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審決分類 審判 全部申し立て   B01D
管理番号 1014999
異議申立番号 異議1998-74137  
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-08-18 
確定日 2000-04-03 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2563855号「除湿装置」の請求項1ないし3に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2563855号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を維持する。
理由 1、手続の経緯
実用新案登録第2563855号は、平成5年11月10日に実用新案登録出願され、平成9年11月14日にその考案の設定登録がなされたものである。
これに対して、山崎広太より実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内に訂正請求がなされ、その後訂正拒絶理由通知がなされ、その指定期間内に平成12年2月15日付けで訂正請求書の手続補正書が提出されたものである。
2、訂正の適否
2-1、訂正請求に対する補正の適否
実用新案登録権者は、平成12年2月15日付け手続補正書において、訂正請求書の訂正事項aを補正し、それに伴い明細書を訂正し、また、考案の名称を訂正しているが、訂正事項aの補正は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正に相当し、それに伴う明細書の訂正は減縮された請求項1の記載と明細書の記載を整合させるために明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正であり、考案の名称の訂正は誤記の訂正であるから、これらの補正は訂正請求書の要旨を変更するものではなく、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される特許法第120条の4第3項において準用する同法第131条第2項の規定に適合する。
2-2、訂正の内容
平成12年2月15日付けの手続補正書で補正された訂正請求書における訂正の内容は、本件実用新案登録の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正しようとするものである。
すなわち、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、
(ア)訂正事項a 請求項1の「被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を同流体給排部材(4)の下面が露出するように支持部材(2)にて支持し、その流体給排部材(4)の下面には、本体(21,31)内に前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通する導出口部(32)と、その導入口部(30)と導出口部(32)との間に配設された除湿部材(25)とを備えた除湿器(6)を着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。」の記載を、「被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を同流体給排部材(4)の下面が露出するように支持部材(2)にて支持し、その流体給排部材(4)の下面には、本体(21,31)内に前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通管(26)を介して連通する導出口部(32)と、その導入口部(30)と導出口部(32)との間に配設された除湿部材(25)とを備えるとともに前記連通管(26)を除湿部材(25)の中心部に挿通した除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。」と訂正する。
(イ)訂正事項b 請求項3の「除湿器(6)を少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」の記載を、「除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」と訂正する。
さらに、明りようでない記載の釈明を目的として、
(ウ)訂正事項c 明細書【0011】欄第2行?末行の「上記問題点を解決するため、請求項1記載の考案は、被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を同流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持し、その流体給排部材の下面には、本体内に前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通する導出口部と、その導入口部と導出口部との間に配設された除湿部材とを備えた除湿器を着脱可能に吊下固定したことをその要旨とする。」の記載を、「上記問題点を解決するため、請求項1記載の考案は、被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を同流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持し、その流体給排部材の下面には、本体内に前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通管を介して連通する導出口部と、その導入口部と導出口部との間に配設された除湿部材とを備えるとともに前記連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定したことをその要旨とする。」と訂正する。
(エ)訂正事項d 明細書【0013】欄第6行?第7行の「除湿された被除湿流体は導入口部から流体給排部材の導出通路に送り出される。」の記載を、「除湿された被除湿流体は導入口部から連通管を介して流体給排部材の導出通路に送り出される。」と訂正する。
(オ)訂正事項e 明細書【0012】欄第7行?第8行の「除湿器を少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」の記載を、「除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」と訂正する。

2-3、訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張変更の存否
上記訂正事項aは、請求項1において連通管の構成、吊下固定の手段を限定するものであり、これらの点は願書に添付した明細書及び図面に記載されているから、上記訂正事項aは、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当し、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、変更するものではなく、新規事項の追加にも該当しない。
上記訂正事項bは、請求項3において吊下固定の手段を限定するものであり、この点は願書に添付した明細書及び図面に記載されているから、上記訂正事項bは、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当し、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、変更するものではなく、新規事項の追加にも該当しない。
上記訂正事項c、dは、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする上記訂正事項aの訂正に伴うものであり、減縮された実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載を整合させるために明りょうでない記載の釈明を行うことを目的とする訂正に該当する。
上記訂正事項eは、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする上記訂正事項bの訂正に伴うものであり、減縮された実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載を整合させるために明りょうでない記載の釈明を行うことを目的とする訂正に該当する。
2-4、独立実用新案登録要件
2-4-1、訂正考案
平成12年2月15日付け手続補正書において補正された訂正明細書の請求項1ないし3に係る考案は、それぞれその請求項1ないし3に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を同流体給排部材(4)の下面が露出するように支持部材(2)にて支持し、その流体給排部材(4)の下面には、本体(21,31)内に前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通管(26)を介して連通する導出口部(32)と、その導入口部(30)と導出口部(32)との間に配設された除湿部材(25)とを備えるとともに前記連通管(26)を除湿部材(25)の中心部に挿通した除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。
【請求項2】請求項1記載の除湿装置において、除湿部材(25)は、高分子浸透膜からなる中空糸束(25)であることを特徴とする除湿装置。
【請求項3】被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を、互いに連結された複数の連結ブロック(7a,7b,7c,7d,7e)から構成して支持部材(2)により支持し、各連結ブロック(7a,7b,7c,7d,7e)の下面には、前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通する導出口部(32)とを備え、導入口部(30)と導出口部(32)との間に除湿部材(25)を配設してなる除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。」
2-4-2、引用刊行物の記載内容
当審が先に通知した取消理由通知に引用された、実願平1-144583号(実開平3-83618号)のマイクロフィルム(以下、刊行物1という。)には除湿装置が記載されており、特に次の事項が記載されている。
(a)「高分子分離膜からなる中空糸膜(7)を多数本束ねて膜ハウジング(6)内に収容すると共に、中空糸膜(7)により高圧領域と低圧領域とに隔てられた膜ハウジング(6)内へ除湿前のガスを供給すると共に、膜ハウジング(6)外へ排出する除湿装置において、膜ハウジング(6)をケース(1,2)内に垂立収容すると共に、このケース(1,2)の上部に供給ポート(2b)及び排出ポート(2c)を集合設定し、膜ハウジング(6)内にはパージガス通路形成用パイプ(10,15A,15B)を垂立支持すると共に、パージガス通路形成用パイプ(10,15A,15B)の下端閉口と中空糸膜(7)の出口とを連通し、パージガス通路形成用パイプ(10,15A,15B)の上端開口をケース(1,2)外部に露出すると共に、この露出端部の周囲に環状のサイレンサ(17)を配設したことを特徴とする除湿装置。」(請求項1)
(b)「以下、本考案を具体化した第1実施例を第1図に基づいて説明する。
1はボウルであり、ボウル1の上部にはキャップ2がクランプリング3によって取り付け固定されている。ボウル1と共にケースを構成するキャップ2には供給ポート2b及び排出ポート2cが螺設されており、キャップ2の内底面には筒部2aが突設されている。供給ポート2b及び排出ポート2cは一直線上に設けられており、供給ポート2bに接続される供給パイプ(図示路)及び排出ポート2cに接続される排出パイプ〔図示略)は少なくともキャップ2の近辺では一直線状となる。筒部2aの内周には環状のフィル夕4が筒部2aを貫設する供給ポート2bの内部開口を閉塞するように嵌入されており、連結環5によって締め付け固定されている。供給ポート2bから供給される高圧の除湿前ガスはフィル夕4を経由して筒部2a内に流入する。
連結環5の下部内周には円筒状の膜ハウジング6が垂立状態に螺着されており、膜ハウジング6内には高分子分離膜からなる多数本の中空糸膜7が収容されている。多数本の中空糸膜7は環状のシール部材8,9によって環状に束ねられ、シール部材8,9が膜ハウジング6の両端部内周に密着嵌合固定されている。筒部2a内へ流人した高圧の除湿前ガスは中空糸膜7の上端入口から中空糸膜7内へ流入し、中空糸膜7の下端出口からボウル1内へ流出する。
両シール部材8,9の中央孔部にはパージガス通路形成用のメインパイプ10が貫通固定されており、メインパイプ10の中間部には遮断体11が嵌入されている。遮断体11よりも下位にはパージ入孔10aが設けられており、遮断体11よりも上位にはパージ出孔10bが投げられている。
メインパイプ10の下端部には補助パイプ12が螺合されており、補助パイプ12にはオリフィス形成体13がゴム製のチューブ14を介して接続されていると共に、オリフィス形成体13には細い導入孔13aが透設されている。
メインパイプ10の上端部には補助パイプ15Aが密着嵌合されていると共に、キャップ2には補助パイプ15Bが貫通螺着されており、両補助パイプ15A,15Bがゴム製のチューブ16によって連結されている。キャップ2の上面には繊維製の環状のサイレンサ17が補助パイプ15Bの上端出口を包囲するように載置されており、サイレンサ17上には円板状のクランプ18がねじ19によって締め付け押接されている。」(第6頁第3行?第8頁第10行)
(c)「キャップ2上で供給ポート2b及び排出ポート2cを一直線にしたことにより、供給ポート2bに接続される供給パイプと排出ポート2cに接続される排出パイプとがキャップ2の近辺で一直線になるが、このような直線配管は除湿装置を含む回路システムの構成の上で有利であり、接続作業もやり易い。
このような有利性をもたらす両ポート2b,2cの集合設定部位となるキャップ2がボウル1及び膜ハウジング6を支持することになり、集合設定構成及び支持構成のためにキャップ2の径としてそれ相応の大きさが必要である。このようなキャップ2の上面には径の大きいサイレンサ17の取り付けが無理なくでき、サイレンサ17による消音効果を高めることができる。従って、除湿作用を高めるためにパージガス量を増やした場合にも大気放出音の抑制できる。」(第10頁第8行?第11頁第4行)
(d)「キャップ2には供給ポート2b及び排出ポート2cのみならずサイレンサ17も集中するため、組み付け作業及びメインテナンスが容易となる。」(第11頁第12?14行)
(e)第1図には、第1実施例の縦断面図が示されている。
同じく「yamato COMPLETE CATALOG for Scientific Installations & Instruments」ヤマト科学株式会社発行 第2、113?116、122?124、150頁(平成4年10月30日)(以下、刊行物2という。)には、純水製造装置が記載されており、特に次の事項が記載されている。
(f)第115頁左下には、ハウジング方式の写真が掲載されており、カートリッジをネジ式で脱着することが示されている。また、「脱着が容易なハウジング方式により、樹脂カートリッジ、活性炭フィルタ、逆浸透モジュールの脱着も容易です」と記載されている。
(g)第122頁には、専用架台に付設されたピュアラインWL21P型の写真が掲載されており、該ピュアラインWL21P型は複数本のフィルタハウジングが吊り下げ装着されていることが示されている。
(h)第123頁には、ブロックダイアグラム、流れ図、寸法図が記載されており、特に流れ図には上部の流体給排部材にカートリッジが吊り下げ装着されていることが示されている。
同じく英国特許出願公開第2254799号明細書(以下、刊行物3という。)には「フィルタ・ユニットおよびモジュール式フィルタ組立体」(訳文、以下同じ。)が記載されており、特に次の事項が記載されている。
(i)「本発明は、フィルタ・ユニットと、フィルタ・エレメントを共に外囲するフィル夕・ヘッドおよびケースを有する各フィルタ・ユニットからなるモジュール式フィルタ組立体とに関する。このようなフィルタ組立体は、産業において、多種の粒状物質や溶剤、薬品、乳剤、塗料等を含有する溶液をろ過するのに用いられる。」(第1頁第3?9行)
(j)「本発明によれば、請求項に記載されるようなフィルタ・ユニットおよびモジュール式フィル夕組立体が得られる。このフィルタ・ユニットは、送給室と排出室とを内蔵するフィルタ・ヘッドからなる。フィルタ・エレメントは、このフィルタ・ヘッドに接続されるとともに、ケーシングまたはケースで囲まれている。ろ過対象の媒体は、送給室から排出室へと流れる時に、フィル夕・エレメントを通過しなければならない。送給室は、前記ヘッドに設けられる第1の入口開口と第1の出口開口とを備える。同様に、排出室は、第2の入口開口と第2の出口開口とを備える。送給室と排出室とのいずれにも入口と出口とを設ける前記構成により、フィルタ・ユニットの多段組立体は、直列または並列接続またはこれらの両方を組み合せたもののいずれでも製作されうる。」(第2頁第14行?第3頁第12行)
(k)「本発明の基本的なユニットは、一方側から他方側へと延在するとともに端部25および35から開口21および22として現われる送給室2(ここでは断面卵形、図2参照)を有するヘッド1を備えており、21は入口開口、22は出口開口と見なされうる。このヘッドは、さらにまた、前記送給室2に対して好ましくは平行に前記ブロツクを通って同様に延在するとともに同じく端部25および35から開口31および32として現れる排出室3を有しており、これらの開口は、同様に入口開口31および出口開口32と見なされうる。
前記ヘッドは、自身の後面から現われるフィルタ・ハウジング6とフィルタ・エレメント4とを有する。これらは、円筒状のものとして図示されているが、その他の形状を用いることもできる。送給室2は、外方に円筒状フィルタ・エレメント4の外側へと至る出口通路19を有する(図2参照)。排出室3は差込部5(図2参照)を有しており、この差込部にフィルタ・エレメントを取り付けることができ、かつこの差込部によりフィルタ・エレメントの内側が排出室3と連通する。フィルタ・エレメントは、ヘッド1に溶接部7により固定され、かつ遠方側端部においてキャップ8により閉鎖される円筒状ケーシング6内に閉じ込められうる。
これが本発明の基本的なユニットである。このユニットは、単独で使用され得、または図面に示されるように、たとえば図1?3の3つのユニット(A、BおよびC)の並列配列体、図4の同様の配列体の後に直列の2つのユニット(DおよびE)を設けたものといった配列体に編成されうる。」(第7頁第1?28行)
(l)「図1において、組立体は、1列に接続された3つのフィルタ・ユニットA、BおよびCを備えて図示されている。(このような配列体は、)充路が示された図4にも図示されている。)各々のフィルタ・コニットは、フィルタ・ヘッド1と、図2の断面図に示される送給室2および排出室3とからなる。さらにまた、図2には、フィルタ・ヘッド内の差込部5の上に取り付けられる細長フィルタ・エレメントであることが好ましいフィルタ・エレメント4が示されている。各フィルタ・ユニットまたはハウジングは、フィルタ・ユニットの本体を形成する管またはケーシング6をさらに備える。また、図2に示されたような閉鎖状端部キャップ8も、フィルタ・ケーシングのフィル夕・ヘッドと反対側の端部に接続される。フィルタ・コニットのフィルタ・ヘッド1とフィルタ・ケーシングまたはケース6と端部キャップ8とは、プラスチック材料により形成されることが好ましい。」(第8頁第11?25行)
(m)「さらにまた、ケースまたはケーシング6は、フィルタ・ヘッド1に溶接されていて、密封材その他の締結手段を使用せずに液密接続部を形成することが好ましい。」(第9頁第7?10行)
2-4-3、対比・判断
(ア)訂正後の請求項1に係る考案について
訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、訂正考案1という。)と刊行物1?3に記載された考案とを対比する。
訂正考案1は、除湿装置に関する考案であり、分説すると、以下の点を構成要件としている。
(1)被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を同流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持し、
(2)その流体給排部材の下面には、本体内に前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通管を介して連通する導出口部と、その導入口部と導出口部との間に配設された除湿部材とを備えるとともに
(3)前記連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。
換言すれば、除湿装置において、上記構成要件(1)?(3)の全てを有機的に結合すること、とりわけ、流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持しておき(上記構成要件(1)に相当)、該流体給排部材に連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定する(上記構成要件(3)に相当)ことにより、「除湿ユニットを容易に取り外すことができ、無駄なスペースをなくして省スペース性を向上させることができる除湿装置を提供する」という明細書記載の効果を奏するというものである。
これに対して、刊行物1に記載された考案は、除湿装置に関する考案であり、刊行物1に記載された考案の「供給ポートと排出ポートを螺設したキャップ」は、訂正考案1の「流体給排部材」に相当するから、刊行物1には「被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材の下面には、前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に導出口部と、その導入口部と導出口部との間に配設された除湿部材とを備えた除湿器を垂立させた除湿装置。」が記載されていると云えるが、流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持しておき、該流体給排部材に連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定するという構成は記載もされていないし、示唆もされていない。
刊行物2には、流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持しておき、該流体給排部材にフィルターカートリッジを着脱可能に吊下固定するという構成は記載されているが、刊行物2は純水製造装置に関する文献であり、除湿装置を示唆する記載はなく、とりわけ除湿部材の中心部に挿通した連通管を備えた除湿装置について何も記載されていないし、示唆もされていない。
刊行物3には、訂正考案1の流体給排部材に相当するヘッドの下面にフィルタ・ユニット、フィルタ・ケーシングを取り付けることは記載されているが、刊行物3は液体ろ過用のフィルタ組立体に関する文献であり、また、ヘッドへのフィルタ・ケーシングの取り付けは溶接であり、さらに、除湿装置を示唆する記載はなく、とりわけ除湿部材の中心部に挿通した連通管を備えた除湿装置について何も記載されていないし、示唆もされていない。
以上のとおり、刊行物1?3には、各々上記構成要件の一部が単に記載されているのみであって、これらを有機的に結合することは示唆されていないから、刊行物1?3を組み合わせても、流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持しておき、該流体給排部材に連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定するという構成を具備する訂正考案1は当業者がきわめて容易に想到し得るものとすることはできない。
(イ)訂正後の請求項2に係る考案について
訂正明細書の請求項2に係る考案は訂正考案1を引用し、さらに限定した考案であるから、上記(ア)と同様な理由で、刊行物1?3に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に想到し得るものとすることはできない。
(ウ)訂正後の請求項3に係る考案について
訂正明細書の請求項3に係る考案(以下、訂正考案3という。)と刊行物1?3に記載された考案とを対比する。
訂正考案3は、除湿装置に関する考案であり、分説すると、以下の点を構成要件としている。
(1)被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を、互いに連結された複数の連結ブロックから構成して支持部材により支持し、
(2)各連結ブロックの下面には、前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通する導出口部とを備え、導入口部と導出口部との間に除湿部材を配設してなる除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。
換言すれば、除湿装置において、上記構成要件(1)、(2)の全てを有機的に結合すること、とりわけ、互いに連結された複数の連結ブロックから構成した流体給排部材を支持部材にて支持しておき(上記構成要件(1)に相当)、該流体給排部材に除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定する(上記構成要件(2)に相当)ことにより、「仕様の変更に合わせて容易に変更でき、除湿ユニットを容易に取り外すことができ、無駄なスペースをなくして省スペース性を向上させることができる除湿装置を提供する」という明細書記載の効果を奏するというものである。
これに対して、刊行物3には、訂正考案3の連結ブロックに相当するヘッドの下面にフィルタ・ユニット、フィルタ・ケーシングを取り付けることは記載されているが、ヘッドへのフィルタ・ケーシングの取り付けが溶接である上に、刊行物3は液体ろ過用のフィルタ組立体に関する文献であり、除湿装置を示唆する記載はない。
刊行物1には、除湿装置について記載されているが、訂正考案3の連結ブロックに相当するキャップを複数連結することについては何も記載されていないし、示唆もされていない。
刊行物2には、流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持しておき、該流体給排部材にフィルターカートリッジを着脱可能に吊下固定するという構成は記載されているが、刊行物2は純水製造装置に関する文献であり、除湿装置を示唆する記載はなく、とりわけ流体給排部材を複数の連結ブロックで構成することについて何も記載されていないし、示唆もされていない。
以上のとおり、刊行物1?3には、各々上記構成要件の一部が単に記載されているのみであって、これらを有機的に結合することは示唆されてもいないから、刊行物1?3を組み合わせても、互いに連結された複数の連結ブロックから構成した流体給排部材を支持部材にて支持しておき、該流体給排部材に除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定するという構成を具備した訂正考案3は当業者がきわめて容易に想到し得るものとすることはできない。
したがって、訂正明細書の請求項1ないし3に係る考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
2-5、まとめ
以上のとおりであるから、上記訂正請求は特許法等の一部を改正する法律(平成6年法法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3、実用新案登録異議申立てについて
3-1、申立ての理由の概要
実用新案登録異議申立人は、証拠方法として甲第1?4号証を提出し、本件請求項1?3に係る考案は、甲第1?4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に想到し得るものであるから、本件請求項1?3に係る考案の実用新案登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、取り消されるべきものである旨主張している。
3-2、本件考案
本件請求項1?3に係る考案は、それぞれ上記2-4-1に摘記したとおりのものである。
3-3、甲号各証の記載内容
甲第1、2、4号証は、それぞれ上記刊行物1?3と同じである。
甲第3号証(特開平1-236921号公報)には気体の脱湿装置が記載されており、特に次の事項が記載されている。
(a)「分離膜を収容している筒状容器の両端がそれぞれ第一ヘッド部及び第二ヘッド部で封止され、該第一ヘッド部及び第二ヘッド部それぞれの側面には少なくとも一つの平坦面が形成され、且つ上記第一ヘッド部の一平担面及び該一平担面と異なる向きに位置する上記第二ヘッド部の一平担面それぞれには、上記分離膜の一方の膜面が接する供給側空間に連通する供給側通気口及び分離膜の他方の膜面が接する透過側空間に連通する供給側通気口がそれぞれ設けられており且つ上記供給側通気口と上記透過側通気口との間隔がそれぞれ同一である第一モジュールと、該第一モジュールと同構成の第二モジュールとが、第一モジュールの第二ヘッド部と第二モジュ-ルの第一ヘッド部とを接合し、該両ヘッド部に設けられている供給側通気口同士及び透過側通気口同士をそれぞれ連結した状態で接続されており、上記第二モジュールにおいては、その第二へッド部に設けられている供給側通気口から透過側通気口へ気体を減圧導入する圧力調整手段が設けられていることを特徴とする気体の脱湿装置。」(請求項1)
(b)「続いて、本実施例の気体の脱湿装置を詳述する。本実施例の気体の脱湿装置は、第4図(a)に示すように、上記第1図に示した分離膜モジュールの二つを接続し、該両者を直列状態に連結してなるものであり、第4図(b)はその側面図である。」(第4頁左上欄第9?13行)
(c)「また、図示はしないが、本発明の気体の脱湿装置は二つの単位モジュールを接続してなるものに限るものでなく、前記第二モジュールの第二ヘッド部3に第三モジュールの第一ヘッド部を、該第三モジュールの第二ヘッド部に、更に第四モジュールの第一ヘッド部を順次同様に接続することにより、任意の数の単位モジュールを接続した組立体として形成してもよい。」(第5頁右上欄第13?20行)
3-4、対比・判断
(ア)請求項1に係る考案について
本件請求項1に係る考案と甲第1?4号証に記載の考案と対比すると、甲第1、2、4号証については、上記2-4-3(ア)で述べたとおりである。
甲第3号証に記載された考案において、第一モジュールの第一ヘッド部と第二モジュールの第二ヘッド部の接合した部分を本件請求項1に係る考案の流体給排部材に相当するとしても、甲第3号証には、流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持しておき、該流体給排部材に連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定するということについては何も記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、甲第1?4号証に記載された考案を組み合わせても、流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持しておき、該流体給排部材に連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定するという構成を具備する本件請求項1に係る考案は当業者がきわめて容易に想到し得るものとすることはできない。
(イ)請求項2に係る考案について
本件請求項2に係る考案は本件請求項1に係る考案を引用し、さらに限定した考案であるから、上記(ア)と同様な理由で、甲第1?4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に想到し得るものとすることはできない。
(ウ)請求項3に係る考案について
本件請求項3に係る考案と甲第1?4号証に記載の考案と対比すると、甲第1、2、4号証については、上記2-4-3(ウ)で述べたとおりである。
甲第3号証に記載された考案において、第一モジュールの第一ヘッド部と第二モジュールの第二ヘッド部の接合した部分を本件請求項3に係る考案の連結ブロックに相当するとしても、互いに連結された複数の連結ブロックから構成した流体給排部材を支持部材にて支持しておき、該流体給排部材に除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定するというとについては何も記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、甲第1?4号証に記載された考案を組み合わせても、互いに連結された複数の連結ブロックから構成した流体給排部材を支持部材にて支持しておき、該流体給排部材に除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定するという構成を具備した本件請求項3に係る考案は当業者がきわめて容易に想到し得るものとすることはできない。
5、むすび
以上のとおり、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠方法によっては、本件請求項1ないし3に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1ないし3に係る実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
除湿装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を同流体給排部材(4)の下面が露出するように支持部材(2)にて支持し、その流体給排部材(4)の下面には、本体(21,31)内に前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通管(26)を介して連通する導出口部(32)と、その導入口部(30)と導出口部(32)との間に配設された除湿部材(25)とを備えるとともに前記連通管(26)を除湿部材(25)の中心部に挿通した除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。
【請求項2】 請求項1記載の除湿装置において、
除湿部材(25)は、高分子浸透膜からなる中空糸束(25)であることを特徴とする除湿装置。
【請求項3】 被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を、互いに連結された複数の連結ブロック(7a,7b,7c,7d,7e)から構成して支持部材(2)により支持し、各連結ブロック(7a,7b,7c,7d,7e)の下面には、前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通する導出口部(32)とを備え、導入口部(30)と導出口部(32)との間に除湿部材(25)を配設してなる除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は除湿装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、除湿装置には複数の除湿器を連結して構成したものがある。除湿装置の除湿器は、流体供給口と流体排出口とを備えた密封容器に被除湿流体に含まれる水分を吸着する水分吸着剤を収容し、この水分吸着剤により空気等の被除湿流体を除湿するようにしている。
【0003】
即ち、流体供給口から密封容器内に供給された湿潤空気は水分吸着剤に接触し、このとき、湿潤空気に含まれる水分は水分吸着剤に吸着されて湿潤空気から分離される。その結果、湿潤空気は除湿されて乾燥空気となり、乾燥空気は流体排出口を介して密封容器の外部へ送り出されるようになっている。
【0004】
そして、上記のように構成された除湿器を除湿ユニットとし複数の除湿ユニットを連結して大流量の湿潤空気を除湿可能とした除湿装置が提案されている。
図5に示すように、除湿装置71の流体排出部材72は、その下面両端部に固着された支持脚73により支持されている。流体排出部材72の上面両端部には上方に向けて延出する支柱74が固着されている。両支柱74の間には複数の除湿ユニット75が配設され、その各除湿ユニット75の下部は流体排出部材72の下面から螺入された複数の下側ボルト76にて固定されている。尚、除湿装置1の設置面と流体排出部材72の下面との間には支持脚73により距離Lの幅の隙間が形成され、この隙間により作業者がスパナ等で下側ボルト76を緩めることのできるようにしている。
【0005】
前記両支柱74は流体供給部材77を支持し、流体供給部材77の下面が複数の除湿ユニット75の上端に当接するようになっている。そして、流体供給部材77の上面からは上側ボルト78が螺入され、このボルト78により除湿ユニット75の上部が流体供給部材77に固定されている。即ち、各除湿ユニット75は下側ボルト76及び上側ボルト78により上下両端から固定されている。
【0006】
前記流体供給部材77の一側面には、除湿装置71に湿潤空気を導入するための流体導入口79が設けられ、流体導入口79は各除湿ユニット75の流体供給口に連通している。また、前記流体排出部材72の一側面には、除湿された後の乾燥空気を除湿装置71から導出するための流体導出口80が設けられ、流体導出口80は各除湿ユニット75の流体排出口に連通している。
【0007】
従って、流体導入口79から除湿装置1に導入された湿潤空気は、流体供給口を介して各除湿ユニット75に供給され、各除湿ユニット75にて除湿されて乾燥空気となる。この乾燥空気は、流体排出口を介して除湿ユニット75から排出された後、流体導出口80から除湿装置1の外部に導出される。
【0008】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、除湿ユニット75を交換等のため取り外す場合、まず、作業者はスパナ等で下側ボルト76を緩め、その後に上側ボルト78をスパナ等で緩めて除湿ユニット75の固定を解除しなければならない。従って、除湿ユニット75を取り外すのためには非常に手間のかかる作業を行わなければならず、メンテナンス性が悪いという問題点があった。
【0009】
また、下側ボルト76を緩めることができるようにするには、除湿装置71の設置面と流体排出部材72の下面との間の距離Lを大きくとり、作業者が手を入れてスパナ等で下側ボルト76を緩めることができるようにしなければならない。従って、流体排出部材72の下側に無駄なスペースを取らなければならず、除湿装置1の省スペース性が低下するという問題点があった。
【0010】
本考案は上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、除湿ユニットを容易に取り外すことができ、無駄なスペースをなくして省スペース性を向上させることのできる除湿装置を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
上記問題点を解決するため、請求項1記載の考案は、被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を同流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持し、その流体給排部材の下面には、本体内に前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通管を介して連通する導出口部と、その導入口部と導出口部との間に配設された除湿部材とを備えるとともに前記連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定したことをその要旨とする。
【0012】
請求項2記載の考案は、請求項1記載の除湿装置において、除湿部材は、高分子浸透膜からなる中空糸束であることをその要旨とする。
請求項3記載の考案は、被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を、互いに連結された複数の連結ブロックから構成して支持部材により支持し、各連結ブロックの下面には、前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通する導出口部とを備え、導入口部と導出口部との間に除湿部材を配設してなる除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定したことをその要旨とする。
【0013】
【作用】
従って、請求項1の考案では、被除湿流体は、流体給排部材の導入通路を介して除湿器の導入口部に導入される。導入口部に導入された被除湿流体は、除湿部材を導入口部側から導出口部側に向かって流通される。このとき、被除湿流体中に含まれる水分は、除湿部材により被除湿流体と分離され、被除湿流体は除湿される。除湿された被除湿流体は導入口部から連通管を介して流体給排部材の導出通路に送り出される。また、流体給排部材は下面が露出するように支持されるとともに、その下面に除湿器が着脱可能に吊下固定されている。このため、除湿器を上下で固定していた従来に比べて除湿器を容易に取り外すことができ、その取り外しは流体給排部材を支持部材によって支持したまま行うことができる。
【0014】
請求項2の考案では、被除湿流体は、流体給排部材の導入通路を介して除湿器の導入口部に導入される。導入口部に導入された被除湿流体は、高分子浸透膜からなる中空糸束内を導入口部側から導出口部側に向かって流通される。このとき、被除湿流体中に含まれる水分は、中空糸束自体に浸透することにより被除湿流体と分離され、被除湿流体は除湿される。除湿された被除湿流体は導入口部に送り出され、更に、導出口部と連通する流体給排部材の導出通路に送り出だされる。また、前記除湿器は、流体給排部材に着脱可能に吊下固定される。
【0015】
請求項3の考案では、被除湿流体は、流体給排部材の導入通路を介して各除湿器の導入口部にそれぞれ導入される。導入口部に導入された被除湿流体は、除湿部材を導入口部側から導出口部側に向かって流通される。このとき、被除湿流体中に含まれる水分は、除湿部材により被除湿流体と分離され、被除湿流体は除湿される。除湿された被除湿流体は導入口部から流体給排部材の導出通路に送り出される。また、流体給排部材は互いに連結する連結ブロックから構成されていることから、その連結個数を適宜変更可能とされる。このため、各連結ブロックに吊下固定される除湿器の設置個数を除湿能力や仕様の変更に合わせて容易に変更することが可能となる。更に、除湿器は各連結ブロックに対してそれぞれ着脱可能とされている。
【0016】
【実施例】
以下、本考案を具体化した一実施例を図1?図4に従って説明する。
図1,図2に示すように、除湿装置1のベース1aにおける上面左右両端には、上方に向かって延出した支持部材としての支柱2が、下部ボルト3により固着されている。この左右一対の支柱2により流体給排部材4が支持され、流体給排部材4は上部ボルト5により支柱2の上端に固着されている。また、流体給排部材4の下面には複数の除湿器を構成する除湿ユニット6が吊下され、各除湿ユニット6の下端面と、ベース1aの上面との間には距離Lの幅を有する隙間が形成されている。尚、図1において、紙面左側を除湿装置1の左側とし、紙面右側を除湿装置1の右側とする。
【0017】
前記流体給排部材4は連結ブロック7a?7eと、導入ブロック8と、導出ブロック9とから構成されている。連結ブロック7a?7eは略直方体に形成され、その各ブロック7a?7eの下面には、図3に示すように、それぞれ2つの除湿ユニット6が吊下されている。尚、図3には連結ブロック7aのみを図示する。
【0018】
連結ブロック7a?7eは、その左右両側面同志が当接するように並設されている。また、両端の連結ブロック7a,7eの外側には、導入ブロック8と導出ブロック9が、連結ブロック7a,7eに対してそれぞれ並設されている。そして、連結ブロック7a?7e,導入ブロック8,導出ブロック9は、取外し可能な連結具10によりそれぞれ連結され、連結具10を取り外すことにより連結を解除できるようになっている。
【0019】
前記導入ブロック8には、湿潤空気を取り入れる流体取入通路11が形成され、この流体取入通路11は導入ブロック8の内部にて4つに分岐されている。そして、各流体取入通路11は、前記各連結ブロック7a?7eにそれぞれ形成された4つの流体導入通路12に連通されている。各流体導入通路12には、連結ブロック7a?7eに対して一つずつ流体供給口13が形成されている。従って、流体取入通路11に湿潤空気を導入すると、湿潤空気は流体導入通路12を流通し、連結ブロック7a?7eの流体供給口13から除湿ユニット6に送り出されるようになっている。
【0020】
また、導出ブロック9には乾燥空気を取り出す流体取出通路14が形成され、この流体取出通路14は導出ブロック9の内部にて2つに分岐されている。そして、各流体取出通路14は、連結ブロック7a?7eにそれぞれ形成された流体導出通路15に連通されている。各流体導出通路15には、連結ブロック7a?7eに対して一つずつ流体排出口16が形成されている。従って、除湿ユニット6から送り出される乾燥空気は、各流体排出口16を介して気体導出通路15に送り出され、更に、流体取出通路14を流通して流体給排部材4の外部に導出されるようになっている。
【0021】
次に、除湿ユニット6について説明するが、連結ブロック7a?7e及び、連結ブロック7a?7eに吊下された各除湿ユニット6は全て同一構成であるため、連結ブロック7aに吊下された除湿ユニット6のみについて説明する。
【0022】
図3に示すように、連結ブロック7aの下面には2つの凹部20が形成され、この各凹部20の内部は前記流体供給口13を介して流体導入通路12に連通されている。また、凹部20の上面からは、前記流体排出口16が下方に向かって延出形成されている。
【0023】
各凹部20には、除湿ユニット6を構成する筒体21がそれぞれ嵌め込まれ、凹部20側の嵌合面には第1シール部材22が配設されている。前記筒体21の上端面と凹部20の上面との間にはパッキン23が介在されている。また、連結ブロック7a上面から螺入された固定ボルト24は筒体21の上端面に螺入され、この固定ボルト24により筒体21が連結ブロック7aに取り付けられている。
【0024】
従って、筒体21からなる除湿ユニット6は固定ボルト24のみで連結ブロック7aに取り付けられているため、除湿ユニット6は固定ボルト24を緩めることにより連結ブロック7aから容易に取外し可能となる。
【0025】
また、前記筒体21の内部には、高分子浸透膜からなる中空糸を円筒状に多数本束ねた除湿部材25が収容され、この除湿部材25の中心部には連通管26が挿入されている。連通管26の一端は前記流体排出口16に嵌め込まれ、流体排出口16側の嵌合面には第2シール部材27が配設されている。また、除湿部材25の上端及び下端外周面と筒体21の内面との間には、それぞれ外側シール部材28が配設され、除湿部材25の上端及び下端内周面と連通管26の外周面との間には、それぞれ内側シール部材29が配設されている。従って、除湿部材25を筒体21に配設することにより、前記凹部20の内部には流体導入室30が形成される。
【0026】
また、除湿部材25の内周面と連通管26との隙間、除湿部材25の外周面と筒体21との隙間、及び除湿部材25を構成する中空糸と中空糸との隙間によりパージエア通路25aが形成されている。前記筒体21にはパージエア通路25aと除湿ユニット6の外部とを連通するパージエア出口部21aが形成されている。
【0027】
次に、筒体21の下端には、有底円筒状に形成されたキャップ31の開口部が嵌め込まれ、筒体21側の嵌合面には第3シール部材31aが配設されている。前記キャップ31の内部には流体導出室32が形成されている。また、キャップ31は前記連通管26を支持し、連通管26の下端部には流体導出室32と連通管26の内部を連通する連通孔33が形成されている。更に、連通管26には同連通管26とパージエア通路25aとを連通するパージエア入口部26aが形成されている。
【0028】
従って、湿潤空気は、流体導入通路12から流体供給口13を介して除湿ユニット6の流体導入室30に供給され、更に除湿部材25を構成する各中空糸の内部を流通するようになっている。そして、湿潤空気は中空糸の内部にて除湿され、乾燥空気となる。この乾燥空気は流体導出室32に送り出され、更に、連通管26及び流体排出口16を介して流体導出通路15に送り出されるようになっている。
【0029】
また、連通管26を通過する乾燥空気の一部は、パージエア入口部26aを介してパージエア通路25aに供給される。そして、この乾燥空気がパージエア通路25a、即ち、除湿部材25を構成する各中空糸の外側を通過するとき、浸透膜の作用により各中空糸の内部を流通している湿潤空気が除湿される。
【0030】
次に、上記のように構成された除湿装置1の作用を説明する。
まず、流体給排部材4の流体取入通路11に湿潤空気が供給されると、湿潤空気は流体導入通路12を流通し、各連結ブロック7a?7eの流体供給口13を介して各除湿ユニット6の流体導入室30に導入される。流体導入室30に導入された湿潤空気は、除湿部材25を構成する各中空糸の内部を流体導入室30側から流体導出室32側に向かって流通する。
【0031】
このとき、湿潤空気に含まれる水分が中空糸自体に浸透することにより湿潤空気から分離され、その結果、湿潤空気は除湿されて乾燥空気となる。乾燥空気は中空糸を通過した後に流体導出室32に送り出され、乾燥空気は連通管26を流通する。更に、乾燥空気は、流体排出口16を介して流体給排部材4の流体導出通路15に送り出される。流体導出通路15に送り出された乾燥空気は流体取出通路14を介して流体給排部材4の外部に導出される。
【0032】
また、連通管26を流通する乾燥空気の一部は、パージエア入口部26aを介してパージエア通路25aに送り出される。パージエア通路25aを流通する乾燥空気は、中空糸に浸透している水分をその気体中に取り込むことにより湿潤空気となり、この湿潤空気はパージエア出口部21aから排出される。
【0033】
次に、交換等のため除湿ユニット6を除湿装置1から取り外す場合には、まず、除湿ユニット6を除湿装置1に固定している固定ボルト24を緩める。すると、除湿ユニット6の固定が解除され、取り外し可能な状態とされる。この状態で除湿ユニット6を下方に引っ張ると、筒体21の上端部が凹部20から外れるとともに、連通管26の上端部が流体排出口16から外れ、図4に示すように、除湿ユニット6は除湿装置1から取り外される。また、除湿ユニット6の下端とべース1aの上面との問には距離Lの幅の隙間が形成されているため、除湿ユニット6を容易に下方へひっぱることが可能となる。
【0034】
次に、除湿ユニット6を再び除湿装置1に固定するには、筒体21の上端部を凹部20に嵌入するとともに、連通管26の上端部を流体排出口16に嵌入する。この嵌入は、除湿ユニット6とベース1aとの間に設けられた隙間により容易に行われる。この状態において、筒体21の上端面は凹部20の上面に当接され、流体給排部材4の上面からは固定ボルト24が螺入される。そして、固定ボルト24を螺入することにより除湿ユニット6は除湿装置1に固定される。
【0035】
以上詳述したように本実施例では、除湿ユニット6は固定ボルト24のみにより流体給排部材4に吊下固定されている。従って、除湿ユニット6を取り外す場合には、固定ボルト24を緩めるだけでよいため容易に取り外しができ、除湿ユニット6のメンテナンス性を向上させることができる。
【0036】
また、除湿ユニット6とベース1aの間に形成された隙間は、従来と異なり除湿ユニット6を取外し又は取付けするためのものなので、隙間の幅、即ち、距離Lを作業者の手が入る程大きくとる必要はない。従って、距離Lを小さくすることができ、除湿装置1の省スペース性が向上する。
【0037】
本実施例では、除湿ユニット6が吊下固定される流体給排部材4の連結ブロック7a?7eを連結具10により連結した。従って、除湿ユニット6の設置個数を湿潤空気の流量に対応して自由に設定することができる。即ち、除湿ユニット6の設置個数を増やす場合には連結ブロックの個数を増やし、除湿ユニットの設置個数を減らす場合には連結ブロックの個数を減らせばよい。
【0038】
尚、本考案は前記実施例に限定されるものではなく、例えば以下のように変更して具体化してもよい。
(1)本実施例では、流体給排部材4を、連結ブロック7a?7e,導入ブロック8,導出ブロック9を連結具10にて連結することにより構成したが、各ブロック7a?7e,8,9を一体形成して流体給排部材4を構成してもよい。この場合、連結具10を省略することができるとともに、流体給排部材4を製造する際には各ブロック7a?7e,8,9を連結する手間を省くとができる。
【0039】
(2)本実施例では、中空糸を用いて空気を除湿する除湿ユニット6を例示したが、本考案はこれに限定されない。即ち、多数の中空糸からなる除湿部材25に代えて、空気中の水分を吸着する水分吸着剤を筒体21に収容し、この水分吸着剤により湿潤空気を除湿する除湿ユニットでもよい。
【0040】
(3)本実施例では、連結ブロック7a?7eにそれぞれ2つの除湿ユニット6を吊下固定したが、吊下固定する除湿ユニット6の数は本実施例に限定されない。即ち、連結ブロック7a?7eにそれぞれ一つ除湿ユニット6を吊下固定してもよいし、3つ以上吊り下げ固定してもよい。
【0041】
(4)本実施例では、流体給排部材4に5つの連結ブロック7a?7eを設けたが、連結ブロックの数を適宜変更してもよい。
【0042】
【考案の効果】
以上詳述したように、請求項1及び請求項2の考案によれば、除湿器に対する被除湿流体の導入及び除湿された被除湿流体の導出を行う流体給排部材は下面が露出するように支持されるとともに、その下面に除湿器が着脱可能に吊下固定されていることから、除湿器を上下で固定していた従来に比べて除湿器を容易に取り外すことができ、その取り外しは流体給排部材を支持部材によって支持したまま行うことができる。従って、無駄なスペースをなくして省スペース性を向上させることができる。
また、請求項3の考案によれば、除湿器に対する被除湿流体の導入及び除湿された被除湿流体の導出を行う流体給排部材を互いに連結する連結ブロックから構成し、各連結ブロックに除湿器を吊下固定するようにしたことから、連結ブロックの連結個数を適宜変更して除湿器の設置個数を除湿能力や仕様の変更に合わせて容易に変更することができる。また、除湿器は各連結ブロックに対してそれぞれ着脱可能に吊下固定されていることから、除湿器を上下で固定していた従来に比べて除湿器を容易に取り外すことができ、無駄なスペースをなくして省スペース性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本実施例の除湿装置を示す正面図である。
【図2】 流体給排部材を示す断面図である。
【図3】 除湿ユニットを示す断面図である。
【図4】 除湿ユニットを取外した状態の除湿装置を示す正面図である。
【図5】 従来の除湿装置を示す正面図である。
【符号の説明】
2…支持部材としての支柱、4…流体給排部材、6…除湿器としての除湿ユニット、7a,7b,7c,7d,7e…連結ブロック、11,12…導入通路としての流体取入通路及び流体導入通路、14,15…導出通路としての流体取出通路及び流体導出通路、21,31…本体としての筒体及びキャップ、25…除湿部材、30…導入口部としての流体導入室、32…導出口部としての流体導出室。
訂正の要旨 訂正の要旨
実用新案登録第2563855号考案の明細書を、本件訂正請求書に添付された訂正明細書のとおりに、すなわち、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、
(ア)訂正事項a 請求項1の「被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を同流体給排部材(4)の下面が露出するように支持部材(2)にて支持し、その流体給排部材(4)の下面には、本体(21,31)内に前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通する導出口部(32)と、その導入口部(30)と導出口部(32)との間に配設された除湿部材(25)とを備えた除湿器(6)を着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。」の記載を、「被除湿流体を導入する導入通路(11,12)と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路(14,15)とを有した流体給排部材(4)を同流体給排部材(4)の下面が露出するように支持部材(2)にて支持し、その流体給排部材(4)の下面には、本体(21,31)内に前記導入通路(11,12)に連通する導入口部(30)と、前記導出通路(14,15)に連通管(26)を介して連通する導出口部(32)と、その導入口部(30)と導出口部(32)との間に配設された除湿部材(25)とを備えるとともに前記連通管(26)を除湿部材(25)の中心部に挿通した除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により着脱可能に吊下固定したことを特徴とする除湿装置。」と訂正する。
(イ)訂正事項b 請求項3の除湿器(6)を少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」の記載を、「除湿器(6)を、流体給排部材(4)の上面から螺入された固定ボルト(24)により、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」と訂正する。
さらに、明りようでない記載の釈明を目的として、
(ウ)訂正事項c 明細書【0011】欄第2行?末行の「上記問題点を解決するため、請求項1記載の考案は、被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を同流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持し、その流体給排部材の下面には、本体内に前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通する導出口部と、その導入口部と導出口部との間に配設された除湿部材とを備え除湿器を着脱可能に吊下固定したことをその要旨とする。」の記載を、「上記問題点を解決するため、請求項1記載の考案は、被除湿流体を導入する導入通路と、除湿後の被除湿流体を導出する導出通路とを有した流体給排部材を同流体給排部材の下面が露出するように支持部材にて支持し、その流体給排部材の下面には、本体内に前記導入通路に連通する導入口部と、前記導出通路に連通管を介して連通する導出口部と、その導入口部と導出口部との間に配設された除湿部材とを備えるとともに前記連通管を除湿部材の中心部に挿通した除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより着脱可能に吊下固定したことをその要旨とする。」と訂正する。
(エ)訂正事項d 明細書【0013】欄第6行?第7行の「除湿された被除湿流体は導入口部から流体給排部材の導出通路に送り出される。」の記載を、「除湿された被除湿流体は導入口部から連通管を介して流体給排部材の導出通路に送り出される。」と訂正する。
(オ)訂正事項e 明細書【0012】欄第7行?第8行の「除湿器を少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」の記載を、「除湿器を、流体給排部材の上面から螺入された固定ボルトにより、少なくとも一つ着脱可能に吊下固定した」と訂正する。
異議決定日 2000-03-06 
出願番号 実願平5-60486 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (B01D)
最終処分 維持    
前審関与審査官 中野 孝一  
特許庁審判長 石井 勝徳
特許庁審判官 野田 直人
能美 知康
登録日 1997-11-14 
登録番号 実用新案登録第2563855号(U2563855) 
権利者 シーケーディ株式会社
愛知県小牧市応時2丁目250番地
考案の名称 除湿装置  
代理人 恩田 博宣  
代理人 恩田 博宣  

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