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審決分類 審判 全部申し立て   G04B
管理番号 1012750
異議申立番号 異議1998-75877  
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-10-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-12-04 
確定日 2000-03-08 
異議申立件数
事件の表示 実用新案登録第2573683号「時計用文字板及び時計」の請求項1ないし3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 実用新案登録第2573683号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件実用新案登録第2573683号の請求項1ないし3に記載された考案(平成4年5月12日出願、平成10年3月20日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その請求項1ないし3に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成11年6月29日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-12-20 
出願番号 実願平4-31008 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (G04B)
最終処分 取消    
前審関与審査官 井上 昌宏後藤 時男  
特許庁審判長 高瀬 浩一
特許庁審判官 島田 信一
森 雅之
登録日 1998-03-20 
登録番号 実用登録第2573683号(U2573683) 
権利者 セイコーエプソン株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
考案の名称 時計用文字板及び時計  

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