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審決分類 |
審判 全部申し立て F16L |
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管理番号 | 1010518 |
異議申立番号 | 異議1999-70212 |
総通号数 | 9 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-09-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-01-19 |
確定日 | 1999-12-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2578033号「管体継手構造」の請求項1ないし3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2578033号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件実用新案登録第2578033号の請求項1ないし3に記載された考案(平成5年4月28日出願、平成10年5月22日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その請求項1ないし3に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、平成11年4月19日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-10-25 |
出願番号 | 実願平5-22647 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Z
(F16L)
|
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 二ツ谷 裕子 |
特許庁審判長 |
佐藤 久容 |
特許庁審判官 |
市野 要助 森林 克郎 |
登録日 | 1998-05-22 |
登録番号 | 実用登録第2578033号(U2578033) |
権利者 |
株式会社スイケンテクノロジー 大阪府高槻市唐崎北3丁目27番2号 |
考案の名称 | 管体継手構造 |
代理人 | 北村 修一郎 |