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審決分類 審判 査定不服 発明同一 取り消して特許、登録 B42D
審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B42D
管理番号 1016778
審判番号 審判1999-4020  
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-11 
確定日 2000-06-05 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 30764号「カード用紙」拒絶査定に対する審判事件〔平成 5年11月 9日出願公開、実開平 5- 82582、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成4年4月10日の出願であって、その考案は平成11年4月6日付手続補正書により適法に補正された、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの「カード用紙」と認める。
一方、拒絶理由通知、拒絶査定、及び前置審査に係る長官報告で提示された、各刊行物・先願明細書には、本願考案の構成要件である「カード設置部にカード関連情報を設ける」点について何等記載されていないし、各刊行物には上記構成要件についての示唆もない。
従って、本願考案は、上記各刊行物に基づいてきわめて容易に考案することができたものとはいえず、また、上記各先願明細書に記載された発明あるいは考案と同一であるともいえない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-05-12 
出願番号 実願平4-30764 
審決分類 U 1 8・ 161- WY (B42D)
U 1 8・ 121- WY (B42D)
最終処分 成立    
前審関与審査官 藤井 靖子  
特許庁審判長 山田 忠夫
特許庁審判官 白樫 泰子
新井 重雄
考案の名称 カード用紙  

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