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審決分類 |
審判 B43K 審判 B43K |
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管理番号 | 1016796 |
異議申立番号 | 異議1999-71028 |
総通号数 | 12 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-12-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-03-19 |
確定日 | 2000-03-21 |
異議申立件数 | 2 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 実用新案登録第2581802号 「筆記具用キャップ」の登録に対する実用新案登録の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 実用新案登録第2581802号の実用新案登録を維持する。 |
理由 |
[1] 手続きの経緯 実用新案登録第2581802号の請求項1に係る考案は、平成4年10月27日に実用新案登録出願されたものであって、平成10年7月17日に実用新案登録の設定登録がなされ、その後、実用新案登録異議申立人高橋勝光、及び株式会社サクラクレパスにより実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年12月3日に訂正請求がなされたものである。 [2] 訂正の適否 [2-1] 訂正の内容 本件の訂正請求は、実用新案登録第2581802号の実用新案登録明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおり、下記a?fのように訂正することを求めるものである。 a.実用新案登録明細書の請求項1の記載、 「【請求項1】本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設けた筆記具用キャップ。」 を、 「【請求項1】本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設け、前記内方突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当設する係止部32を設け、前記係止部32に、前記通気路4に連通し径方向に開口する連通口32aを設けた筆記具用キャップ。」 と訂正する。 b.実用新案登録明細書の段落【0002】の記載、 「【従来の技術】 従来この種キャップおいて、本体キャップと内キャップとの間に、通気路を形成したものが、実開平3-9879号公報、或いは実開平4-69186号公報等に開示されている。」 を、 「【従来の技術】 従来この種キャップにおいて、本体キャップと内キャップとの間に、通気路を形成したものが、実開平3-9879号公報、或いは実開平4-69186号公報等に開示されている。」 と訂正する。 c.実用新案登録明細書の段落【0005】の記載、 「【問題点を解決するための手段】 本考案は、本体キャップ1内に内キャップ2を配し、前記内キャップ2外壁と本体キャップ1内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップであって、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設けたことを要旨とするものである。」 を、 「【問題点を解決するための手段】 本考案は、本体キャップ1内に内キャップ2を配し、前記内キャップ2外壁と本体キャップ1内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップであって、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設け、前記内方突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当接する係止部32を設け、前記係止部32に、前記通気路4に連通し径方向に開口する連通口32aを設けたことを要旨とするものである。」 と訂正する。 d.実用新案登録明細書の段落【0014】?段落【0018】の記載を削除する。、 e.実用新案登録明細書の【図面の簡単な説明】の項の記載、 「【図面の簡単な説明】 【図1】本考案の第一実施例の縦断面図である。 【図2】図1のA-A線断面図である。 【図3】図1のB-B線断面図である。 【図4】本考案の第二実施例の縦断面図である。 【図5】図4のC-C線断面図である。 【図6】本考案の第三実施例の縦断面図である。 【図7】図6のD-D線断面図である。 【図8】本考案の第四実施例の縦断面図である。 【符号の説明】 1 本体キャップ、11 嵌合突起、12 凹溝、13 リブ、2 内キャップ、21 嵌合突起、22 面取り、3 内向突起、31 テーパ面、32 係止部、32a 連通口、33 リング部材、34 筒体、34a 小径部、34b 大径部、34c 嵌合突起、4 通気口、5 隙間」 を、 「【図面の簡単な説明】 【図1】本考案の第一実施例の縦断面図である。 【図2】図1のA-A線断面図である。 【図3】図1のB-B線断面図である。 【図4】本考案の第二実施例の縦断面図である。 【図5】図4のC-C線断面図である。 【符号の説明】 1 本体キャップ、11 嵌合突起、12 凹溝、2 内キャップ、21 嵌合突起、22 面取り、3 内向突起、31 テーパ面、32 係止部、32a 連通口、4 通気口、5 隙間」 と訂正する。 f.実用新案登録明細書の図面、 【図6】、【図7】及び【図8】 を削除する。 [2-2] 訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否 上記訂正事項aは、実用新案登録明細書における実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載事項、即ち、本体キャップ、内キャップ、内キャップ2の開口縁、内方突起3、係止部32及び連通口32aの相互の関連構成を限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当し、 上記訂正事項b?fは、上記訂正事項aによる実用新案登録請求の範囲の減縮に伴い生じる、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との不整合を回避するために行う、明りょうでない記載の釈明に該当する。 これら訂正事項a?fは、実用新案登録明細書の段落【0009】の記載に基づく訂正であるから、願書に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内の訂正と認められ、又、訂正事項a、bは、実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された事項によって構成される考案の目的の範囲内のものであり、実質上に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。 [2-3] 独立登録要件について 訂正明細書の請求項1に係る考案は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された下記の事項により特定されるものである。 「【請求項1】本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設け、前記内方突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当接する係止部32を設け、前記係止部32に、前記通気路4に連通し径方向に開口する連通口32aを設けた筆記具用キャップ。」 対比・検討 当審が通知した取消理由で引用した刊行物1[実願平3-17088号(実開平4-107087号公報)のマイクロフィルム]には、 キャップ外装体内に内キャップ内装体を配し、前記キャップ内装体外壁とキャップ外装体内壁の間に通気流通路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記キャップ内装体2の後方位置のキャップ外装体1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる鍔6を設け、キャップ内装体2をキャップ外装体1に固定し、前記キャップ外装体1内部に設けられた鍔6の端面8とキャップ内装体2の開口端9との間で隙間10を形成して外部と連通するように構成した筆記具用キャップが記載されており、また、 刊行物2[実願平3-14703号(実開平4-104488号公報)のマイクロフィルム]には、 外キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に空気流通路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ3の後方位置の外キャップ2内壁にペン先を軸心位置にガイドさせるリング10を設け、前記の外キャップ2と内キャップ3とを一体に形成した筆記具用キャップが記載されているものと認める。 訂正明細書の請求項1に係る考案と刊行物1又は刊行物2に記載されている考案とを比較すると、 刊行物1に記載されている考案の「キャップ外装体」「キャップ内装体」「空気流通路」「鍔」及び、 刊行物2に記載されている考案の「外キャップ」「内キャップ」「空気流通路」「リング」は、 訂正明細書の請求項1に係る考案のそれぞれ、「本体キャップ」「内キャップ」「通気路」「内向突起」に相当しているから、 訂正明細書の請求項1に係る考案と、刊行物1及び刊行物2に記載の考案とは、 本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設けた点でそれぞれ一致し、 ただ、訂正明細書の請求項1に係る考案においては、内方突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当接する係止部32を設け、係止部32に、通気路4に連通し径方向に開口する連通口32aを設けているのに対して、 刊行物1に記載の考案では、本体キャップ(キャップ外装体)内部に設けられた鍔6の端面8と内キャップ(キャップ内装体)の開口端9との間で隙間10を形成して、外部と連通するように構成している点で、訂正明細書の請求項1に係る考案とは相違しており、 刊行物2に記載の考案では、本体キャップ(外キャップ)と内キャップとは、一体に形成されているために、当接部を必要としない構成としている点で、訂正明細書の請求項1に係る考案とは相違するものである。 なお、訂正明細書の請求項1に係る考案は、上記刊行物1及び刊行物2に記載された考案とは相違する上記の構成により、顕著な作用・効果を奏することは明らかである。 したがって、訂正明細書の請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載された考案と同一の考案とすることはできないものであり、また、 訂正明細書の請求項1に係る考案は、上記刊行物1及び刊行物2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものであるとすることもできない。 [2-4] むすび したがって、上記訂正は、特許法の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用し、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項の規定及び同条第3項の規定においてさらに準用する同法第126条第2?4項の規定に適合するものであり、当該訂正を認める。 [3] 実用新案登録異議の申立について [3-1] 実用新案登録異議申立人の主張 異議申立人高橋勝光は、甲第1号証を提示し、 実用新案登録第2581802号の請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載された考案と同一の考案であり、実用新案法第3条第1項第3号の規定に該当するものであるから、実用新案登録を受けることができないものであり、また、 甲第1号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない旨主張している。 異議申立人株式会社サクラクレパスは、甲第1、2号証を提示し、 実用新案登録第2581802号の請求項1に係る考案は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案と同一の考案であり、実用新案法第3条第1項第3号の規定に該当するものであるから、実用新案登録を受けることができないものであり、また、 甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない旨主張をしている。 [3-2]対比・判断 本件の請求項1に係る考案は、訂正された明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものである。 そして、異議申立人高橋勝光の提示した甲第1号証は、[2-3]において検討した刊行物2であり、また、異議申立人株式会社サクラクレパスの提示した甲第1号証及び甲第2号証は、[2-3]において検討した刊行物1及び刊行物2であるから、前記[2-3]に記載した理由により、本件の請求項1に係る考案が、異議申立人がそれぞれ提示した甲号各証記載の考案と同一であるとも、 同甲号各証記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものであるとすることもできない。 [3-3] むすび 以上のとおりであるから、実用新案登録異議の申立ての理由および証拠方法によっては、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 筆記具用キャップ (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内向突起3を設け、前記内向突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当接する係止部32を設け、前記係止部32に、前記通気路4に連通し径方向に開口する連通孔32aを設けた筆記具用キャップ。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は誤飲による窒息防止のための筆記具用キャップに関する。さらに詳細には、本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップに関する。 【0002】 【従来の技術】 従来この種のキャップにおいて、本体キャップと内キャップとの間に、通気路を形成したものが、実開平3-9879号公報、或いは実開平4-69186号公報等に開示されている。 【0003】 【考案が解決しようとする課題】 前記従来のキャップは前記通気路が、何れも内キャップ開口端位置で軸方向後方に開口しているため、ペン先をキャップに挿着する際、通気路の前記開口箇所や、内キャップ外壁と本体キャップ内壁との隙間に、誤ってペン先を挿入或いは突き刺して損傷させることがあった。 【0004】 本考案は、前記従来の問題点を解決するためのものであって、誤って飲み込んだとしても通気が可能であることは勿論、通気路の開口箇所や、内キャップ外壁と本体キャップ内壁との隙間に、ペン先を挿入或いは突き刺して損傷させることがない筆記具用のキャップを提供しようとするものてある。 【0005】 【問題点を解決するための手段】 本考案は、本体キャップ1内に内キャップ2を配し、前記内キャップ2外壁と本体キャップ1内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップであって、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内向突起3を設け、前記内向突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当接する係止部32を設け、前記係止部32に、前記通気路4に連通し径方向に開口する連通孔32aを設けたことを要旨とするものである。 【0006】 【作用】 ペン先が内キャップ2の軸心よりはずれて挿入されても、ペン先は内向突起3によって滑らかに軸心にガイドされ、通気路4の開口箇所や、内キャップ2外壁と本体キャップ1内壁との隙間にペン先を突き刺してしまうことがない。 【0007】 【実施例】 本考案実施例を図面にしたがって説明する。 【0008】 図1乃至図3は、第一実施例を示す。本体キャップ1は、軸方向に内孔が貫設された円筒体であり、内部に別部材よりなる内キャップ2が取り付けられる。 【0009】 本体キャップ1の内壁に環状の内向突起3が一体に設けられる。前記内向突起3は、前部に内キャップ2の開口縁が当接する係止部32と、後部にペン先を径方向内方ヘガイドするテーパ面31よりなる。前記係止部32には、通気路4に連通する連通孔32aが設けられ、内キャップ2の開口縁が当接されても、密閉されることがなく、空気流通可能にしている。また、前記連通孔32aが軸方向後方に開口せず、径方向に開口しているため、ペン先を連通孔32aに突き刺すことがない。 【0010】 内キャップ2は、一方を開口され、他方が閉塞された、外径が本体キャップ1内孔より小径の円筒体であり、内壁に気密嵌合面を備え、該気密嵌合面によって筆記具本体と気密が保持される。また、内キャップ2は、本体キャップ1と一体でなく、別部材により形成されるため、十分な気密性を保持するような形状や材質を考慮でき、製造上の自由度が増加する。本実施例では、プラスチック材料の射出成形により得られる。 【0011】 また、前記内キャップ2は側壁外周に嵌合突起21が配設され、該嵌合突起21は、本体キャップ1内壁に配設の環状の嵌合突起11と乗り越え嵌合するよう構成される。さらに、前記内キャップ2の嵌合突起21は、3箇所に面取り22が施されており、該嵌合箇所での通気が確保される。 【0012】 即ち、内キャップ2は、本体キャップ1に配設の前記連通孔32aを有する係止部32における当接と、前記嵌合突起11と面取り22を有する嵌合突起21による嵌着により、本体キャップ1内に取り付けられると同時に、内キャップ2外壁と本体キャップ1内壁との間に、本体キャップ1内を軸方向に先端から後方に連通する通気路4が構成される。 【0013】 図4乃至図5は、第二実施例を示す。内キャップ2外周壁には、環状の嵌合突起21が配設され、一方、本体キャップ1内周壁には、嵌合突起11が設けられており、前記嵌合突起21と前記嵌合突起11とが、乗り越え嵌合されてなる構成である。本体キャップ1の前記嵌合突起11には、3箇所に軸方向の凹溝12が形成され、前記凹溝12は、本体キャップ1内壁の先端から嵌合部を越える後方位置まで延設されている。これにより、本体キャップ1と内キャップ2の嵌合箇所において通気が確保される。また他の構成は、第一実施例と同様である。 【0014】 【0015】 【0016】 【0017】 【0018】 【0019】 【考案の効果】 本考案は、前記構成にしたことにより、誤って飲み込んだとしても通気可能であることは勿論、通気路の開口箇所や、内キャップ外壁と本体キャップ内壁との隙間に、ペン先を挿入或いは突き刺して損傷させるおそれがない。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の第一実施例の縦断面図である。 【図2】 図1のA-A線断面図である。 【図3】 図1のB-B線断面図である。 【図4】 本考案の第二実施例の縦断面図である。 【図5】 図4のC-C線断面図である。 【符号の説明】 1 本体キャップ 11 嵌合突起 12 凹溝 2 内キャップ 21 嵌合突起 22 面取り 3 内向突起 31 テーパ面 32 係止部 32a 連通孔 4 通気路 5 隙間 |
訂正の要旨 |
本件訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮及び、明りょうでない記載の釈明を目的として実用新案登録明細書及び図面を下記a?fのように訂正するものである。 a.実用新案登録明細書の請求項1の記載、 「【請求項1】本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設けた筆記具用キャップ。」 を、 「【請求項1】本体キャップ内に内キャップを配し、前記内キャップ外壁と本体キャップ内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップにおいて、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設け、前記内方突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当設する係止部32を設け、前記係止部32に、前記通気路4に連通し径方向に開口する連通口32aを設けた筆記具用キャップ。」 と訂正する。 b.実用新案登録明細書の段落【0002】の記載、 「【従来の技術】 従来この種キャップおいて、本体キャップと内キャップとの間に、通気路を形成したものが、実開平3-9879号公報、或いは実開平4-69186号公報等に開示されている。」 を、 「【従来の技術】 従来この種キャップにおいて、本体キャップと内キャップとの間に、通気路を形成したものが、実開平3-9879号公報、或いは実開平4-69186号公報等に開示されている。」 と訂正する。 c.実用新案登録明細書の段落【0005】の記載、 「【問題点を解決するための手段】 本考案は、本体キャップ1内に内キャップ2を配し、前記内キャップ2外壁と本体キャップ1内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップであって、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設けたことを要旨とするものである。」 を、 「【問題点を解決するための手段】 本考案は、本体キャップ1内に内キャップ2を配し、前記内キャップ2外壁と本体キャップ1内壁の間に通気路を設けた筆記具用キャップであって、前記内キャップ2の後方位置の本体キャップ1内壁にペン先を軸心位置にガイドさせる内方突起3を設け、前記内方突起3の後部に、前記内キャップ2の開口縁と当接する係止部32を設け、前記係止部32に、前記通気路4に連通し径方向に開口する連通口32aを設けたことを要旨とするものである。」 と訂正する。 d.実用新案登録明細書の段落【0014】?段落【0018】の記載を削除する。、 e.実用新案登録明細書の【図面の簡単な説明】の項の記載、 「【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の第一実施例の縦断面図である。 【図2】 図1のA-A線断面図である。 【図3】 図1のB-B線断面図である。 【図4】 本考案の第二実施例の縦断面図である。 【図5】 図4のC-C線断面図である。 【図6】 本考案の第三実施例の縦断面図である。 【図7】 図6のD-D線断面図である。 【図8】 本考案の第四実施例の縦断面図である。 【符号の説明】 1 本体キャップ、11 嵌合突起、12 凹溝、13 リブ、2 内キャップ、21 嵌合突起、22 面取り、3 内向突起、31 テーパ面、32 係止部、32a 連通口、33 リング部材、34 筒体、34a 小径部、34b 大径部、34c 嵌合突起、4 通気口、5 隙間」 を、 「【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の第一実施例の縦断面図である。 【図2】 図1のA-A線断面図である。 【図3】 図1のB-B線断面図である。 【図4】 本考案の第二実施例の縦断面図である。 【図5】 図4のC-C線断面図である。 【符号の説明】 1 本体キャップ、11 嵌合突起、12 凹溝、2 内キャップ、21 嵌合突起、22 面取り、3 内向突起、31 テーパ面、32 係止部、32a 連通口、4 通気口、5 隙間」 と訂正する。 f.実用新案登録明細書の図面、 【図6】、【図7】及び【図8】 を削除する。 |
異議決定日 | 2000-02-29 |
出願番号 | 実願平4-80382 |
審決分類 |
U
1
65・
121-
YA
(B43K)
U 1 65・ 113- YA (B43K) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 砂川 充 |
特許庁審判長 |
藤井 俊二 |
特許庁審判官 |
外山 邦昭 白樫 泰子 |
登録日 | 1998-07-17 |
登録番号 | 実用新案登録第2581802号(U2581802) |
権利者 |
パイロットインキ株式会社 愛知県名古屋市昭和区緑町3-17 |
考案の名称 | 筆記具用キャップ |