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審決分類 |
審判 全部申し立て G04B |
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管理番号 | 1012750 |
異議申立番号 | 異議1998-75877 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-12-04 |
確定日 | 2000-03-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 実用新案登録第2573683号「時計用文字板及び時計」の請求項1ないし3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 実用新案登録第2573683号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件実用新案登録第2573683号の請求項1ないし3に記載された考案(平成4年5月12日出願、平成10年3月20日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その請求項1ないし3に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、平成11年6月29日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 1999-12-20 |
出願番号 | 実願平4-31008 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Z
(G04B)
|
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 井上 昌宏、後藤 時男 |
特許庁審判長 |
高瀬 浩一 |
特許庁審判官 |
島田 信一 森 雅之 |
登録日 | 1998-03-20 |
登録番号 | 実用登録第2573683号(U2573683) |
権利者 |
セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |
考案の名称 | 時計用文字板及び時計 |