ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない。 G01G |
---|---|
管理番号 | 1012691 |
審判番号 | 審判1997-15085 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-09-04 |
確定日 | 2000-02-23 |
事件の表示 | 平成5年実用新案登録願第38968号「トラックの荷積載と車輌の重量オーバーの測定検知装置」拒絶査定に対する審判事件(平成8年5月17日出願公開、実開平8-794)について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1,手続きの経緯 本願は、平成5年6月7日の出願であって、平成5年6月17日付け、平成6年2月3日付け、及び平成7年10月27日付けで手続補正があり、明細書又は図面が補正され、平成9年2月24日付けで拒絶理由通知書を通知したところ、平成9年3月25日付けで手続補正があり明細書が補正され、平成9年7月24日付けで拒絶査定されたところ、平成9年9月4日付けで審判請求があり、平成9年10月6日付けで手続補正があり、明細書、図面及び要約書が補正された。 前記手続補正のうち、平成5年6月17日付け、平成7年10月27日付け、平成9年3月25日付け、及び平成9年10月6日付けでした手続補正は、いずれも平成11年7月16日付けで却下され、当該補正却下は確定した。 2,原査定の理由 原査定の拒絶理由の概要は、実用新案登録請求の範囲の請求項1、2の記載では、本願考案がどのように作動するかが記載されてるにすぎず、実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことができない事項のみが記載されているとは認められないから、この出願は、実用新案法第5条第5項第2号及び第6項の規定を満たしていない、というにある。 3,実用新案登録請求の範囲の記載 願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載は以下の通りである。 請求項1 「自動車(トラック)が管理された(管理者がいる)場所、及び国道(広い道路)等を走行する場合に設置するもので、自動車(トラック)の荷積載を標別、検知し、車体の長さを測定する。重量オーバーを表示して警告することができる。 第1図(1)(2)(3)(4)(5)(6)」 請求項2 「自動車(トラック)が第一計重測機と第二計重測機に同時に2台進入しても、第一計重測機のみが働く。自動車(トラック)の車体の長さを検知する。車輛が一計重測機と第2計重測機に進入した場合は、合計重量が測定できる。(普通乗用車は測定しない)。 第1図(2) 第2図(7)(8)(9)」 4,当審の判断 請求項1の記載からは、自動車が管理された場所、及び走行する場所に設置するもので、自動車の荷積載を標別、検知し、車体の長さを測定し、重量オーバーを表示して警告することを把握することができるが、そのような作用を実現するためにどのような技術的手段をどのように設けたのかが請求項1に記載されていないため、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案の構成が依然として不明瞭である。 また、請求項2の記載からは、自動車が第一計重測機と第二計重測機に同時に2台進入しても第一計重測機のみが働き、自動車の車体の長さを検知し、車輛が一計重測機と第二計重測機に親友した場合には合計重量を測定し、普通乗用車は測定しないことが把握できるが、そのような作用を実現するために、どのような技術的手段をどのように設けたのかが請求項2に記載されていないため、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案の構成が依然として不明瞭である。 更に、請求項1には「第1図(1)(2)(3)(4)(5)(6)」と、請求項2には 「第1図(2) 第2図(7)(8)(9)」とそれぞれ図面の符号のみを記載しているが、考案の構成は図面の記載を代用しなければ適切に記載できない場合を除き、代用はできないものであり、この場合、図面の記載の代用を認めるべき特段の事情が見出せないから、前記図面の符号の記載により本願請求項1及び請求項2に係る考案の構成が不明瞭なものとなっている。 したがって、本願明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び請求項2には、実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことができない事項のみが記載されているものとは認められないから、本願は、実用新案法第5条第5項第2号の規定を満たしておらず、拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-11-18 |
結審通知日 | 1999-11-30 |
審決日 | 1999-12-07 |
出願番号 | 実願平5-38968 |
審決分類 |
U
1
8・
534-
Z
(G01G)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 榮永 雅夫 |
特許庁審判長 |
高瀬 浩一 |
特許庁審判官 |
平井 良憲 島田 信一 |
考案の名称 | トラックの荷積載と車輛の重量オーバーの測定検知装置 |
代理人 | 楠本 高義 |