第4欄第38行乃至第3頁第6欄第1行)の「叙述のように……(中略)……ものである。」を「叙述のように……(中略)……パック詰めして成るので、パックを開いて容器に入れて……(中略)……提供でき、しかも、字模様昆布片と味覚用原料とをパック詰めにして成るので、予め昆布茶を作ってその中に字模様昆布片を入れるような手間を掛けることなく、パックを開いて茶碗等の容器に入れて熱湯を注ぐだけで簡単且つ手早く字模様昆布片入りの昆布茶が出来上がるものである。」と訂正する。
(2)まず、上記訂正事項aについてみると、この訂正は、前記の如く実用新案登録請求の範囲において「パック詰めにして」の構成を付加するものであり、本件明細書第4頁第3行乃至第11行に1パック内に1つの字模様昆布片が入るようにし、1パックを開いて茶碗等の容器に一人分を入れて熱湯を注いで復元する旨の記載があることを根拠とするものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当する。又前記訂正事項b?gは、前記訂正事項aと整合するための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明に該当する。
そして、前記訂正は、願書に添付された明細書及び図面に記載した事項の範囲内であり、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(3)次ぎに、訂正後において実用新案登録請求の範囲に記載された考案(以下、訂正考案という)が、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものであるか否かを検討する。
(4)これに対して、訂正拒絶理由に引用され、本件出願前に頒布された刊行物である実公昭56-44397号公報(本件無効審判において請求人が提出した甲第1号証、以下、刊行物1という)、同じく特公平1-41304号公報(請求人が提出した甲第2号証、以下、刊行物2という),同じく特公昭61-31996号公報(請求人の提出した甲第3号証、以下、刊行物3という)、同じく実願昭60-19185号(実開昭61-136892号)のマイクロフィルム(以下、刊行物4という)、同じく実願昭52-41867号(実開昭53-137183号)のマイクロフィルム(以下、刊行物5という)をみてみるとこれらには、次の事項が記載されている。
刊行物1:
▲1▼「乾燥した昆布を茶葉や茶茎に似せて繊切りしてできる昆布細片を昆布粉に混入して成る昆布茶」(実用新案登録請求の範囲)
▲2▼「昆布細片2は乾燥した昆布を茶葉や茶茎に似せて幅が略2mm以下長さが長くて2cm程度の繊維状に繊切りされ、200?230メッシュ程度の昆布粉1に重量比1/10?1/100程度で混入して本考案の昆布茶が得られるものである。昆布粉には更にグリタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム或いはグアニル酸ナトリウムといった呈味物質、塩及び砂糖が適宜添加してある。」(第2欄2?10行)
▲3▼「しかして得られる昆布茶はこれに熱湯または番茶を注いで飲用に供するものであり、昆布粉1が溶けた液体内に昆布細片2が存在して恰も茶葉や茶茎のような外観を呈し、日本茶の如き風情を醸し出すものであって、乾燥した昆布細片2自体が有するうま味が溶け出して独特の香りを発散させると共にこくのある風味を作り出すものである。」(第2欄10?17行)
▲4▼「本考案は以上のように、乾燥した昆布を繊切りしてできる昆布細片を昆布粉に混入しているものであるから、……(中略)……を呈し、乾燥した昆布細片が湯水に溶けて昆布細片の固形的舌ざわりがあって、単調な昆布茶の舌ざわりと異なった舌ざわりを呈せしめ且つその昆布の風味と相まって、趣きのある風情を醸し出すのである。」(第2欄18?26行)
刊行物2:
▲1▼「昆布を8?10時間冷水に浸漬させてから、模様状に形成した刃型の上に載せ、圧力を加えて昆布を有型に打ち抜き、次いで25?30℃の恒温で昆布を乾燥して得られた含水率15?20%の模様出汁昆布。」(特許請求の範囲第5項)
▲2▼「本発明は吸い物や煮物に入れる出汁昆布に係り、特にお祝い文字や模様状の出汁昆布に形成しておき、吸い物や煮物に適宜入れて料理する模様出汁昆布とその製造方法に関する。」(第1頁左欄23?26行)
▲3▼「本発明は、・・・形のある昆布を料理の席に出させて視覚的な側面において有効に活用していくことを目的にしている。」(第1頁右欄18?21行)
▲4▼「復元した出汁昆布は、第5図の様に冠婚葬祭に適した文字である寿16や模様にできるので汁器14に入った吸い物や煮物15の中に入れて出汁を出して味を良くすると同時に見た目に感動を与えることもできるものである。」(第2頁右欄38?42行)
▲5▼「本発明による模様出汁昆布の用途は上述の吸い物、煮物に限定されるものでなく、この他に「御膳の水物」、「昆布茶」、「桜湯」及び結納の際に取り交す「酒杯」のなかにいれることができ・・・ある。」(第2頁右欄43行?第3頁5行)
▲6▼「これを入れた吸い物や煮物の料理は昆布出汁の美味が与えられ食べて美味しく、見て感動を与えることが可能になり、料理を作る人にも食する人にも大きな使用効果を奏するものである。」(第3頁左欄13行?同頁右欄1行)
▲7▼第5図には、「寿」の字型をあしらった昆布16が示されている。
刊行物3:
▲1▼「粉末状或いは顆粒状の昆布を要素とする昆布茶において、0.5mm以下の肉厚にスライスした昆布の小片に水を含ませかつ該小片を凍結乾燥して生成した昆布スライスを混合したことを特徴とする昆布茶」(特許請求の範囲第1項)
▲2▼「粉末状あるいは顆粒状の昆布を有する基礎材料を所定量収容するパッケージと、0.5mm以下の肉厚にスライスした昆布の小片に水を含ませかつ該小片を凍結乾燥して生成した昆布スライスを所定量収容するパッケージとを備えたことを特徴とする昆布茶セット」(特許請求の範囲第2項)
▲3▼「上記の説明では昆布スライスを予め基礎材料と混合させて昆布茶とした場合を示したが、昆布スライスと基礎材料を各々別のパッケージに収容しておき、使用する際に夫々所定量ずつ混合させて飲むことも可能である。こうすれば任意に好みの味とすることができよう。」(第3欄末行?第4欄5行)
刊行物4:
▲1▼「60乃至180メッシュの抹茶、約30%(体積比)の中に煎茶の適当な粒度の破砕片約70%(体積比)を混合したものを、該見掛け体積の約5.5倍以上の不活性ガス中に密封包装した粉末緑茶。」(実用新案登録請求の範囲)
▲2▼「本考案の実施例を図を用いて説明する。不活性ガス体(4)を封入包装したアルミ箔包装体(5)を、数回振った後開封し、容器に取り出し、該混合粉末緑茶(3)に熱湯を注いだところ、煎茶破砕片(1)が熱湯中に周囲の抹茶(2)を分散させつ々膨潤し、分散を促進したので、容器を多少揺動したのみで容易に飲用に供することが出来た。」(第2頁(E)実施例)
刊行物5:
インスタントコーヒー、シュガー、クリーミーパウダーを、それぞれ一杯分ずつ包装し、それらをコーヒー一杯用としてパックしたインスタントコーヒー。
(5)訂正考案と刊行物1記載の考案とを比較する。訂正考案における「粉状、顆粒状、塊状等の味を出すための味覚用原料」とは、その訂正明細書には「例えば昆布茶または顆粒状の昆布粉が使用される。この昆布粉にはグルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、あるいはグアニル酸ナトリウムなどの化学調味料、食塩、砂糖等、あるいはその他のものが適宜量添加してある。」と記載されている(訂正明細書第2頁24?27行)。一方、刊行物1記載の「昆布粉」は、刊行物1の▲2▼の項に記載されるように昆布粉に更にグルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム或いはグアニル酸ナトリウムのような呈味物質、食塩、砂糖が適宜量添加したものである。そうすると、両者は、成分、形態において変わるものではなく、刊行物1記載の考案の「昆布粉」は、訂正考案の「粉状、顆粒状、塊状等の味を出すための味覚用原料」に相当するので、両者は、昆布片と、粉状、顆粒状、塊状等の味を出すための味覚用原料から成る昆布茶、である点で一致し、(イ)昆布片が、訂正考案は、昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片であるのに対して、刊行物1記載の考案は乾燥した昆布を茶葉や茶茎に似せて繊切りしてできる昆布細片である点及び(ロ)訂正考案は、パック詰めされたものであるのに対して、刊行物1記載の考案はパック詰めされたものでない点で相違する。
前記相違点について検討する。
相違点(イ)について
上記刊行物2の▲1▼,▲2▼,▲4▼,▲7▼の項には、昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片が記載されており、そして刊行物2の▲5▼の項にはこの昆布片を昆布茶に入れることができる旨の記載もあることから、刊行物1記載の昆布細片として刊行物2記載の昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片に替えることは当業者においてきわめて容易になし得る程度である。
そして、訂正考案において、このような昆布片を採用したことによる効果である味の良い飲み物とすると同時に、字模様を現出して視覚的効果を与えること、字模様昆布片の独特の歯ごたえを楽しませることは、上記刊行物1の▲4▼の項及び上記刊行物2の▲4▼、▲6▼の項にそれぞれ示唆されており、訂正考案の前記効果は、刊行物1及び2記載のものから予期しうるものと認められる。
相違点(ロ)について
本件出願前粉末飲料を水や湯に溶かして1杯分となる量でパック詰めすることは周知である(要すれば、請求人の提出した甲第4号証である特公昭52-50279号公報、上記刊行物4,5等参照)ので、刊行物1記載の熱湯等を注いで飲用に供する粉末飲料である昆布茶を、パック詰めすることは当業者においてきわめて容易になし得る程度のことである。
そして、訂正考案は、このようなパック詰めとすることによって、上記刊行物1及び周知のことから予期し得ない格別の効果を奏するものとも認められない。
更に、訂正考案は、上記相違点(イ)及び(ロ)を組み合わせることによって、格別顕著な効果を奏するものとも認められない。
してみると、訂正考案は、上記刊行物1及び2並びに周知事実に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。
したがって、訂正考案は、実用新案法第3条第2項の規定により、この出願の際独立して実用新案登録を受けることができないから、本件訂正は、実用新案法附則(平成5年法律第26号)第4条第2項の規定により準用する旧実用新案法第40条第2項が読み替えられところの同法第40条第5項の規定により準用する同法第39条第3項の規定に違反し、認められない。
第4 本件考案
本件登録に係る考案(以下、本件考案という)は、前述のように訂正が認められないので、前記訂正前の、即ち本件登録時の明細書及び図面に記載されたものであり、その記載からみて、本件考案は、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりであると認める。
「昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片と、粉状、顆粒状、壊状等の味を出すための味覚用原料とより成る昆布茶。」
第5 当審の判断
請求人が提出した甲第1号証(上記刊行物1)及び甲第2号証(上記刊行物2)には、前記第3の(4)に記載のとおりの考案が記載されている。
本件考案と甲第1号証記載の考案とを比較すると、本件考案における「粉状、顆粒状、塊状等の味を出すための味覚用原料」とは、本件明細書には「例えば昆布茶または顆粒状の昆布粉が使用される。この昆布粉にはグルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、あるいはグアニル酸ナトリウムなどの化学調味料、食塩、砂糖等、あるいはその他のものが適宜量添加してある。」と記載されている(本件明細書第4頁12?16行)。一方、甲第1号証記載の「昆布粉」は、甲第1号証(刊行物1の▲2▼の項)に記載されるように昆布粉に更にグルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム或いはグアニル酸ナトリウムのような呈味物質、食塩、砂糖が適宜量添加したものである。そうすると、両者は、成分、形態において変わるものではなく、甲第1号証記載の考案の「昆布粉」は、本件考案の「粉状、顆粒状、塊状等の味を出すための味覚用原料」に相当するので、両者は、昆布片と、粉状、顆粒状、塊状等の味を出すための味覚用原料から成る昆布茶、である点で一致し、昆布片が、本件考案は、昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片であるのに対して、甲第1号証記載の考案は乾燥した昆布を茶葉や茶茎に似せて繊切りしてできる昆布細片である点で相違する。
前記相違点について検討する。
上記甲第2号証(刊行物2の▲1▼,▲2▼,▲4▼,▲7▼の項)には、昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片が記載されており、そして甲第2号証(刊行物2)の▲5▼の項にはこの昆布片を昆布茶に入れることができる旨の記載もあることから、甲第1号証記載の昆布細片として甲第2号証記載の昆布を文字や模様に型抜きして得た字模様昆布片に替えることは当業者においてきわめて容易になし得る程度である。
そして、本件考案において、このような昆布片を採用したことによる効果である味の良い飲み物とすると同時に、字模様を現出して視覚的効果を与えること、字模様昆布片の独特の歯ごたえを楽しませることは、甲第1号証(上記刊行物1)の▲4▼の項及び甲第2号証(上記刊行物2)の▲4▼、▲6▼の項にそれぞれ示唆されており、本件考案の前記効果は、甲第1及び2号証記載のものから予期しうるものと認められる。
したがって、本件考案は、甲第1及び2号証記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。
第6 結語
以上のとおりであるから、本件登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたものであり、実用新案法第37条第1項第1号(平成5年改正前実用新案法)に該当し、無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1998-07-30 
結審通知日 1998-08-14 
審決日 1998-08-21 
出願番号 実願平2-90547 
審決分類 U 1 112・ 121- ZB (A23L)
最終処分 成立    
特許庁審判長 酒井 雅英
特許庁審判官 佐伯 裕子
大高 とし子
登録日 1993-12-15 
登録番号 実用登録第1996422号(U1996422) 
考案の名称 昆布茶  
代理人 恩田 博宣  
代理人 森 厚夫  
代理人 西川 惠清  

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