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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 A63B
審判 査定不服 1項3号刊行物記載 取り消して特許、登録 A63B
管理番号 1016765
審判番号 審判1999-2746  
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-25 
確定日 2000-05-22 
事件の表示 平成 1年実用新案登録願第 68111号「アイアンゴルフクラブセツト」拒絶査定に対する審判事件〔平成 3年 1月25日出願公開、実開平3-7853、平成7年11月15日出願公告、実公平7-49971、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 1.本願は、平成1年6月13日の出願であって、その請求項1ないし請求項2に係る考案は、平成11年10月5日付け、平成12年3月27日付け手続補正書により補正された明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし請求項2に記載されたとおりの、
「1.1?3番手のロングアイアンクラブ、4?6番手のミドルアイアンクラブ及び7番手以降のショートアイアンクラブ、或いは1?4番手のロングアイアンクラブ、5?7番手のミドルアイアンクラブ及び8番手以降のショートアイアンクラブからなり、ロングアイアンクラブからショートアイアンクラブへ向かってクラブ長さが漸減するアイアンゴルフクラブセットにおいて、前記ロングアイアンクラブのクラブ長さのピッチ(PL)及びショートアイアンクラブのクラブ長さのピッチ(PS)を各々一定とし、かつロングアイアンクラブのうちの最大番手のクラブと、ミドルアイアンクラブのうちの5番手ましくは6番手、或いは6番手もしくは7番手のクラブとを結ぶミドルアイアンクラブの2?3本のクラブ長さを、前記ロングアイアンクラブ及びショートアイアンクラブの長さのピッチ(PL),(PS)間隔より大きいピッチ間隔(PM)で、かつロングアイアンクラブの内の最大番手のクラブから直線的に等ピッチ間隔で漸減するように構成したことを特徴とするアイアンゴルフクラブセット。」、
「2.1?3番手のロングアイアンクラブ、4?6番手のミドルアイアンクラブ及び7番手以降のショートアイアンクラブ、或いは1?4番手のロングアイアンクラブ、5?7番手のミドルアイアンクラブ及び8番手以降のショートアイアンクラブからなり、ロングアイアンクラブのクラブ長さを一定の長さに設定すると共に、ショートアイアンクラブの長さを一定の長さにし、かつショートアイアンクラブのクラブ長さを、ロングアイアンクラブの長さより短く設定したアイアンゴルフクラブセットにおいて、前記ロングアイアンクラブのうちの最大番手のクラブとミドルアイアンクラブのうちの5番手もしくは6番手、或いは6番手もしくは7番手のクラブとを結ぶミドルアイアンクラブの2?3本のクラブ長さを、そのクラブ長さがロングアイアンクラブの最大番手のクラブから等ピッチ間隔で漸減するように構成したことを特徴とするアイアンゴルフクラブセット。」
にあるものと認める。
2.これに対して、原査定の拒絶理由となった登録異議決定の理由に引用された、本願の出願前に国内で頒布された刊行物である甲第1号証の株式会社日本ダンロップの製品カタログ「Golf′87」(昭和62年2月発行)には、第3頁において、「ロングアイアンをやや短く、ショートアイアンをやや長く設計。ロングアイアンは3番アイアンで1/2インチ、4番アイアンで1/4インチ短くし、ミート率を向上させて飛距離を伸ばします。ショートアイアンは8番アイアンで1/4インチ、9番アイアンで1/2インチ長くし、ヘッド速度を上げて飛距離を伸ばします。」が表とともに記載されている。甲第2号証(特開昭62-38187号公報)には、第3頁左下欄7行?同欄13行に「第4図(b)に示すものは、B2が1?3番を従来クラブの2番アイアンに、4?6番アイアンを従来クラブ4番アイアンに、7?11番アイアンを従来クラブの6番アイアンにそれぞれ統一したものであり、B3が1?3番を同じく3番に、4?6番を同じく4番に、7?11番を同じく5番に統一したものである。」と記載され、甲第3号証(実願昭61-61788号(実開昭62-174556号)の全文公開公報)には、公報第6頁5行?1行に「第2図に示す他の実施例でのアイアンクラブセットにおいては、ロングアイアン側のクラブ長さは#5を38.5インチとし、#4を39.0インチ、#2を40.0インチとロングアイアン側へ向って番手ごとに0.5インチづつ漸増させ、一方#6以下のショートアイアン側は#6を37.0インチ、#7を36.5インチ、#8を36.0インチ、#9を35.5インチとショートアイアン側に向って同様のピッチで漸減させて、ミドルアイアンクラブの#5と#6との間にクラブ長さの並びに断層を設けた。」と記載されている。
3.しかしながら、前記甲第1号証?甲第3号証には、本願の請求項1および請求項2に係る考案の部分的な構成についての記載があるものの、請求項1および請求項2の構成要件である下記の点について記載がなく、これらを示唆する記載もない。
(1)請求項1における「ロングアイアンクラブのうちの最大番手のクラブと、ミドルアイアンクラブのうちの5番手ましくは6番手、或いは6番手もしくは7番手のクラブとを結ぶミドルアイアンクラブの2?3本のクラブ長さを、前記ロングアイアンクラブ及びショートアイアンクラブの長さのピッチ(PL),(PS)間隔より大きいピッチ間隔(PM)で、かつロングアイアンクラブの内の最大番手のクラブから直線的に等ピッチ間隔で漸減するように構成した」点。
(2)請求項2における「ロングアイアンクラブのうちの最大番手のクラブとミドルアイアンクラブのうちの5番手もしくは6番手、或いは6番手もしくは7番手のクラブとを結ぶミドルアイアンクラブの2?3本のクラブ長さを、そのクラブ長さがロングアイアンクラブの最大番手のクラブから等ピッチ間隔で漸減するように構成した」てん。 そして、本願の請求項1および請求項2に係る考案は、上記の(1)、(2)の「 」の構成を具備することにより、明細書に記載された「ロングアイアインクラブからショートアイアインクラブにかけての飛距離及びスウイング時のフィーリングのクラブ番手ごとの変化をよりスムーズにしることが出来る」という特有の効果を奏するものと認められる。
4.したがって、本願の請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載された考案であるとも認められず、かつ、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された考案に基づき当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとも認められず、また、請求項2に係る考案は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された考案に基づき当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとも認められないので、本願の請求項1および請求項2の考案は、原査定の拒絶の理由となった登録異議の決定に記載された理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願の請求項1および請求項2に係る考案を拒絶すべき理由も発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-20 
出願番号 実願平1-68111 
審決分類 U 1 8・ 113- WY (A63B)
U 1 8・ 121- WY (A63B)
最終処分 成立    
前審関与審査官 塩崎 進小野 忠悦  
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 平瀬 博通
鈴木 寛治
考案の名称 アイアンゴルフクラブセツト  
代理人 野口 賢照  
代理人 小川 信一  
代理人 斎下 和彦  

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