• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申し立て   H05K
管理番号 1015020
異議申立番号 異議1998-70973  
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-02-25 
確定日 2000-03-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第2545422号「プリント基板接続構造」の請求項1及び2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 実用新案登録第2545422号の請求項1及び2に係る実用新案登録を取り消す。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第2545422号は、平成3年12月20日に出願され、平成9年5月2日に実用新案の設定登録がなされ、その後、実用新案登録異議の申立が人物Aよりなされ、当審より取消理由が通知され、その通知書で指定した期間内の平成11年1月11日付で訂正請求がなされ、該訂正請求に対し、当審より訂正拒絶理由(第1回:平成11年4月23日付,第2回:平成11年8月12日付)が通知されたものである。

2.訂正の適否
(1) 訂正の内容
(a) 実用新案登録請求の範囲を次のように訂正する。
ア.【請求項1】を次のとおりに変更する。
「【請求項1】割取線とスリットによって分割可能に区分された第1、第2のプリント基板の端子間を、ジャンパーワイヤで接続するプリント基板接続構造であって、第1のプリント基板の第2のプリント基板と対向する辺に第2のプリント基板方向へ突出する凸部と、この凸部の端縁からジャンパーワイヤに対応して設けられた切り込み部と、この凸部と係合するように第2のプリント基板の第1のプリント基板と対向する辺に凹部を設け、ジャンパーワイヤで接続した第1、第2のプリント基板を分割してパターン側へ曲げた場合、第1のプリント基板の凸部の根元部と第2のプリント基板の凹部底部が合致するように係合し、且つジャンパーワイヤが切り込み部に嵌り込む様に構成したことを特徴とするプリント基板接続構造。」
(注.訂正個所をアンダーラインで示す。)
イ.【請求項2】を削除する。
(b) 明細書の考案の詳細な説明を次のように訂正する。
ウ.段落【0007】【課題を解決するための手段】の末尾の「構成したものである。」に先行する記載を、上記訂正後の【請求項1】における「割取線と…(中略)…嵌り込む様に」と同一の記載に変更する。
エ.段落【0008】及び【0010】を削除する。
オ.段落記号【0009】,【0011】?【0020】を、【0008】?【0018】に変更する。
カ.上記変更後の段落記号による段落【0008】(注.変更前の段落【0009】)【作用】に、「第1のプリント基板の第1の突出部と第2のプリント基板の凹部とが」及び「前記第1の突出部」とあるを、それぞれ、「第1のプリント基板の第1の凸部の根元部と第2のプリント基板の凹部底部とが合致するように」及び「前記第1の凸部」と変更し、又、同上変更後の段落【0011】,【0014】(注.変更前の段落【0013】,【0016】)に「突出部」(全5カ所)とあるを、いずれも、「凸部」と変更し、又、同上変更後の段落【0016】(注.変更前の段落【0018】)【考案の効果】に「横方向」とあるを「縦横前後方向」と変更する。
キ.同上変更後の段落【0010】(注.変更前の段落【0012】)冒頭の「図において、」の後の「、」を削除する。
(2) 訂正の目的の適否、新規事項の有無および拡張・変更の存否
上記訂正は、その訂正内容と、願書に添付した明細書及び図面の記載とに徴して、実用新案登録請求の範囲の減縮および明りょうでない記載の釈明に該当し、新規事項の追加に該当せず、又、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
(3) 独立登録要件について
(a) 引用例
上記第2回目の訂正拒絶理由において引用した
刊行物1:実公昭58-47719号公報(甲第1号証)
刊行物2:実願昭57-50921号(実開昭58-153470号)のマイクロフィルム(甲 第2号証)
には、それぞれ、以下の事項が記載されている。
〈刊行物1〉
(ア) 分割されて相互にジャンパーリード線で接続されるプリント基板において、基板端縁に(孔7の分割で生ずる)切り込み部を設けて、ジャンパーリード線の断線防止のための長さ調整作業の困難を軽減させること。(1頁2欄13?16行,3頁3欄20?26,36?40行,3頁4欄2?7行,第2,3図)
(イ) パターンをジャンパーワイヤとは逆の側の基板面に形成すること。(第1?3図)
〈刊行物2〉
(ウ) 「第1図は本考案による分割プリント基板の一実施例を示す平面図である。そして、この分割プリント基板1は、その一部にコ字状の抜き部分2が所定間隔を有して並設されることによって分割部が構成されている。そして、この抜き部分2の各相互間には、互いに所定距離離して設けられた2列のミシン目3a,3bがそれぞれ設けられている。また、この抜き部分2の両側には端子4,5がそれぞれ並設されており、プリント配線6,7によって、分割部分を境とする両側の分割プリント基板部1a,1b上の図示しない回路にそれぞれ接続されている。また、この端子4,5の間には、ジャンパ線8がそれぞれ半田9によって固定されている。」(3頁19行?4頁11行)
(エ) 「従って、このような状態に於いては、第4図に斜視図を示すように、分割プリント基板部1a,1bの凹凸部が互いに係合し、この部分の外側をジャンパ線8が取り巻いた状態となっている。よって、横ずれが防止されるために、ジャンパ線のずれを生じることがなく、確実な係合とジャンパ接続が行えることになる。」(5頁9?15行)
(オ) 「このために、上記構成による分割プリント基板に於いては、ジャンパ線が通る部分に切り欠きを設けてジャンパ線のずれを防止しているが、これに伴なってジャンパ線の集約度が上がらなくなる問題を有している。」(3頁9?13行)
(b) 対比・判断
訂正明細書の請求項1に係る考案(上記2[1](a)参照。以下、「訂正考案」という。)と刊行物2に記載の考案(上記(ウ),(エ)参照)を対比すると、後者における「ミシン目」、「抜き部分」、「分割プリント基板1a」、「分割プリント基板1b」および「ジャンパ線」は、それぞれ、前者の「割取線」、「スリット」、「第1のプリント基板」、「第2のプリント基板」および「ジャンパーワイヤ」に相当するから、両者は、
割取線とスリットによって分割可能に区分された第1,第2のプリント基板の端子間を、ジャンパーワイヤで接続するプリント基板接続構造であって、第1のプリント基板の第2のプリント基板と対向する辺に第2のプリント基板方向へ突出する凸部と、この凸部と係合するように第2のプリント基板の第1のプリント基板と対向する辺に凹部を設け、ジャンパーワイヤで接続した第1、第2のプリント基板を分割して曲げた場合、第1のプリント基板の凸部と第2のプリント基板が係合するように構成したプリント基板接続構造、
である点で共通し、次の点で相違する。
(i) 訂正考案では、第1のプリント基板の凸部の端縁に、ジャンパーワイヤに対向し、基板の係合の際に該ジャンパーワイヤが嵌まり込む切り込み部が設けられるのに対し、刊行物2に記載の考案ではかかる切り込み部が設けられない点。
(ii) 訂正考案では、パターンが、ジャンパーワイヤとは逆の側の基板面に形成されるのに対し、刊行物2に記載の考案ではジャンパーワイヤ側の基板面に形成される点。
(iii) 訂正考案では、第1、第2のプリント基板の上記凹凸部の係合が、凸部の根本部と凹部の底部が合致し、いわば、凹凸部を互いに最後まで深く嵌め込むタイプの係合であるのに対し、刊行物2に記載の考案では、凸部の根本部が凹部の底部にまで達しない、いわば浅い係合である点。
しかし、(i)の点については、上記(ア)にみるように、刊行物1に、分割されて相互にジャンパーリード線(注.ジャンパーワイヤに同じ)で接続されるプリント基板において、基板端縁に切り込み部を設けて、ジャンパーリード線の断線防止のための長さ調整作業の困難を軽減させることが記載されており、また、刊行物2にも、従来技術として、分割プリント基板の端縁にジャンパ線(注.ジャンパーワイヤに同じ)が通る切り欠き(注.切り込み部に同じ)を設けてジャンパ線のずれを防止する技術が紹介され、ただ、ジャンパ線の集約度が上がらなくなる問題があるとの指摘がなされている(上記(オ)参照)。このように、ジャンパーワイヤの断線やずれを防止するために、分割プリント基板の端縁に切り込み部を設けることは、よく知られた公知技術に過ぎない。そして、かかる公知技術を刊行物2に記載の考案に取り入れた場合にも、やはり、ジャンパーワイヤの断線やずれの防止効果が期待し得ることは明らかであり、ただ、同時に、上記集約度低下の不利益があるというに過ぎない。してみれば、刊行物2に記載の考案において、かかる公知技術を取り入れて、ジャンパーワイヤが当たる凸部端縁に切り込み部を設けることとするかどうかは、ジャンパーワイヤの断線防止、そのための配線作業の軽減、ジャンパーワイヤのずれ防止等のプラス面とジャンパワイヤ集約度低下のマイナス面とを比較較量して、当業者が適宜選択し得ることに過ぎないと認められる。
また、(ii)の点についても、刊行物1に、パターンをジャンパーワイヤとは逆の側の基板面に形成したものが示されている(上記(イ)参照)し、また一般に、パターンを、係合し合う基板面のどちら側に設けるかは、パターンと電子部品等との接続の都合や装置内でのパターンの配置方向の都合等に応じて適宜選択し得ることに過ぎないから、この点での相違を格別なものとみることはできない。
さらに、(iii)の点についても、一般に、凹凸構造を利用した係合にあっては、凹凸部を互いに深く嵌め込む方が、嵌め込み度を浅くして、いわば中途で浮かしたような状態にしたものより、より確実な位置決めがなされることは自明な事理であるのみならず、実際、凹凸部を深く嵌め込んで係合の確実を図るやり方は、組立てや工作の分野における一般的慣用技術として、広く採用されているところである。また、分割基板の場合に、基板相互を必ず離さなければならないというような必然性が一般的に存するとはいえず、相互をきっちりと当接させるのが何ら変わった態様ではないことは、例えば、刊行物1の第2図(c)や第3図(c)に、一方の分割基板の端縁を、他方の切り込み部が設けられた分割基板の下面に(離すことなく)当接させることが示されていることからも分かることである。これらのことを併せ考慮すれば、分割基板の凹凸係合にあっても、分割基板相互を中途半端に離すことなく、きっちりと深く嵌め込み当接させるという程度のことは、係合ないし位置決めをより確実なものにするという見地から、極めて容易に想到し得たことに過ぎないというべきである。
もっとも、刊行物2に記載の考案において、第4図にみる如き凹凸係合を、そのまま深く嵌め込もうとすれば、ジャンパーワイヤが凸部端縁で引き伸ばされて断線するおそれがあり得るともいえようが、しかし、上記(i)の点についての検討で述べたように、凸部端縁に、刊行物1の第2,3図にみる如き切り込み部を設けてジャンパーワイヤを通すこととすれば、かかる断線のおそれを回避し得ることは直ちに見てとれる事理に過ぎないから、上記おそれの点を理由に深い嵌め込みを行うことが困難であるということはできない。
したがって、(iii)の点でも、本件訂正考案の相違を格別なものとみることはできない。
したがって、本件訂正考案は、上記(i)?(iii)の相違点に拘わらず、刊行物1?2に記載の考案及び上記慣用技術に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案法登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものである。
(4) むすび
以上のとおりであるから、この訂正は、平成6年法律第116号附則第9条第2項の規定により準用される特許法第120条の4第3項の規定でさらに準用される同法第126条第4項の規定が、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされることから適用される平成5年改正特許法第126条第3項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。

3.実用新案登録異議申立てについて
(1) 本件考案
上記のとおり、訂正請求は認められないので、本件請求項1及び2に係る考案(以下、それぞれ、「本件考案1」,「本件考案2」という。)は、願書に添付した明細書の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】 割取線とスリットによって分割可能に区分された第1,第2のプリント基板の端子間を、ジャンパーワイヤで接続するプリント基板接続構造であって、第1のプリント基板の中央部を第2のプリント基板側へ突出させた第1の突出部と、この第1の突出部の端縁からジャンパーワイヤに対向して設けられた切り込み部と、第1の突出部と係合する第2のプリント基板の凹部とを備え、ジャンバ-ワイヤで接続した第1,第2のプリント基板を分割してパターン側へ曲げた場合、第1のプリント基板の第1の突出部と第2のプリント基板の凹部とが係合し、且つジャンパーワイヤが切り込み部に嵌り込む様に構成したことを特徴とするプリント基板接続構造。
【請求項2】 前記第1の突出部と係合し易い様に第2のプリント基板の凹部を形成する両側の第2の突出部の内側角に第1の傾斜部と、前記ジャンパーワイヤが嵌り易い様に第1のプリント基板の切り込み部入口の両角に第2の傾斜部とを備えたことを特徴とする請求項1記載のプリント基板接続構造。」
(2) 取消理由の概要
本件考案1及び2は、引用例である
刊行物1:実公昭58-47719号公報(甲第1号証)
刊行物2:実願昭57-50921号(実開昭58-153470号)のマイクロフィルム(甲 第2号証)
(注.いずれも、前記2(3)(a)で示した第2回訂正拒絶理由の刊行物と同じ)
に記載された考案及び慣用技術に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものと認められるから、本件考案1及び2に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項に違反してなされたものである。
(3) 引用例に記載された事項
前記2(3)(a)に記載のとおり。
(4) 対比・判断
(本件考案1について)
本件考案1と刊行物2に記載の考案を対比すると、後者における「ミシン目」、「抜き部分」、「分割プリント基板1a」、「分割プリント基板1b」および「ジャンパ線」は、それぞれ、前者の「割取線」、「スリット」、「第1のプリント基板」、「第2のプリント基板」および「ジャンパーワイヤ」に相当するから、結局、両者は、
割取線とスリットによって分割可能に区分された第1,第2のプリント基板の端子間を、ジャンパーワイヤで接続するプリント基板接続構造であって、第1のプリント基板を第2のプリント基板側へ突出させた第1の突出部と、第1の突出部と係合する第2のプリント基板の凹部とを備え、ジャンパーワイヤで接続した第1,第2のプリント基板を分割して曲げた場合、第1のプリント基板の第1の突出部と第2のプリント基板の凹部とが係合するように構成したもの、
である点で共通し、次の点で相違する。
(i)′本件考案1では、第1の突出部の端縁に、ジャンパーワイヤに対向し、基板の係合の際に該ジャンパーワイヤが嵌まり込む切り込み部が設けられるのに対し、刊行物2に記載の考案ではかかる切り込み部が設けられない点。
(ii)′本件考案1では、パターンが、ジャンパーワイヤ側とは逆の側の基板面に形成されるのに対し、刊行物2に記載の考案ではジャンパーワイヤ側の基板面に形成される点。
(iii)′本件考案1では、第1の突出部及びこれと係合する第2のプリント基板の凹部の形成部位が、それぞれ、第1及び第2のプリント基板の対向する辺の中央部であるのに対し、刊行物2に記載の考案では、中央部に限られず、当該対向する辺に沿って複数個並設される点。
而して、(i)′及び(ii)′の点は、前記2(3)(b)で、本件訂正考案と刊行物2に記載の考案との対比において摘示した(i)及び(ii)の点と(訂正後の「凸部」なる表現が訂正前の「第1の突出部」なる表現に変わるだけで)実質的に同一内容のものであり、従って、これら(i)′及び(ii)′の点については、前記2(3)(b)で説示したことを、実質的にそのまま援用し得るものである。
また、(iii)′の点については、分割基板同志の凹凸係合における、対向する辺上での凹凸部の形成位置やその数の如きは、該係合によって奏されることを期待する位置決め効果の度合いや、細分化による各凹凸部の強度変化等に応じて、適宜設定し得ることに過ぎないものというべきである。
(本件考案2について)
本件考案2は、本件考案1に、各分割基板同士の係合や切り込み部へのジャンパーワイヤの嵌め込みが容易となるよう、第2の突出部の内側角や切り込み部入口の両角に傾斜部を設ける点を追加したものであるが、しかし、ジャンパーワイヤ用切り込み部入口の両角に傾斜部を設けることは刊行物1に記載されている(第2図(a)参照)し、また、そもそも、嵌め込み式に係合し合う部材において、入口の角や突出部の角に傾斜部を設けて嵌め込み易くすることは、例えば、厚紙製の組立箱における係合用端片等の例を引くまでもなく、種々の分野で適宜採用される慣用技術に過ぎない(必要なら、例えば、実公昭48-38425号公報、実開昭53-80732号公報、特開昭54-115985号公報、特開昭62-158031号公報、実公昭63-3171号公報等を参照)から、本件考案2は、本件考案1にかかる慣用技術を取り入れたに過ぎず、何ら格別のものとはいえない。
(5) むすび
以上のとおりであるから、本件考案1及び2は、刊行物1,2に記載の考案及び慣用技術に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものである。
したがって、本件考案1及び2は、平成2年改正実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本件考案1及び2に係る実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してなされたものである。
よって、平成6年法律第116号附則第9条第7項の規定に基づく平成7年政令第205号第3条第1項及び第2項の規定により、上記結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-02-02 
出願番号 実願平3-111655 
審決分類 U 1 651・ 121- ZB (H05K)
最終処分 取消    
前審関与審査官 加藤 友也  
特許庁審判長 中嶋 清
特許庁審判官 清水 英雄
伊藤 明
登録日 1997-05-02 
登録番号 実用新案登録第2545422号(U2545422) 
権利者 株式会社ケンウッド
東京都渋谷区道玄坂1丁目14番6号
考案の名称 プリント基板接続構造  
代理人 田辺 恵基  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ