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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 A01D |
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管理番号 | 1012727 |
審判番号 | 審判1999-35595 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-10-25 |
確定日 | 2000-03-21 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2541651号実用新案「草刈機」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、実用新案登録第2541651号考案(平成4年12月29日出願の実願平4-93619号に係り、平成9年4月25日登録)に対する実用新案登録無効の審判である。 その審判請求書の「7.請求の理由」の欄には、「詳細な理由は追って補充する。」とのみ記載され、具体的な無効理由及び証拠については何ら記載されていない。 ところで、実用新案法第38条第2項には、「前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。」と規定され、新たに具体的な無効理由及び証拠を提出し審判請求書の補正をすることは、請求書の要旨を変更することになる。 したがって、本件審判請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当し、実用新案法第41条において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-12-06 |
結審通知日 | 1999-12-24 |
審決日 | 2000-01-04 |
出願番号 | 実願平4-93619 |
審決分類 |
U
1
112・
01-
X
(A01D)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 小島 寛央 |
特許庁審判長 |
木原 裕 |
特許庁審判官 |
佐藤 昭喜 鈴木 寛治 |
登録日 | 1997-04-25 |
登録番号 | 実用登録第2541651号(U2541651) |
考案の名称 | 草刈機 |
代理人 | 坂本 榮一 |
代理人 | 今村 定昭 |