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審決分類 |
審判 全部申し立て B01D 審判 全部申し立て B01D |
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管理番号 | 1012757 |
異議申立番号 | 異議1999-74382 |
総通号数 | 10 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-10-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-11-17 |
確定日 | 2000-04-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2595048号「ダブルプリーツ型エアフィルタ」の請求項1ないし2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第2595048号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を維持する。 |
理由 |
(1)請求項1ないし2に係る考案 実用新案登録第2595048号(平成4年10月15日出願、平成11年3月12日設定登録)の請求項1ないし2に係る考案は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし2に記載されたとおりのものである。 (2)申立の理由の概要 申立人金井重要工業株式会社は、証拠として甲第1号証(実公平4-14097号公報)を提出し、請求項1に係る考案の実用新案登録は、実用新案法第7条第1項の規定に違反されたものであるから、また、請求項1乃至2に係る考案の実用新案登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反されたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨主張している。 (3)甲第1号証の考案 甲第1号証には、「ひだ折りされたろ材をV字型に形成したVバンクフイルタにおいて、ろ材の最上流部および/または最下流部を焼却可能な合成樹脂からなる開口率10?70%の開口板により補強したVバンクフイルタ。」が記載されている。 (4)対比・判断 (請求項1に係る考案について) 請求項1に係る考案と甲第1号証に記載された考案とを対比すると、甲第1号証には本願考案の構成である「2本の平行に配置された棒状材間に連結部材を架設して形成された合成樹脂構造材からなる補強体でろ材の最上流部および/または最下流部を補強し、補強体の開口率を70%以上とすること」については、記載もなければ示唆もない。 そして、請求項1に係る考案は、この構成によって明細書記載の効果を奏するものである。 したがって、請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載の考案と同一でもなければ、甲第1号証に記載のものから当業者がきわめて容易に推考しうるものでもない。 (請求項2に係る考案について) 請求項2に係る考案は、請求項1に係る考案をさらに限定したものであるから、上記請求項1に係る考案についての判断と同様の理由により甲第1号証に記載のものから当業者がきわめて容易に推考しうるものでもない。 (5)むすび 以上のとおりであるから、請求項1に係る考案は甲第1号証に記載の考案と同一でもなく、また請求項1ないし2に係る考案は甲第1号証に記載のものに基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものではない。 また、他に請求項1ないし2に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-03-14 |
出願番号 | 実願平4-78064 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Y
(B01D)
U 1 651・ 4- Y (B01D) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大黒 浩之 |
特許庁審判長 |
石井 勝徳 |
特許庁審判官 |
山田 充 新居田 知生 |
登録日 | 1999-03-12 |
登録番号 | 実用新案登録第2595048号(U2595048) |
権利者 |
日本無機株式会社 東京都中央区日本橋本町二丁目6番3号 |
考案の名称 | ダブルプリーツ型エアフィルタ |