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審決分類 審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 取り消して特許、登録 E04B
審判 査定不服 発明同一 取り消して特許、登録 E04B
管理番号 1010501
審判番号 審判1998-5288  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-06 
確定日 2000-03-13 
事件の表示 平成 3年実用新案登録願第 28415号「ガラス間仕切り構造」拒絶査定に対する審判事件〔平成 4年10月19日出願公開、実開平 4-116512、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成 3年 3月29日の出願であって、その考案の要旨は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-02-18 
出願番号 実願平3-28415 
審決分類 U 1 8・ 161- WY (E04B)
U 1 8・ 531- WY (E04B)
最終処分 成立    
前審関与審査官 西村 綾子  
特許庁審判長 幸長 保次郎
特許庁審判官 藤枝 洋
鈴木 憲子
考案の名称 ガラス間仕切り構造  
代理人 平崎 彦治  

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