• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B42F
管理番号 1016779
審判番号 審判1999-8745  
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-21 
確定日 2000-06-05 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 86543号「折り畳み式ファイル帳」拒絶査定に対する審判事件〔平成 6年 6月 3日出願公開、実開平 6- 42239、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願考案は、平成10年3月23日付手続補正書により適法に補正された、実用新案登録請求の範囲の請求項1?5に記載されたとおりの「折り畳み式ファイル帳」と認める。
一方、拒絶理由通知で提示された、各刊行物には、本願考案の構成要件である「積層体の長手方向に垂直の熱シール」が「少なくとも一部がミシン目熱シールである」点について何等記載されていないし、示唆もない。
従って、本願考案は、上記各刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
また、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-05-12 
出願番号 実願平4-86543 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B42F)
最終処分 成立    
前審関与審査官 藤井 靖子  
特許庁審判長 山田 忠夫
特許庁審判官 新井 重雄
白樫 泰子
考案の名称 折り畳み式ファイル帳  
代理人 内山 充  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ