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審決分類 審判 査定不服 4項(5項) 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B23Q
審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B23Q
管理番号 1012714
審判番号 審判1998-7572  
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-05-06 
確定日 2000-03-08 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第75092号「ドア駆動装置」拒絶査定に対する審判事件(平成6年5月24日出願公開、実開平6-39345)について、吹のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成4年10月28日の出願であって、「ドア駆動装置」に関するものと認める。
これに対して、平成11年8月2日付けで、本願は、その明細書と図面の記載が不備で実用新案法第5条に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、依然として上記の拒絶理由て指摘した不備の点は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-12-15 
結審通知日 2000-01-04 
審決日 2000-01-17 
出願番号 実願平4-75092 
審決分類 U 1 8・ 531- WZ (B23Q)
U 1 8・ 532- WZ (B23Q)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 岡野 卓也  
特許庁審判長 小池 正利
特許庁審判官 播 博
三原 彰英
考案の名称 ドア駆動装置  
代理人 樋口 次郎  
代理人 伊藤 孝夫  
代理人 小谷 悦司  

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