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審決分類 |
審判 一部申し立て A63F 審判 一部申し立て A63F |
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管理番号 | 1012744 |
異議申立番号 | 異議1998-74464 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-09-04 |
確定日 | 2000-02-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2564790号「ストッパー装置」の請求項1に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2564790号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件実用新案登録第2564790号の請求項1に記載された考案(平成4年4月21日出願、平成9年11月28日設定登録)は、実用新案登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その請求項1に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、平成10年11月17日付けで取消理由を通知し、その指定期間内である平成11年2月2日に訂正請求がなされ、その後、平成11年3月1日付けで訂正拒絶理由が通知されたが、平成11年11月4日付けで、上記訂正請求及び上記取消理由通知に対する意見書及び上記訂正拒絶理由通知に対する意見書と補正書がすべて取り下げられた。したがって、本件実用新案登録第2564790号の請求項1に係る考案に対してした上記取消理由に対して、特許権者が期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが何らの応答もしないことと、実質的に変わりがないものとなった。 してみれば、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録のうち、請求項1に記載される考案に係る実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
異議決定日 | 1999-12-22 |
出願番号 | 実願平4-25568 |
審決分類 |
U
1
652・
121-
Z
(A63F)
U 1 652・ 113- Z (A63F) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 土屋 保光 |
特許庁審判長 |
佐藤 久容 |
特許庁審判官 |
高木 彰 三原 彰▲英▼ |
登録日 | 1997-11-28 |
登録番号 | 実用登録第2564790号(U2564790) |
権利者 |
株式会社竹屋 愛知県名古屋市中区栄4丁目6番9号 |
考案の名称 | ストッパー装置 |
代理人 | 樺沢 襄 |
代理人 | 樺沢 聡 |
代理人 | 今崎 一司 |
代理人 | 島宗 正見 |