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審決分類 審判 査定不服  決定却下 A23L
管理番号 1010517
審判番号 審判1998-1865  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 請求書却下の決定 
審判請求日 1998-02-05 
確定日 2000-01-26 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第56437号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。   
結論 本件審判の請求書を却下する。
理由 審判請求人は、本件審判請求に当り、正規の手数料を納付しないので、また、審判請求書には請求の理由が記載されていないから、審判長は期間を指定して未納手数料の納付および請求の理由の記載について補正を命じた。
しかし、審判請求人は、指定期間内にこれを補正しないので、本件審判請求書は、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-12-14 
出願番号 実願平5-56437 
審決分類 U 1 8・ 03- XX (A23L)
最終処分 決定却下    
前審関与審査官 植野 浩志  
特許庁審判長 永田 雅博
考案の名称 貝入りにぎり  
代理人 中井 宏行  

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