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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B42F |
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管理番号 | 1016781 |
審判番号 | 審判1999-8746 |
総通号数 | 12 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-05-21 |
確定日 | 2000-06-05 |
事件の表示 | 平成 4年実用新案登録願第 90104号「アルバム帳」拒絶査定に対する審判事件〔平成 6年 6月28日出願公開、実開平 6- 46971、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成4年12月7日の出願であって、請求項の数3からなり、その各考案は、平成11年6月21日付手続補正書により適法に補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の各請求項に記載されたとおりの各「アルバム帳」と認める。 本願請求項1に係る考案(以下「前者」という。)と、平成10年1月12日付拒絶理由通知で提示された引用刊行物1?3(実願昭58-136238号(実開昭60-42677号)のマイクロフィルム,実願昭57-149639号(実開昭59-53981号)のマイクロフィルム,実願昭59-91218号(実開昭61-5681号)のマイクロフィルム)に記載された技術(以下「後者」という。)とを対比すると、少なくとも、前者が「芯材シートの表面をコロナ放電処理をして、弱接着性感圧接着剤を少なくとも(その表面の)一部に塗布した」のに対して、後者はそのような構成を有していない点で相違している。 そこで、上記相違する点について検討する。 上記拒絶理由通知で提示された各周知例(特開平2-110181号公報,特開昭63-117087号公報,特開昭62-199677号公報,実開昭55-48420号公報)には、テープやシート等基材の表面にコロナ放電処理を施すことによって、その表面に形成された接着層との接着強度を高めることが記載されていることが認められるにしても、これらは「粘着テープ」「表面保護フィルム」「部分剥離紙」「除じんシート」に関するもので、上記前者とは技術分野が異なる上、「(写真の)収納と取り出しを繰り返しても写真裏に糊移りがな」い、という上記前者の作用効果を示唆する記載(粘着層に貼り付けられる物品などを、繰り返し剥がしたり貼り付けたりする旨の記載)もなく、従って、上記後者に周知例を適用して上記前者をなすことが当業者においてきわめて容易になし得るとはいえない。 また、本願請求項2,3に係る考案は、上記前者を更に限定したものであるから、上記と同様である。 よって、本願各考案は、上記各刊行物記載の技術及び周知例に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。 また、他に本願各考案を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-05-12 |
出願番号 | 実願平4-90104 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
WY
(B42F)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤井 靖子 |
特許庁審判長 |
山田 忠夫 |
特許庁審判官 |
新井 重雄 白樫 泰子 |
考案の名称 | アルバム帳 |
代理人 | 内山 充 |